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	<title>WikiNebula - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-10-23T21:56:44Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E6%82%9F%E3%81%AE%E8%8A%B8%E4%BA%BA%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8&amp;diff=70416</id>
		<title>大悟の芸人領収書</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E6%82%9F%E3%81%AE%E8%8A%B8%E4%BA%BA%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8&amp;diff=70416"/>
		<updated>2026-10-23T11:25:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：2026年10月19日の企画と報道された批判を出典付きで整理&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:家事・育児を扱う番組企画と、男性への一方的な批判をめぐる議論。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;大悟の芸人領収書&#039;&#039;&#039;は、千鳥の大悟がMCを務める日本テレビ系のバラエティ番組である。2026年10月19日の2時間スペシャルでは、家事・育児を題材とした「大悟とママ友になろうSP」が放送され、その演出に対する批判が報じられた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 企画の概要 ==&lt;br /&gt;
同企画は、家庭を留守にしがちな大悟に母親の負担を知ってもらうという趣旨で行われた。母親である芸人がゲストとして出演し、家族の予定の把握や食器洗いなどについて大悟とやり取りした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性への扱いをめぐる批判 ==&lt;br /&gt;
SmartFLASHは、出演者による大悟への指摘が続く演出に対し、Xで男性や夫をおとしめる企画だとする批判が見られたと報じた。同記事では、芸能担当記者が、大悟が男性の代表のような位置づけで批判を集中して受ける展開に違和感を抱いた視聴者がいたと説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで報じられているのは、家事・育児への個別の指摘だけでなく、男性側の出演者に批判が集中する番組構成への反応である。ただし、同報道が紹介するSNS上の意見は視聴者全体を対象とした調査ではなく、批判の広がりや賛否の割合を示すものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: SmartFLASH、[https://news.yahoo.co.jp/articles/b6f74ebb986a68a4d7a1acb43df48afa370e5235 『芸人領収書』に出演“ママ芸人”の大悟へのダメ出し集中砲火に「もうやめよう」SNSで拒否反応（SmartFLASH） - Yahoo!ニュース]（2026年10月20日配信、閲覧日 2026年10月23日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%B9%AF%E3%81%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E6%B5%81%E5%87%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6(2026%E5%B9%B410%E6%9C%88)&amp;diff=70415</id>
		<title>男湯の監視カメラ流出事件(2026年10月)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%B9%AF%E3%81%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E6%B5%81%E5%87%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6(2026%E5%B9%B410%E6%9C%88)&amp;diff=70415"/>
		<updated>2026-10-23T03:04:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：2026年10月23日の男湯映像流出を指摘するX投稿、経緯、プライバシーへの問題提起と返信を出典付きで整理。撮影施設・流出の事実等が未確認であることを明記。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約: 男湯の映像流出を指摘した2026年10月のX投稿と、男性のプライバシーをめぐる問題提起。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男湯の監視カメラ流出事件(2026年10月)&#039;&#039;&#039;は、2026年10月23日、男湯の監視カメラと思われる映像が成人向けサイトに流出しているとの情報がX上に投稿され、男性の身体的プライバシーと温浴施設の映像管理について問題提起された事案である。投稿者は、第三者から情報を教えられたと説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;本項で確認できるのは投稿の存在と内容であり、映像流出の事実、撮影施設、撮影装置、流出経路は独立に確認されていない。&#039;&#039;&#039; 題名の「2026年10月」は問題提起の投稿時期を指し、撮影や流出が同月に起きたと確認されたものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要と経緯 ==&lt;br /&gt;
2026年10月23日、Xの「背中たんです。」（@Tpoom7100）は、男湯の監視カメラと思われる映像が成人向けサイトに流出していると教えられた旨を投稿した。投稿者自身は、施設の広さから[[極楽湯]]の映像ではないと思うと記している。その一方で、極楽湯でも流出を防げると言えるのかと問い、施設の映像管理について説明を求めた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ投稿で、投稿者は極楽湯の利用経験があると述べ、数か月にわたり問い合わせを行い、内容証明も送ったが、回答を得ていないと報告した。これは投稿者による説明であり、問い合わせの送受信状況や回答の有無を第三者が検証した資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
続く投稿では、撮影場所に心当たりのある人に情報提供を求めている。また、別の追記では、極楽湯の問い合わせページを紹介し、問い合わせへの協力を呼びかけた。これらは投稿者による情報収集と説明要求であり、撮影施設を特定した発表ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 男性の身体的プライバシーへの問題提起 ===&lt;br /&gt;
投稿者は、男性利用者だけが施設側から映像流出のリスクを負担させられるのはなぜかと問い、性別によってプライバシーの扱いが異なることへの疑問を示した。問題提起の中心は、男性が入浴や着替えをする場所で撮影されることへの不安と、撮影されたとされる映像が成人向けサイトで利用されることへの懸念である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、この投稿だけでは、撮影施設における男女それぞれのカメラ設置状況や映像管理の実態を比較することはできない。男性のプライバシー保護をめぐる批判が示されたことと、特定施設で男女の取扱いの差や映像流出が確認されたことは区別される。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 未成年者についての懸念 ===&lt;br /&gt;
投稿者は、未成年者が映っていた場合を疑問形で挙げ、説明を求めている。これは未成年者のプライバシーへの懸念を示したものであり、問題の映像に未成年者が実際に映っていると確認した報告ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的反応 ==&lt;br /&gt;
返信したX利用者のYochan（@Yochan2810）は、ハッキングや従業員による持ち出しのリスクに言及し、脱衣所などプライバシーに関わる場所への監視カメラ設置に反対する意見を述べた。この返信は映像管理への懸念と意見を表したものであり、本件の流出原因がハッキングや従業員の行為だったと裏付けるものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 資料から確認できる範囲 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 項目 !! 確認状況&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 問題提起の時期 || 2026年10月23日にX上で投稿が行われた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 撮影施設 || 未特定。投稿者は場所に心当たりのある人に情報提供を求めている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯との関係 || 投稿者自身は広さから極楽湯の映像ではないと思うと記している。極楽湯からの流出を確認した投稿ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 撮影・流出の日時、映像の真正性、撮影装置、流出経路 || 本項で参照した投稿からは確認できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 未成年者の映り込み || 投稿者が可能性を懸念したもので、実際に映っているとの確認は示されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[極楽湯]] — 脱衣所のカメラ設置をめぐる問い合わせ報告と説明要求。本件の撮影施設と確認されたものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;背中たんです。（@Tpoom7100）、[https://x.com/Tpoom7100/status/2113362401760579662 X投稿：男湯の監視カメラと思われる映像の流出情報と映像管理への懸念]（2026年10月23日、閲覧日 2026年10月23日）。本文を参照。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;同、[https://x.com/Tpoom7100/status/2113364022246723867 X投稿：撮影場所についての情報提供の呼びかけ]（2026年10月23日、閲覧日 2026年10月23日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;同、[https://x.com/Tpoom7100/status/2113364574129017123 X投稿：極楽湯への問い合わせ協力の呼びかけ]（2026年10月23日、閲覧日 2026年10月23日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Yochan（@Yochan2810）、[https://x.com/Yochan2810/status/2113396640556167606 X投稿：脱衣所の監視カメラと流出リスクについての意見]（2026年10月23日、閲覧日 2026年10月23日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E6%B9%AF&amp;diff=70414</id>
		<title>極楽湯</title>
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		<updated>2026-10-23T02:59:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 2026年10月23日のX投稿と9月の説明要求を追記。映像の撮影施設・流出は未確認で、極楽湯からの流出を示すものではない旨を明記。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約: 温浴施設ブランド。一部店舗で男性脱衣所のみに監視カメラがあるとの電話問い合わせ報告がある。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;極楽湯&#039;&#039;&#039;（ごくらくゆ）は、日本国内で複数店舗が展開されている温浴施設である。[3][4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年8月、X上の投稿者が極楽湯の3店舗に電話で問い合わせたとして、男性用脱衣所には監視カメラが設置されている一方、女性用脱衣所には設置されておらず、その理由として「プライバシーの保護」と説明されたと投稿した。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例については、同じ脱衣所というプライバシー性の高い空間において、男性利用者と女性利用者で監視カメラの取扱いが異なっていることから、男性の身体的プライバシーの軽視や、性別による異なる取扱いという観点から問題を指摘することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
極楽湯の公式サイトでは、お風呂、食事、リラクゼーションなどを提供する温浴施設として極楽湯が紹介されている。[3] また、公式店舗一覧には全国各地の店舗が掲載されており、本件の投稿で言及された&#039;&#039;&#039;横浜芹が谷店&#039;&#039;&#039;、&#039;&#039;&#039;羽生温泉&#039;&#039;&#039;、&#039;&#039;&#039;柏店&#039;&#039;&#039;についても掲載されている。[4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年8月29日、X上の投稿者は、横浜芹が谷店、羽生温泉、柏店の3店舗に電話で問い合わせた結果として、男性用脱衣所のみに監視カメラが設置され、女性用脱衣所には設置されていないと投稿した。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
投稿者によれば、女性用脱衣所に監視カメラを設置していない理由について尋ねたところ、「プライバシーの保護」が理由であるとの説明を受けたという。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、この内容は投稿者が電話問い合わせの結果として報告したものであり、電話でのやり取りそのものを第三者が確認できる資料や、同一内容を示す極楽湯側の公式発表が提示されているわけではない。そのため、本記事では店舗側の回答について「投稿者によれば」「説明されたという」として記述する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性差別の概要==&lt;br /&gt;
本件における男性差別の観点からの主な論点は、&#039;&#039;&#039;同じ脱衣所という身体的プライバシーへの配慮が必要な場所でありながら、男性用脱衣所のみが監視カメラによる監視の対象になっているとされる点&#039;&#039;&#039;である。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特に、投稿者の報告では、女性用脱衣所に監視カメラを設置しない理由として「プライバシーの保護」が挙げられている。[1][2] この説明が投稿どおりである場合、女性利用者についてはプライバシー保護がカメラを設置しない理由となる一方、男性利用者については同様の理由によってカメラ設置が避けられていないことになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このような運用は、結果として男性と女性の身体的プライバシーを異なる形で取り扱うものであり、&#039;&#039;&#039;男性のプライバシーが女性のプライバシーより軽く扱われているのではないか&#039;&#039;&#039;という批判につながり得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、提示された資料からは、極楽湯側が男性を蔑視する意図を有していることや、男性を犯罪者として扱う目的で監視カメラを設置したことなどは確認できない。このため、施設側の動機や思想について推測による断定を行うことは適切ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性用脱衣所の監視カメラ==&lt;br /&gt;
投稿者によれば、問い合わせを行った横浜芹が谷店、羽生温泉、柏店では、男性用脱衣所に監視カメラが設置されていると説明された。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脱衣所は利用者が衣服を脱ぎ着することを前提とした空間であり、一般的な通路や受付などと比較して身体的プライバシーとの関係が強い場所である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、提示された資料からは、監視カメラの台数、設置位置、撮影方向、撮影範囲、録画の有無、映像の保存期間、映像を確認できる者などについては確認できない。また、利用者の裸体が実際に撮影される構造となっているかについても確認できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このため、「裸体が常時録画されている」「従業員が常時映像を見ている」など、資料に記載されていない運用を事実として記述することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==女性用脱衣所との違い==&lt;br /&gt;
投稿者の報告によれば、問い合わせを行った3店舗では、女性用脱衣所には監視カメラが設置されていない。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、男性用には設置されている一方で女性用には設置されていない理由を問い合わせたところ、「プライバシーの保護」と説明されたという。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、投稿内容を前提とすれば、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男性用脱衣所では監視カメラを設置する一方、女性用脱衣所ではプライバシー保護を理由として設置しない&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という性別による運用差が存在することになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この男女差そのものは、施設側が男性差別を意図していることを直接示すものではない。しかし、同種の空間におけるプライバシー保護の程度が性別によって異なっているという点は、男性差別の観点から検討対象となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==プライバシー上の問題点==&lt;br /&gt;
===男性の身体的プライバシー===&lt;br /&gt;
脱衣所における羞恥心や身体的プライバシーは女性だけに存在するものではなく、男性利用者についても、自らの着替えや裸体を撮影・監視されたくないという利益が存在し得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、女性利用者について「プライバシーの保護」を理由としてカメラを設置しないのであれば、男性利用者についても同様のプライバシーへの配慮が必要ではないか、という問題が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本件について男性差別を指摘する場合には、施設側に確認されていない男性蔑視の意図があると推測するのではなく、&#039;&#039;&#039;実際に報告されている男女間の取扱いの差&#039;&#039;&#039;を中心に論じる必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===男女差の合理性===&lt;br /&gt;
監視カメラは一般に防犯や安全管理などを目的として設置される場合があるが、提示された投稿では、本件の男性用脱衣所に監視カメラが設置された具体的な目的は説明されていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「男性による犯罪が多いから設置された」などと設置理由を推測することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、仮に何らかの防犯上または安全管理上の必要性が存在するとしても、&#039;&#039;&#039;なぜその必要性が男性用脱衣所にのみ認められ、女性用脱衣所ではプライバシー保護を理由にカメラを設置しないのか&#039;&#039;&#039;という男女差の合理性については、カメラ設置そのものの目的とは別に検討する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男女で異なる取扱いを行う以上、その差を必要とする合理的事情が存在するのか、また、監視カメラ以外の方法によって目的を達成できないのかという点が論点となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==社会的反応・補足情報==&lt;br /&gt;
投稿者は、電話問い合わせの結果を報告するとともに、監視カメラの件を運営へ報告することで一致したとしている。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、提示された資料からは、その後に運営側が監視カメラについて調査、撤去、設置方法の変更などを行ったかどうかは確認できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、本件で投稿者が問い合わせたとする店舗は横浜芹が谷店、羽生温泉、柏店の3店舗である。[1][2] そのため、この投稿だけを根拠として、&#039;&#039;&#039;極楽湯の全店舗で男性用脱衣所のみに監視カメラが設置されている&#039;&#039;&#039;と一般化することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、本件の資料から確認できるのは、投稿者が店舗への電話問い合わせについて報告しているという事実である。監視カメラの具体的な運用状況や設置理由については未確認の事項が残っており、それらについては追加の一次資料が確認された場合に追記することが望ましい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 内容証明による説明要求 ===&lt;br /&gt;
2026年9月2日、男性解放の会は、極楽湯ホールディングスに対し、男湯脱衣所のみの防犯カメラ設置について内容証明で通知したと公表した。掲載された9月1日付通知書では、男女で設置の取扱いを異にする理由、未成年者を含む利用者のプライバシー保護・安全管理措置、撮影範囲の告知方法、撤去や撮影範囲の変更などの改善方針について、文書での回答を求めている。同書面は、特定の法令に違反すると断定するものではなく、事実確認と説明・対応を求めるものだとしている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2026年10月の映像流出をめぐる問題提起 ===&lt;br /&gt;
2026年10月23日、Xの投稿者（@Tpoom7100）は、男湯の監視カメラと思われる映像が成人向けサイトに流出していると教えられた旨を投稿した。投稿者自身は、広さから極楽湯の映像ではないと思うと記す一方、極楽湯においても映像流出を防げるのかと疑問を呈し、未成年者の映り込みや、男性利用者に流出リスクを負担させることへの懸念を示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、投稿者は、数か月にわたり説明を求め、内容証明も送ったが、その投稿時点で回答を得ていないと述べている。これは投稿者による報告であり、問い合わせの送受信状況や回答の有無を独立して確認したものではない。この投稿にある内容証明と、男性解放の会が公表した通知書が同一のものかどうかも確認できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;この投稿は、極楽湯の映像が流出したことを確認した報告ではない。&#039;&#039;&#039; 本項で参照した資料からは、問題の映像の撮影施設、真正性、監視カメラに由来するかどうか、流出経路は確認できない。未成年者の映り込みについても、投稿者が懸念を示したものであり、実際に映っていると確認されたものではない。したがって、映像管理に関する問題提起と、特定施設で実際に流出が起きたという事実認定を区別する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
[1]: https://x.com/hsktct/status/2096859267970027849?s=61 (ページタイトル確認不能) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
[2]: https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?ei=UTF-8&amp;amp;ifr=tl_unit&amp;amp;p=%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E6%B9%AF+%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&amp;amp;rkf=1 (「極楽湯 カメラ」のX（旧Twitter）検索結果 - Yahoo!リアルタイム検索) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
[3]: https://www.gokurakuyu.ne.jp/about/ (極楽湯とは | 店舗数日本一の風呂屋｜極楽湯) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
[4]: https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/index.html (店舗一覧 | 店舗数日本一の風呂屋｜極楽湯) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;[5]: 男性解放の会、[https://xn--w8t46ip9p38t.jp/archives/2957 極楽湯に 男湯脱衣所のみの防犯カメラ設置について内容証明を通知しました。]（公開日 2026年9月2日、掲載通知書の日付 2026年9月1日、閲覧日 2026年10月23日）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;[6]: 背中たんです。（@Tpoom7100）、[https://x.com/Tpoom7100/status/2113362401760579662 男湯の監視カメラと思われる映像と極楽湯の映像管理への懸念を記したX投稿]（2026年10月23日、閲覧日 2026年10月23日）。本文を参照。添付画像は転載していない。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E8%BA%AB%E3%81%A0%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%BF%E8%A6%8F%E5%88%B6&amp;diff=70384</id>
		<title>ペルーの公立学校の身だしなみ規制</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E8%BA%AB%E3%81%A0%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%BF%E8%A6%8F%E5%88%B6&amp;diff=70384"/>
		<updated>2026-10-17T11:33:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：公立学校の規則案、男性差別等を指摘する3アカウントの反応、男女入れ替えによる仮想比較を出典付きで記録&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:ペルーの男子短髪義務案に、男児への差別や性別による扱いの差を指摘する声。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ペルーの公立学校の身だしなみ規制&#039;&#039;&#039;は、2026年10月にケイコ・フジモリ政権が公表した、公立学校の生徒の外見や行動に関する規則案である。男子の短髪義務、染髪・化粧の禁止、制服のスカート丈の基準などを盛り込み、「素行点」の復活も掲げた。政府は学校の秩序回復を目的としている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男子の短髪義務と規則案 ==&lt;br /&gt;
フジモリ大統領は10月12日、リマ郊外の学校で、学校や教室にも秩序を取り戻す必要があると述べ、男子は髪を短くしなければならないと説明した。AFPによると、対象は公立の初等・中等教育機関であり、化粧・染髪・マニキュアの禁止やスカート丈の規制も含まれる。したがって、女子の身だしなみ全般が自由になるという内容ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]][[#出典|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
政府は、いじめや性的暴力への対策として規則を位置付けた。一方、AFPは、公表時点では施行前の案であり、官報での公表や市民からの意見提出を経る予定だと報じた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SNS上の反応 ==&lt;br /&gt;
=== 男児への差別や男女の扱いの差への批判 ===&lt;br /&gt;
日本経済新聞は10月16日と17日にXでこの規則案を紹介した。先行する16日の投稿には、男子の短髪義務を批判する次のような反応が寄せられた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[3]]][[#出典|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 「若葉(サブ)」（@hsktct）は10月17日、「男の子への抑圧、差別である」と明言した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 「男性にも人権を」（@Rights_4_Men）は10月16日、大統領を性差別的だと批判し、男児が抑圧されているという見方を示した。別の返信では、男女を逆にすると、男性大統領が女子にミニスカートを求め、男子は自由としているようなものだ、という比較を提示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[6]]][[#出典|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
* @Male_rights_JPは10月16日、男子が短髪を義務付けられるなら女子も坊主を義務付けられるのか、と問い、男女の扱いの差を問題にした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男女を入れ替えた比較 ===&lt;br /&gt;
次の欄は、上記のSNS投稿で示された比較を踏まえて、性別による外見の強制を考えるためのものである。男女入れ替えスイッチをONにすると、髪型を服装に置き換えた&#039;&#039;&#039;仮想の例&#039;&#039;&#039;を表示する。ミニスカートの強制や男子の服装の自由は、実際の政策や大統領の発言ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#スイッチ:報道上の事実：女性大統領が、公立学校の男子に短髪を求める規則案を示した。|仮想の比較：男性大統領が「女子はミニスカートを強制し、男子は自由でいい」と発言したと仮定する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その他の批判 ==&lt;br /&gt;
AFPによると、現地の女性団体Manuela RamosとCentro de la Mujer Peruana Flora Tristánは、髪型や化粧の統制は性的暴力や学校内の暴力の防止にはつながらないと批判した。人権団体Coordinadora Nacional de Derechos Humanosも、外見の規制を権威主義的な措置と評した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
* [1] 日本経済新聞「[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN15BR50V11C26A0000000/ ペルー、公立校男子は短髪義務　ケイコ・フジモリ大統領『学校に秩序』]」、2026年10月16日（公開部分）。&lt;br /&gt;
* [2] AFP「[https://www.diariolibre.com/mundo/america-latina/2026/10/13/keiko-fujimori-prohibe-maquillaje-y-tintes-en-escuelas-de-peru/3688339 Keiko Fujimori prohíbe el maquillaje, el tinte e impone pelo corto para &#039;llevar orden&#039; a escuelas]」Diario Libre、2026年10月13日。&lt;br /&gt;
* [3] 日本経済新聞 電子版（@nikkei）「[https://x.com/nikkei/status/2110766441033089423 公立校男子の短髪義務を伝える投稿]」X、2026年10月16日。&lt;br /&gt;
* [4] 日本経済新聞 電子版（@nikkei）「[https://x.com/nikkei/status/2111366710070513775 規則案の目的と反発を伝える投稿]」X、2026年10月17日。&lt;br /&gt;
* [5] 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2111162877231128840 男の子への抑圧、差別であるとする返信]」X、2026年10月17日。&lt;br /&gt;
* [6] 男性にも人権を（@Rights_4_Men）「[https://x.com/Rights_4_Men/status/2111028185047712116 性差別的だと批判する引用投稿]」X、2026年10月16日。&lt;br /&gt;
* [7] 男性にも人権を（@Rights_4_Men）「[https://x.com/Rights_4_Men/status/2111028576447574040 男女を逆にした場合を論じる返信]」X、2026年10月16日。&lt;br /&gt;
* [8] @Male_rights_JP「[https://x.com/Male_rights_JP/status/2110939571408241078 女子への坊主義務を問いかける返信]」X、2026年10月16日。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典はいずれも2026年10月17日閲覧。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%82%A6%E5%AD%90&amp;diff=70383</id>
		<title>山田邦子</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%82%A6%E5%AD%90&amp;diff=70383"/>
		<updated>2026-10-17T11:21:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: X上の反応を追記：男女での受け止めの違いを指摘する投稿を出典付きで紹介&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:山田邦子の熟年離婚をめぐる男性への発言と、番組内の応答を記録。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;山田邦子&#039;&#039;&#039;（やまだ くにこ）は、日本のお笑いタレントである。2026年10月17日、関西テレビ『ドっとコネクト』に出演し、熟年離婚をめぐって男性や自身の夫について発言したことが東スポWEBで報じられた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性をめぐる発言 ==&lt;br /&gt;
=== 熟年離婚についてのコメント ===&lt;br /&gt;
東スポWEBによると、番組では長年連れ添った夫婦の離婚が話題となった。山田は、年齢を重ねた女性と男性を対比し、男性について「機能しない」「物体でしかない」と表現した。また、いたわりがなければ夫は不要ではないかという趣旨の見解を示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
司会の石井亮次が自身の夫にもそう感じているのか尋ねると、山田は以前からそう考えていると答えた。離婚についての問いには、その思いはあるものの離婚には至らないとした上で、「一日も早く未亡人になりたい」と述べた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 番組内での応答 ===&lt;br /&gt;
石井は、夫の死を望む意味なのかと問い、夫が報道を目にする可能性にも言及した。山田は、夫は元気で、当日の朝も東京駅まで送ってくれたと説明した。共演した橋下徹は、こうした発言ができるのは夫婦の仲が良いためではないかという趣旨で応じた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SNS上の反応 ==&lt;br /&gt;
=== 男女での受け止めの違いへの指摘 ===&lt;br /&gt;
2026年10月17日20時07分、Xの利用者「Masaoka 4seasons」（@oh_owl_）は、東スポWEBの当該記事を共有し、「男が女にこの手の発言したら炎上するのにね」と投稿した。男性から女性へ同様の発言をした場合との受け止めの違いを指摘する反応である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
* [1] 東スポWEB「[https://news.yahoo.co.jp/articles/636d37f55420cad841c033cb3a06b5ecf32ebfac 山田邦子〝熟年離婚〟増加に理解『年取ったら男は機能しない』『物体でしかない』]」Yahoo!ニュース、2026年10月17日配信、同日閲覧。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [2] Masaoka 4seasons（@oh_owl_）「[https://x.com/oh_owl_/status/2111413723873390675 男が女にこの手の発言したら炎上するのにね]」X、2026年10月17日20時07分投稿、同日閲覧。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%82%A6%E5%AD%90&amp;diff=70382</id>
		<title>山田邦子</title>
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		<updated>2026-10-17T11:19:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：熟年離婚をめぐる発言と番組内の応答を東スポWEBの報道に基づき記録&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:山田邦子の熟年離婚をめぐる男性への発言と、番組内の応答を記録。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;山田邦子&#039;&#039;&#039;（やまだ くにこ）は、日本のお笑いタレントである。2026年10月17日、関西テレビ『ドっとコネクト』に出演し、熟年離婚をめぐって男性や自身の夫について発言したことが東スポWEBで報じられた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性をめぐる発言 ==&lt;br /&gt;
=== 熟年離婚についてのコメント ===&lt;br /&gt;
東スポWEBによると、番組では長年連れ添った夫婦の離婚が話題となった。山田は、年齢を重ねた女性と男性を対比し、男性について「機能しない」「物体でしかない」と表現した。また、いたわりがなければ夫は不要ではないかという趣旨の見解を示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
司会の石井亮次が自身の夫にもそう感じているのか尋ねると、山田は以前からそう考えていると答えた。離婚についての問いには、その思いはあるものの離婚には至らないとした上で、「一日も早く未亡人になりたい」と述べた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 番組内での応答 ===&lt;br /&gt;
石井は、夫の死を望む意味なのかと問い、夫が報道を目にする可能性にも言及した。山田は、夫は元気で、当日の朝も東京駅まで送ってくれたと説明した。共演した橋下徹は、こうした発言ができるのは夫婦の仲が良いためではないかという趣旨で応じた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
* [1] 東スポWEB「[https://news.yahoo.co.jp/articles/636d37f55420cad841c033cb3a06b5ecf32ebfac 山田邦子〝熟年離婚〟増加に理解『年取ったら男は機能しない』『物体でしかない』]」Yahoo!ニュース、2026年10月17日配信、同日閲覧。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88%E9%B4%BB%E5%B7%A3%E7%AC%AC3%E5%9B%A3&amp;diff=70378</id>
		<title>ボーイスカウト鴻巣第3団</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88%E9%B4%BB%E5%B7%A3%E7%AC%AC3%E5%9B%A3&amp;diff=70378"/>
		<updated>2026-10-15T12:59:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：小相撲大会のFacebook原投稿、男児の羞恥心をめぐる批判、日本連盟の保護方針を出典付きで記録&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:小相撲大会で嫌がる子どもを脱がせるという活動報告と、男児の羞恥心をめぐる批判。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ボーイスカウト鴻巣第3団&#039;&#039;&#039;は、埼玉県鴻巣市を主な入団地域とするスカウト団体である。日本連盟の団紹介によれば、1981年6月に発足し、ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊、ベンチャー隊で活動している。参加対象は男女で、野外活動や奉仕活動などを行っている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 小相撲大会の活動報告 ===&lt;br /&gt;
同団のFacebookページは、2018年6月の「CS小相撲大会」という活動報告で、まわしを締めるために子どもたちが裸になる場面を記述した。報告では、恥ずかしがって脱がない子どもたちに母親たちが脱ぐよう促し、最後には誰も裸を見ていないという趣旨の言葉とともに「強制的に脱がされる（笑）」と説明している。さらに、これを「毎年恒例の微笑ましい光景」と表現した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
報告は、その後の団体戦・個人戦と応援の様子を述べ、子どもたちの筋肉や男性らしさの変化に成長を感じたという趣旨で結んでいる。ここで確認できるのは、団体の活動報告が、子どものためらいと強制的な脱衣を記述し、それを肯定的に紹介していることである。個々の子どもの意思や当日の具体的なやり取りを独立に調査した資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男児の羞恥心をめぐる批判 ===&lt;br /&gt;
2026年10月14日、Xのアカウント「Luka｜少年耽美主義」（@Luka_Lubomirski）は、この活動報告の画像を添付し、男性の性的羞恥心が軽視され、女性による性暴力が見えにくくされている例だとして批判した。さらに、羞恥心を捨てることに慣らされると男性が被害を認識しにくくなると論じ、社会的な性的グルーミングという評価を示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この批判の焦点は、男児が脱衣をためらう意思を示していても、周囲の大人がその意思を軽く扱い、脱衣を強いる場面を日常的で好ましい出来事として描いている点にある。ただし、性暴力・グルーミングという評価は同アカウントの見解であり、司法機関や日本連盟が本件について認定した結論ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 補足 ==&lt;br /&gt;
=== 日本連盟が示す子どもの保護方針 ===&lt;br /&gt;
ボーイスカウト日本連盟の『セーフ・フロム・ハーム ガイドブック』は、すべての人の尊厳を守ること、性別などによって差別しないこと、善意であっても相手が嫌がる行為をしないことをガイドラインとして掲げている。また、ウェブ上の発信が人の尊厳を傷つける可能性を示し、個人情報や顔写真の掲載に注意を求めている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本連盟の解説によれば、ガイドラインは2015年に制定され、このガイドブックは機関誌『スカウティング』2017年1月号に同封された。子どもの尊厳を守るという方針は、上記の活動報告より前から示されていた。ただし、これらは一般的な保護方針を示す資料であり、鴻巣第3団の当該大会についての調査・処分を公表した資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 資料上の限界 ===&lt;br /&gt;
本項ではFacebookの原投稿本文とXの批判投稿を直接確認している。Facebookの閲覧画面では2018年6月25日、Xに添付された画像では同月24日と表示されているため、本文では「2018年6月」と表記した。この日付だけから大会当日を確定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
確認した資料からは、脱衣を拒否した子どもの人数、脱衣の方法、更衣場所の状況、本人たちの後年の受け止め、団体による事後の対応までは分からない。活動報告が毎年の光景と記していることと、複数年にわたる実態を独立に確認できたことも区別される。本件をボーイスカウト活動全般や女性全般の行動へ一般化することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ボーイスカウト日本連盟、[https://find-local.scout.or.jp/saitama/kounosu3/ 鴻巣第3団 - ボーイスカウト埼玉県連盟]（閲覧日 2026年10月15日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ボーイスカウト鴻巣第3団、[https://www.facebook.com/bsk3bvs/posts/cs小相撲大会毎年恒例小相撲大会まずは裸になってまわしを締めなくてはいけないのですがこれがなかなか恥ずかしがる子供達に最初は優しく早く脱ぎなと声をかける母たちと/900026706851452/ CS小相撲大会]、Facebook、2018年6月の活動報告（閲覧日 2026年10月15日）。投稿ID：900026706851452。閲覧画面の日付は6月25日、出典3の添付画像の日付は6月24日。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Luka｜少年耽美主義（@Luka_Lubomirski）、[https://x.com/Luka_Lubomirski/status/2110342398371111341 男性の性的羞恥心と小相撲大会の活動報告を批判する投稿]、X、2026年10月14日21時10分（日本時間、閲覧日 2026年10月15日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ボーイスカウト日本連盟、[https://www.scout.or.jp/wp-content/themes/saj-hp/pdf/sfh/Safe_from_harm_Guidebook-1.pdf セーフ・フロム・ハーム ガイドブック]、冊子4頁「ガイドライン」（PDFの6ページ目、閲覧日 2026年10月15日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ボーイスカウト日本連盟、[https://www.scout.or.jp/member/sfh セーフ・フロム・ハーム]、「セーフ・フロム・ハームとは」「ガイドブック」節（閲覧日 2026年10月15日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%A4%9C%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99&amp;diff=70377</id>
		<title>裁判所職員の夜間業務</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%A4%9C%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99&amp;diff=70377"/>
		<updated>2026-10-14T01:02:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：裁判所職員の男性限定夜間当番と見直し方針、報道とX上の反応を出典付きで記録&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:裁判所の夜間当番を男性に限ってきた運用と、性別を問わない割当てへの見直し方針。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;裁判所職員の夜間業務&#039;&#039;&#039;は、日本の裁判所で、書記官や事務官らが夜間の逮捕状の審査・発付手続きなどを補助する業務である。朝日新聞の2026年10月14日付報道によれば、職員は当番制で夜間から翌朝にかけて業務を担っている。同報道は、職員の夜間当番を男性に限ってきた運用と、その見直し方針を伝えた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 性別による夜間当番の割当て ===&lt;br /&gt;
朝日新聞は、最高裁および裁判所関係者への取材に基づき、女性裁判官が一部の裁判所で夜間業務を担当する一方、書記官・事務官ら職員の担当は男性に限られてきたと報じた。裁判官の担当状況と、職員の担当状況は区別する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この運用では、夜間から翌朝に及ぶ当番の負担を男性職員が担い、女性職員は性別を理由にその割当てから外されるという違いがあった。同紙は、仮眠・休憩場所の設備や安全上の配慮が、女性職員を対象外とする対応の背景にあったとみている。これは報道による説明であり、個々の女性職員が業務を拒否したことを示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 運用の見直し方針 ===&lt;br /&gt;
同報道によれば、最高裁は、全国の夜間の令状審査などを東京と大阪の裁判所へ集約することに伴い、両地域の職員の夜間業務を性別に関係なく割り当てる方針を決めた。集約後の業務量の増加と、裁判所内部で運用変更を求める意見を踏まえた対応とされる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同紙は、当番を免除する制度や運用も検討されていると伝えている。2026年10月14日の報道は今後の変更方針を扱っており、同日の時点ですでに全国で男女共通の当番が実施されていることを意味しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的反応 ==&lt;br /&gt;
2026年10月14日、Xのアカウント「もへもへ」（@gerogeroR）は、この報道を受けて、従来の運用を男性への負担集中を伴う性差別として批判し、撤回を歓迎する趣旨の投稿を行った。一方、変更の動機については、人手不足に対応するためだとの見解も示した。後者は投稿者の解釈であり、最高裁がその動機を認めた公式発表として扱うことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 資料上の限界 ==&lt;br /&gt;
本項の制度説明は、2026年10月14日付の朝日新聞の取材報道に基づく。確認した報道には、従来の性別による割当ての開始時期や、男性職員一人当たりの当番回数、変更後の詳細な免除条件は示されていない。そのため、性別による扱いの違いと、負担の具体的な大きさは区別する必要がある。Xの投稿は、報道に対する一つの反応を示す資料であり、社会全体の評価を代表するものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 米田優人・朝日新聞、[https://www.asahi.com/articles/ASVB13CLTVB1UTIL01HM.html?ref=tw_asahi 「男性のみ」から「性別問わず」に　書記官らの夜間業務　最高裁：朝日新聞]（公開日 2026年10月14日、閲覧日 2026年10月14日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: もへもへ（@gerogeroR）、[https://x.com/gerogeroR/status/2110169122374144107 Xユーザーのもへもへさん: 「いままで夜間作業すらしない奴らを優遇して雇ってきて、数が少ない男性に負担を集中させたという、明確な性差別制度の撤回を歓迎する。 ただ差別の撤回は平等の精神ではなく「人手不足で女性を駆り出さないといけなくなった」ってだけの話なんですよね。」 / X]（投稿日 2026年10月14日、閲覧日 2026年10月14日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%87%90&amp;diff=70375</id>
		<title>男子の本懐</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%87%90&amp;diff=70375"/>
		<updated>2026-10-10T08:16:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 辞書用例を補足：大辞泉「男子」で「男子の本懐」を確認。Weblio文例の利用者報告と「男の恥」への考察を追加&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:「男子の本懐」を、男性の願望と生き方を性別で決めつける問題から考察する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男子の本懐&#039;&#039;&#039;は、「本懐」という願望を表す語に「男子」という性別の語を結びつけた表現である。「本懐」は、以前から心に抱いている願いや本来の希望を意味する。コトバンクに掲載された小学館『デジタル大辞泉』の「本懐」の項目では、性別を限定せずに意味を説明し、「本懐を遂げる」を用例としている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
コトバンク掲載の小学館『デジタル大辞泉』「男子」の項目には、実際に「男子の本懐」という用例がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;本項は、辞書の用例と利用者Hiratatomotakaの問題提起をもとに、男性への「男らしさ」の押し付けという観点から考察するものである。&#039;&#039;&#039;本項の問題提起と表現の評価は、利用者[[利用者:Hiratatomotaka|Hiratatomotaka]]の独自研究である。&#039;&#039;&#039;辞書の記述や公的資料から確認できる事柄と、この独自研究による解釈を区別して記載する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 辞書の用例と提示資料 ==&lt;br /&gt;
=== 『デジタル大辞泉』「男子」の用例 ===&lt;br /&gt;
コトバンク掲載の小学館『デジタル大辞泉』「男子」の第2の語義は、「男性。おとこ。また、一人前のおとこ。」と説明し、用例として「男子の本懐」を挙げている。2026年10月10日に、この項目で用例の掲載を確認した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「本懐」の項目だけを見ると性別を限定しない語義と用例が示されているが、別の見出し語である「男子」の項目には「男子の本懐」が掲載されている。したがって、「本懐」の項目でその用例が見当たらないことは、この辞書全体に用例が存在しないことを意味しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weblioの「本懐」について提示された文例 ===&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaは、2026年10月10日、Weblioの「本懐」のページに「本懐を遂げないのは男の恥だ」という文例があると報告し、そのページのURLを提示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;この文例の掲載については、同利用者の確認報告に基づいて記載している。Weblio内の掲載区分と原辞書名は本項では確認していないため、特定の国語辞典や編者に帰属させない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この文例は、願望を達成しないことを男性としての「恥」と結びつける点で、「男子の本懐」という名詞句よりも、男性への評価基準を明示した文になっている。以下では、この言い回しが示す規範を独自研究として考察する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 当初の回想との関係 ===&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaは、過去に国語辞典で「本懐」を調べた際、文例に「男子の本懐」という表現があったと述べている。当時の辞書名、版、閲覧時期、文例の全文は未特定である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;現在確認できる『デジタル大辞泉』「男子」の用例と、過去に見た辞書が同一であるかは確定していないが、「男子の本懐」が辞書用例として掲載されていること自体は、上記の資料で確認できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の観点からの考察（独自研究） ==&lt;br /&gt;
=== 個人の願いを性別に結びつける問題 ===&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaの問題提起は、「本懐」の内容を男性であることに結びつけると、個人が何を望むかという問題が、「男性なら何を望むべきか」という期待へと変わりうる、というものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特定の男性が自分自身の願いを語る場合、「男子の本懐」は本人の自己理解を表すこともある。一方、他者の選択を評価したり、男性一般の理想として示したりする場合には、その理想に沿わない男性が「男らしくない」と評価される余地が生まれる。肯定的な言葉であっても、それを男性全体に当てはめれば、性別による生き方の押し付けになりうると本項では考える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例えば、ある男性が大きな仕事の達成を自分の本懐と考えることと、男性なら全員が仕事上の達成を最優先すべきだと求めることは異なる。家庭生活、創作、健康、平穏な暮らしなど、何を大切にするかは本人によって異なる。これらは考察を説明するための例であり、回想にある辞書の文例が特定の行動を要求していたと確認されたわけではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 達成しない男性を「恥」とする評価 ===&lt;br /&gt;
提示された「本懐を遂げないのは男の恥だ」という文例では、願望の達成についての評価が、単なる成功・失敗の記述を超えて、男性としての価値判断に結びついている。「本懐」という本人の望みを表す語が使われていても、達成しないことを性別に結びつけて非難すれば、望みを実現することが男性の義務として扱われる、と本項では考える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このような評価を他者に向ける場合、目標を見直すこと、途中で断念すること、別の生き方を選ぶことまで「男として恥ずかしい」と責める根拠になりうる。特定の目標を達成するかどうかによって、男性としての資格や人間の価値が決まるわけではない。本人が何を望むかに加えて、それを追い続けるか、変更するかという選択も尊重されるべきだ、というのが本項の立場である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 「女子の本懐」への置き換え ===&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaは、「男子の本懐」を「女子の本懐」に置き換えて考えることで、性別を根拠に願望を一括りにする問題が見えやすくなると指摘する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「女子の本懐」として特定の生き方を女性一般の理想にすることに、本人の望みを無視した決めつけを感じるなら、「男子の本懐」にも同じ観点から検討が必要となる。男性に向けられた期待についても、本人が自由に選んだ願いなのか、周囲が性別を理由に要求したものなのかを問うべきだ、というのが本項の立場である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ比較は、「本懐を遂げないのは女の恥だ」と置き換えて考えることでもできる。願望の未達成を女性としての恥に結びつける言い方に問題を感じるなら、男性に向けられた同じ構造の評価にも検討が必要となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの男女の置き換えは、評価の基準を確かめるための思考実験である。「女子の本懐」という辞書用例への抗議が実際にあったことや、男女で社会的反応が異なることを示す実証資料ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 辞書の記述と規範の再生産 ===&lt;br /&gt;
辞書に表現が載っていることだけで、編者がその価値観を支持しているとはいえない。用例が言葉の使われ方を示す役割を持つことと、読者がそこからどのような人物像や価値観を読み取るかは、分けて考える必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのうえで本項では、身近な参照資料の用例で性別と望ましい生き方が結びつけられると、その結びつきが自然なものとして受け取られる可能性を問題とする。検討の対象は、用例の文脈、誰の願望を述べているのか、歴史的な使用を示しているのか、性別を限定しない用例も示されているのか、といった点である。確認された用例についても、掲載の事実だけから編者の意図や読者への実際の影響を断定することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性別役割意識に関する背景資料 ==&lt;br /&gt;
内閣府男女共同参画局の広報誌『共同参画』2021年10月号は、性別による無意識の思い込みに関する調査を紹介している。調査には、男性に対して感情表現の抑制や残業・休日出勤を当然視する考えなども含まれている。また、情報発信に際して、固定的な性別役割や思い込みの再生産につながらないか検討する必要があるとしている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この資料は、男性にも性別による役割期待が向けられることを考える背景となる。ただし、「男子の本懐」という表現や辞書用例の影響を調査したものではなく、本項の個別の解釈や因果関係を実証する資料ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 個人の希望を尊重する表現（独自研究） ==&lt;br /&gt;
本項の観点からは、本人の希望を尊重するため、「その人の本懐」「本人の望み」「長年の願い」のように、願望の主体を個人として示す表現が考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人が自分の生き方に「男子の本懐」という言葉を選ぶ場合でも、同じ性別の人々にその願いを共有する義務があるわけではない。男性であることを理由に特定の理想を要求せず、本人が何を望み、何を望まないかを尊重することが、この問題提起の中心にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典・資料 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;小学館『デジタル大辞泉』『精選版 日本国語大辞典』、[https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E6%87%90-632007 「本懐」]、コトバンク（閲覧日：2026年10月10日）。語義と確認時点の掲載内容の資料。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;利用者Hiratatomotakaによる回想・問題提起および追加資料の提示（2026年10月10日）。国語辞典で「男子の本懐」という文例を見たとの回想と、性別による生き方の押し付けではないかという意見。辞書名・版・文例の全文は未特定。本項の考察は同利用者の独自研究。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;内閣府男女共同参画局総務課、[https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202110/202110_02.html 「令和３年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査結果」]、『共同参画』2021年10月号（閲覧日：2026年10月10日）。性別役割意識の背景資料。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;小学館『デジタル大辞泉』、[https://kotobank.jp/word/%E7%94%B7%E5%AD%90-564038 「男子」]、コトバンク（閲覧日：2026年10月10日）。第2の語義の用例「男子の本懐」を確認。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;[https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E6%87%90 Weblio「本懐」]（利用者Hiratatomotakaが2026年10月10日にURLと文例を提示）。「本懐を遂げないのは男の恥だ」という文例の掲載は、同利用者の確認報告に基づく。掲載区分・原辞書名は未確認。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%87%90&amp;diff=70374</id>
		<title>男子の本懐</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%87%90&amp;diff=70374"/>
		<updated>2026-10-10T08:05:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：「男子の本懐」と男性への役割期待を考察。Hiratatomotakaの独自研究・辞書未特定を明記&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:「男子の本懐」を、男性の願望と生き方を性別で決めつける問題から考察する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男子の本懐&#039;&#039;&#039;は、「本懐」という願望を表す語に「男子」という性別の語を結びつけた表現である。「本懐」は、以前から心に抱いている願いや本来の希望を意味する。コトバンクに掲載された小学館『デジタル大辞泉』の「本懐」の項目では、性別を限定せずに意味を説明し、「本懐を遂げる」を用例としている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項は、この表現を国語辞典の文例で見たという利用者Hiratatomotakaの回想を出発点に、男性への「男らしさ」の押し付けという観点から考察するものである。&#039;&#039;&#039;本項の問題提起と表現の評価は、利用者[[利用者:Hiratatomotaka|Hiratatomotaka]]の独自研究である。&#039;&#039;&#039;辞書の記述や公的資料から確認できる事柄と、この独自研究による解釈を区別して記載する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 辞書の文例についての回想 ==&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaは、過去に国語辞典で「本懐」を調べた際、文例に「男子の本懐」という表現があったと述べている。ただし、辞書名、出版社、版、閲覧時期、文例の全文は特定されていない。この回想だけから、特定の辞書にその用例が現在も掲載されているとは断定できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年10月10日に確認した、コトバンク掲載の『デジタル大辞泉』および『精選版 日本国語大辞典』の「本懐」の項目には、「男子の本懐」という用例は見当たらなかった。これは確認したページの記述についての報告であり、Hiratatomotakaが見た辞書を特定したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の観点からの考察（独自研究） ==&lt;br /&gt;
=== 個人の願いを性別に結びつける問題 ===&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaの問題提起は、「本懐」の内容を男性であることに結びつけると、個人が何を望むかという問題が、「男性なら何を望むべきか」という期待へと変わりうる、というものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特定の男性が自分自身の願いを語る場合、「男子の本懐」は本人の自己理解を表すこともある。一方、他者の選択を評価したり、男性一般の理想として示したりする場合には、その理想に沿わない男性が「男らしくない」と評価される余地が生まれる。肯定的な言葉であっても、それを男性全体に当てはめれば、性別による生き方の押し付けになりうると本項では考える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例えば、ある男性が大きな仕事の達成を自分の本懐と考えることと、男性なら全員が仕事上の達成を最優先すべきだと求めることは異なる。家庭生活、創作、健康、平穏な暮らしなど、何を大切にするかは本人によって異なる。これらは考察を説明するための例であり、回想にある辞書の文例が特定の行動を要求していたと確認されたわけではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 「女子の本懐」への置き換え ===&lt;br /&gt;
Hiratatomotakaは、「男子の本懐」を「女子の本懐」に置き換えて考えることで、性別を根拠に願望を一括りにする問題が見えやすくなると指摘する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「女子の本懐」として特定の生き方を女性一般の理想にすることに、本人の望みを無視した決めつけを感じるなら、「男子の本懐」にも同じ観点から検討が必要となる。男性に向けられた期待についても、本人が自由に選んだ願いなのか、周囲が性別を理由に要求したものなのかを問うべきだ、というのが本項の立場である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの男女の置き換えは、評価の基準を確かめるための思考実験である。「女子の本懐」という辞書用例への抗議が実際にあったことや、男女で社会的反応が異なることを示す実証資料ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 辞書の記述と規範の再生産 ===&lt;br /&gt;
辞書に表現が載っていることだけで、編者がその価値観を支持しているとはいえない。用例が言葉の使われ方を示す役割を持つことと、読者がそこからどのような人物像や価値観を読み取るかは、分けて考える必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのうえで本項では、身近な参照資料の用例で性別と望ましい生き方が結びつけられると、その結びつきが自然なものとして受け取られる可能性を問題とする。検討の対象は、用例の文脈、誰の願望を述べているのか、歴史的な使用を示しているのか、性別を限定しない用例も示されているのか、といった点である。辞書名と全文が未確認であるため、ここでは個別の辞書や編者の意図を評価することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性別役割意識に関する背景資料 ==&lt;br /&gt;
内閣府男女共同参画局の広報誌『共同参画』2021年10月号は、性別による無意識の思い込みに関する調査を紹介している。調査には、男性に対して感情表現の抑制や残業・休日出勤を当然視する考えなども含まれている。また、情報発信に際して、固定的な性別役割や思い込みの再生産につながらないか検討する必要があるとしている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この資料は、男性にも性別による役割期待が向けられることを考える背景となる。ただし、「男子の本懐」という表現や辞書用例の影響を調査したものではなく、本項の個別の解釈や因果関係を実証する資料ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 個人の希望を尊重する表現（独自研究） ==&lt;br /&gt;
本項の観点からは、本人の希望を尊重するため、「その人の本懐」「本人の望み」「長年の願い」のように、願望の主体を個人として示す表現が考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人が自分の生き方に「男子の本懐」という言葉を選ぶ場合でも、同じ性別の人々にその願いを共有する義務があるわけではない。男性であることを理由に特定の理想を要求せず、本人が何を望み、何を望まないかを尊重することが、この問題提起の中心にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典・資料 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;小学館『デジタル大辞泉』『精選版 日本国語大辞典』、[https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E6%87%90-632007 「本懐」]、コトバンク（閲覧日：2026年10月10日）。語義と確認時点の掲載内容の資料。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;利用者Hiratatomotakaによる回想・問題提起（2026年10月10日、本項作成のために提示）。国語辞典で「男子の本懐」という文例を見たとの回想と、性別による生き方の押し付けではないかという意見。辞書名・版・文例の全文は未特定。本項の考察は同利用者の独自研究。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;内閣府男女共同参画局総務課、[https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202110/202110_02.html 「令和３年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査結果」]、『共同参画』2021年10月号（閲覧日：2026年10月10日）。性別役割意識の背景資料。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%81%AB%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%98_Girls_Idol_Festival&amp;diff=70373</id>
		<title>にじさんじ Girls Idol Festival</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%81%AB%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%98_Girls_Idol_Festival&amp;diff=70373"/>
		<updated>2026-10-09T01:40:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：公式案内に基づく性別限定エリア・床面の高さの違いとX上の反応を記録&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:ライブの性別限定エリアと床面の高さの違い、参加条件を記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;にじさんじ Girls Idol Festival&#039;&#039;&#039;（正式名称：にじさんじ Girls Idol Festival 〜虹をつないで、未来を見つけて〜）は、2026年12月19日・20日にインテックス大阪5号館で開催予定の、にじさんじのライブイベントである。19日は「Iris Stage」、20日は「Prism Stage」として案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 公演とチケットの概要 ==&lt;br /&gt;
公式サイトでは、公演はオールスタンディングとされ、現地観覧のチケットを次の4区分で案内している。料金はいずれも税込である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 区分 !! 料金 !! 性別に関する条件&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 通常エリア || 11,000円 || 性別による限定の記載なし&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{#スイッチ:女性|男性}}専用エリア || 11,000円 || 同伴者も{{#スイッチ:女性|男性}}に限る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 前方中央エリア || 15,500円 || 性別による限定の記載なし&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 見切れ体感エリア || 8,000円 || 性別による限定の記載なし&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
見切れ体感エリアは、ステージ演出の一部、出演者、ステージが見えにくい、または見えない区分と説明されている。観覧環境を理由とする購入後の返金や座席の振替はできないとされる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{#スイッチ:男性|女性}}差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 性別による観覧エリアの制限 ===&lt;br /&gt;
{{#スイッチ:女性|男性}}専用エリアは、通常エリアと同額でありながら、利用者の性別を限定する区分である。公式サイトは同伴者も{{#スイッチ:女性|男性}}に限ると明記しており、{{#スイッチ:男性|女性}}はこの区分の利用対象に含まれない。一方、対応する{{#スイッチ:男性|女性}}専用エリアは、公式サイトと会場配置図には案内されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 床面の高さの違い ===&lt;br /&gt;
公式の会場配置図は、{{#スイッチ:女性|男性}}専用エリアの床面が他のエリアより高いと説明している。図では、この区分は前方中央エリアと機材席の間に配置されている。したがって、床面が高いと明示された当該区分を、{{#スイッチ:男性|女性}}は選択できないという観覧条件の違いがある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、配置図は2026年10月1日時点のイメージであり、開催当日までに変更される場合があるとされる。床面の高さの具体的な数値や各区分からの実際の見え方は、本項で参照した資料からは確認できない。床面の高さの違いだけから、すべての位置での視認性を断定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的反応と資料の限界 ==&lt;br /&gt;
2026年10月8日、Xには、{{#スイッチ:女性|男性}}専用のチケット区分を{{#スイッチ:男性|女性}}差別と批判し、当選確率にも性別による格差が生じると主張する投稿があった。投稿者は、運営側へ抗議のメールを送り、撤廃を要請したと報告している。これは投稿者による報告であり、運営側の公式発表ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同月9日には、他のアイドルライブにも{{#スイッチ:女性|男性}}専用エリアがあるという自身の経験を挙げ、本イベントに批判が集中することに疑問を示す投稿もあった。この投稿は個人の経験と意見を示すものであり、他のライブ全般の実態を確認した調査ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項で参照した公式サイトと配置図では、性別限定区分を設ける理由や、各区分の定員・応募数・当選率は確認できない。性別による利用条件の違いは公式案内から確認できるが、実際の当選確率の差や、その大きさはこれらの資料だけでは確定できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ANYCOLOR、[https://www.nijisanji.jp/events/nijikimi/ にじさんじ Girls Idol Festival 〜虹をつないで、未来を見つけて〜]（閲覧日 2026年10月9日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ANYCOLOR、会場配置図「AREA MAP」、[https://www.nijisanji.jp/events/nijikimi/assets/images/ticket_seat.webp ticket_seat.webp (1920×1080)]（図中の基準日 2026年10月1日、閲覧日 2026年10月9日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）、[https://x.com/hsktct/status/2108080179218411966 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「にじさんじがイベントのチケットに女性専用区分を設け、男性差別を決行。 当選確率にも男女格差が生じる明確な男性差別である。 こういう一企業と言えども男性差別を許してはならない風潮を作っていく必要がある。 一個人として抗議のメールを送り、男性差別の撤廃を要請しましたので報告致します。 https://t.co/mLGWSjWuK0」 / X]（投稿日 2026年10月8日、閲覧日 2026年10月9日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ひよりみ（@miiiioiiiiii）、[https://x.com/miiiioiiiiii/status/2108307814708072682 Xユーザーのひよりみさん: 「女子アイドルのライブ行くと大抵女性専用エリアあるのに、なんでにじだけこんなに燃えてるの？ 前行ったライブとか女性専用エリアセンターステージすぐ横の神席やったけど。全ての女子アイドルグループ運営に送れよ。」 / X]（投稿日 2026年10月9日、閲覧日 2026年10月9日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%88%B6%E5%AD%90%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%AE%E9%A4%8A%E8%82%B2%E8%B2%BB&amp;diff=70349</id>
		<title>父子家庭の養育費</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%88%B6%E5%AD%90%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%AE%E9%A4%8A%E8%82%B2%E8%B2%BB&amp;diff=70349"/>
		<updated>2026-10-05T00:31:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規記事：2021年公的調査による父子家庭の養育費受給・取り決め・相談状況と2026年資料、X上の意見&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:2021年調査の養育費受給率は父子世帯8.7％、母子世帯28.1％。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;父子家庭の養育費&#039;&#039;&#039;は、父親が子どもを養育する家庭において、子どもと離れて暮らす親から受け取る養育費である。厚生労働省の「令和３年度全国ひとり親世帯等調査」では、養育費を現在も受け取っている割合が父子世帯で8.7％、母子世帯で28.1％となっており、父親が養育者である場合の受給率の低さが確認されている。取り決めのある世帯に限っても、父子世帯25.9％、母子世帯57.7％という差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こども家庭庁は、養育費を子どもを育てるために必要なお金と説明し、子どもと離れて暮らす親にも、子どもが自分と同じ水準の生活を送れるようにする義務があるとしている。父子家庭の養育費は、男性を支払う側だけでなく、子どもを育てながら受け取る側として捉える問題でもある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 調査で確認された受給状況 ==&lt;br /&gt;
調査時点は2021年11月1日であり、結果は2022年12月26日に公表された。調査全体の集計対象は母子世帯2,653世帯、父子世帯866世帯などで、公表割合は推計値である。以下は同調査の&#039;&#039;&#039;離婚・未婚別に示された養育費の集計&#039;&#039;&#039;に基づく。死別世帯も含む父子家庭全体の受給率を示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 2021年調査における養育費の状況&lt;br /&gt;
! 項目 !! 父子世帯 !! 母子世帯&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 取り決めをしている || 28.3％ || 46.7％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 現在も受け取っている || 8.7％ || 28.1％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 受けたことがない || 85.9％ || 56.9％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 取り決めのある世帯のうち、現在も受け取っている || 25.9％ || 57.7％&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
出典は調査結果報告の表17－(2)－1・3、表17－(3)－1・3・7・8である。取り決めの有無にかかわらない受給率と、取り決めのある世帯に限定した受給率では分母が異なる。離婚世帯だけに限定しても、現在受け取っている割合は父子世帯8.9％、母子世帯30.8％となっている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
父子世帯では、取り決めのある場合にも現在受給している割合が約4分の1にとどまる。ただし、全体の受給率8.7％の分母には、取り決めのない世帯や、本人が請求しない判断をした世帯なども含まれる。取り決めの有無にかかわらず、受給状況の割合だけをそのまま相手の支払い拒否率や、裁判所の命令に対する不履行率とみなすことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 取り決めをしない理由 ==&lt;br /&gt;
父子世帯で養育費の取り決めをしていない人が挙げた&#039;&#039;&#039;最も大きな理由&#039;&#039;&#039;は、次のとおりである。複数回答の割合とは区別する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 理由 !! 父子世帯 !! 母子世帯&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 自分の収入等で経済的に問題がない || 22.3％ || 3.5％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 相手と関わりたくない || 19.8％ || 34.5％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 相手に支払う能力がないと思った || 17.8％ || 14.7％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 相手に支払う意思がないと思った || 13.3％ || 15.3％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 子どもを引きとった方が、養育費を負担するものと思っていた || 6.4％ || 0.8％&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
出典は表17－(2)－11－3・4であり、分母は養育費の取り決めをしていない各世帯である。最後の項目を複数回答で選んだ割合は、父子世帯11.8％、母子世帯1.8％であった。子どもを引き取った親が単独で負担するものと考えて、取り決めをしない父親がいることも調査に表れている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらは回答者の認識や判断であり、相手の実際の所得や支払い意思を直接測定した結果ではない。同調査で把握された2020年の父自身の平均年間収入は518万円、母自身は272万円であり、経済状況にも違いがある。受給率の差だけから、男女への差別的な扱いが原因だと確定することはできない。一方、父子世帯の低い受給率を、すべての父親に養育費が不要であることの根拠とすることもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相談と支援の課題 ==&lt;br /&gt;
養育費について相談した割合は、父子世帯34.2％、母子世帯50.2％であり、相談への接続にも差がある。これは相談した経験の比較であり、父親が相談を拒まれた割合を示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こども家庭庁は、養育費の金額、支払期間、支払方法を決めて書面に残すことを案内している。また、法テラス、養育費等相談支援センター、裁判手続き等の情報を掲載し、公正証書等の取得や保証契約、弁護士等による個別相談への支援を行う自治体もあると説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年4月の同庁資料にも父子世帯8.7％、母子世帯28.1％という2021年調査の数値が掲載されている。一方、同資料18頁の施策図で養育費受領率の低さを説明する項目は、母子世帯の3割弱という数値を掲げている。父子世帯の数値は資料中に存在するが、この説明項目では併記されていない。父親を養育費の受け手としても把握することは、ひとり親家庭全体への支援を考える際の論点となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== X上の反応 ==&lt;br /&gt;
2026年8月24日、Xユーザーの「くろねこ@毎月35万積立×社畜」（@kuroneko1o31）は、母子世帯で約3割、父子世帯で約1割という養育費受給率を取り上げ、子どもの生活への影響を問題視し、行政による回収の仕組みの強化を求めた。これは一般利用者による意見であり、提案された仕組みの実現可能性や、受給率の差の原因が検証されたことを示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省、[https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f1dc19f2-79dc-49bf-a774-21607026a21d/9ff012a5/20230725_councils_shingikai_hinkon_hitorioya_6TseCaln_05.pdf 令和３年度 全国ひとり親世帯等調査の結果を公表します]（2022年12月26日。『令和３年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要』及び『令和３年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告』を収録。報告本文1・51～63頁等、2026年10月5日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: こども家庭庁支援局家庭福祉課、[https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/e38f3a9f/20260423_policies_hitori-oya_104.pdf ひとり親家庭等の支援について]（2026年4月、4・6・18頁、2026年10月5日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: こども家庭庁、[https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/soudan/ 養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ｜こども家庭庁]（2026年10月5日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: くろねこ@毎月35万積立×社畜（@kuroneko1o31）、[https://x.com/kuroneko1o31/status/2091674223345574292 Xユーザーのくろねこ@毎月35万積立×社畜さん: 「ヤバい話しなんだけど、 養育費の受給率が母子世帯で3割、父子世帯で1割って子供が可哀想すぎるだろ。支払い拒否する親はヤバいし怒りを覚えるけど、」 / X]（2026年8月24日、2026年10月5日閲覧）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E6%96%B0%E5%88%91%E6%B3%95&amp;diff=70348</id>
		<title>インド新刑法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E6%96%B0%E5%88%91%E6%B3%95&amp;diff=70348"/>
		<updated>2026-10-03T13:58:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 逆告訴への懸念を示す2013年声明と補足・2025年取材を紹介し、第377条削除理由との違いを明記&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:インド新刑法で、成人男性の性暴力被害を扱う個別規定の空白が問題となった。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;インド新刑法&#039;&#039;&#039;（英語名：Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023、略称：BNS）は、従来のインド刑法（Indian Penal Code, 1860、IPC）を置き換えた刑法である。2023年12月25日に大統領の承認を受け、2024年7月1日に施行された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同法は強姦罪の被害者を女性として規定する一方、旧刑法第377条に相当する規定を設けなかった。このため、成人男性に対する同意のない性行為を、性暴力そのものとして処罰する個別規定が欠ける問題が指摘されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 制度の概要 ==&lt;br /&gt;
BNSは犯罪と刑罰を定める法律であり、第358条第1項でIPCを廃止している。性犯罪に関する規定は、第5章「女性および子どもに対する犯罪」の中に置かれている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第63条は、男性が女性に対して行う一定の性的行為について、本人の意思に反する場合、同意がない場合などを強姦と定義している。第64条第1項は、通常の強姦罪について原則10年以上の拘禁刑を定め、終身刑まで可能とし、罰金も科す。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 成人男性の性被害を扱う規定の欠落 ===&lt;br /&gt;
旧IPC第377条は、男性、女性または動物との一定の性行為を処罰する規定であった。2018年の最高裁判決により、成人同士の合意に基づく同性間の性行為への適用は除かれたが、同意のない性行為などへの適用は残されていた。BNSへの置き換えでは、この残された規定に相当する条文も設けられなかった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、問題となっているのは合意ある同性間の関係を犯罪に戻すことではなく、成人男性の同意のない性被害を、女性被害の場合と同様に性犯罪として扱う規定が欠けたことである。第63条の被害者の定義と、第377条の後継規定の不在を合わせて、性別による法的保護の差が生じると指摘されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 保護される範囲の違い ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 対象 !! 確認できる法的な扱い&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性 || 男性による行為が第63条の要件を満たす場合、強姦罪として扱われる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 成人男性 || 第63条では被害者として規定されず、旧第377条に相当する性犯罪規定も設けられなかった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 子ども || 別法のProtection of Children from Sexual Offences Act（POCSO）が、性別を問わず性被害を扱うと報じられている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、性犯罪の個別規定がないことは、関連する行為がすべて処罰不能であることを意味しない。BNS第114・115条の傷害規定は被害者を性別で限定しておらず、Moneycontrolの取材に応じた法律家も、一般の暴行・傷害などによる対応を挙げている。ただし、これらは成人男性への性暴力を強姦罪として扱う規定ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、第358条第2項は、旧刑法に基づく犯罪の刑罰や捜査・手続などを保存する規定を置いている。新刑法への移行によって、旧刑法の適用対象であった過去の事件が一律に処罰できなくなるという意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 立法過程と社会的反応 ==&lt;br /&gt;
=== 国会委員会による勧告 ===&lt;br /&gt;
内務に関する国会常任委員会は、2023年11月10日に第246号報告書を提出した。報告書の第1.14～1.17段落では、2018年の最高裁判決後も、成人間の同意のない性行為などに第377条が適用されることを確認したうえで、法案に相当する規定がないと指摘している。委員会は、第377条の存続を勧告していた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
報告書は、法案の目的に性別中立の犯罪規定への移行が掲げられていることにも言及し、第377条を残すことがその目的に沿うと述べている。このため、成人男性への保護の欠落は、施行後に初めて判明したものではなく、審議段階で既に指摘されていた問題である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 削除の理由と確認できる政府説明 ===&lt;br /&gt;
委員会報告の第1.11段落によると、内務次官は、法案では現代の優先課題に合わせて条文を再配置し、女性・子どもに対する犯罪、殺人、国家に対する犯罪を先に置いたと説明している。報告書は、第377条を削除することも列挙している。一方、第377条の存続を検討した第1.14～1.17段落には、同意のない性行為への処罰まで削除する必要性について、政府側の説明は記載されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、この報告書だけから「女性への保護を優先したため、男性への保護を削除した」との因果関係や、男性を除外する意図を断定することはできない。また、2018年の最高裁判決は同意のない性行為への処罰を残しており、同性間の合意ある性行為の非犯罪化と、男性の性被害への保護規定の削除は別の変更である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 逆告訴への懸念をめぐる2013年の議論 ===&lt;br /&gt;
関連する過去の議論として、2013年3月6日付のフェミニスト・クィア団体および個人による声明がある。Kafilaに同月8日に掲載されたこの声明は、性犯罪の加害者の定義を性別中立にすると、女性の被害申告に男性が逆告訴して取り下げを迫る可能性が生じ、被害申告を萎縮させるとして反対している。これは2013年の刑法改正をめぐる制度上の懸念であり、逆告訴が多発していたことを示す統計や事件の認定ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
掲載者のNivedita Menonは、同月9日のコメント欄で、この声明は加害者を男性とする一方、被害者は性別中立とし、男性の強姦被害者も含める趣旨だと補足している。したがって、この声明をそのまま「男性が性被害を主張できないようにする要求」と捉えることはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Queerbeatの2025年5月23日の取材記事でも、活動家Chayanika Shahが、性別中立化による男性加害者からの逆告訴を懸念したと説明している。同記事は、強姦罪が性別中立ではないため、男性からの強姦の逆告訴が実際に起きるかを確認するのは困難だと記している。また、弁護士Vrinda Groverは、逆告訴の懸念だけでは男性やクィア、トランスジェンダーの人への保護を否定する十分な理由にならないと述べている。これらは性別中立化をめぐる見解であり、逆告訴の多発を理由に政府が2023年の新刑法から第377条の後継規定を除いたと示す説明ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 専門家による削除の背景についての考察 ===&lt;br /&gt;
弁護士Anand Groverは、2024年6月28日のThe Leafletへの寄稿で、第377条の削除は十分な検討を経ずに行われたと批判し、早期の是正を求めている。これは、男性などの性被害への法的な対応を欠いた変更を、立法上の検討不足として捉える同氏の考察である。政府が検討不足を認めたという説明ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法学研究者Jaideep Singh Lalliは、2026年2月2日のSocial &amp;amp; Legal Studiesのブログ記事で、植民地期の同性愛処罰規定である第377条の削除が、一見すると解放の完成に見える一方、女性を被害者とする強姦罪の定義と組み合わさることで、男性同性愛者の性被害を法律上見えなくすると論じている。同氏は、この欠落を単なる起草上のミスではなく、女性への性被害を中心に認識し、男性同性愛者やトランスジェンダーの被害を周縁化する法の構造として捉えている。これも同氏による理論的な解釈であり、政府の削除理由や意思決定の経緯を確認したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
インド工科大学デリー校で法哲学などを研究するArudra Burraは、2024年9月6日のSocio-Legal Review Forumへの寄稿で、新刑法を「脱植民地化」として正当化する議論を批判している。第377条を例に、植民地期に制定されたという起源だけでは規定の良し悪しは判断できず、プライバシーや同意を尊重するという内容上の基準で廃止・改正を論じるべきだと述べている。これは法改正全体の正当化論についての考察であり、男性への保護規定を削除した直接の動機を特定した説明ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 施行後の政府対応と裁判 ===&lt;br /&gt;
The Hinduは施行日の2024年7月1日、匿名の政府高官の説明として、男性やトランスジェンダーの人への性犯罪規定を追加する改正が検討され、改正までの間は不法監禁や傷害などの関連規定で対応するよう警察に求めていると報じた。これは改正の見通しに関する報道であり、改正の成立を示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024年8月28日のデリー高等裁判所の命令（Gantavya Gulati v. Union of India）では、第377条と同等の保護を求める申立てに対し、政府側代理人が、新刑法について関係者から意見を集めており、総合的に検討すると説明した。裁判所は申立てを政府への要望として扱い、できる限り速やかに判断するよう求めた。この命令は、新たな犯罪を設けたものでも、削除の理由を示したものでもない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
Moneycontrolの2026年8月20日の報道は、男性などの性被害を扱う規定の欠落をめぐる訴訟を取り上げ、デリー高等裁判所が同年8月12日、裁判所が新しい犯罪を創設することはできず、立法の問題であると述べたと報じている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報道では、法律家のAravind Narrainが、旧第377条を単に復活させるのではなく、すべての人への性暴力を犯罪として扱う必要性を指摘している。Vrinda Groverは、性別中立の条文だけでなく、被害者が直面する偏見や拘禁下での被害を踏まえ、手続・証拠に関する制度も整える必要があるとの見解を示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一般の傷害規定では何が失われるのか ===&lt;br /&gt;
ケンブリッジ大学の法学博士課程に所属するJaideep Singh Lalliは、2026年2月2日のSocial &amp;amp; Legal Studiesのブログ記事で、男性の性被害を傷害や有形力の行使として扱うと、身体への損傷は扱えても、性的な自己決定や尊厳が侵害されたという被害の性質を捉えられないと論じている。これは、規定の欠落がもたらす影響についての研究者の解釈であり、政府が削除理由として述べた説明ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 日本語圏での紹介 ===&lt;br /&gt;
日本語のX上でも、2026年10月2日にNero（@neroopinion）がこの問題を扱う記事を紹介した。同投稿では、性暴力以外の罪に問われる可能性があることも補足している。この投稿は個人の説明であり、法律の内容や裁判の認定を示す一次資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: インド政府・法務省、[https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 NO. 45 OF 2023]（2023年12月25日公布。第63・64条：23頁、第114・115条：38頁、第358条：102頁。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: インド議会・内務に関する国会常任委員会、[https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/SC_Report_Bharatiya_Nyaya_Sanhita_2023.pdf TWO HUNDRED FORTY SIXTH REPORT ON THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023]（第246号報告書、2023年11月10日提出。第1.11段落：本文4～6頁、第1.14～1.17段落：本文9頁。PRS掲載の報告原文。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Rewati Karan／Moneycontrol、[https://www.moneycontrol.com/news/india/2-years-of-bns-how-dropping-of-section-377-has-left-men-transgender-survivors-of-sexual-violence-unprotected-14011334.html 2 years of BNS: How dropping of Section 377 has left men, transgender survivors of sexual violence unprotected]（2026年8月20日。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Nero／X、[https://x.com/neroopinion/status/2105965448567328929 XユーザーのNeroさん: 「こういう話です。 一応、性暴力以外の罪に問われる可能性はあります。 インドで成人男性に対する強姦が合法化。これは日本の未来か？｜Nero Report https://t.co/1Dy5POAjQL」 / X]（2026年10月2日投稿。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: デリー高等裁判所、[https://www.verdictum.in/pdf_upload/1724912065919-1649326.pdf GANTAVYA GULATI v. UNION OF INDIA]（W.P.(CRL) 2474/2024、2024年8月28日命令、第4・5段落。Verdictum掲載の命令原文。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Vijaita Singh／The Hindu、[https://www.thehindu.com/news/national/centre-likely-to-amend-bns-to-include-section-on-sexual-crimes-against-men-transgender-people/article68352479.ece New criminal laws in India: Centre likely to amend BNS to include section on sexual crimes against men, transgender people]（2024年7月1日。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Jaideep Singh Lalli／S&amp;amp;LS Blog、[https://socialandlegalstudies.wordpress.com/2026/02/02/decriminalised-into-invisibility-bns-tra-2019/ Decriminalised into Invisibility: Section 377, the BNS, and the Penal Hierarchy of India’s Transgender Rights Act 2019]（2026年2月2日。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典8&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Anand Grover／The Leaflet、[https://theleaflet.in/criminal-justice/the-thoughtless-section-377-ipc-oversight-in-the-bns The thoughtless Section 377 IPC oversight in the BNS]（2024年6月28日。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典9&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Arudra Burra／Socio-Legal Review Forum、[https://forum.nls.ac.in/slr-forum-blog/decolonising-the-law-the-wrong-answer-to-the-wrong-question/ ‘Decolonising’ the Law: The Wrong Answer to the Wrong Question]（2024年9月6日。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典10&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: フェミニスト・クィア団体および個人による声明（掲載者 Nivedita Menon）／Kafila、[https://kafila.online/2013/03/08/gender-just-gender-sensitive-not-gender-neutral-rape-laws/ Gender Just, Gender Sensitive, NOT Gender Neutral Rape Laws]（声明日2013年3月6日、掲載日同月8日。掲載者による[https://kafila.online/2013/03/08/gender-just-gender-sensitive-not-gender-neutral-rape-laws/#comment-47406 同月9日の補足コメント]も参照。閲覧日 2026年10月3日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典11&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Sayantan Datta／Queerbeat、[https://www.queerbeat.org/stories/why-gender-neutrality-wont-fix-indias-broken-rape-laws/ Why gender-neutrality won’t fix India’s broken rape laws]（2025年5月23日。閲覧日 2026年10月3日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%B0%B1%E6%B4%BB%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%83%A9&amp;diff=70347</id>
		<title>就活セクハラ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%B0%B1%E6%B4%BB%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%83%A9&amp;diff=70347"/>
		<updated>2026-10-02T08:53:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 2023年度厚労省調査に基づく男性の就活セクハラ被害を新規作成。要約と冒頭に男女の被害申告率の差を明記&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:厚労省の2023年度調査で、男性の被害申告率が女性を上回った}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;就活等セクハラの男性被害&#039;&#039;&#039;は、就職活動やインターンシップ中に男性が受けるセクシュアルハラスメント被害である。厚生労働省の2023年度調査では、インターンシップ中とそれ以外の就職活動中のいずれでも、男性が被害を申告した割合は女性より高かった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;本項では、厚生労働省の2023年度「職場のハラスメントに関する実態調査」の結果を扱う。調査はPwCコンサルティング合同会社が実施し、2024年5月17日に公表された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 男性の被害経験 ===&lt;br /&gt;
同調査では、インターンシップ中と、それ以外の就職活動中を分けて被害経験を尋ねている。いずれも、セクハラを経験したと答えた割合は男性の方が高かった。男性も就職活動の場で性的な言動の被害者となることを示す結果である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 場面 !! 男性の経験率（回答者数） !! 女性の経験率（回答者数）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| インターンシップ中 || 32.4%（398人） || 27.5%（360人）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| インターンシップ以外の就職活動中 || 34.3%（411人） || 28.8%（326人）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
表の回答者数は、それぞれの活動を経験した男女の人数であり、被害者数ではない。報告書の図表283・285に基づく。両方の活動を経験した回答者がいるため、2つの経験率を合算することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 被害内容と評価への影響 ===&lt;br /&gt;
インターンシップ中に被害を経験した男性129人の回答では、性的な冗談・からかいが36.4%、不必要な身体への接触が29.5%、性的な関係の強要が20.9%だった。性的な言動を拒否・抵抗したため、インターンシップの評価を下げられるなどの不利益な取扱いを受けたという回答も17.1%あった。いずれも複数回答である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 就職活動と心身への影響 ===&lt;br /&gt;
被害を経験した男性の中には、就職活動への意欲の低下や、不眠、通院・服薬を報告した回答者もいた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 男性被害者が回答した影響 !! インターンシップ中（129人） !! それ以外の就職活動中（141人）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 就職活動への意欲が減退した || 33.3% || 40.4%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 眠れなくなった || 31.8% || 34.8%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 通院したり服薬した || 22.5% || 25.5%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
図表294・295に基づく複数回答。これらは被害を経験したと回答した男性に限った割合であり、男性回答者全体の割合ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 調査概要と数値の読み方 ==&lt;br /&gt;
就活等セクハラの調査は、2024年1月11日〜29日に調査会社の協力者パネルを使ってインターネットで行われた。対象は2020〜2022年度に卒業し、就職活動（転職を除く）またはインターンシップを経験した男女1,000人で、経営者・役員・公務員は対象から除かれている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被害経験の有無は、回答者がセクハラ行為を経験したかどうかを回答した結果である。特定の調査対象における自己申告の集計であり、2026年現在の全学生・全就活者の被害率を直接示すものではない。また、経験率の男女差だけから、行為者の性別や差が生じた原因を判断することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== X上の反応 ==&lt;br /&gt;
2026年10月1日、Xの利用者「rei@避難所」（@CavidanKemer）は、就活等の調査を取り上げ、男性はセクハラ被害を受けないという見方に反論した。同日、添付したセクハラの統計図に誤りがあったとして図を訂正し、厚生労働省の調査掲載ページへのリンクを示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;本項の数値は、Xの添付画像からではなく、2023年度の公式報告書から引用した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;PwCコンサルティング合同会社、[https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001541299.pdf 令和５年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書]（2024年3月、厚生労働省掲載。231〜243頁、図表283・285・287・294・295等。2026年10月2日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;厚生労働省、[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html 「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します｜厚生労働省]（2024年5月17日、2026年10月2日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;rei@避難所（@CavidanKemer）、[https://x.com/CavidanKemer/status/2105605611992096823 Xユーザーのrei@避難所さん: 「性被害は「貴方は性被害受けましたか？」と聞くと女性割合が高いけど、「貴方はこんな事されましたか？」と聞くと男女比は半々になる事が確認されてて、例えば日本でもデートDVやインターシップにおいてはご覧の有様。そもそも男性はセクハラされない的な物言いはデマな事は勿論、それ自体がセクハラ https://t.co/y1bbPdOVV6」 / X]（2026年10月1日投稿、2026年10月2日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;rei@避難所（@CavidanKemer）、[https://x.com/CavidanKemer/status/2105639403225788641 Xユーザーのrei@避難所さん: 「結論は変わりませんが、セクハラの統計に関して貼る図間違えました。申し訳ありません。 1次ソースはコチラから。 https://t.co/6DYscXYTls https://t.co/pb6whUFSu8」 / X]（2026年10月1日投稿、2026年10月2日閲覧）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%85%B8%E3%83%B6%E6%B9%AF%E6%B8%A9%E6%B3%89&amp;diff=70346</id>
		<title>酸ヶ湯温泉</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%85%B8%E3%83%B6%E6%B9%AF%E6%B8%A9%E6%B3%89&amp;diff=70346"/>
		<updated>2026-10-02T08:34:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 公式案内に基づく女性専用時間・湯あみ着と、X上の男性更衣室への指摘を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:混浴大浴場の女性専用時間と男性のプライバシーをめぐる議論}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;酸ヶ湯温泉&#039;&#039;&#039;は、青森県青森市にある温泉旅館である。混浴の大浴場「ヒバ千人風呂」と男女別の小浴場「玉の湯」があり、ヒバ千人風呂には女性専用時間が設けられている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;本項では、男女の利用条件の違いと、男性更衣室のプライバシーに関するX上の指摘を扱う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 女性専用時間と利用条件の違い ===&lt;br /&gt;
旅館の公式FAQは、混浴に抵抗がある女性客からの相談に応じ、ヒバ千人風呂を毎日8時〜9時と20時〜21時に女性専用としていると説明している。同FAQには男性専用時間の案内はなく、混浴を避けたい男性に対応する大浴場の専用時間は、掲載された案内からは確認できない。男女別の玉の湯は、男性も利用できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 項目 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ヒバ千人風呂の女性専用時間（8時〜9時・20時〜21時） || 利用対象外 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 同大浴場を同性のみで利用する専用時間 || 公式FAQに記載なし || 上記の時間を案内&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 玉の湯 || 男性用浴場を利用 || 女性用浴場を利用&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 湯あみ着のレンタル || 利用可能 || 利用可能&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年10月2日の閲覧時点で、日帰り入浴の公式案内は、同年11月30日までヒバ千人風呂を7時〜18時（受付終了17時30分）、そのうち8時〜9時を女性専用としている。したがって、この案内では日帰り客も性別によって大浴場を利用できる時間が異なる。12月1日からは日帰り入浴を9時〜16時（受付終了15時30分）に変更する予定とされているため、朝の女性専用時間と日帰り営業時間は重ならなくなる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性更衣室のプライバシーへの指摘 ===&lt;br /&gt;
2026年10月2日、Xの利用者「へいきん」（@second_ave）は、自身の入浴経験として、女性更衣室の前には外から見えないよう衝立がある一方、男性更衣室には同様の設備がないと投稿し、男性の性的プライバシーへの配慮が不足していると批判した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この設備に関する記述は利用者の体験談であり、投稿には来訪時期が明記されていない。本項の参照した公式案内では更衣室の衝立の配置を確認できず、投稿内容を2026年10月時点の設備状況として断定することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 補足 ==&lt;br /&gt;
男女別の玉の湯は、公式施設案内ではヒバ千人風呂と源泉が異なり、同じような泉質であると説明されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;また、男女ともに有料の湯あみ着レンタルが2024年5月2日から用意されている。着用は任意で、旅館が販売・貸し出す品に限られ、持ち込みの湯あみ着は使用を遠慮するよう案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;酸ヶ湯温泉旅館、[https://sukayu.jp/information5/ インフォメーション／よくあるご質問 ｜ 国民保養温泉地　酸ヶ湯温泉旅館【公式サイト】]（2026年10月2日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;酸ヶ湯温泉旅館、[https://sukayu.jp/facility/ 温泉・施設情報 ｜ 国民保養温泉地　酸ヶ湯温泉旅館【公式サイト】]（2026年10月2日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;酸ヶ湯温泉旅館、[https://sukayu.jp/information2/ インフォメーション／温泉 ｜ 国民保養温泉地　酸ヶ湯温泉旅館【公式サイト】]（2026年10月2日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;へいきん（@second_ave）、[https://x.com/second_ave/status/2105794804999483461 Xユーザーのへいきんさん: 「酸ヶ湯温泉の混浴風呂に私も入ったことあるけど、女性更衣室の前だけ衝立で厳重に仕切られて外から見えないようになっていて、 男性更衣室にはそれがないので、普通に男性の性的プライバシーを蔑ろにしている残念な温泉って印象だった。 なお混浴は酸ヶ湯温泉を始め、民間浴場のみ現存しています。」 / X]（2026年10月2日投稿、同日閲覧）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E3%81%AEDV%E7%9B%B8%E8%AB%87%E7%AA%93%E5%8F%A3&amp;diff=70345</id>
		<title>青森市のDV相談窓口</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E3%81%AEDV%E7%9B%B8%E8%AB%87%E7%AA%93%E5%8F%A3&amp;diff=70345"/>
		<updated>2026-10-02T03:46:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：公式資料とX投稿に基づき、DV相談案内の性別条件、受付日の男女差、文言削除の報告を整理&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:青森市のDV相談案内の性別条件と、相談受付日の男女差を記録する。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;青森市のDV相談窓口&#039;&#039;&#039;は、青森市配偶者暴力相談支援センターや青森市男女共同参画プラザ「カダール」などが提供する、配偶者・パートナーからの暴力についての相談窓口である。市の支援センターは継続的な相談や複数の手続の一元化を行うワンストップ支援を掲げ、電話相談、予約制の来所相談、相談機関の紹介、自立のための情報提供等を案内している。カダール相談室はDVに加え、生き方や家庭・職場の人間関係についても相談を受け付ける。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別の概要 ==&lt;br /&gt;
=== 女性を原則対象とする案内 ===&lt;br /&gt;
青森市の公式Xアカウントは2026年5月11日、DV相談支援センターの窓口を紹介した。2026年10月2日に確認した個別ポストには、来所相談が予約制で原則女性を対象とする旨の記載があり、添付の案内画像にも「原則、女性が対象です。」と記されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この案内は、DV被害を相談したい男性が、自分は来所相談の通常の対象に含まれないと受け取る性別条件を示すものである。ただし、「原則」という条件から、例外の有無や実際の男性相談者への対応までは確定できない。また、来所相談の条件を、男性の電話相談も一律に拒否するという意味に広げることはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、2026年10月2日に確認した市の公式ウェブページ「配偶者等からの暴力（DV）の相談窓口」は、支援を必要とするDV被害相談者への支援を説明し、電話相談と予約制の来所相談を案内しているが、支援センターの説明には女性を原則対象とする限定は掲載されていない。旧来の公式ポスト・画像と、確認時点のウェブページでは、対象者に関する表現が異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== カダール相談室の受付日の男女差 ===&lt;br /&gt;
カダール相談室では、2022年4月1日から女性の悩み相談に加えて男性の悩み相談が開設された。市の公式案内は、いずれも電話・面接で相談を受け付け、面接は予約が必要としているが、受付曜日には次の差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 相談区分 !! 受付日 !! 受付時間 !! 相談方法&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性の悩み相談 || 毎週月曜日～土曜日（休館日を除く） || 9時～18時 || 電話・面接（面接は要予約）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性の悩み相談 || 毎週土曜日（休館日を除く） || 9時～18時 || 電話・面接（面接は要予約）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
出典：青森市のカダール相談室案内。市のDV相談窓口一覧では、女性相談の除外日を毎月第2水曜日・年末年始、男性相談の除外日を年末年始と記載している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ相談室で配偶者・パートナーからの暴力について相談する際、男性には女性より少ない受付曜日しか案内されていない。男性側の不利益は、土曜日に相談できない人がこの相談室を利用する機会を持ちにくいという、相談日程の選択肢の差にある。ただし、この差はカダールの性別別相談についてのものであり、青森市内のDV相談全体が男性は土曜日しか利用できないという意味ではない。市のDV相談支援センターは別の電話番号・受付時間で案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的反応と案内変更の報告 ==&lt;br /&gt;
Xの投稿者「若葉(サブ)」（@hsktct）は2026年10月1日、市の公式ポストを引用し、電話で問い合わせたところ、既に改善され女性を対象とする文言が削除されたと聞いた旨を報告した。投稿者は、男性からの問い合わせがきっかけだったとも述べ、この対応を差別撤廃として評価した。同日には、女性相談が月曜日～土曜日、男性相談が土曜日のみという差が残っていると指摘し、受付日一覧の画像を添付した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
文言削除の経緯と問い合わせの影響は、問い合わせた側の報告である。現在の公式ページに女性限定の文言がないことは確認できるが、これだけでは削除した日、削除の直接の理由、来所相談の実際の運用変更を確定できない。公式ページは更新日を2026年6月12日と表示し、市内のDV相談窓口一覧を追加した旨を掲載しているが、その日付を女性限定の文言の削除日とみなすことはできない。また、2026年10月2日の確認時点で5月の公式Xポストと添付画像には女性を原則対象とする表現が残っているため、すべての広報媒体の案内が修正されたとはいえない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 青森市、[https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/shiminkyoudou_jinken_heiwa/1005979/1005997.html 配偶者等からの暴力（DV）の相談窓口 │ 青森市]（更新日2026年6月12日、閲覧日2026年10月2日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 青森市、[https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/shiminkyoudou_jinken_heiwa/1005979/1005992/1005995.html カダール相談室をご利用ください │ 青森市]（更新日2024年12月23日、閲覧日2026年10月2日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 青森市、[https://x.com/AomoriShi/status/2053671444928991410 Xユーザーの青森市さん: 「ドメスティック・バイオレンス(DV)は、重大な人権侵害です。 配偶者やパートナーからの暴力の悩みに相談員が応じます。 ひとりで悩まず、まずはお電話ください。 青森市DV相談支援センター ☎017-734-5318【相談専用】 月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：00 https://t.co/fReS5L8GzA」 / X]（2026年5月11日投稿、閲覧日2026年10月2日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）、[https://x.com/hsktct/status/2105594408292823223 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「祝㊗️【差別撤廃】 こちらの件、電話で問い合わせましたが、既に改善され「女性が対象」の文言は削除されたそうです。 男性からの問い合わせがきっかけのようです。 男性差別には躊躇なく問い合わせ撤廃の要請をしていく事の重要性を実感しました。 問い合わせを行なった男性の方に感謝いたします。」 / X]（2026年10月1日投稿、閲覧日2026年10月2日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）、[https://x.com/hsktct/status/2105650018275463411 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「未だ相談時間に女性「月〜土」男性「土曜のみ」という男女格差は残っています。 男性の皆さん、こちらの課題にも引き続き取り組んでいきましょう！ https://t.co/MmSiRpwzuD」 / X]（2026年10月1日投稿、閲覧日2026年10月2日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%B4%94%E4%B9%9F%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F&amp;diff=70344</id>
		<title>伊東純也民事訴訟</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%B4%94%E4%B9%9F%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F&amp;diff=70344"/>
		<updated>2026-10-01T15:00:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:約2億円の損害賠償請求をめぐり、虚偽告訴の主張と女性側の反論が対立}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;伊東純也民事訴訟&#039;&#039;&#039;は、サッカー選手の伊東純也が、性被害を訴えて刑事告訴した女性2人に対し、告訴は虚偽で名誉や信用を傷つけられたとして、計約2億円の損害賠償を求めた訴訟である。2024年11月26日に東京地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれ、女性側は被害申告に虚偽はないと反論して請求棄却を求めた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 請求と双方の主張 ==&lt;br /&gt;
第1回口頭弁論で、伊東側の代理人は、女性側が示談金の要求などを目的に虚偽の内容を週刊誌に報じさせ、損害を与えたと主張した。訴状は、名誉・信用の毀損に加え、スポンサー契約が打ち切られたことなどによる損害を挙げている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性側の代理人は、謝罪が得られなかったため告訴したのであり、被害申告は虚偽ではないと反論した。また、訴訟は示談に応じなかったことへの報復・嫌がらせを目的とすると主張した。これらは対立する当事者の主張であって、第1回口頭弁論の報道がどちらかを事実と認定したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 代表離脱と名誉・職業上の影響 ==&lt;br /&gt;
日本サッカー協会は2024年2月1日、AFCアジアカップに参加中の伊東の代表離脱を発表した。発表では、報道された事実関係について当事者の主張が異なり、慎重な対応が必要だと説明した上で、本人の心身の状態を考慮した決定としている。協会が性加害の事実を認定して離脱を命じた、とする発表ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
伊東側の民事請求は、性被害の申告や報道によって生じたとする名誉・職業上の損害を回復することを求めるものである。他方、女性側は申告の正当性を主張している。このため、訴えられた男性の権利・社会的影響と、被害を申告する側の権利を、事実認定に先立って一方だけ否定しないことが重要となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 刑事手続との区別 ==&lt;br /&gt;
女性側は2023年6月に大阪市内のホテルで同意のない性行為があったとして刑事告訴し、伊東側も女性2人を虚偽告訴容疑で告訴した。大阪地検は2024年8月、双方を嫌疑不十分で不起訴とした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双方からの不服申立てに対し、大阪第2検察審査会は2025年1月23日付で、伊東側の性加害疑惑と女性側の虚偽告訴容疑のいずれについても「不起訴相当」と議決した。報道による議決理由は、不起訴処分を覆すに足りる証拠が認められないというものだった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]][[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不起訴や不起訴相当は、民事上の損害賠償請求を認めた判決ではない。また、伊東が不起訴となったことだけから、女性側の虚偽告訴が裁判で認定されたと結論づけることもできない。双方の刑事手続の結果と、民事訴訟での主張は分けて扱う必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その後の報道 ==&lt;br /&gt;
2026年4月15日のSmart FLASHは、同月時点でも損害賠償をめぐる民事訴訟が続いていると報じた。この記述は同時点の報道に基づくものであり、民事上の責任や賠償額が確定したという意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 産経新聞、[https://www.sankei.com/article/20241126-B6BXGVH4EBOXPMI33ENVKB5CDM/ 伊東純也選手の訴訟、女性側は反論し請求棄却求める　東京地裁で初弁論 - 産経ニュース]（2024年11月26日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本サッカー協会、[https://www.jfa.jp/samuraiblue_2024/news/00033629/ SAMURAI BLUE　伊東純也選手　途中離脱のお知らせ AFCアジアカップカタール2023｜JFA｜公益財団法人日本サッカー協会]（2024年2月1日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 産経新聞、[https://www.sankei.com/article/20250129-XW7MHFK7RRLCDE2CDK6LQ6YCN4/ サッカー伊東純也選手の準強制性交致傷罪も「不起訴相当」　検審が判断、疑惑の捜査終了 - 産経ニュース]（2025年1月29日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 共同通信（日本経済新聞掲載）、[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF28CGP0Y5A120C2000000/ 伊東純也選手申し立てに女性側の不起訴｢相当｣　検察審 - 日本経済新聞]（2025年1月28日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 『FLASH』編集部、[https://smart-flash.jp/sports/403562/ 【独自】「頼むから伊東純也と関係持ってくれ」“無罪請負人”弁護士が送った“衝撃LINE”を入手！ | Smart FLASH/スマフラ&amp;amp;#91;光文社週刊誌&amp;amp;#93;]（2026年4月15日公開、4月17日更新、訴訟継続についての記述、閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%8D%8A%E9%A1%8D%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3&amp;diff=70343</id>
		<title>牛角女性半額キャンペーン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%8D%8A%E9%A1%8D%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3&amp;diff=70343"/>
		<updated>2026-10-01T14:59:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:2024年の女性限定食べ放題半額企画をめぐる、価格差と公平性の議論}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;牛角女性半額キャンペーン&#039;&#039;&#039;は、レインズインターナショナルが2024年9月2日から12日までの月～木曜日に実施した、女性の食べ放題料金を半額にする企画である。TOKYO GIRLS COLLECTIONへの出展を記念したもので、男性には同じ割引が適用されないことから、SNS上で男性差別ではないかという批判と、販売促進策として容認する意見が出た。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 対象と料金 ==&lt;br /&gt;
公式アプリの会員が来店前に予約し、注文時にアプリ内のクーポンを提示することが条件だった。対象は牛角コースと堪能コースで、女性1人でも利用できた。男女で利用する場合、男性は通常料金、女性は半額料金となる仕組みであり、男女とも同額に割り引く企画ではなかった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! コース !! 通常料金（税込） !! 女性への適用料金（税込）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 牛角コース || 3,938円 || 1,969円&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 堪能コース || 5,258円 || 2,629円&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
料金は2024年のキャンペーン発表時。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小学生以下には女性半額ではなく年齢割を適用し、小学生は半額、小学生未満は無料とした。65歳以上は女性が半額、男性がシニア割で550円引きだった。牛角食べ放題専門店では金額など一部条件が異なり、牛角焼肉食堂と牛角成城学園前は対象外だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 会社が説明した狙い ==&lt;br /&gt;
運営会社は8月30日の発表で、食べ放題の肉の注文量が女性では男性より4皿分少ないことを企画の背景として挙げた。また、カップルや家族で利用すると会計総額が下がると説明し、男女2人で牛角コースを利用する場合、通常計7,876円が5,907円になる例を示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9月5日のITmediaの取材にも、性差別を意図した企画ではなく、男性も一緒に来店することで得になるサービスだと説明した。会社は肯定・否定の双方の問い合わせを受けており、いずれも意見として受け止めていると回答した。開始数日で効果が出たとする一方、予約やアプリの具体的な数値は非公表とした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 価格差をめぐる議論 ==&lt;br /&gt;
批判側は、同じコースを利用しても性別だけで料金が異なることや、女性半額は男性がその2倍の料金を支払う関係になることを問題視した。一方、女性の注文量が少ないという会社の説明や、女性客の来店を促す販促施策を理由に容認する意見も報道された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]][[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
会社が示す「グループの会計総額が下がる」という利点と、「男性本人の料金が下がる」ということは異なる。実際の注文量に応じた精算ではなく、性別を条件にした定額食べ放題の割引であることが、この企画の特徴だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 株式会社レインズインターナショナル、[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000018604.html 焼肉デートで牛角を選べば1,969円お得！期間限定「女性半額」食べ放題 | 株式会社レインズインターナショナルのプレスリリース]（2024年8月30日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 岡安太志、[https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2409/05/news152.html 物議の牛角「女性半額」キャンペーン、本来の狙いは？　運営会社に聞いた - ITmedia ビジネスオンライン]（2024年9月5日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 上條真由美、[https://www.inshokuten.com/foodist/article/7659/ 『牛角』女性半額キャンペーンが炎上。「男性より食べる量が少ない」データが実施背景 | 飲食店ドットコム ジャーナル]（2024年9月10日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%AD%91%E7%B4%AB%E4%B8%98%E9%AB%98%E6%A0%A1%E3%81%AE%E7%AD%91%E9%AB%98%E4%BD%93%E6%93%8D&amp;diff=70342</id>
		<title>筑紫丘高校の筑高体操</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%AD%91%E7%B4%AB%E4%B8%98%E9%AB%98%E6%A0%A1%E3%81%AE%E7%AD%91%E9%AB%98%E4%BD%93%E6%93%8D&amp;diff=70342"/>
		<updated>2026-10-01T14:59:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:男子生徒が上半身裸で披露してきた、筑紫丘高校の伝統的な集団体操}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;筑紫丘高校の筑高体操&#039;&#039;&#039;（ちくこうたいそう）は、福岡県立筑紫丘高等学校の大運動会で披露されてきた集団体操である。2018年の産経新聞の学校取材では、男子生徒全員が、はちまきと短パンだけを身につけて演じたと報じられている。男子が観客の前で上半身を露出する学校行事の事例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 成立と継承 ==&lt;br /&gt;
産経新聞の取材によれば、筑高体操は1951年に完成し、1952年11月の運動会で初めて披露された。当時の校舎移転に伴って落ち込んだ生徒の士気を高めるため、志和繁猪校長の呼び掛けに応じ、体育教員がマスゲームや旧海軍の体操を参考に考案したとされる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当初は簡単な解説図や口伝によって受け継がれ、動きにも変化が生じていた。1996年に母校へ赴任した体育教員の松田輝文は、成立当時を知る教員・卒業生の意見を聞き、原形に近づける指導を行った。一方、従来は教員が担当した大運動会の号令を生徒に任せる変更も進めた。記事では、1998年の大運動会から生徒が号令をかけたとする松田の回想が紹介されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 演技と服装 ==&lt;br /&gt;
2018年9月8日の大運動会は雨の中で行われた。男子生徒は上半身裸で、独特の号令に合わせて一斉に動いた。腰を下ろして上体を回す動作や、うつぶせの姿勢から背中を反らせて手足を浮かせる動作などがあり、「種まき」「飛行機」といった呼称が付いていた。演技は約5分間で、記事は筋力トレーニングに近い動きを含むと説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この取材は、当日の男子全員の参加と服装を伝えているが、服装や参加を断る選択肢、個別の事情への対応については説明していない。したがって、当日の演技形態と、すべての生徒への脱衣の強制の有無とは区別される。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 学校行事としての位置づけ ==&lt;br /&gt;
産経新聞は、教員や卒業生が筑高体操を学校の伝統・誇りとして評価する声を紹介している。また、大運動会、文化祭の翔丘祭、予餞会を三大行事とし、生徒が企画・運営を担う学校文化の中に位置づけている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学校自身も、第77回筑高大運動会の報告で、競技だけでなく運営に取り組む生徒の姿や、仲間同士の声援を行事の価値として紹介している。学校行事への肯定的な評価と、特定の演目の服装・身体露出に関する扱いは、同一の問題ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 小沢慶太、[https://www.sankei.com/article/20181209-5SVBQ36IEVMU5IWVWLIA2DTQJI/ 【自慢させろ！　わが高校】福岡県立筑紫丘高校（上）「ライバル校にないものつくれ」 - 産経ニュース]（2018年12月9日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 福岡県立筑紫丘高等学校、[https://chikushigaoka.fku.ed.jp/blog/%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%97%E5%9B%9E%E3%80%80%E7%AD%91%E9%AB%98%E5%A4%A7%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BC%9A/ 第７７回　筑高大運動会 | 筑紫丘日記 | 学校生活 | 筑紫丘高等学校]（閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%81%A5%E8%A8%BA%E8%84%B1%E8%A1%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C&amp;diff=70341</id>
		<title>横浜市立小学校の学校健診脱衣問題</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%81%A5%E8%A8%BA%E8%84%B1%E8%A1%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C&amp;diff=70341"/>
		<updated>2026-10-01T14:59:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:学校健診の脱衣をめぐり、男子を含む児童のプライバシーへの配慮が論点に}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;横浜市立小学校の学校健診脱衣問題&#039;&#039;&#039;は、2024年、横浜市立小学校で児童が上半身裸で健康診断を受けていたことをめぐり、身体のプライバシー、事前説明、診察の正確性が問題となった事例である。市教育委員会は学校ごとの状況を確認し、配慮が必要な学校に改善を求めた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 市教育委員会の対応 ==&lt;br /&gt;
2024年5月28日の横浜市会本会議で、下田康晴教育長は、健診時の脱衣の扱いには学校による違いがあり、確認を進めていると答弁した。上半身裸で検査を行う場合には、文部科学省通知に沿い、タオルや体操服で身体を覆うなどの対応を求めるとした。また、医師会の学校医向け研修などを通じ、必要な配慮を周知すると説明した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5月31日、市教委は、分校などを含む市立全339小学校のうち16校で、高学年児童を上半身裸で検査し、かつ不安を感じた場合には着衣も可能であることを児童や保護者に示していなかったと明らかにした。確認時点で同様の検査を予定していた12校には、改めるよう指導した。これは「上半身裸だった学校」一般ではなく、説明の状況も含む条件で数えた学校数である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 文部科学省の通知 ==&lt;br /&gt;
文部科学省は、それに先立つ2024年1月22日、健康診断の正確性と児童生徒のプライバシー・心情への配慮を両立させるための通知を出していた。通知は、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則として体操服や下着などを着用するか、タオルなどで身体を覆うとした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、必要に応じて医師が衣服やタオルをめくって視診・触診したり、その下から聴診器を入れたりする場合があることを、児童生徒と保護者に事前に説明するよう求めている。「着衣が原則」という配慮は、衣服を一切動かさずにすべての診察を行うという意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
通知は、男女別の実施、囲いやカーテンによる個別の診察空間、待機人数の抑制、着替え場所の確保、待機中に身体を隠せる工夫などを例示した。また、特に配慮が必要な児童生徒には、時間や場所を工夫した個別対応を求めた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男子への配慮という論点 ==&lt;br /&gt;
Xでは2024年5月28日、女児の脱衣を扱った報道に対し、着衣で診断できるのであれば男子にも同じ扱いをすべきだ、という意見が投稿された。これは投稿者の意見であり、市内全校で男子だけが異なる扱いを受けていたことを示す調査結果ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
文科省通知の服装や個別スペースに関する配慮は「児童生徒等」を対象とし、女子だけに限定されていない。他方、立ち会う教職員については、女子には女性が立ち会うよう調整し、養護教諭を除いて原則として児童生徒と同性の教職員が立ち会うという例示がある。身体を覆うこと、周囲から見えないこと、立会者の性別は、それぞれ区別される配慮事項である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 神奈川新聞、[https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1081456.html 横浜市立小学校の健診脱衣問題 教育長「学校によって差、確認している」 | カナロコ by 神奈川新聞]（2024年5月28日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 神奈川新聞、[https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1082374.html 上半身裸の健康診断、横浜市立小学校１６校で確認 高学年、市教委が明かす | カナロコ by 神奈川新聞]（2024年5月31日、無料公開部分、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、[https://www.mext.go.jp/content/20240123-mxt_kenshoku-100000617_5.pdf 児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について（通知）]（2024年1月22日、5初健食第13号、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: きり子（@saita06123）、[https://x.com/saita06123/status/1795229141203059031 (4) Xユーザーのきり子さん: 「着衣のままで診断できるのなら、そうすれば良いと思う。 ならば男子も着衣のままで。 健康診断、女児も上半身裸？着衣OK？　横浜市の小学校で物議（毎日新聞） #Yahooニュース https://t.co/jq8InMCdR0」 / X]（2024年5月28日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%80%E3%82%89%E3%80%8C%E3%83%91%E3%83%91%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%8A%E3%80%8D%E5%AD%90%E4%BE%9B%E6%9C%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C&amp;diff=70340</id>
		<title>しまむら「パパいじり」子供服問題</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%80%E3%82%89%E3%80%8C%E3%83%91%E3%83%91%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%8A%E3%80%8D%E5%AD%90%E4%BE%9B%E6%9C%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C&amp;diff=70340"/>
		<updated>2026-10-01T14:59:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:父親を否定的に描く子供服への批判を受け、バースデイが一部商品を販売中止}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;しまむら「パパいじり」子供服問題&#039;&#039;&#039;は、しまむらグループのベビー・子供用品専門店「バースデイ」が2024年7月に発売した商品について、父親を侮辱する表現ではないかとの批判が起き、一部商品の販売が中止された問題である。対象は現代美術家・加賀美健とのコラボレーション商品で、発売翌日の7月30日に販売中止が発表された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 商品と批判 ==&lt;br /&gt;
7月29日に発売されたTシャツやアクセサリーには、「ママがいい」「パパはいつも寝てる」「パパはいつも帰り遅い」「パパは全然面倒みてくれない」などの文言が使われていた。ITmediaの報道では、父親に差別的である、子育てに熱心な男性に失礼であるといった批判がSNS上で相次いだ一方、日常によくあることの表現ではないかという擁護もあった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朝日新聞も、幼児向け衣服の文言に父親への侮辱だとする批判が出たことを報じた。これは男性の購買や利用を禁止した事例ではなく、子供の言葉を模した商品表現の中で、父親を否定的に扱うことへの異議である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 販売中止と謝罪 ==&lt;br /&gt;
ITmediaが掲載した告知によれば、バースデイは7月30日、公式Xで「販売中止のお詫び」を発表した。不快な思いをさせる表現があったことを謝罪し、寄せられた意見を検討して商品の販売を中止すると説明した。また、今後は顧客の視点に立った商品企画を行うとした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
告知は加賀美とのコラボレーション全体ではなく、一部商品を対象としていた。ITmediaの長浜淳之介は、後に訪れた店舗でコラボレーション商品が引き続き販売されていることを確認している。このため、すべての関連商品が撤去された、または協業そのものが終了したとまではいえない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 表現と企業対応をめぐる異なる評価 ==&lt;br /&gt;
批判の一方、長浜はITmediaの論評で、不快だとする声に応じて表現を排除し続ければ、商品の多様性や表現の自由を狭めるおそれがあると論じた。これは同記事の筆者の評価であり、会社の公式見解ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
長浜はまた、販売中止後に公式SNSの商品情報が消され、何が問題だったのかを後から検証しにくくなったと指摘した。商品表現への批判と、企業が説明・記録をどのように残すべきかという批判は、別の論点として提示されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 長浜淳之介、[https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2408/19/news033.html 「パパは全然面倒みてくれない」「ママがいい」は何が悪かった？　しまむらの“残念”すぎる対応を見過ごせないワケ：長浜淳之介のトレンドアンテナ（1/5 ページ） - ITmedia ビジネスオンライン]（2024年8月19日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 朝日新聞、[https://www.asahi.com/articles/DA3S15999112.html しまむら子ども服、販売中止　靴下に「パパは面倒みてくれない」：朝日新聞]（2024年7月31日、無料公開部分、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 長浜淳之介、[https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2408/19/news033_2.html 「パパは全然面倒みてくれない」「ママがいい」は何が悪かった？　しまむらの“残念”すぎる対応を見過ごせないワケ：長浜淳之介のトレンドアンテナ（2/5 ページ） - ITmedia ビジネスオンライン]（2024年8月19日、販売中止告知の掲載と店舗取材、閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%8D%E3%82%AB%E8%82%B2%E4%BC%91%E5%BE%A9%E5%B8%B0%E5%BE%8C%E8%BB%A2%E5%8B%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C&amp;diff=70339</id>
		<title>カネカ育休復帰後転勤問題</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%8D%E3%82%AB%E8%82%B2%E4%BC%91%E5%BE%A9%E5%B8%B0%E5%BE%8C%E8%BB%A2%E5%8B%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C&amp;diff=70339"/>
		<updated>2026-10-01T14:58:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:男性の育休復帰直後の転勤をめぐり、家族側の訴えと会社の説明が対立}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;カネカ育休復帰後転勤問題&#039;&#039;&#039;は、2019年、カネカの男性社員が育児休業からの復帰直後に転勤を命じられ、退職したと家族がSNSで訴えたことを発端とする問題である。家族側は育児への配慮不足やパタニティ・ハラスメント（パタハラ）を疑問視し、会社側は育休を理由とする見せしめや退職の強制を否定した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 家族側が説明した経緯 ==&lt;br /&gt;
2019年6月3日のハフポスト日本版の取材に、元社員の妻は、夫が同年3～4月に第2子の誕生に伴って4週間の育児休業を取得したと説明した。妻によれば、復帰翌日の4月22日に、5月16日付で関西へ転勤するよう告げられたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当時は妻自身の復職を5月に控え、子供2人が新しい保育園に慣れるための保育期間中だった。夫婦は転勤そのものを一切拒んだのではなく、着任を1～2か月遅らせることを求めたが、受け入れられなかったと述べた。夫は5月末に退職し、妻は取材で、制度として育休があっても、利用する社員への配慮がなければ両立が困難になると訴えた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== カネカの公式見解 ==&lt;br /&gt;
カネカは2019年6月6日に公式見解を公表した。同社は、6月2日に弁護士を含む調査委員会を設置し、6月5日には社内・社外監査役が報告を受けて再調査した上で、対応に問題はなかったとの判断を示した。これは会社による調査・評価であり、裁判所の判断ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
会社の説明では、異動の必要性は育休前に判断していたが、本人への内示前に育休へ入ったため、復帰直後の内示となった。内示日は4月23日、発令日は5月16日で、社内ルールの最低1週間より長い3週間を設けたとしている。内示日は家族側の説明した4月22日とは一致していない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また会社は、着任延期の希望を受け入れなかったことを認める一方、着任後に出張を認めるなど柔軟な対応を上司が考えていたと説明した。5月7日に本人から5月31日付の退職願が出され、会社が退職や退職日を強制した事実はないとした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の育児と転勤の争点 ==&lt;br /&gt;
この問題では、父親が育児を担うために休業する権利と、復帰後の働き方を実際に両立できるかどうかが論点になった。家族側は、単身赴任なら残る側の育児負担が増え、家族で転居すれば配偶者の仕事を継続しにくくなると訴えた。会社側は、育児や介護の事情がある社員は多数おり、育休取得者だけを特別扱いできないという考えを示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
育児・介護休業法についての茨城労働局の解説は、休業の申出・取得を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止し、その例に不利益な配置変更を挙げている。また同法第26条の転勤への配慮として、育児・介護の状況の把握、本人の意向の考慮、代替手段の確認などを説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ハフポストの取材に、東京都労働局の担当者は、一般論として双方の説明を聞いて判断すると答えた。同記事も、個別事案の違法性の最終判断は労働審判や裁判で争われると説明している。育休直後に転勤が示されたという時系列と、育休を理由とする違法な不利益取扱いが認定されたということは、区別しなければならない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 泉谷由梨子、[https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5cf4cc76e4b0e346ce809a4a 「夫が育休明けに転勤命令⇒退職」 告発ツイートでカネカに批判殺到 | ハフポスト NEWS]（2019年6月3日公開、6月4日更新、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 株式会社カネカ、[https://www.kaneka.co.jp/topics/information/in20190606/ 当社元社員ご家族によるSNSへの書き込みについて | 株式会社カネカ]（2019年6月6日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 茨城労働局、[https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/worker10_01/gyoumu07_01.html 育児・介護休業法について｜茨城労働局]（「不利益取扱いの禁止」「転勤についての配慮」、閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E4%BA%95%E6%9D%91%E5%B1%8B%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE&amp;diff=70338</id>
		<title>井村屋の女性限定管理職研修</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E4%BA%95%E6%9D%91%E5%B1%8B%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE&amp;diff=70338"/>
		<updated>2026-10-01T14:58:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:女性限定研修への男性社員の異議と、会社が説明した是正の目的}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;井村屋の女性限定管理職研修&#039;&#039;&#039;は、井村屋グループが女性社員の登用を進めるために実施した人材育成施策である。女性だけを対象にしたことについて、男性社員から「男性差別だ」という異議があった一方、会社側は従来の取組の遅れを取り戻すための施策と説明した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 研修と人事制度の背景 ==&lt;br /&gt;
三重県が2018年に公開した取材記事によると、井村屋グループは2011年から女性の活躍を重要方針に掲げ、女性社員に特化したキャリアアップ研修や管理職講座を実施してきた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当時は「一般職」「エリア総合職」「総合職」の職群があり、2015年には約2年の準備を経てその区分を廃止した。三重県の記事は、女性に限定した取組から、意欲のある社員が誰でも管理職・役員を目指せる制度へと対象を広げた経緯を紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朝日新聞の2019年の記事によれば、旧制度の一般職は主に地元の高卒女性で、課長代理にもなれないのが通例だった。一方、主に工場勤務の男性が就いていたエリア総合職にも、役員にはなれないとされる制約があった。昇進の制約は女性だけの問題ではなく、職群や学歴とも関係していた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性社員の異議と経営側の説明 ==&lt;br /&gt;
2021年のPRESIDENT Onlineの記事で、中島伸子は、女性管理職研修を開始した際、対象が女性だけであることに男性社員から反発があったと振り返っている。当時の上司である浅田剛夫に相談したところ、これまでの取組の遅れを取り戻すためだとの説明を受け、継続を決めたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この研修をめぐる争点は、管理職候補の育成機会を性別で限定することと、従来少なかった女性管理職を増やすための集中的な支援をどう評価するか、という点にある。男性社員の異議と、会社側が説明した是正の目的は区別して示す必要がある。研修への参加制限があったという報道を、男性の昇進そのものが禁止されたという意味に読み替えることはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その後の公表内容 ==&lt;br /&gt;
2021年のPRESIDENT Onlineの記事は、女性管理職比率が2011年の約1％から11.3％になったと報じた。東海テレビも2021年、女性だけの研修を5年間実施し、多くの女性管理職が生まれたと紹介している。ただし、いずれも報道時点の説明であり、現在の比率や実施期間を示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]][[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
井村屋グループの公式CSRページは、性別に関係なく成長機会を得られる仕組みづくりを掲げるとともに、女性社員向けのキャリアアップ研修、産休・育休後の復職を支える制度を紹介している。一般的な人材育成を男女に開くことと、女性を対象とする個別研修があることは、公表資料上、併せて説明されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: PRESIDENT Online、[https://president.jp/articles/-/52957?page=1 ｢3人育てながらアルバイト￫経営トップ｣井村屋社長が寝坊して10分でつくった弁当の&amp;quot;衝撃の中身&amp;quot; 中学生だった娘の言葉に涙した | PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）]（2021年12月24日、1頁目、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 三重県、[https://www.pref.mie.lg.jp/katsuyaku/000211967.htm 三重県｜輝くみえのミライ☆三重県会議（旧：女性の大活躍推進三重県会議）：「女性がイキイキと働く企業」１０選！（井村屋グループ）]（2018年3月20日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 栗林史子、[https://www.asahi.com/articles/ASM357R0JM35ULFA02Q.html 「女性だけ研修は男性差別」の不満、一蹴した井村屋会長：朝日新聞]（2019年3月7日、無料公開部分、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東海テレビ、[https://www.tokai-tv.com/newsone/corner/20210217sdgsimurayashacho.html 特集 | 「ガラスの天井」に惑わされないで…女性の背中押す「井村屋」社長 子供3人育てながらトップになるまで]（2021年2月22日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 井村屋グループ、[https://www.imuraya-group.com/csr/respect/diversity/ 誰でも活躍できる職場環境づくり | 人間尊重 | CSR情報 | 井村屋グループ]（ページ記載更新日2022年4月28日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%A4%E4%BA%8B%E4%BB%B6&amp;diff=70337</id>
		<title>クリストファー・サボイ事件</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%A4%E4%BA%8B%E4%BB%B6&amp;diff=70337"/>
		<updated>2026-10-01T14:58:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 一次資料・報道を照合し、経緯と留意点を出典付きで新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:子との面会を求めた父親の逮捕と、米国の損害賠償判決}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;クリストファー・サボイ事件&#039;&#039;&#039;は、離婚した元妻が子供2人を米国から日本に連れ帰ったことをめぐり、父親のクリストファー・サボイが子供との再会を求めた事件である。サボイは2009年に福岡県で子供を取り戻そうとして逮捕された一方、2011年には米国の裁判所が元妻に610万ドルの支払いを命じた。国境を越えた子の連れ去りと、離れて暮らす父親の面会の実現をめぐる問題として報道された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 経緯 ==&lt;br /&gt;
サボイが2015年の米下院公聴会で行った証言によれば、元妻は2009年8月、子供の新学期の買い物に行くと告げた後、子供2人を日本に連れて行った。これは父親本人による経緯の説明である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
共同通信の報道によると、サボイは2009年9月、福岡県で子供2人を取り戻そうとして未成年者略取容疑で福岡県警に逮捕され、その後、起訴猶予となった。起訴猶予という日本の刑事手続の結果と、後の米国の民事判決は別のものである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 米国の損害賠償判決 ==&lt;br /&gt;
2011年5月9日、米テネシー州ウィリアムソン郡の裁判所は、元妻が子供とサボイとの定期的な面会を定めた離婚時の合意に反したことなどを理由に、610万ドルの支払いを命じた。報道当時の換算額は約4億8,900万円だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報道は、日本にいる元妻から強制的に賠償金を取り立てるには日本の裁判所での審理が必要だと説明している。米国で金銭の支払い命令が出たことは、それだけで日本から子供が返還されたり、父子の面会が実現したりしたことを意味しない。サボイ自身も、共同通信の取材に、目的は金銭ではなく子供に会うことだと述べた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 父親の訴えと母親役割の問題 ==&lt;br /&gt;
サボイは2015年6月11日の米下院外交委員会の小委員会公聴会に出席し、約6年間子供と会えておらず、電話、手紙、小包による連絡もできないと証言した。また、米国務省の担当者との最初の面談で、子供が少なくとも母親と一緒にいるという趣旨の発言を受けたとして、その対応を批判した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この批判は、母親と暮らしていることを理由に、別居する父親と子供の関係が失われる問題を軽く扱うべきではない、という当事者の訴えとして読むことができる。ただし、担当者の発言や連絡状況に関するこの記述はサボイの証言に基づくもので、公聴会が個々の事実について司法判断をしたものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ハーグ条約との時系列 ==&lt;br /&gt;
2011年の判決報道当時、米国は日本にハーグ条約の早期批准などを求めていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; 日本について同条約が発効したのは2014年4月1日であり、2009年の連れ去りや2011年の判決より後である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外務省の説明では、ハーグ条約は、国境を越えて不法に連れ去られた子を原則として元の居住国に戻すことと、国境を越えた親子の面会交流を支援することを定めている。子をどちらの親に育てさせるかという最終的な監護判断と、元の居住国への返還は区別される。外務省は、対象事案には配偶者暴力や児童虐待の被害者も含まれるため、多様な専門家による対応が必要であるとも説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 共同通信（日本経済新聞掲載）、[https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG10028_Q1A510C1CR0000/ 米から子供連れ去りで4億8千万円賠償命令　日本人元妻に - 日本経済新聞]（2011年5月10日、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 米下院外交委員会、[https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg94943/html/CHRG-114hhrg94943.htm - THE GOLDMAN ACT TO RETURN ABDUCTED AMERICAN CHILDREN: ASSESSING THE COMPLIANCE REPORT AND REQUIRED ACTION]（2015年6月11日公聴会、Christopher Savoieの証言、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 外務省、[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2015/html/chapter4_02_04.html 外交青書 2015 ｜ 4　国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）の発効と実施状況 ｜ 外務省]（閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=2025%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%A0%B4%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%AE%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%B7%AE&amp;diff=70336</id>
		<title>2025年の職場熱中症死亡災害の男女差</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=2025%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%A0%B4%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%AE%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%B7%AE&amp;diff=70336"/>
		<updated>2026-10-01T14:57:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 厚生労働省の確定統計・制度資料をもとに新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:2025年の職場熱中症による死亡者19人は全員男性だった}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2025年の職場熱中症死亡災害の男女差&#039;&#039;&#039;は、厚生労働省が集計した2025年の職場の熱中症による死亡者19人が、全員男性だったという死亡災害の偏りである。同年の熱中症による死傷者は1,803人で、死亡者は男性19人、女性0人だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 集計の範囲 ==&lt;br /&gt;
この数字は「労働者死傷病報告」に基づき、2025年1月1日から12月31日までに発生した、死亡または休業4日以上の職場の熱中症を集計した確定値である。家庭、学校、余暇活動などでの熱中症を含む全国の総患者数ではなく、休業4日未満の職場の事例も集計の対象外である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 死傷者数の推移 ==&lt;br /&gt;
2025年の死傷者1,803人は前年の1,257人から約43％増えた一方、死亡者は31人から19人へ約39％減少した。死傷者数の増加と死亡者数の減少が同時に起きており、一方の数字だけでは被害全体の推移を説明できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 年 !! 死傷者数（死亡を含む） !! うち死亡者数&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2021年 || 561人 || 20人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2022年 || 827人 || 30人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年 || 1,106人 || 31人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2024年 || 1,257人 || 31人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2025年 || 1,803人 || 19人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
出典：厚生労働省の確定値。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 死亡災害の内訳 ==&lt;br /&gt;
2025年の死亡災害19件のうち、屋外で発生したものは15件、屋内は4件だった。業種別では建設業5人、警備業3人、製造業・商業・農業各2人、運送業と清掃・と畜業各1人、その他3人となっている。年齢別では全員が40歳以上で、50歳以上が16人を占めた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
厚生労働省の事例分析では、熱中症のおそれのある労働者を把握する報告体制の整備が確認されなかった事例が2件、重篤化防止の手順の作成・周知が確認されなかった事例が3件あった。また、熱中症予防の労働衛生教育の実施が確認されなかった事例は9件だった。これらは確認状況に基づく分類であり、各項目を互いに重ならない死亡原因として足し合わせるものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男女差を読む際の留意点 ==&lt;br /&gt;
死亡者がすべて男性だったことは、この年の集計範囲で死亡被害が男性に集中したことを示す。一方、この資料の死亡者数だけでは、男女それぞれが高温作業に従事した人数や時間を分母にした死亡リスクは求められない。また、女性の死亡者が0人であったことは、女性には熱中症の危険がないことを意味しない。集計対象と職種・作業環境を区別した検討が必要となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年の対策強化 ==&lt;br /&gt;
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、対象となる高温作業について、熱中症の重篤化を防ぐ体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられた。対象は、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
厚生労働省の確定値資料は、記録的な高温を死傷者増加の背景に挙げる一方、改正規則による対策の推進が死亡者減少の一因となった可能性を示している。ただし、単年の前後比較だけで制度の効果を確定したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省、[https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001705024.pdf 2025 年（令和７年）職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）]（特に1–3頁、10–11頁、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 熊本労働局、[https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/newpage_01552.html 熱中症対策が義務化されます（令和7年6月1日施行）]（閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%AE%BA&amp;diff=70335</id>
		<title>日本における男性の自殺</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%AE%BA&amp;diff=70335"/>
		<updated>2026-10-01T14:56:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 公的統計と援助要請研究をもとに新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:男性の自殺者数・死亡率の高さと、援助を求める行動の男女差}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;日本における男性の自殺&#039;&#039;&#039;は、警察庁の自殺統計で、男性の自殺者数と人口当たりの自殺死亡率が女性より高い状態が長期にわたり続いている問題である。2025年の自殺者19,188人のうち、男性は13,176人、女性は6,012人だった。男性は総数の約68.7％を占め、人数では女性の約2.19倍となっている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男女別の推移 ==&lt;br /&gt;
厚生労働省・警察庁の年次資料に掲載された1978年から2025年までの各年の数値では、男性の自殺者数は一貫して女性を上回っている。総数が最も多かった2003年には、男性24,963人、女性9,464人だった。2025年は前年より男性625人、女性507人減少したものの、男女差は残っている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人数と人口当たりの死亡率は異なる指標である。2025年の人口10万人当たりの自殺死亡率は男性22.0、女性9.5であり、死亡率の比は約2.32倍となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 男女別自殺者数と自殺死亡率&lt;br /&gt;
! 年 !! 男性の人数 !! 女性の人数 !! 男性の死亡率 !! 女性の死亡率&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2003年 || 24,963人 || 9,464人 || 40.0 || 14.5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2024年 || 13,801人 || 6,519人 || 22.9 || 10.3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2025年 || 13,176人 || 6,012人 || 22.0 || 9.5&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
死亡率は各性の人口10万人当たり。出典は厚生労働省・警察庁の年次資料。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 年齢による違い ==&lt;br /&gt;
男性の人数が多いという総数の傾向は、すべての年齢層に当てはまるわけではない。2025年の19歳以下では男性401人、女性429人と女性が上回った。一方、20歳代以上の各年齢区分では男性が多く、男性の最多区分は50歳代の2,702人だった。小中高校生に限ると男性258人、女性280人で、計538人は1980年以降で最多となった。男性の問題を検討する場合にも、若年女性を含む別の高リスク層の状況とは区別して統計を読む必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 原因・動機の集計 ==&lt;br /&gt;
2025年の原因・動機別集計では、男性について健康問題6,722件、経済・生活問題4,713件、家庭問題2,631件、勤務問題1,987件が計上された。女性ではそれぞれ4,633件、674件、1,570件、403件だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この集計は、遺書などの資料や家族等の証言から把握された原因・動機を、1人につき最大4つ計上するものである。複数の項目が重なり得るため、件数を足して人数としたり、ある項目だけを自殺の唯一の原因とみなしたりすることはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 援助を求める行動と男性役割 ==&lt;br /&gt;
永井智による2020年の援助要請研究のレビューは、男性の方が援助を求めにくいという研究上の傾向を紹介している。ただし、男女差の大きさは相談相手によって異なり、専門家への援助要請での差は小さく、教師を相手とする場合には有意な差が確認されない分析もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同レビューは、弱さを表してはならないという伝統的な男性役割が援助要請を抑える可能性を紹介する一方、心理的苦痛の経験や周囲からの支援などを考慮すると性別の効果が消える研究も挙げている。したがって、男性の自殺死亡率の高さを「男性は相談しない」という単一の説明に還元することは、研究の留保を欠く。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相談先 ==&lt;br /&gt;
厚生労働省の「まもろうよ こころ」は、電話相談とSNS相談の窓口を紹介している。掲載先には、年齢や性別を問わず利用できる窓口がある一方、利用対象が限定された窓口もあるため、それぞれの対象・受付時間を確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課、[https://www.mhlw.go.jp/content/001680736.pdf 令和７年中における自殺の状況]（2026年3月27日、概況・年齢別集計・原因動機別集計・年次推移、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 永井智、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/63/4/63_477/_article/-char/ja/ 臨床心理学領域の援助要請研究における現状と課題]、心理学評論63巻4号、2020年、477–496頁、特に480頁（[https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/63/4/63_477/_pdf 全文PDF]、閲覧日2026年10月1日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省、[https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ まもろうよ　こころ｜厚生労働省]（閲覧日2026年10月1日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B7%8F%E9%95%B7%E9%81%B8%E8%80%83%EF%BC%882026%E5%B9%B4%EF%BC%89&amp;diff=70331</id>
		<title>東京大学総長選考（2026年）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B7%8F%E9%95%B7%E9%81%B8%E8%80%83%EF%BC%882026%E5%B9%B4%EF%BC%89&amp;diff=70331"/>
		<updated>2026-09-29T01:18:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 2026年の東京大学総長選考と男性差別・女性優遇をめぐる議論を新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:意向投票1位ではなく2位の女性候補が選ばれた東京大学の総長選考。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;東京大学総長選考（2026年）&#039;&#039;&#039;は、国立大学法人東京大学が2026年に実施した第32代総長の選考である。2026年9月28日、東京大学総長選考・監察会議は、藤垣裕子を次期総長予定者に決定した。任期は2027年4月1日から2033年3月31日までの6年間とされている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
東京大学は、2026年4月7日に総長選考を開始した。経営協議会および代議員会による推薦、第1次・第2次候補者の決定、候補者資料・推薦書・面接等の調査、所信表明動画、学内の意向投票を経て、同年9月28日に総長予定者を決定する日程であった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
総長選考・監察会議は、候補者資料、教育・研究・運営・経営等に関する所見、推薦書、面接を含む調査、動画による所信表明および意向投票の結果を総合的に考慮し、藤垣を選んだと説明している。藤垣が正式に就任すれば、東京大学史上初の女性総長となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==意向投票の結果==&lt;br /&gt;
9月28日に行われた意向投票の第2回投票では、染谷隆夫が1,107票（51.0%）を得て1位、藤垣裕子が553票（25.5%）で2位、山本隆司が451票（20.8%）で3位、白票が58票（2.7%）であった。投票総数は2,169票であった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東大新聞オンラインは、意向投票で1位ではない人物が総長予定者に選ばれたのは、東京大学で総長選挙制度が確立して以降初めてとみられると報じた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性差別・女性優遇をめぐる議論==&lt;br /&gt;
この決定はX上で、過半数を得た染谷が選ばれず、2位の女性候補である藤垣が選ばれた点から、男性候補に不利な選考または女性優遇ではないかとの批判を受けた。ある投稿者は、染谷が1,107票を得たのに総長になれない理由と、選考過程の透明性を説明するよう求めた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;別の投稿者は、男子学生に向けて、努力や投票結果だけでは選ばれず「女性であることが評価される時代」であるとの見方を示した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、公開されている選考制度では、意向投票は決定を拘束する選挙ではなく、総長選考・監察会議が参照する複数の材料の一つと位置付けられている。東大新聞オンラインは、国立大学法人法および国立大学ガバナンス・コードの下で、選考会議が意向投票によらず主体的に総長を決める仕組みであり、東京大学も候補者資料、推薦書、面接、所信表明および意向投票を総合的に考慮すると説明していることを報じた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、投票順位と最終決定が逆転したことは確認できるが、候補者の性別が選考要素であったか、または男性差別を目的とする判断であったかは、2026年9月29日時点の公開資料からは確認できない。男性差別・女性優遇との評価は、選考理由の具体的な説明と検証を要する論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京大学、[https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/public-info/r8_president-selection.html 総長選考（令和8年度実施） | 東京大学]（閲覧日 2026年9月29日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東大新聞オンライン、[https://www.todaishimbun.org/president_20260928/ 【速報・総長選考2026】次期総長は藤垣裕子教授　意向投票で第2位 - 東大新聞オンライン]（2026年9月28日、閲覧日 2026年9月29日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東大新聞オンライン、[https://www.todaishimbun.org/vote_20260927/ 【総長選考2026】意向投票の位置付けとは - 東大新聞オンライン]（2026年9月27日、閲覧日 2026年9月29日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: かしわぎ@RtoF、[https://x.com/sora_0487/status/2104592636900515901 Xユーザーのかしわぎ@RtoFさん: 「@UTokyo_News 全て情報公開してなぜ投票で圧倒的1位となった染谷隆夫氏：1,107票（51.0%）が総長になれないのか説明しろ 説明可能な説明プロセスなんだろ？透明性高い選考プロセスなんだろ？ https://t.co/QySeFTHwK6 https://t.co/TAoX80ltAX」 / X]（2026年9月29日、閲覧日 2026年9月29日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 男の結婚防衛ラボ、[https://x.com/marriage_ja/status/2104703315212976322 Xユーザーの男の結婚防衛ラボさん: 「男子学生へ これからは、女性であることが評価される時代です 努力して、評価されて、投票で1位を取っても それだけでは選ばれない 染谷隆夫氏 1,107票、51.0% 藤垣裕子氏 553票、25.5% それでも最終的に選ばれたのは2位だった藤垣氏 「結果を出せ」 「実力で勝て」 https://t.co/592oDSdoeQ」 / X]（2026年9月29日、閲覧日 2026年9月29日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E6%95%99%E8%AB%AD&amp;diff=70330</id>
		<title>養護教諭</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E6%95%99%E8%AB%AD&amp;diff=70330"/>
		<updated>2026-09-28T11:14:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:養護教諭の職務、女性が多いとされる状況、男性養護教諭をめぐる議論を扱う。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
養護教諭は、学校で児童生徒の健康管理や保健指導などを担う教員である。学校の保健室で働く姿から「保健室の先生」と呼ばれることが多い。本記事では、養護教諭の職務と配置に関する法的位置付け、性別構成を確認する際の統計資料上の注意点、および男性養護教諭をめぐる議論を整理する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」は、令和6年度学校基本調査を出典として、養護教諭の就業者数を37,922人、うち女性を37,851人（99.8%）と記載している。これは女性が大多数を占めることを示す数値であるが、統計の対象や職業情報への換算方法など、元となる調査との対応を確認したうえで解釈する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性別に関する制度上の位置付け ==&lt;br /&gt;
提示された文部科学省資料は、養護教諭の職務や配置に関する法的位置付けを扱っている。しかし、資料説明だけでは、養護教諭の資格取得や採用について性別を限定する規定があるかどうかを確認できない。性別要件の有無を結論づけるには、関係法令の該当条文や採用要項など、原資料の確認が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、現時点で「法律上、女性に限られている」あるいは「性別を問わず制度上同じ条件である」と断定することは避ける。制度上の要件と、実際に働く人の男女構成は別の論点であり、性別ごとの人数を示す統計が必要となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男女別の人数を確認する際の注意点 ==&lt;br /&gt;
e-Statの学校基本調査には、特別支援学校を対象とする職名別教員数の表があり、養護教諭について男女別の区分がある。これは、少なくとも当該校種・集計表では性別内訳を確認できる資料である。一方、対象は特別支援学校であり、この表から小学校、中学校、高等学校などを含む全国の養護教諭全体の男女比を推定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
文部科学省の「令和8年度学校基本調査の手引（高等学校）」は、調査項目を確認するための資料であり、養護教諭の性別ごとの集計結果そのものではない。調査票や手引に職名が記載されていることと、性別構成が公表されていることは区別する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; 文部科学省の令和4年度学校教員統計調査の調査票も、職名や性別を調査する設計を確認する資料であり、集計結果ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国的な男女比を比較する際には、同じ年度、同じ対象範囲、同じ雇用・職名の定義で集計された人数を用いる必要がある。job tagの数値は全国的な構成を示す参考情報となるが、他の統計表と直接比較する場合は、各資料の対象・定義を確かめる必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性養護教諭をめぐる議論 ==&lt;br /&gt;
男性養護教諭を扱った研究には、漫画作品における養護教諭の描かれ方を分析したものがある。篠原清夫は、漫画作品20作を対象に、養護教諭へのまなざしと学校におけるジェンダーやセクシュアリティを論じている。この研究は作品表象の分析であり、現実の養護教諭の職務や職員構成を直接調査したものとは区別される。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2016年の日本体育学会大会の会議録・要旨集には、佐々木良輔による「男性が養護教諭として子どもの身体教育にもっと積極的に携わるためには」と題する発表が収録されている。提示された資料説明によれば、男性養護教諭友の会の参加者を対象とする研究であり、調査対象が限定されているため、結果を男性養護教諭全体や全国の学校に一般化する際には注意が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性養護教諭本人によるnote上の記事では、養護教諭職をジェンダーの観点から考察している。これは当事者の経験や見解を知る資料として参照できる一方、記事中の歴史的・統計的な記述を確認する場合には、独立した研究資料や公的統計との照合が必要である。個人の考察を、職業全体の共通見解や実態を示す調査結果として扱うことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの資料は、男性養護教諭の存在や職業をめぐる表象・経験を考える手掛かりとなる。ただし、研究対象や資料の性質は異なるため、作品分析、限定された参加者を対象とする研究、当事者による論考を、全国的な実態を示す統計と混同しないことが重要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的なイメージと解釈 ==&lt;br /&gt;
「保健室の先生」に女性を思い浮かべるイメージがあるとしても、それが職員構成をどの程度反映するかは、統計によって検討する必要がある。job tagは女性が99.8%を占めるという数値を掲載しているが、その割合だけから、女性が多い理由を説明することはできない。採用者の男女比、養護教諭養成課程の在籍者・修了者、学校種ごとの採用状況などを確認しない限り、採用慣行や職業選択の傾向などを原因として断定することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、人数の偏りや男性養護教諭をめぐる個別の経験だけで、個々の養護教諭の適性や職務遂行能力について結論づけることもできない。制度、統計、研究、当事者の見解は、それぞれの資料が示す範囲を踏まえて区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 文部科学省、[https://www.mext.go.jp/content/20260129-mxt_kenshoku-000047026_09.pdf （養護教諭・栄養教諭の現状に関する基礎資料）]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 政府統計の総合窓口（e-Stat）、[https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003065775 （学校基本調査 平成２３年度以降 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書掲載集計》 学校調査・学校通信教育調査（高等学校） 特別支援学校 職名別　教員数（設置者別））]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 文部科学省、[https://www.mext.go.jp/content/20260313-mxt_chousa01-000048154_05.pdf （令和8年度学校基本調査の手引（高等学校））]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省、[https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/565 （養護教諭 - 職業詳細 | 職業情報提供サイト（job tag））]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 文部科学省、[https://www.mext.go.jp/content/20240314-mxt_chousa01-100014646a.pdf （R4学校教員統計調査　調査票一式）]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 篠原清夫、「マンガに描かれる養護教諭へのまなざしに関する社会学的分析－学校におけるジェンダーとセクシュアリティ－」、『三育学院大学紀要』第15巻第1号、[https://www.saniku.ac.jp/files/saniku_bulletin2023.pdf PDF]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 佐々木良輔、「10保−25−口−12 男性が養護教諭として子どもの身体教育にもっと積極的に携わるためには」、日本体育学会第67回大会会議録・要旨集、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspehss/67/0/67_283_3/_article/-char/ja J-STAGE]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典8&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Ray@養護教諭、「１　ジェンダー視点から見る養護教諭職┃「男性養護教諭２」構想」、note、[https://note.com/okyon0620/n/n779c97a40acd 記事]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:教育]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:学校保健]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:教員]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E6%95%99%E8%AB%AD&amp;diff=70329</id>
		<title>養護教諭</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E6%95%99%E8%AB%AD&amp;diff=70329"/>
		<updated>2026-09-28T10:59:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: ページの作成:「{{書きかけ}} {{#アイキャッチ要約:養護教諭に女性が多いとされる背景と、性別要件の有無を扱う。}}  == 概要 == 養護教諭は、学校で児童生徒の健康管理や保健指導などを担う教員である。学校の保健室で働く姿から「保健室の先生」と呼ばれることが多く、女性を思い浮かべる人もいる。本記事では、養護教諭の職務と配置に関する法的位置付け、お…」&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:養護教諭に女性が多いとされる背景と、性別要件の有無を扱う。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
養護教諭は、学校で児童生徒の健康管理や保健指導などを担う教員である。学校の保健室で働く姿から「保健室の先生」と呼ばれることが多く、女性を思い浮かべる人もいる。本記事では、養護教諭の職務と配置に関する法的位置付け、および性別の偏りを確認する際の統計資料上の注意点を整理する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
文部科学省の基礎資料は、養護教諭の職務や配置に関する法的位置付け、令和7年度学校基本調査に基づく配置数を扱っている。ただし、提示された資料説明によれば、同資料は性別内訳を示すものではない。したがって、養護教諭の大半が女性であるか、また女性がどの程度を占めるかを、この資料だけから数量的に述べることはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性別に関する制度上の位置付け ==&lt;br /&gt;
提示された文部科学省資料は、養護教諭の配置に関する法的位置付けを扱っている。しかし、資料説明だけでは、養護教諭の資格取得や採用について性別を限定する規定があるかどうかを確認できない。性別要件の有無を結論づけるには、関係法令の該当条文や採用要項など、原資料の確認が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、現時点で「法律上、女性に限られている」あるいは「性別を問わず制度上同じ条件である」と断定することは避ける。制度上の要件と、実際に働く人の男女構成は別の論点であり、性別ごとの人数を示す統計が必要となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男女別の人数を確認する際の注意点 ==&lt;br /&gt;
e-Statの学校基本調査には、特別支援学校を対象とする職名別教員数の表があり、養護教諭について男女別の区分がある。これは、少なくとも当該校種・集計表では性別内訳を確認できる資料である。一方、対象は特別支援学校であり、この表から小学校、中学校、高等学校などを含む全国の養護教諭全体の男女比を推定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、文部科学省の「令和8年度学校基本調査の手引（高等学校）」は、調査項目を確認するための資料であり、養護教諭の性別ごとの集計結果そのものではない。調査票や手引に職名が記載されていることと、性別構成が公表されていることは区別する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国的な男女比を示すには、同じ年度、同じ対象範囲、同じ雇用・職名の定義で集計された男女別人数が必要である。特定の学校種だけの統計や、調査項目を説明する手引を全国全体の割合として扱うと、対象範囲を取り違えるおそれがある。提示された資料からは、全国の全校種を対象とする養護教諭の男女別人数や割合は確定できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的なイメージと解釈 ==&lt;br /&gt;
保健室の先生に女性が多いというイメージがあるとしても、それが実際の全国的な男女構成を正確に反映しているかは、性別内訳の統計によって検証する必要がある。今回提示された資料は、制度・配置の概要や一部校種の男女別統計に関する手掛かりを含むが、全国的な比率の根拠にはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性が多いという状況が統計で確認された場合も、その理由を説明するには別の資料が必要である。採用者の男女比、養護教諭養成課程の在籍者・修了者、学校種ごとの採用状況などを確認しない限り、採用慣行や職業選択の傾向などを原因として断定することはできない。また、人数の偏りだけで、個々の養護教諭の適性や職務遂行能力について結論づけることもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 文部科学省、[https://www.mext.go.jp/content/20260129-mxt_kenshoku-000047026_09.pdf （養護教諭・栄養教諭の現状に関する基礎資料）]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 政府統計の総合窓口（e-Stat）、[https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003065775 （学校基本調査 平成２３年度以降 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書掲載集計》 学校調査・学校通信教育調査（高等学校） 特別支援学校 職名別　教員数（設置者別））]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 文部科学省、[https://www.mext.go.jp/content/20260313-mxt_chousa01-000048154_05.pdf （令和8年度学校基本調査の手引（高等学校））]（閲覧日 2026年09月28日）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:教育]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:学校保健]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:教員]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E8%84%82%E8%87%AD&amp;diff=70321</id>
		<title>男脂臭</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E8%84%82%E8%87%AD&amp;diff=70321"/>
		<updated>2026-09-27T23:48:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 「男脂臭」をめぐる広告表現と反応の記事を新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:男性の体臭を指す広告表現「男脂臭」と、これを男性差別と捉えたSNS上の批判を整理する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「男脂臭」は、P&amp;amp;Gの柔軟剤ブランド「レノア」の広告で用いられた表現である。2017年にX上で広告表現への批判が投稿され、2018年にも同じ語を含むCM表現をめぐる議論が紹介された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==広告表現をめぐる批判==&lt;br /&gt;
2017年7月、X利用者のHiroakiは、レノアの広告が男性の体臭を「男脂臭」と表すことに不快感を示し、広告主に問い合わせたと投稿した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;同利用者は同月19日、P&amp;amp;Gから「弊社の意図とは違ってお客様にご不快な思いをおかけして申し訳ありませんでした」などの返信があったと紹介した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは広告主からの個別回答を投稿者が紹介したものであり、P&amp;amp;Gが公表した公式声明や謝罪文そのものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2018年8月には「男脂臭もしっかり消臭」という表現を含むレノアのCMについて、男性差別ではないかとする意見がネット上で取り上げられた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;同時期のX投稿にも、男性の体臭を性別に結びつけて描くことへの批判や、女性にも体臭はあるとして表現の非対称性を指摘する意見があった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==資料上の限界==&lt;br /&gt;
SNS投稿は個人の意見や経験を示すものであり、社会全体の反応の規模や広告主の公式な対応を確定する資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;2018年の報道として紹介されるまとめ記事は現在閲覧できず、広告映像の全内容やP&amp;amp;Gの公式見解は本記事の出典からは確認できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Hiroaki（@Hiroaki30709269）、[https://x.com/Hiroaki30709269/status/885779677654130688 レノアの広告表現についての投稿]（2017年7月14日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Hiroaki（@Hiroaki30709269）、[https://x.com/Hiroaki30709269/status/887339817771515905 P&amp;amp;Gからの返信を紹介した投稿]（2017年7月19日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 岡本綺堂（@KidouOkamoto）、[https://posfie.com/@KidouOkamoto/p/79aqavL 「レノア『男脂臭』というCMの表現は男性差別だと抗議を受けて謝罪」]（2018年8月8日公開。X投稿をまとめたページ、現在閲覧不可）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: @sexualequality_、[https://x.com/sexualequality_/status/1019076528359931904 レノアの「男脂臭」表現への意見]（2018年7月17日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=OverE%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E8%B5%B7%E7%94%A8%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E8%AD%B0%E8%AB%96&amp;diff=70320</id>
		<title>OverEのモデル起用をめぐる議論</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=OverE%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E8%B5%B7%E7%94%A8%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E8%AD%B0%E8%AB%96&amp;diff=70320"/>
		<updated>2026-09-27T10:19:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: X上でのモデル起用をめぐる議論を出典付きで整理&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:モデル起用をめぐる議論を記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
overEは、胸が大きな女性向けのアパレルブランドである。2026年9月、同ブランドによるグラビア活動経験のある女性のモデル起用をめぐり、X上で顧客の懸念やブランド側の説明が共有された。議論では、女性向けの場の安心感、女性の職業選択、男性との関わりが論点となった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
overEの公式サイトは、同ブランドを「胸が大きな女性のためのアパレルブランド」と説明し、体型に合わせた服の設計やサイズ展開を紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年9月24日、代表の和田真由子は公式Xアカウントで、モデル起用とSNSでの発信に関する意見を受け、ブランドの考えを説明した。和田は、スタッフや一般の人、さまざまな職業の人をモデルに起用してきたこと、グラビアの仕事をするモデルも服を魅力的に着こなし、胸囲やブラサイズなどを購入時の参考として提供していることを述べた。また、モデルを「大切な仲間」とし、所属・提携事務所との関係や法令に沿った活動を重視すると説明した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==モデル起用をめぐる議論==&lt;br /&gt;
購入者を名乗るX利用者は9月23日、グラビア活動をするモデルの起用によってブランドに男性向けのイメージが付くことへの懸念を投稿した。同利用者は、胸の大きさをめぐる不快な経験がある人もいるため懸念を伝えたと説明し、新作を楽しみにしていたが購入を控えるべきなのかと記した。これは当該利用者による経験と受け止めの報告であり、ブランド全体の顧客意識を示す資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
和田は公式投稿で、胸が大きい女性の価値観や好むファッションは一様ではないと述べ、すべての人にとって最適なブランドであり続けることはできないと説明した。SNS上の言葉がきついとの指摘も真摯に受け止めるとした一方、女性自身が選ぶ生き方や活動を尊重することと、女性向けの場所を安心できる環境として守ることの双方がブランドの考え方であるとした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性の関与をめぐる言説==&lt;br /&gt;
2026年9月27日時点で、公式Xアカウントの表示名には「男性は関与お断りします」と掲げられていた。表示名はアカウント上の表記であり、それ自体から商品の販売条件や店舗利用規則の全容を確定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
X利用者の一人は9月26日、過去に男性の単独入店や試着を認めない方針が示されていたと述べた。ただし、この投稿は利用者による過去の経緯の説明であり、本記事では当該方針を示す公式資料を確認できていないため、運営者が実際に適用した規則としては扱わない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; 別の利用者は、男性に人気のある女性モデルの起用をめぐる反応を、男性を排除する姿勢との一貫性という観点から論じた。これらはX上の個別意見であり、女性客全体の意見を示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==論点==&lt;br /&gt;
本件では、胸の大きな女性が望まない性的な注目を受けずに服を選べる環境を重視する考えと、女性が選んだ職業や活動を尊重する考えが、モデル起用を通じてどのように両立するかが争点となった。また、「男性は関与お断りします」という表示や、男性の来店・試着に関する利用者の説明は、性別を理由にした制限の範囲や必要性をめぐる議論を呼んだ。ただし、確認できた資料は公式の説明とSNS上の個別投稿であり、男性客への実際の対応や顧客全体の評価を確定するものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: overE、[https://overe-shop.com/collections/debutguide overEについて ｜overE/オーバーイー |胸が大きな女性のためのアパレルブランド]（閲覧日 2026年9月27日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: overE公式X、[https://x.com/for_overe/status/2103047915388486119 XユーザーのoverE【男性は関与お断りします】さん:「代表の和田です。モデルの起用やSNSでの発信について、さまざまなご意見をいただいておりますので、当社の考えを少しお話しさせてください。 私自身、以前は、胸はどちらかといえば目立たせたくないと思っていましたし、異性から望まない注目をされたくないという気持ちもよく分かります。」 / X]（2026年9月24日投稿、閲覧日 2026年9月27日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X利用者 土鍋さん（@donabe555）、[https://x.com/donabe555/status/2102752084571689306 Xユーザーの土鍋さん🍇壁打ちさん:「ええっ…！ グラビアアイドルは胸で男性相手に商売してる方だから、愛用者としてoverEさんにそういうイメージがついたら心配って意見で顧客じゃない言われてしまうのか…(´･ω･`) 胸大きいと何らか皆不愉快な思いしてるからこその懸念なんだけどな 新作ワンピ楽しみだったのに…買うなってこと？ RP」 / X]（2026年9月23日投稿、閲覧日 2026年9月27日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X利用者 すもも（@sumomodane）、[https://x.com/sumomodane/status/2103814666300620945 Xユーザーのすももさん:「overEというアパレルブランド、調べてみると過去にも度々炎上していて、興味深い。過去にも、アカウント名に「男性は関与お断りします」と掲げていることへの問い合わせを晒して「営業妨害」「迷惑行為（加害行為）」と表現したり、「女性の安心安全」を理由に、男性の単独入店や試着を認めず、性自認」 / X]（2026年9月26日投稿、閲覧日 2026年9月27日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X利用者 kouei（@kouei52）、[https://x.com/kouei52/status/2103854735468142838 Xユーザーのkouei🍠さん:「「男性は関与お断りします」 という方針を掲げ、女性向けの商品を展開してきたブランド「overE」。 そんなoverEが、男性人気の高いグラビアアイドルをモデルに起用したところ、女性客から怒りの抗議が相次いだ。」 / X]（2026年9月26日投稿、閲覧日 2026年9月27日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=Nonowa%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AF%BA&amp;diff=70316</id>
		<title>Nonowa西国分寺</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=Nonowa%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AF%BA&amp;diff=70316"/>
		<updated>2026-09-26T14:30:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: nonowa西国分寺の概要と従業員用トイレをめぐる指摘を新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:nonowa西国分寺の従業員用トイレ案内をめぐる性別による扱いの指摘。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;nonowa 西国分寺&#039;&#039;&#039;（ノノワにしこくぶんじ）は、株式会社JR中央線コミュニティデザインが展開する商業施設「nonowa」の一つである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 従業員用トイレをめぐる指摘 ==&lt;br /&gt;
2026年9月25日、X利用者「若葉（サブ）」は、同施設の従業員用トイレの案内を撮影したとする写真を投稿した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
写真には、左方向に「男女兼用」と記された男女のピクトグラム、右方向に女性のピクトグラムのみを配した案内が写っている。写真に写る範囲では、男性専用トイレの案内は確認できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
投稿者はこの構成を「男性差別」と評価し、施設側に電話で苦情を申し入れたと述べた。ただし、この申し入れや施設側の対応について確認できる資料は、投稿者自身の報告に限られる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別としての論点 ==&lt;br /&gt;
写真上の案内に従う場合、男性従業員は男女兼用トイレを利用する一方、女性従業員には女性専用トイレという追加の選択肢が示されている。このため、性別によって専用設備の有無が異なる点が、不均衡な取り扱いとして問題視された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、写真だけでは各トイレの内部設備、設置理由、建物全体のトイレ配置、実際の利用規則までは確認できない。したがって、施設全体の運用や意図については追加資料が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その後 ==&lt;br /&gt;
投稿者は、施設側の今後の対応を確認すると述べた。2026年9月26日時点で、本項の作成にあたり確認した資料からは、株式会社JR中央線コミュニティデザインによる公式見解や対応結果は確認できていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 株式会社JR中央線コミュニティデザイン、[https://www.jrccd.co.jp/company/ 株式会社JR中央線コミュニティデザイン]（閲覧日 2026年9月26日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 株式会社JR中央線コミュニティデザイン、[https://www.jrccd.co.jp/nonowa/nishikokubunji/ nonowa 西国分寺｜TOP]（閲覧日 2026年9月26日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉（サブ）、[https://x.com/hsktct/status/2103422386318025103 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「nonowa西国分寺の従業員用のトイレの男性差別が酷い🤮 男女平等に反するとし、苦情の電話を入れました。 男性を差別したいという加害欲以外に、「男女平等」を拒む理由はないと伝えました。 今後の対応について、こちらでも逐一確認して参ります。 皆さん、男性差別に声をあげていきしょう‼️ https://t.co/IHwesq5ctG」 / X]（2026年9月25日投稿、閲覧日 2026年9月26日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%95%93%E7%99%BA&amp;diff=70315</id>
		<title>法務省の人権啓発</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%95%93%E7%99%BA&amp;diff=70315"/>
		<updated>2026-09-26T11:01:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：2026年度の人権啓発強調事項、相談案内の性別区分、X上の批判を公式資料と区別して記述&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:法務省の人権啓発と相談案内における性別の扱いを記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;法務省の人権啓発&#039;&#039;&#039;は、法務省の人権擁護機関が、人権への理解と人権意識の向上を目的として行う活動である。シンポジウム、冊子・動画の制作、新聞・インターネット広告などを含み、年度ごとの重点目標と啓発活動強調事項に基づいて実施される。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項では、2026年9月26日に確認した公式案内と、同日のX投稿を基に、男性の人権が独立した課題として明示されるかという論点を扱う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別をめぐる論点 ==&lt;br /&gt;
=== 啓発活動強調事項の性別による非対称性 ===&lt;br /&gt;
2026年度（令和8年度）の啓発活動強調事項は18項目であり、第1項目に「女性の人権を守ろう」を掲げている。こども、高齢者、障害者、犯罪被害者及びその家族、ホームレス、性的マイノリティなどに関する項目もあるが、「男性の人権」を独立して掲げる項目はない。これは公表された項目名の比較であり、男性が他の項目の対象にならないという意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性に関する項目の趣旨では、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みに基づく性別差別、性犯罪・性暴力、DV、セクシュアルハラスメントを挙げ、互いの立場を尊重するために理解を深める必要を説明している。別の「女性の人権を守りましょう」ページも、男女平等の原則と固定的な性別役割意識が男女差別を生む問題を説明しつつ、女性の社会参加や暴力被害からの保護を中心に構成されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの論点は、女性の人権が性別を明示した独立項目として扱われる一方、男性の人権には対応する項目名がないことである。ただし、この構成だけから、男性の相談を拒否する制度や、男性への人権侵害を容認する方針があるとは判断できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 人権相談の案内との関係 ===&lt;br /&gt;
法務省は「みんなの人権110番」で差別、虐待、ハラスメントなど様々な人権問題の相談を受け付け、法務局等での面接相談とインターネット相談も案内している。この一般相談の説明に、相談者を女性に限定する条件は示されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同ページは、2025年10月1日から相談内容に応じた電話の振り分け機能を導入すると案内し、女性の人権に関する相談を1番、高齢者を2番、障害者を3番、その他の人権問題を4番としている。男性の人権という独立した選択肢は記載されていない。したがって、確認できるのは独立した案内区分の有無であり、男性が相談電話そのものを利用できないという制限ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的反応と資料の限界 ==&lt;br /&gt;
Xの投稿者「恋愛のドグマ」（@dogmapua666）は、2026年9月26日の投稿で、法務省の「女性の人権を守りましょう」ページの画像を添付し、女性を明示する表現に疑問を示すとともに、男性の人権も守るよう求めた。この投稿は、啓発の表現に対する投稿者の批判を確認する資料であり、法務省による相談拒否の体験報告や、差別の違法性についての公的判断ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性被害者が案内から自分も相談対象であると理解できるかは、啓発の項目名と実際の相談対象を分けて検討する課題である。ただし、名称や項目の配置によって男性が相談を控えた人数、相談対応の性別差、予算配分の妥当性は、本項で確認した資料からは分からない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省、[https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_keihatsu.html 法務省：啓発活動]（閲覧日 2026年9月26日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省、[https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00005.html 法務省：啓発活動強調事項]（令和8年度の項目と趣旨、閲覧日 2026年9月26日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省、[https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00327.html 法務省：女性の人権を守りましょう]（閲覧日 2026年9月26日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省、[https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html 法務省：常設相談所（法務局・地方法務局・支局内）]（閲覧日 2026年9月26日）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 恋愛のドグマ（@dogmapua666）、[https://x.com/dogmapua666/status/2103661537844158702 (1) Xユーザーの恋愛のドグマ🦁マッチングアプリ恋活婚活で幸福を掴ませるさん: 「なぜ「人権を守りましょう」ではなく「女性の人権の守りましょう」なのか？男性の人権は守らなくていいの？ 法務省さんは男性の人権を守りましょう https://t.co/nbGAg9KbUz」 / X]（2026年9月26日投稿、本文・日時・添付画像をブラウザで確認、閲覧日 2026年9月26日）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E8%BF%91%E7%95%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%87%AA%E7%BF%92%E5%AE%A4&amp;diff=70310</id>
		<title>近畿大学の女性専用自習室</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E8%BF%91%E7%95%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%87%AA%E7%BF%92%E5%AE%A4&amp;diff=70310"/>
		<updated>2026-09-26T05:21:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：大学公式資料に基づく自習室の利用条件、男女の選択肢の差、X上の反応を整理&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:女性専用約１００席と男女共用約１５０席。近畿大学の自習室の利用条件と公平性の論点。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;近畿大学の女性専用自習室&#039;&#039;&#039;は、近畿大学東大阪キャンパスのアカデミックシアター3号館1階に設けられた、約100席の24時間利用可能な学習施設である。同館2階には、男女が利用できる約150席の24時間自習室がある。学習場所を確保する設備である一方、女性専用部分を男性が利用できないという性別による条件差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==施設の概要==&lt;br /&gt;
アカデミックシアターは、近畿大学が文理の垣根を越えた教育・研究や社会課題への取組を行う学術拠点として説明する施設である。3号館は「ナレッジフィールド」と呼ばれ、自習室と教室が置かれている。自習室はパソコンやスマートフォンのUNIPAから座席を予約できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学の施設案内とKindai Picksの2024年6月20日付記事に示された構成は、次のとおりである。両フロアは24時間利用可能で、Wi-Fiや電源用コンセントを備える。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 場所 !! 座席数 !! 利用対象の性別区分&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3号館1階 || 約100席 || 女性専用&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3号館2階 || 約150席 || 男女共用（出典では「男女兼用」）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性差別の概要==&lt;br /&gt;
===利用できる座席と専用空間の差===&lt;br /&gt;
この構成では、女性は1階の女性専用室と2階の共用室の双方を選べるが、男性は1階の女性専用室を選べない。2階の約150席は男性専用ではなく、女性とも共用する席である。そのため、この2フロアについては、女性には用意されている同性だけの自習空間が男性には用意されておらず、性別によって利用可能な区画が異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公表された概数を合計すると、女性が利用対象となる席は約250席、男性が利用対象となる席は共用の約150席である。これは利用資格のある席数の比較であり、一人当たりの割当数や、実際に予約できる席数を表すものではない。例えば共用室が満席で女性専用室に空席がある場合、男性はその空席を代替の学習場所として選べないという違いが生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、男性も共用の24時間自習室を利用できるため、男性に深夜の学習場所が一切ないとする説明は正確ではない。男女別の利用希望者数、時間帯別の満席状況、予約できなかった件数は、ここで参照した資料からは分からず、席数の差だけで混雑や学習成果への影響を数量化することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==大学側の説明と利用者の評価==&lt;br /&gt;
大学の施設案内は、女性専用自習室を安全面に配慮した設備として紹介している。Kindai Picksの2023年12月11日付インタビューでも、利用する女子学生が、女性専用であることや夜間も建物が明るいことを、一人でも安心して勉強できる理由として挙げている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同記事は、共用の自習室を長時間活用する男子学生の経験も紹介している。したがって、施設が男性にも学習の機会を提供していることと、女性専用室という追加の選択肢を男性が持たないことは、分けて捉える必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
安全性への配慮という施設側の説明は確認できる一方、参照した施設案内には、女性専用約100席・共用約150席という配分の算定根拠や、男性専用室を設けない理由までは示されていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Xでの反応==&lt;br /&gt;
近畿大学の公式Xアカウントは2026年9月25日、女性専用自習室の動画を投稿し、24時間利用でき、試験期間には深夜まで勉強する学生が多いと紹介した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翌26日、Xの「若葉(サブ)」（@hsktct）はこの投稿を引用し、男女で同じ学費を納めながら男子学生を専用室から排除することを男性差別と批判し、撤廃を求める活動への協力を呼びかけた。学費の同一性と差別という評価は、この投稿者の主張である。ここで確認できるのは公開された批判・呼びかけであり、在学生全体の意見や、大学による批判への回答を示すものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 近畿大学、[https://act.kindai.ac.jp/about.html アカデミックシアターとは｜近畿大学アカデミックシアター]（閲覧日 2026年9月26日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Kindai Picks編集部、[https://kindaipicks.com/article/002839 深夜のキャンパスで何してる？24時間自習室や先生の研究室に潜入！眠らない「近畿大学」のリアル | Kindai Picks]（2024年6月20日公開、閲覧日 2026年9月26日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Kindai Picks編集部、[https://kindaipicks.com/article/002721 年間2000時間以上！？24時間開放の自習室を使いこなす、近大の自習室マスターに活用法を聞いてみた | Kindai Picks]（2023年12月11日公開、閲覧日 2026年9月26日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 近畿大学（@kinkidaigakuPR）、[https://x.com/kinkidaigakuPR/status/2103437523964104717 Xユーザーの近畿大学🐟9/27オーキャン開催さん: 「ある日の女性専用自習室。 24時間利用可能なので、テスト期間だとかなり多くの学生が、深夜まで勉強しています。 #近大定点 https://t.co/bSLaZkgBvN」 / X]（2026年9月25日投稿、閲覧日 2026年9月26日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）、[https://x.com/hsktct/status/2103673090727383515 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「拡散希望‼️ 【近畿大学に女性専用自習室の件で苦情のメール‼️】 男女同一の学費を収めながら、男子学生を一律に排除することは明確な「男性差別」です。 男性を蔑ろにする大学にNOを突きつけましょう。 男性の皆さん、是非撤廃の運動にご協力ありがとうします。 苦情先は以下を参考にしてください https://t.co/OYlCm19vKi」 / X]（2026年9月26日投稿、閲覧日 2026年9月26日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%80%A4%E6%AE%B5%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC&amp;diff=70299</id>
		<title>値段のないメニュー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%80%A4%E6%AE%B5%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC&amp;diff=70299"/>
		<updated>2026-09-25T00:29:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規作成：価格のないメニューの慣習、性別と支払い役の論点、X上の投稿と資料の限界を出典付きで整理&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:価格表示を分ける飲食店の慣習と、支払い役を性別で決めることへの疑問。}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;値段のないメニュー&#039;&#039;&#039;は、飲食店で料理などの価格を記載せずに提示するメニューである。接待する側であるホストには価格入りのメニューを渡し、接待される側であるゲストには価格のないものを渡す運用が、飲食店についての解説や取材記事で紹介されている。ゲストが金額を気にせず料理を選べるようにすることが、その目的として説明されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性差別に関わる論点 ==&lt;br /&gt;
価格表示の区別を性別と結び付け、男性を支払い役、女性を招待される側とみなす場合には、男性への費用負担の期待と、女性への価格情報の不提示が同時に問題となる。ここでは、当事者が合意したホスト・ゲストの区別と、性別からその役割を推定することを分けて考える必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024年10月18日公開の『Web LEON』の取材記事は、トゥールダルジャン 東京に価格記載の有無が異なる二種類のメニューがあると紹介している。その説明はホストとゲストの区別によるものである一方、かつては男女のカップルの女性に価格のないメニューを渡すこともよくあったと記している。同記事は、同店が現在すべての男女客に性別だけを基準として配布していると述べたものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== X上の投稿と反応 ==&lt;br /&gt;
2026年9月23日、Xの利用者は、資生堂が運営するというレストランで男性側のメニューだけに価格が記載されていたと投稿した。投稿者は、自分のメニューに金額がないことを口にしたところ、その違いを教えられたと説明し、メニューを写した画像を添付している。これは利用者による体験の報告であり、運営者の公式説明ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この投稿への返信では、女性がホストの場合にどう扱うのか、また年齢や性別だけで招待する側を見分けられるのか、という疑問が示された。返信者は、年配の女性と若い男性の組み合わせでも、息子が母をねぎらうために招待する場合があることを例示している。この指摘は、支払い役と客の外見上の属性が必ずしも一致しないことに関するものである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 接待上の運用と資料の限界 ==&lt;br /&gt;
サカキシンイチロウは、2004年10月28日の『ほぼ日刊イトイ新聞』の連載で、接待向けの高級店などに値段のないメニューが用意されることを解説している。同時に、価格が料理選びの手掛かりとなること、価格が気になる場合には通常のメニューに交換してもらえることを述べている。招待する側に価格のないメニューが渡された場合についても、店に取り違えを伝えるという対応を紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このように、価格のないメニューの存在だけで、配布基準が性別であるとは判断できない。2026年9月の投稿についても、本文と添付画像だけから、予約時の依頼内容、支払いについての事前合意、店側が各客の役割をどのように確認したかまでは確定できない。投稿に記された体験と、店舗全体の継続的な運用方針は区別して扱う必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: サカキシンイチロウ、ほぼ日刊イトイ新聞、[https://www.1101.com/restaurant/2004-10-28.html ほぼ日刊イトイ新聞 -おいしい店とのつきあい方。]（2004年10月28日公開、閲覧日 2026年9月25日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 秋山都、Web LEON、[https://www.leon.jp/gourmet/243866 仏料理の名店「トゥールダルジャン 東京」に隠された10の秘密 &amp;amp;#124; グルメ &amp;amp;#124; LEON レオン オフィシャルWebサイト]（2024年10月18日公開、閲覧日 2026年9月25日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: パパ活るびー🤍、X、[https://x.com/RUBY_UOxOU/status/2102650903035802054 Xユーザーのパパ活るびー🤍さん: 「資生堂がやってるレストラン、男性の方しかメニューに値段載ってないの発覚しておもろいw 金額が書いてないですね〜ってポロッと言ったら教えてもらった🫢 https://t.co/EB0l1s56IP」 / X]（2026年9月23日投稿、閲覧日 2026年9月25日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: マサ匕口、X、[https://x.com/milliampere/status/2102684009310625870 Xユーザーのマサ匕口さん: 「@RUBY_UOxOU こういうの。女性がホストならどうするんだろう？ 年配の女性と若い男性の組み合わせで。実は母を労う息子の方がホスト、という場合も。 瞬時に見抜けるものなの？」 / X]（2026年9月23日投稿、閲覧日 2026年9月25日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%97%85%E9%99%A2&amp;diff=70297</id>
		<title>静岡県立総合病院</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%97%85%E9%99%A2&amp;diff=70297"/>
		<updated>2026-09-24T02:12:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 静岡県立総合病院における男性職員へのハラスメント事例を新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:性別を理由とする男性職員への発言と懲戒処分を記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;静岡県立総合病院&#039;&#039;&#039;（しずおかけんりつそうごうびょういん）は、地方独立行政法人静岡県立病院機構が開設する、静岡市葵区の病院である。公式サイトによると、現在の運営形態での開院日は2009年4月1日である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{#スイッチ:男性差別|女性差別}}の概要 ==&lt;br /&gt;
静岡県立病院機構は2026年9月17日、静岡県立総合病院に勤務する課長級の女性医療従事者（50歳）を、給料半日分の減給に相当する懲戒処分とした。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
報道によると、この職員は2023年9月、重い荷物を持ち上げた際によろけた部下の男性職員に対し「男のくせに」と発言した。また、同じ男性職員が業務上必要な着替えをしていた際には、「男なんだから扉を開けたまま着替えろ」と発言したとされる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの発言は、{{#スイッチ:男性|女性}}であることを理由として一定の身体能力を要求するとともに、着替えに伴う羞恥心やプライバシーへの配慮を否定するものである。{{#スイッチ:男性|女性}}職員だけに性別を理由とした扱いを求めた点で、{{#スイッチ:男性差別|女性差別}}に当たる行為である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性職員は、2026年6月にも別の職員へ業務時間外に繰り返しメッセージを送り、精神的に追い詰めたとされる。本人は病院機構の聞き取りに対し、男性職員への発言は記憶にないとし、別の職員への行為については正当な指導だったと説明したという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 社会的反応 ==&lt;br /&gt;
テレ朝NEWSは2026年9月22日、この問題をXへ投稿した。同月24日の確認時点で、この投稿には約6万3000件の表示、238件のリポスト、324件の「いいね」が記録されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
投稿への反応では、処分が減給にとどまったことを疑問視する意見が示された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; また、性別にかかわらず人には羞恥心と性的尊厳があり、男性の被害も軽視すべきではないとの指摘もあった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 静岡県立病院機構、[https://www.shizuoka-pho.jp/sogo/about/outline/ 病院概要 | 当院について | 静岡県立総合病院]（閲覧日 2026年9月24日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: TBS NEWS DIG、[https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2953839?display=1 「男のくせに」「男なんだから扉を開けたまま着替えろ」県立総合病院の女性職員をパワハラ・セクハラで減給の懲戒処分＝静岡県立病院機構 | TBS NEWS DIG (1ページ)]（閲覧日 2026年9月24日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: テレ朝NEWS、[https://x.com/tv_asahi_news/status/2102374895275626568 Xユーザーのテレ朝NEWSさん: 「「男なら扉開けて着替えろ」　県立病院の女性課長がセクハラ https://t.co/JHHCMSRbsc」 / X]（2026年9月22日投稿、2026年9月24日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 投資家太郎富守、[https://x.com/MukvpCUjRy98767/status/2102467144420339839 Xユーザーの投資家太郎富守さん: 「@tv_asahi_news これで減給のみってすごい世界観だな。」 / X]（2026年9月23日投稿、2026年9月24日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: peacekeeper、[https://x.com/peacekeeper46/status/2102548954709905442 Xユーザーのpeacekeeperさん: 「@tv_asahi_news 「女の加害」全般に甘いのがいまの司法と社会の風潮。 性別など関係ない、みんなが、心、羞恥心があり、性の尊厳がある。 傷つき、自殺に追い込まれることもある。 女の加害性に甘い故に男性被害は軽々しく見逃されていく。 これはこの女上司だけの問題でもはやない、社会全体、一人一人の意識の問題。」 / X]（2026年9月23日投稿、2026年9月24日閲覧）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70296</id>
		<title>男性排除事例の一覧</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70296"/>
		<updated>2026-09-18T01:53:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 概要に、女性職員が男性用空間へ入る場合と、『男性専用空間の略奪』が実質的な男性排除に当たる理由を追記&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:男性が施設・支援・選考や専用空間の保護から外れる事例と、性別による負担の差を整理する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男性排除事例の一覧&#039;&#039;&#039;は、男性が性別を理由に施設・サービス・選考・支援の対象から外れる事例や、男女で異なる義務・保護・給付条件を整理するものである。本項では、明示的な利用資格の制限、女性に限られる専用枠、男性に限られる負担、男女共通の制度の下で生じる結果の差を区別する。男性用の浴場・脱衣所・トイレであっても、女性職員が清掃・施術等のために入る場合や、撮影・望まない身体露出を避けられない場合がある。女性用空間では通常期待される異性の立入りや撮影からの保護が男性用空間では弱い場合、男性が専用空間の保護対象から外されるため、本項ではこれを「男性専用空間の略奪」による実質的な男性排除として扱う。また、男性の経験が統計や支援の対象として認識されるか、本人の身体や外見への意思が尊重されるかも検討する。「排除」はこれらの論点をまとめるための表現であり、掲載されたすべての制度について違法性や不当性が認定されているという意味ではない。公式資料、利用者の体験や問い合わせの報告、それらから導く分析を区別する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性への不利益を検討する視点 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 類型 !! 確認すべき内容 !! 留意点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 利用・参加資格からの排除 || 性別による入場、利用、出願の制限 || 全面禁止、男性のみの利用禁止、協力要請を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 専用枠・支援からの排除 || 女性限定の定員、施設、助成など || 男性が一般枠を使えることと、専用枠を使えないことは両立する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性専用空間の保護からの排除 || 男性用の浴場・脱衣所・トイレで、撮影や異性職員の立入りを避ける選択肢があるか || 入場資格と身体的プライバシーを分け、清掃・施術・休憩所への動線の違いも確認する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 負担・危険の非対称 || 男性に限られる兵役など || 国・年度・免除条件と、義務の実際の内容を確認する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保護・給付の結果の差 || 避難先へのアクセス、受給期間など || 結果の差だけから、制度による利用禁止や差別意図を推定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 苦痛・被害の認知からの排除 || 男性の苦痛を軽く評価する基準、男性被害を否定する固定観念 || 制度の条文、具体的な対応、一般的な意識を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ケアの担い手としての排除 || 男性が養育者やケアの専門職になる際の資格・支援条件 || 男性本人だけでなく、養育される子供などへの影響も調べる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援を受ける当事者としての認識 || 男性が家族を支える役割だけでなく、自分自身も支援を必要とする人として扱われるか || 支援者役割への満足と、本人の悲嘆が見落とされる経験を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 統計・成果測定の対象範囲 || 男性の経験が特定の分類や政策指標に含まれるか || 一つの指標の対象外であることと、調査・支援全体からの排除を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 議論を担う人の発掘・育成 || 委員候補の名簿、継続講座、講師や登壇者の選定に性別条件があるか || 公開講演の聴講、継続的な討議、助言を受ける機会を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 運営上の代表性・是正基準 || 学会役員の構成、選考規則、どちらの性の不在を改善対象にするか || 人数の偏りだけから参加禁止や研究内容の偏りを断定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 身体・外見への自己決定 || 性別によって髪型や身体への処置を拒む余地が異なるか || 規則上の義務、実施の強制方法、人権救済の判断を分ける&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各事例で重視するのは、&#039;&#039;&#039;何へのアクセスが、どの条件で制限されるのか&#039;&#039;&#039;である。例えば、融資全体を利用できないことと特別利率の条件を満たさないこと、授業に出られることと正規課程へ入学できることは異なる。集団の男女比を改善する制度では、同じ困窮・喪失・ケア負担を持つ個人が性別によって異なる扱いになるか、という視点も用いる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ジェンダーを論じる場については、さらに、&#039;&#039;&#039;誰が参加できるか、誰が運営するか、何を議題にするか、何を改善として数えるか&#039;&#039;&#039;を分けて検討する。男性の委員がいるだけでは男性の課題が十分に扱われていることの証明にならず、女性の委員が多いだけでは男性の課題を扱えないことの証明にもならない。以下の学会構成表は人数について、募集要項は参加資格について、ジェンダーギャップ指数は採点基準についての資料であり、別々の種類の根拠として用いる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典64|[64]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 女性専用車両・女性専用席 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[女性専用車両]]は、車両の一部を女性などの利用対象者に割り当てる制度である。以下は2026年9月17日に公式案内を確認した事業者の一覧であり、全国の全事業者を網羅したものではない。実施時間外の扱い、対象となる列車種別、運行障害時の中止にも注意が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 事業者別の確認一覧 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 事業者 !! 路線・区間 !! 実施日時・対象 !! 男性の利用について公式に示された例外 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営新宿線 || 本八幡→新宿は平日7:15～9:00本八幡発。逆方向は7:30～9:30新宿発のうち京王線内で実施する列車。各方向の先頭車両 || 小学生以下、身体の不自由な男性と介護者。内部障害など外見から分かりにくい場合もある || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営大江戸線 || 平日7:00～8:30光が丘発六本木・大門方面、7:15～8:10都庁前2番線発飯田橋・両国方面。4号車 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 日比谷線・北千住→中目黒 || 平日7:30以降北千住発、9:00一斉終了 || 小学生以下、身体の不自由な利用者と介護者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 東西線・西船橋→大手町 || 平日6:57以降西船橋発（妙典始発を含む）、9:00一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 千代田線・両方向 || 平日7:10以降北綾瀬・綾瀬・代々木上原発、9:30一斉終了。綾瀬～北綾瀬の3両編成を除く || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 有楽町線・和光市／小竹向原→新木場 || 平日始発から9:30一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 半蔵門線・両方向 || 平日始発～9:30。渋谷方面は押上発9:20まで || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 副都心線・和光市／小竹向原→渋谷、渋谷→池袋 || 平日始発から9:30一斉終了。列車種別や8両・10両の違いを問わない || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| JR西日本 || 大阪環状線・JRゆめ咲線、学研都市線、JR京都線（一部琵琶湖線）、JR神戸線、JR宝塚線、JR東西線、阪和線、大和路線（一部和歌山線）、おおさか東線の対象列車 || 土曜・休日を含む毎日、始発～終電。全列車種別が対象という意味ではない || 小学6年生以下の男性、身体の不自由な利用者と介助者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本では、例えばJR京都線の対象は草津～京都～大阪の普通列車、JR神戸線は大阪～加古川の普通列車である。学研都市線・JR東西線では普通・快速・区間快速、阪和線では普通・区間快速・快速が案内されている。対象の車両形式や編成も指定されるため、路線名だけからすべての列車に女性専用車があるとはいえない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 利用制限の性質と男性への影響 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都交通局は、車内の痴漢等の性犯罪・迷惑行為を防止し、安心して利用できるようにすることを目的として説明する。同局は、利用者の任意の協力に基づく運行で強制力を帯びないことなどから、性別による差別には当たらないとの見解を示している。これは運営者の説明であり、すべての法的争点について裁判所が判断したことを意味しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の論点は、一般の成人男性には当該車両を通常の選択肢としない運用への協力が求められること、男性の痴漢被害者などが性別だけでは利用対象にならないことである。一方、男性の乗車が法律によって一律に禁止される制度と記述するのは、少なくとも東京都交通局の公式説明と一致しない。利用対象に含まれる男性を外見だけで判断することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特急列車などの女性専用席 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本は、サンダーバード、くろしお、らくラクはりま、WEST EXPRESS 銀河の一部について、車両全体ではなく一部の座席を女性専用席としている。対象は女性と、同伴する小学6年生以下の男児であり、指定席特急料金で利用する。一般の座席に乗車できることとは別に、成人男性にはこの座席区分を選択する機会が用意されていない事例である。通勤列車の女性専用車両とは、予約・発売の対象となる座席区分である点を区別する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== プリクラ施設の男性のみの入場制限 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プリントシール機の店舗・コーナーには、男性のみでの入場を認めないものがある。女性の同伴を条件に男性を認める運用は、男性全員の絶対的な入場禁止とは異なるが、男性一人や男性同士での利用を制約する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 店舗・施設 !! 確認された制限 !! 例外・範囲・確認時点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ガールズミニョン・ラブラ2（新潟） || 商業施設の店舗案内が男性のみの入店を断っている || 2026年9月17日閲覧。案内ページはラブラ2の4階店舗を対象とする。全国全店舗の統一規則とまでは確認していない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| namco池袋店のプリクラコーナー || 2022年3月19日から原則女性のみ、女性同伴の男性は入場可能と告知 || 2022年3月15日の店舗アカウント投稿。画像にも男性のみの入場禁止と女性同伴の条件を掲示。店舗全体への男性入店禁止ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
namco池袋店は翌3月16日、アコスタでは終日入場制限を設けないこと、同年3月28日～4月3日の「７m!n×namco池袋店」コラボイベントでも男性のみで利用できることを補足した。ただし、当該コラボイベントではノベルティの配布終了後に通常の入場制限に戻るとの条件があった。さらに、男性のみでも終日利用できるプリクラを数台用意しているとも説明している。これらは2022年当時の告知であり、2026年現在も同一条件であるとまでは確認していない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この種の制限では、迷惑行為の有無にかかわらず、男性だけの来店という条件で利用可能な区画や機械が変わる。比較すべき対象は、単に撮影できるかどうかだけでなく、同じ機種・設備・同行者の条件で利用できるかどうかである。一方、店舗ごとの規則や例外を確認せず、プリクラ全般が男性利用禁止であると記述することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== コンビニの「女性専用＋男女共用」トイレ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[女性用トイレ行列問題]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本トイレ協会が公開した2022年9月15日のセミナー記録では、小松義典によるコンビニトイレ研究の報告に、男女共用の洋式便器1器を、男女共用と女性専用の洋式便器2器へ改修した店舗の例がある。改修前の2009年は1日125人、改修後の2010年は146人が利用し、内訳は共用110人、女性専用36人だった。記録では当該店舗名は特定されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この2ブースの構成では、利用対象は次のようになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! ブース !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性専用 || 利用対象外 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女共用 || 利用対象 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 自分の性別だけの専用ブース || なし || あり&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性はトイレ全体から排除されているわけではないが、女性にはある専用ブースの選択肢がない。共用ブースが埋まっている際に女性専用ブースだけが空いていれば、利用できる選択肢にも差が生じる。ただし、実際の待ち時間や男女それぞれの混雑の程度は、この配置だけでは決まらず、利用人数や占有時間のデータが必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告には、男性用小便器を併設する店舗や、男性専用・共用・女性専用を並べる配置の検討も含まれている。したがって、すべてのコンビニに男性専用設備がないとはいえず、ある店舗の表示をチェーン全社の統一方針とすることもできない。個室の数と小便器の数は、排便を含む利用可能性が異なるため、別々に数える必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 教育の性別定員と女子枠 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 都立高校の男女別定員の廃止 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都教育委員会は、男女別定員を定めていた全日制普通科（単位制・コースを除く）について、2022年度は定員の10％、2023年度は20％を男女合同で決定する緩和措置を実施した。2024年度からは推薦に基づく選抜を含め、男女合同選抜へ移行した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都教委が緩和措置後の実際の結果と男女合同選抜を仮定した結果を比較したところ、以下の差があった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 対象校 !! 男女合同でも結果が同じ !! 男女合同なら女子合格者が増える !! 男女合同なら男子合格者が増える&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2022年度・10％緩和 || 109校 || 81校 || 23校 || 5校&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・20％緩和 || 108校 || 99校 || 9校 || 0校&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023年度の9校のうち、女子合格者数の差が最大の学校では23人、男女の合格最低点の差が最大の学校では51点の差があった。こうした学校では、性別定員が男女合同の得点競争に比べて男子の合格人数を確保する働きをしていたと読める。一方、2022年度には逆に男子の合格者が増える学校も5校あり、すべての学校・年度で男子だけを保護していた制度と一括することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大学理工系の女子枠――東京科学大学の例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京科学大学は、2024年度入試から理工学系学士課程の総合型・学校推薦型選抜へ女子枠を順次導入した。同大学が2026年9月4日に示した募集人員は次のとおりである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 一般選抜 !! 総合型・学校推薦型選抜 !! うち女子枠&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・導入前 || 930人 || 98人 || 導入前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年度 || 813人 || 255人 || 154人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同大学は、総合型・学校推薦型選抜の一般枠には性別を問わず出願できると説明する。その一方で、女子枠という追加の選抜区分は男性が利用できない。一般選抜が残っていることだけでは、選抜機会に性別差がないことにはならない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学側は、従来の広報や女子中高生向け行事、寮・奨学金整備では女子学生比率に大きな変化がなく、著しい男女の偏りを改善する積極的改善措置として導入したと説明している。また、一般選抜と総合型選抜は試験の構成・配点・評価項目が異なるため、別区分の点数の単純比較はできないとする。募集人数に満たなくても所定の水準に達しない受験生を人数合わせで合格させない方針も示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二つの制度を比較する論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都立高校では性別による定員区分を撤廃した一方、理工系大学では女性限定の定員区分が導入されている。この比較からは、性別定員の是非を判断する基準、人数が少ない側への配慮の一貫性、男性に不利な分野でも同様の是正策が用意されるか、という論点が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、都立高校の制度と大学の女子枠では、教育段階、制度目的、試験方式、比較する受験者集団が異なる。都立高校の男女別合格最低点の差と、大学の異なる選抜方式の点数差は同じ指標ではない。また、この二事例だけから、あらゆるアファーマティブアクションが男性を対象外としていると一般化することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DV被害者の相談・避難先 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朝日新聞が2024年10月に47都道府県すべてから回答を得た調査では、都道府県が設置する公的シェルターが女性専用であるとした自治体は42だった。民間団体への委託などにより男性も避難できるシェルターを確保していた自治体は20だった。自治体側は、男女の居室を分離できない建物の構造や、男性の需要を把握できていないことなどを理由に挙げていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 調査で確認された事項 !! 都道府県数・件数 !! 数字の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 設置する公的シェルターが女性専用 || 42自治体 || 女性専用施設の全国総数ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 委託等で男性も避難できるシェルターを確保 || 20自治体 || 男性専用施設20か所という意味ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女の相談曜日・時間が完全に同じ || 31自治体 || それ以外には男性の受付時間・曜日が限定される例がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性の対面相談を受け付けず電話・オンラインのみ || 11自治体 || 相談方法の差を示す&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 都道府県設置相談機関での2023年度相談延べ件数 || 男性2,143件、女性60,358件 || 被害者の実人数や被害の全数ではない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
42自治体と20自治体は、異なる質問への回答であり、互いに排他的な区分ではない。公的施設が女性専用でも、男性向けの避難先を外部へ委託している場合があるため、両者を足して施設数や自治体総数を算出することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例における男性の不利益は、DV被害者であっても既存の施設へ直接入れない場合があることや、相談方法・利用時間の選択肢が少ないことである。施設数、定員、実際に利用できた人数、受入れを断られた件数は別々の指標であり、本調査から全国の男女別シェルター施設数の比率までは算出できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 遺族給付の性別条件 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遺族厚生年金の夫・妻の条件差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本年金機構の2026年6月22日更新の案内では、遺族厚生年金の対象となる配偶者に性別による条件差がある。例えば子のない夫は死亡した妻によって生計を維持されていたことなどに加え、55歳以上という年齢条件があり、受給開始は原則60歳である。他方、子のない妻には同じ55歳以上の条件がなく、30歳未満の妻については5年間の有期給付となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、同じ年齢・家計状態で配偶者と死別しても、55歳未満の子のない男性は、女性と同じ条件ではこの給付の対象になれない。また、中高齢寡婦加算は、所定の条件を満たす妻に40歳から65歳まで加算する仕組みである。これは、老齢年金の平均的な受給期間の差とは異なり、給付資格・加算対象に直接性別条件が置かれる例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上は確認時点の公式案内に基づく。将来施行される改正や個別の経過措置を含むすべての世代に、同じ条件が恒久的に適用されるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 寡婦年金 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国民年金の寡婦年金は、原則として第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上ある夫の死亡時に、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで支給する制度である。妻の死亡によって夫に支給する制度としては規定されていない。老齢基礎年金の繰上げ受給などによって支給されない場合もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度の対象が妻に限られることと、男性遺族には他の年金・給付が一切存在しないことは同義ではない。比較には、給付ごとの資格と、他制度から受けられる保障を分けて確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 老齢年金の支給開始年齢と寿命差 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男女共通の原則と受給期間の論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から支給される。60歳から65歳までの繰上げ受給では減額され、66歳から75歳までの繰下げ受給では増額される。一定の生年月日などに該当する人には繰下げ上限70歳の経過措置がある。日本年金機構の案内は、原則の受給開始年齢を男女別には定めていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度については、男女の寿命が異なる場合、同じ年齢から受給を始めても平均的な受給期間が異なるという論点がある。ただし、これは男性が老齢年金の受給資格を持たないという意味の排除ではない。比較に当たっては、出生時の平均寿命から65年を引くだけではなく、65歳まで生存した人の平均余命、受給開始の選択、保険料納付歴、年金額などを区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特別支給の老齢厚生年金の男女差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老齢年金全体を「受給開始条件に男女差がない」と説明することも正確ではない。厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」には、性別と生年月日による差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 日本年金機構が示す対象要件の一部 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 対象となる生年月日の上限 || 1961年4月1日以前 || 1966年4月1日以前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| その他の主な要件 || 老齢基礎年金の受給資格期間10年、厚生年金等への加入1年以上、生年月日別の支給開始年齢への到達 || 左記と同じ&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性についても、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じとされる。したがって、この経過措置は、加入した制度と生年月日を特定して比較する必要がある。女性の対象世代が男性より5年後まで残されているという差と、現在の老齢基礎年金の原則が男女共通であることは、別の事実として扱う。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 徴兵・兵役登録――義務と危険の非対称 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳細は[[徴兵]]を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性に兵役または兵役登録を義務付ける制度では、性別により、身体の自由、進学・就労時期、軍務への拘束という負担が異なる。これを「平和からの男性排除」という観点で論じる場合にも、登録、実際の入隊、戦闘への動員を区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 国・制度 !! 確認された男性への義務 !! 資料から分かる範囲・留意点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 韓国・兵役制度 || 兵務庁は、兵役法が男性国民に兵役義務を課し、これを強制徴兵の根拠と説明する || 国防義務一般の記述と、兵役法上の男性への義務を区別している。全男性が例外なく同一の軍務に就くという意味ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典17|[17]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| シンガポール・National Serviceの登録 || 兵役法に基づき、男性市民・男性永住者は16歳半から登録義務の対象になる || 登録通知等に従わない場合の罰則を案内。就学による延期申請等もある。登録年齢は入隊年齢を意味しない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 米国・Selective Serviceの登録 || 原則として18～25歳の男性市民・男性移民に登録を義務付ける || この出典が示すのは登録義務。登録した全員が直ちに徴兵・戦地派遣されるという事例としては扱わない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典19|[19]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
シンガポールの中央人材局は、兵役通知や出頭命令への違反について、最高1万シンガポールドルの罰金、最高3年の拘禁、またはその両方という刑事罰を示す。任意の奉仕を奨励するだけの仕組みとは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の不利益を検討するには、義務の対象、延期・免除、代替役務、服務期間、就学・雇用への影響を個別に確認する必要がある。戦時の民間人も性別を問わず被害を受け得るため、男性に兵役義務があるという事実を、女性全体が戦争の危険から免れているという主張へ置き換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 海難事故の救命優先順位――タイタニック号 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1912年のタイタニック号沈没時には、救命艇への乗艇に女性と子供を優先する規範が適用された。ElinderとErixsonの2012年の論文は、この事故について、女性と子供の約70％が助かったのに対し、男性では約20％だったと記述する。これは女性と子供を一括した比較であり、女性だけの生存率と混同すべきではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限られた救命設備への優先順位に性別が使われる場合、成人男性は女性より後順位となる。この点を「生存機会からの男性排除」として検討できる。ただし、男性の生存者も存在するため、男性全員に救命を認めなかったという意味ではない。また、子供の優先には男児も含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同論文は1852～2011年の18件の海難事故を調査し、女性の生存上の優位が統計的に認められたのはタイタニック号とバーケンヘッド号の2件で、11件では女性が不利、5件では明確な差がないと報告した。タイタニック号の事例を、あらゆる海難事故で一貫して男性が救助から排除されるという主張へ一般化することはできない。著者らは、船長による女性・子供優先の指示が、実際の優先行動に影響する可能性を指摘している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連する論点――女子大学内の学会事務局 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国際ジェンダー学会は、事務局の郵送先を和洋女子大学のジェンダー・ダイバーシティ研究所内として案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典15|[15]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同学会の2026年6月30日改定会則は、女性学・男性学・ジェンダー研究の推進を目的・事業に含める。入会については会員2名の推薦と理事会の承認などを定めるが、確認した会則・細則に女性のみを会員とする規定はない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典16|[16]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、女子大学内に事務局があるという事実だけでは、男性が当該学会やジェンダー研究から排除されている根拠にはならない。大学の学生の入学資格、学会の会員資格、研究会・大会への参加資格、学内施設への立入り条件は別々の規則である。本例は、男性排除が確認された事例に含めるのではなく、所在地と参加資格を混同しないための関連情報として扱う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の見出しに男性被害者が現れないこと――「女性に対する暴力の根絶」 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 政策の名称と実際の支援対象 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内閣府男女共同参画局は、主な政策の一つとして「女性に対する暴力の根絶」というポータルを設けている。そこには、DV、性犯罪・性暴力、デートDV、ストーカー対策、相談窓口、調査研究などがまとめられ、広報啓発として「女性に対する暴力をなくす運動」も案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この名称では、女性が保護すべき被害者として明示される一方、男性被害者は政策の見出しに登場しない。本項の観点では、これを「政策の見出しや広報における男性被害の可視性」の問題として検討できる。男性が暴力を受けたとき、自分もその窓口の対象だと認識できるか、という問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同ポータルから移動できる「性犯罪・性暴力とは」のページは男性の性被害を取り上げ、男性も警察やワンストップ支援センターに相談できると説明している。したがって、確認されたのは「男性も含む支援情報が、女性を掲げる上位分類の下に置かれている」という構成であり、内閣府が男性への暴力を容認している、男性をすべての支援から外している、という事実ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する段階 !! 資料で確認できる内容 !! ここから先の検証&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 政策の見出し || 「女性に対する暴力の根絶」と明示 || 男性被害者にも対象だと伝わる広報になっているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援情報の本文 || 男性被害への説明と相談案内がある || 男性が必要な案内へ到達しやすいか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 実際のサービス || このポータルの名称だけでは判断できない || 男女別の受入条件、相談時間、避難先、対応実績を比較する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「女性」を冠することにより男性が相談を控えるという因果関係や、その影響の大きさは、ページの構成だけでは測定できない。男性の相談者への調査、広報の到達度、名称変更前後の利用状況などが必要になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性被害者はどの程度いるのか ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年版犯罪白書は、2024年の「生命・身体に被害をもたらした刑法犯」の被害者を、死亡者・重傷者・軽傷者の人員で集計している。総数は26,563人、うち女性は10,008人であり、差し引き男性は16,555人、約62.3％となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 2024年の区分 !! 総数 !! 女性 !! 男性（総数から女性を差し引き）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 死傷者計 || 26,563人 || 10,008人 || 16,555人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち死亡者 || 681人 || 288人 || 393人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち重傷者 || 2,883人 || 989人 || 1,894人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち軽傷者 || 22,999人 || 8,731人 || 14,268人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典の重傷は全治1か月以上、軽傷は全治1か月未満の負傷を指す。数値は白書の6-1-2-1図から転記し、男性欄は本項で差引計算した。女性比率37.7％は白書本文にも示されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この統計からは、少なくとも刑法犯による死傷者について、男性が多数を占めることが確認できる。ただし、これをそのまま「暴力被害者全体の男女比」と呼ぶことはできない。けがを伴わない暴行や脅迫、心理的暴力、警察に把握されない被害まで含めた全体の人数ではなく、DVや性暴力に限った割合でもない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「暴力被害者の半数は男性」という言い方を使うより、「2024年に刑法犯によって死亡・負傷した被害者の約62.3％は男性」と対象と年を明記する方が正確である。女性に多い特定の被害への重点対策と、男性も保護すべき被害者として広報に明示することは両立し得る。死傷者全体の男女比だけで個々の施策の予算配分の妥当性が決まるわけではないが、男性の被害を政策の説明から見えなくしない、という検討の根拠になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ケアの専門職への入口――助産師資格 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保健師助産師看護師法第3条は、助産師を、免許を受けて助産や妊婦・産後の女性・新生児への保健指導を業とする「女子」と定義する。一方、第2条の保健師、第5条の看護師、第6条の准看護師の定義は「者」とされている。助産師資格には、他の看護資格とは異なる女性限定の条件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典33|[33]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 資格 !! 法律の定義で用いられる表現 !! 性別資格の比較&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 助産師 || 女子 || 男性は資格の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保健師・看護師・准看護師 || 者 || 同じ女性限定の条件はない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が女性の健康への理解を求められるだけでなく、その領域で専門性を身に付けてケアを職業とする道も開かれているか、という観点につながる。法律上は、助産師としての能力や本人の希望を評価する前に、性別が資格の範囲を区切っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
個々の利用者が担当者の性別を希望することと、国家資格の入口で男性全体を対象外にすることは、区別して検討できる。利用者のプライバシーや担当者を選ぶ意思を尊重しながら、専門職への参入をどこまで制限する必要があるかが論点になる。本例が示すのは助産師資格の条件であり、男性が妊産婦や新生児に関わる医療・看護のすべてから排除されているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 父親と子供が一緒に暮らすための支援――母子生活支援施設 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を育児の補助者や家計の支え手としてだけでなく、生活支援を受けながら子供を育てる当事者として想定しているか、という視点がある。母子生活支援施設は、住居だけでなく、親子が一緒に生活しながら相談・援助を受けられる仕組みである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典31|[31]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国母子生活支援施設協議会が掲げる児童福祉法第38条の対象は、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その女性が監護する児童である。同協議会は、原則として18歳未満の子供を育てる母子家庭などの女性が子供と一緒に利用できると説明している。父親が子供を養育する世帯は、この法定の入所対象に含まれていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 支援の要素 !! 母子生活支援施設の役割 !! 父子家庭について確認すべき差&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 同居できる住まい || 親と子供が一緒に入所する || 父親と子供が同居したまま利用できる代替先があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 生活の立て直し || 心身・生活の安定、自立に向けた相談・援助 || 単なる一時宿泊にとどまらず、生活支援が付いているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の継続 || 退所後の相談その他の援助 || 住居を出た後も継続して支援を受けられるか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの影響は父親だけで完結しない。同じように住居や養育上の支援を必要とする子供でも、養育する親が父親か母親かによって、利用できる親子単位の施設が変わる。この意味で、「男性の支援対象からの排除」と「父親に育てられる子供の支援機会」を併せて検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例は、父子家庭に住宅支援や相談支援が一切ないことを示すものではない。また、母親と入所する男児まで対象外とする制度でもない。比較の中心は、大人の養育者が男性である場合にも、親子同居と生活支援を組み合わせた同等の選択肢が確保されているかである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性暴力の被害者として認められること ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 刑法上の被害者の範囲 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の犯罪白書によれば、2017年7月施行の改正は、従来の強姦罪を、被害者の性別を問わず、性交に加えて肛門性交・口腔性交も対象とする強制性交等罪へ改めた。男性を、女性に対する加害者になり得る存在としてだけでなく、重大な性的侵害の被害者として同じ罪の保護対象に含める改正だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典28|[28]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、改正前の男性に対する性的加害がすべて適法だったという意味ではなく、どの罪で、どの範囲の被害を捉えるかという問題である。さらに2023年には不同意性交等罪への改正が行われたため、2017年当時の罪名・要件を現在の制度と混同しないことが必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典29|[29]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の身体反応や抵抗力を理由とする被害の否定 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法改正とは別に、男性が被害を訴えたときに、その経験自体が否定・矮小化される問題がある。内閣府男女共同参画局は、男性・男児は性被害に遭わない、男性なら抵抗できる、男性の被害は軽い、といった考えを誤った思い込みとして挙げている。また、勃起や射精などの身体反応は同意の証拠ではないと説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この問題を男性排除の観点から見ると、「助けを求める資格」の形式的な有無に加えて、助けを求める理由を信じてもらえるかが重要になる。男性であることや身体反応を理由に被害を否定すれば、その人は性的自己決定や苦痛を認められる対象から外されてしまう。男性の性的反応を、常に欲望や同意の表明だと扱わないことが中心的な論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
確認した内閣府の現行案内は、男性も警察やワンストップ支援センターへ相談できることを明記している。本例は、この窓口が男性を拒否しているという事例ではなく、公的啓発でも否定する必要があるとされる、男性被害に関する固定観念を扱うものである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性自身の病気予防――HPVワクチンの公費対象 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を、女性に感染させないための協力者としてだけでなく、自身の病気を予防する権利・利益を持つ当事者として扱っているか、という視点がある。HPVは子宮頸がんだけでなく、男性にも生じる肛門がんや陰茎がんなどにも関わるとされる。一方、厚生労働省が案内するHPVワクチンの定期接種対象は、小学6年から高校1年相当の女子である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の接種そのものが禁止されているわけではない。世田谷区は2024年10月から男性の任意接種への費用助成を開始し、2026年4月から9価ワクチンも対象とした。2026年度は、接種時に区内に住民登録がある小学6年から高校1年相当の男性が、区内の指定医療機関で接種する場合に全額公費負担となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する制度 !! 対象・仕組み !! 男性側から見た違い&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国の制度としてのHPV定期接種 || 小学6年～高校1年相当の女子 || 同じ学齢の男子は、この定期接種の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 世田谷区の男性向け任意接種助成 || 区内在住の対象学齢の男性。指定医療機関等の条件あり || 自治体独自の制度によって費用負担を補う&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この差は、接種の医学的な可否、公費負担の資格、実施医療機関の範囲を分けて考える必要がある。全国制度の対象から外れることによって、男性の公費での接種機会が居住自治体の独自施策に左右される、という点が本例の論点である。男女の疾病負担や費用対効果を検討する際にも、男性自身の予防上の利益を評価に含めているかが問われる。上記の世田谷区の説明は、男性本人の病気予防とパートナーへの感染予防の両方に言及している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の傷つきの過小評価――外見の損傷に対する労災補償 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の苦痛が軽く見積もられる問題は、単なる周囲の態度にとどまらず、かつての労災補償の等級に明示されていた。2010年5月27日の京都地裁判決が扱った当時の制度では、頭部・顔面・頸部の外見に残る傷について、次の性別差があった。「醜状」は法令・認定基準上の用語である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 改正前の障害区分 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に著しい醜状を残すもの || 第12級。給付基礎日額156日分の一時金 || 第7級。障害がある期間、1年につき給付基礎日額131日分の年金&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に醜状を残すもの || 第14級 || 第12級&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性についても顔面のほとんど全域に及ぶ特に重い瘢痕には第7級を準用する扱いがあったため、あらゆる傷で男女差があったわけではない。問題は、その特例に届かない傷では男性の補償が低く設定されていたことである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判で国側は、女性の方が外見への関心が高く、外見の損傷による精神的苦痛や就労上の不利益が大きいなどと主張した。京都地裁は、男性や外見への関心が低い人も大きな精神的苦痛を受け得ることを指摘したうえで、当該の大きな等級差を合理的に説明する根拠は認められないと判断した。該当部分を憲法14条1項に違反するとし、男性原告への処分を取り消した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2011年2月1日の厚生労働省通知では、外貌の損傷を性別によらず、著しいものは第7級、相当程度は第9級、それ以外の該当するものは第12級とする基準が示された。したがって、本例は改正前の差を扱う歴史的事例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典24|[24]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例を「男性排除」という観点で捉えると、男性が補償制度全体から締め出されたのではなく、同程度の傷に対する手厚い保障や、苦痛を同等に重く扱われる機会から外されていたと整理できる。「男性は外見を気にしないはず」という集団への想定で、傷を負った個人の苦痛を低く評価していないか、という検討につながる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相互理解の「受け手」になれるか――生理痛体験研修 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[男性管理職への生理体験会（東京都）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が相手の事情を理解する役割を担う一方、男性自身の苦痛を聞き取る仕組みが設けられないなら、男性は相互理解の受け手から外れてしまう。この観点では、施設への入場資格だけでなく、誰の苦痛を研修の議題にするか、誰に配慮を求め、誰に配慮を提供するかを検討対象にできる。ただし、これは本項の分析視点であり、以下の研修で男性排除や強制が確認されたという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都の「働く女性のウェルネス向上委員会」が紹介したアドフレックス・コミュニケーションズの事例では、生理痛体験研修に男性24名と女性5名が任意参加した。女性の健康課題への理解を目的とし、研修後には生理休暇の時間単位取得や生理用品の無償支給などへつながったとされる。同じ記事は、性別を限定しないスーパーフレックス制度も紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典22|[22]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
装置の提供元である大阪ヒートクールは、性別を問わず希望者だけを対象とし、事前の説明と署名による同意を得ること、体験者の意思でいつでも刺激を停止できることを明示している。女性同士の痛みの違いを理解することも目的に含み、生理痛以外の持病や疾患を持つ人が働きやすい職場を考えるワークショップも案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典23|[23]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、この二つの資料は「男性だけに強制される研修」の証拠にはならない。一方、制度上は任意でも、職場の実際の運用が任意であるかは別途確認すべき問題である。男性が相互理解や身体への自己決定から外されていないかは、次のように具体化できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する点 !! 男性側の経験を調べるための確認事項&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 断る自由 || 不参加や途中中止によって、評価が下がる、叱責される、協調性がないと扱われることがないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 痛みの訴えの扱い || 男性が痛がる様子を笑いの対象にしたり、強度を上げるよう促したりしていないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 理解の双方向性 || 男性自身の不調や負担についても、匿名の意見収集、相談、勤務上の配慮につながる経路があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 研修後の評価 || 女性への理解が進んだかだけでなく、参加者の身体的負担や不快な経験も確認しているか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
相互理解の双方向性は、女性にも別の痛みを与えることでしか確保できないわけではない。男性の苦痛にも聞き取りと支援を用意し、理解する側と理解される側を性別で固定しないことが検討の中心となる。「女性は男性の大変さを知ろうとしない」という女性全体の意識の断定とは区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 起業支援で優遇の対象とされること――年齢と性別の組合せ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本政策金融公庫の国民生活事業は、新たに事業を始める人または事業開始後おおむね7年以内の人のうち、女性、35歳未満の人、55歳以上の人を『新規開業・スタートアップ支援資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）』の対象としている。原則として特別利率Aが適用される一方、土地にかかる資金は基準利率となる。事業計画の審査もあり、対象属性に該当すれば必ず融資される制度ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典36|[36]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 年齢区分 !! 女性 !! 男性 !! 比較の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 35歳未満 || 女性・年齢の条件に該当 || 年齢条件に該当 || この区分では男女とも対象になり得る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 35歳以上55歳未満 || 女性という条件で該当 || この性別・年齢条件には該当しない || 同年代で当該優遇への入口が異なる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 55歳以上 || 女性・年齢の条件に該当 || 年齢条件に該当 || この区分では男女とも対象になり得る&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中小企業基盤整備機構の2026年2月更新の解説は、女性・若者・シニアの資金調達上の困難を背景として挙げ、特別利率Aを基準利率から0.4ポイント引き下げるものと説明している。ただし、金利の具体的水準や適用条件は変わるため、個別の借入れについて一律の金額差を示すことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典37|[37]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例の論点は、男性がいつでも一括して排除されるのではなく、&#039;&#039;&#039;年齢と性別の組合せによって、支援が必要な起業者として優遇される資格が変わる&#039;&#039;&#039;点にある。例えば、他の条件が同じ40歳の男女を比較すると、女性は性別による入口を利用できるが、男性はこの入口を利用できない。本人の所得、担保、離職歴、介護負担などを測る前に、性別が当該優遇の条件になる。35歳から54歳の男性にも資金調達が困難な人は存在し得るため、集団単位の是正策と、個人の困難を拾う仕組みとの関係を検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは35～54歳の男性が公庫の融資全体から排除されるという事例ではない。公庫は幅広い創業者を支援する制度も案内しており、技術の新規性などによる別の優遇要件もある。問うべき対象は、融資の可否全体ではなく、&#039;&#039;&#039;同じ事業・年齢の比較で、性別だけによって追加的な優遇へ到達できるか&#039;&#039;&#039;である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典36|[36]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 子供を養育していない死別男性への税制上の支援――寡婦控除 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所得税の寡婦控除は、2020年分以後の制度でも27万円の所得控除として残っている。国税庁の2026年4月1日現在の法令等に基づく案内では、ひとり親に該当しない人のうち、夫と死別後に婚姻していないなどの条件を満たし、合計所得金額が500万円以下の人は、扶養親族がいなくても対象になり得る。夫と離婚した場合には、扶養親族がいることも条件になる。事実婚に当たる一定の相手がいる場合は対象外である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典38|[38]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、2020年分からのひとり親控除は、婚姻していないことなどに加え、所定の所得条件を満たす生計を一にする子がいる人に対する男女共通の35万円の所得控除である。本人の合計所得金額500万円以下などの要件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典39|[39]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する状況 !! 女性 !! 男性 !! 性別差の位置&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 所定の子を養育するひとり親 || 要件を満たせば35万円のひとり親控除 || 要件を満たせば同じ控除 || この控除は男女共通&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 配偶者と死別後、再婚せず、扶養親族も対象となる子もいない || その他の要件を満たせば27万円の寡婦控除 || 同じ死別状態による寡婦控除はない || 子の養育とは別の死別者向け支援に差が残る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 離婚後、再婚せず、子以外の扶養親族がいる || その他の要件を満たせば寡婦控除 || 寡婦控除の対象ではない || 扶養する親族の種類と性別の組合せで差が生じる&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表の27万円・35万円は、税額そのものの減額や現金給付ではなく、所得から差し引く金額である。実際の税負担への影響は所得や他の控除等で異なる。対象となる子の所得条件にも適用年・施行時期による改正があるため、個々の申告についてはその年の条件を確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典38|[38]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典39|[39]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が養育者として支援を受けられるかだけでなく、&#039;&#039;&#039;子供の有無にかかわらず、配偶者を失った生活者として支援の対象にされるか&#039;&#039;&#039;という視点を与える。男女共通のひとり親控除があることは、死別者向け税制のすべての性別差が解消されたことを意味しない。男性本人の所得が少なく、同じように単身生活へ移行していても、寡婦控除と同じ性別条件の優遇は受けられない。これは遺族年金の資格とは別の税制上の差であり、両制度を混同せず、重なり合う条件を検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の成果として数えられること――SDGsの指標の対象範囲 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の不利益は、施設に入れないことだけでなく、ある政策の改善を測る数字に男性の経験が含まれるかという問題として検討できる。国連統計部が公開するSDGsの指標定義では、目標5に女性・女子を対象とする指標と、男女を含む指標が併存している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 指標 !! 定義上の主な対象・測定内容 !! 男性の経験が入るか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.2.1 || パートナーを持ったことのある15歳以上の女性・女子が、現在または過去の親密なパートナーから過去12か月に受けた身体的・性的・心理的暴力 || この指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.2.2 || 15歳以上の女性・女子が、親密なパートナー以外から過去12か月に受けた性暴力 || この指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.3.1 || 20～24歳の女性のうち、15歳未満・18歳未満で婚姻または結合関係に入った割合 || 男子の児童婚はこの指標に入らない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.6.1 || 15～49歳の女性が、性的関係、避妊、性と生殖に関する保健について、自ら情報に基づき決定する割合 || 男性の自己決定はこの指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.4.1 || 無償の家事・ケアに費やす時間を性別・年齢・場所別に測定 || 男性を一律に外す定義ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.6.2 || 15歳以上の女性と男性に、性と生殖に関する保健・情報・教育への十分で平等なアクセスを保障する法令を持つ国の数 || 男性を明示的に含む&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16.1.3 || 人口のうち過去12か月に身体的・心理的・性的暴力を受けた割合 || 女性限定の定義ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16.2.3 || 18～29歳の女性と男性のうち、18歳までに性暴力を経験した割合 || 男性を明示的に含む&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで確認できるのは、特定の指標の集計対象からの除外である。男性の被害が増減しても、それだけでは女性限定指標の値は変わらない。そのため、女性限定指標だけを『ジェンダーに関する暴力全体の改善』の評価に代用すると、男性側で起きた変化を把握できない。これは指標の定義から導かれる測定上の限界であり、国連が男性被害の存在を否定しているという事実ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;指標の対象外であること、調査そのものが行われないこと、支援資格がないことは別々である。&#039;&#039;&#039; 男性も含む目標16の指標が存在するため、『SDGsは男性の被害を一切数えない』という一般化は成り立たない。検討すべきなのは、ある機関が女性限定の指標だけを採用していないか、男性も含む指標や独自の補足調査を併用しているか、という実際の評価設計である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男子の児童婚――『養う側』になることも保護の課題 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
児童婚は、この測定範囲の問題を具体化する。UNICEFは2019年の発表で、子供のときに結婚した経験のある男性・男児を世界で推計1億1,500万人、そのうち15歳未満で結婚した人を2,300万人とした。これは82か国のデータ等に基づく当時の推計であり、年間の発生件数や2026年現在の人数ではない。同じ発表は女子における児童婚の方が多いことも明示する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UNICEFは、早婚した男子が準備のできていない大人の責任や早期の父親役割を負い、家族を扶養する圧力によって教育・仕事の機会が狭まると説明した。また、女子の児童婚に比べ男子に関する研究が少ないと指摘した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例での視点は、男子を将来の家計負担者として扱うこと自体が、まだ子供でいる権利、学び続ける機会、支援を受ける立場を狭め得るという点にある。女性・女子向けの児童婚指標5.3.1は重要な被害を捉える一方、その数字から男子の児童婚の増減を読み取ることはできない。UNICEF自身が男子の調査を公表していることは、指標の対象外と研究の完全な不存在を区別する具体例でもある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の外見と身体への意思を尊重すること――受刑者の調髪 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[刑務所の男女差（日本）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大阪弁護士会は2024年3月8日、男性受刑者の髪型を原則として『原型刈り』または『前五分刈り』に限る訓令について、本人の意思に反して強制しないよう改めることを勧告した。同会の説明では、前者は頭髪全体を約0.2センチメートル、後者は約1.6センチメートル程度に刈る方法である。一方、女性受刑者については華美を避け清楚な髪型にするという基準で、一定の選択の余地が認められていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この申立ての当事者は、戸籍上は男性で、女性としての性自認を持つ人である。当事者の性自認を男性と記述することは適切でない。そのうえで、同会の勧告理由は当事者固有の苦痛だけでなく、男性受刑者全般について女性と同程度の髪型の自由を認めても、規律・秩序や矯正処遇が妨げられるとは認められないと論じている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでは、&#039;&#039;&#039;男性として分類された人の外見への意思が、保護すべき自尊心として扱われるか&#039;&#039;&#039;が論点となる。男性の髪は短く刈っても本人にとって重大ではない、という前提で自由の範囲に差を付けていないかを検討できる。受刑者に制約があることと、その制約が男女で異なる必要があることは別の問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、これは弁護士会の人権救済勧告であり、裁判所の確定判決ではない。同ページに掲載された2024年8月20日の法務省側回答は、法令に基づき適正に実施されているとの認識から特段の対処をしていない、というものである。したがって、勧告が出たことを、その規定が撤廃された事実として扱うことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 義務があることと、身体を押さえて実施できることの違い ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の2026年5月14日の不服審査調査検討会議事要旨には、ひげそりを拒む受刑者の身体を職員が押さえて実施した事例について、2名の委員が付した意見が掲載されている。委員らは、法がひげそりを義務付けていても、身体的な直接強制を明示的に認める規定ではないとし、当該事例には強制の必要性が認め難く、全裸のまま実施した態様にも相当性がないと述べた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典43|[43]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
検討会全体の結論は『法務省意見相当』であり、2名の意見を検討会全体や裁判所の判断へ置き換えてはならない。また、議事要旨は、全国の刑事施設への注意喚起や実施要領の見直しを含む運用改善の指導文書が発出されたことも記す。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典43|[43]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この関連事例だけで男女間の運用差を測ることはできないが、髪型の性別差を検討する際には、制限の文言だけでなく、本人が拒否したときの扱い、実施時の身体的負担、羞恥や尊厳への配慮まで確認する必要があることを示す。身体に関する規則の存在と、そのために許される強制の範囲を分けて考える視点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 支える人である前に、喪失を経験した当事者であること――流産・死産などと男性の悲嘆 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
妊娠・出産に伴う子供の喪失では、男性も子供を失った当事者である。しかし、女性パートナーを支える役割が強調されると、男性自身の悲嘆や支援の必要性が見えにくくなる。ここで問うのは、男性が「支える側」に位置づけられることによって、「支えられる側」として認められにくくなる可能性である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020年のシステマティックレビューは、流産、死産、胎児の重篤な異常に伴う妊娠中絶、新生児死亡などを経験した男性に関する46論文を検討した。支える役割を優先して自分の悲嘆を抑える経験、強くあろうとする圧力、医療者からパートナーの付き添いとして扱われる経験などが報告された。一方、支える役割に意味を見いだした男性や、医療者から適切な配慮を受けた男性もいた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典44|[44]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する場面 !! 男性の経験が見えにくくなる仕組み !! 記事上の確認点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 医療機関での説明・声かけ || 女性への説明だけで完結し、男性自身が何を失い、何を知りたいかが確認されない || 妊娠した本人への医療上の説明と、家族への悲嘆支援を分ける&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 家庭内での役割 || 相手を支えるため、自分の悲しみを後回しにする || 支えること自体を否定せず、双方が支援を受けられるかを見る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 周囲からの承認 || 男性に強さや平静さが期待され、悲嘆が当事者のものとして扱われにくい || 男性全員が同じ感情表現・支援方法を望むと決めつけない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の評価 || 支援者として役立ったかだけで評価し、男性自身の回復を問わない || 男性本人への説明、意思確認、継続的な連絡などを検討する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、日本の医療機関の何割が男性を排除しているという調査ではない。収録研究は高所得国に限られ、女性パートナーを持つ異性愛男性を主な対象とし、質的研究も多い。研究で報告された経験と、日本での現在の普及率は区別する。また、女性パートナーを主要な支えとした男性も報告されており、「女性は男性の苦しみを理解しようとしない」という一括した説明は、この研究からは導けない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典44|[44]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本のこども家庭庁も、流産・死産等を経験した人への相談先を案内し、働く女性については産後の就業制限や母性健康管理を説明している。妊娠した人の身体的回復に必要な保護と、子供を失った男性への悲嘆支援は、目的が異なる。前者の存在だけを男性排除とするよりも、後者にも説明・相談・休息の機会が届いているかを調べる方が、問題を具体化できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典45|[45]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 被害が数えられていても、代表的な被害名から外れること――性暴力統計の分類 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
米国疾病予防管理センター（CDC）は、全国親密なパートナー・性暴力調査（NISVS）について、「rape」と「made to penetrate」を別の概念として測定すると説明している。後者は、本人の同意なしに他者への性的挿入を強いられる被害などを指す。CDCは両者を性暴力に含め、異なる結果をもたらす可能性のある別種の暴力として扱う理由を示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! CDCの分類 !! 分類上の着眼点 !! 男性被害を読む際の注意&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rape || 被害者への望まない挿入、またはその未遂。身体的な力、酩酊・薬物等による同意不能を含む || 男性被害者も含まれるが、すべての非同意の挿入を伴う行為がこの欄に集約されるわけではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| made to penetrate || 同意なしに他者へ挿入するよう強いられること、またはその未遂。同じく力や同意不能を含む || 被害者自身が挿入する側でも、同意がなければ被害になり得る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| contact sexual violence || 上の二つ、性的強要、望まない性的接触を含む上位分類 || 性暴力全体を比較する際には、どの範囲の指標かを確認する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CDCの2024年5月16日付解説は、生涯に他者への挿入を強いられた男性を約14人に1人、rapeの既遂・未遂を経験した男性を38人に1人超と紹介する。これは同ページが紹介する米国の調査推計であり、日本の発生率や2026年の年間被害率ではない。同一人物が複数の被害を経験する可能性があるため、単純に足して被害者総数を計算することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項の論点は、&#039;&#039;&#039;被害そのものを調べていることと、社会で代表的に使われる一つの被害名に含めていることは別である&#039;&#039;&#039;、という点にある。男性被害を検討する場合、統計の名称だけを拾うと、一部の経験が比較の枠から落ちる。これはCDCが男性の性被害を一切認めていないという事例ではなく、統計を紹介する側の指標選択によって男性被害が見えにくくなる可能性の検討である。日本の刑法上の罪名・要件とも同一視しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 病気になる可能性と、予防費用の補助対象になること――骨粗鬆症検診 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨粗鬆症は女性だけに生じる病気ではない。米国国立関節炎・筋骨格・皮膚疾患研究所（NIAMS）は、女性に多い一方で高齢男性にも生じること、男性は骨折後に骨粗鬆症の評価や治療を受ける可能性が女性より低いことを説明している。これは米国の医療情報としての説明であり、日本の男女別受診率そのものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典48|[48]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
協会けんぽは2026年度に骨粗鬆症検診を追加したが、被保険者向けの補助対象を、一般健診・節目健診を受ける40～74歳の偶数年齢の女性としている。男性被保険者は、この性別条件を満たさない。一方、男女を対象とする自治体の検診もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 制度・実施主体 !! 確認した対象 !! 男性の扱い・自己負担等&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 協会けんぽ・被保険者向け骨粗鬆症検診（2026年度） || 一般健診・節目健診を受診する40～74歳の偶数年齢の女性 || 男性は当該補助の対象外。対象者の自己負担は最高1,390円。単独受診はできない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 茨木市・骨粗しょう症検診（2026年度） || 18歳以上の市民。妊娠中は対象外 || 男性も対象。問診・腕のX線による骨塩量測定。1,000円、70歳以上や一定の低所得者等には免除条件がある&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。医療保険者の制度と自治体の制度では、対象集団や検査内容などが異なるため、費用だけをそのまま比較するものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性への不利益として確認できるのは、&#039;&#039;&#039;当該の予防検診補助を性別条件により利用できないこと&#039;&#039;&#039;である。「男性は骨粗鬆症の検査や治療を受けられない」「日本の自治体はすべて男性を除外している」という意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
対象条件の妥当性を検討する際には、発症リスクの男女差と、集団検診によって得られる利益・不利益の証拠も必要になる。NIAMSの2023年の解説は、男性の定期的なDXA検査を勧告するには証拠が十分でないという米国予防医療専門委員会の評価も紹介している。したがって、対象に男女差があることだけで医学的な不合理を確定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典48|[48]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
独自の検討視点は、「女性に多い病気」として設計された予防制度の中で、&#039;&#039;&#039;少数側の患者となり得る男性が、年齢・骨折歴など自身のリスクに応じて予防や評価へつながる経路を持つか&#039;&#039;&#039;、という点にある。男性向けの診療案内があることと、検診補助にも対象として含まれることを分けて検討する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 授業料だけでなく、人とのつながりや経験を得る機会――女子学生向け奨学金 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学の入学枠に加え、入学後の奨学金や企業との交流機会にも性別条件を設ける事例がある。ソニーの「SONY STEAM GIRLS EXPERIENCE」は、理工系女子学生への給付型奨学金と、女子中高生へ理工系の面白さを伝える活動を組み合わせた制度である。同社は、理工系分野における女子学生の少なさや、進路・キャリア選択の障壁を課題として説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2026年度募集で確認した条件 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 項目 !! 内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 学年・分野 || 国内大学の理工系等の1年次、または高専から編入した3年次。国内居住等の条件がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 性別 || 性自認、または戸籍上の性別が女性であること&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 採用予定数 || 10名&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 給付 || 授業料相当額、年最大120万円。返済不要&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 給付期間 || 学士課程から修士課程まで、募集要項上は最長6年間。毎年の資格審査等がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 家計 || FAQは、親の年収などに特段の制限・条件はないとする&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 他の奨学金 || 他奨学金・奨学助成金の受給について応募条件・併用制限を設けている&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 金銭以外の機会 || 女性エンジニア等との交流、社内イベント・一般非公開ショールーム等の体験、次世代への発信活動&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 就職との関係 || 卒業後のソニーグループへの入社義務はない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 確認時の状況 || 2026年度募集は終了。対象・条件を示す事例として記載&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。最大額・最長期間がすべての学生に無条件で適用される制度ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
性自認と戸籍上の性別のどちらも男性である学生は、この制度の性別条件を満たさない。一方、戸籍上の性別だけを基準とする女性限定制度ではないため、その点も正確に記載する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例では、対象外となる資源を授業料だけに限定すると、論点を狭く捉えることになる。&#039;&#039;&#039;技術者から進路の実情を聞く機会、通常は入れない場所で技術を体験する機会、活動を企画・発表して経験を積む機会&#039;&#039;&#039;も、同じ選抜と結び付けられている。本項では、これを「資金・人とのつながり・経験を一体として得る機会の性別条件」という視点から捉える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、親の年収制限がない以上、この制度への応募資格は家計の苦しさだけでは決まらない。女子学生の少なさを改善する目的と、経済的に困窮する学生を性別を問わず支援する目的は、区別して評価できる。ただし、この一制度からソニーのすべての教育支援が男性を対象外にしていることや、男性の就職が不利になることまで実証したわけではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 特定の大学に所属し、指導と学位を得る機会――女子大学の受入れ区分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女子大学の性別条件を検討する際、大学への立入り、授業の履修、正規学生としての所属、学位の取得を一つにまとめると、制限の実態を取り違える。大学院では男性を受け入れる女子大学もあり、大学ごと、課程ごとの確認が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典51|[51]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典52|[52]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 大学・確認した公式説明 !! 男性の正規入学について !! 併記すべき受入れ・例外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| お茶の水女子大学・日本語教育コースの「Q&amp;amp;A 入学審査について」（2021年9月15日更新） || 男性は正規学生として入学できず、学士・修士・課程博士の学位を取得できないと説明。聴講生、学部の科目等履修生・研究生も女性に限定すると説明 || 単位互換協定による他大学からの交換学生は男女を問わず学部・大学院の授業に出られる。論文提出と審査による論文博士号も男性が取得可能と説明&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 共立女子大学・家政学研究科の案内（2026年9月18日閲覧） || 学部学生は女子のみとする一方、大学院には男性も入学できると明記 || 家政学研究科の案内には被服、食物、建築・デザイン、児童、人間生活の研究分野が示される。女子大学にある家政学研究だから男性は参加不能、とはいえない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典51|[51]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典52|[52]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。お茶の水女子大学の行は2021年更新のFAQの説明を整理したものであり、各年度の最新募集要項を全件照合したものではない。出願条件の運用や性別の扱いは最新の募集要項等で確認する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が他の共学大学へ進学できることは、特定の大学の課程へ出願できないことを解消しない。大学が持つ研究分野、指導教員、教育課程の組合せを希望する男性にとっては、その組合せを正規学生として選べるかが問題となる。&#039;&#039;&#039;大学教育一般を受ける権利と、特定の教育・研究環境への応募機会を区別する&#039;&#039;&#039;ことが、本項の検討視点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、単位互換で授業に参加できることは、当該大学で正規課程を修了し学位を得ることと同じではない。一方で、正規入学が制限されることから、男性教員、共同研究者、学会参加者まで一律に排除されていると推定することもできない。女子大学内の学会事務局の所在地を、その学会の会員資格と混同しないことにも通じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、女子大学の存在だけから、世界のどこにも男子大学がないとは結論できない。本項では今回確認した女子大学の具体的な受入れ条件を扱い、日本国内外の男子大学の有無や大学数の比較は、別途検証すべき事項として残す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 事情を評価してもらう前に、応募資格を満たせないこと――女性限定の教員公募 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性限定の教員公募では、男性は業績や経験の比較に進む前の応募資格の段階で対象外になる。「同等の業績なら女性を優先する」という選考方法と、「女性しか応募できない」という募集方法は、男性の参加可能性が異なる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 確認した公募例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 公募主体・職 !! 性別条件等 !! 確認した募集時期・内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 名古屋大学大学院環境学研究科・地球環境科学専攻地球環境システム学講座 || 教授または准教授、女性限定、1名 || 締切2026年11月2日。環境保全学、社会経済農学、森林圏科学、地球惑星科学を専門分野として案内&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 名古屋大学学生支援本部学生相談センター関係の助教・精神科医 || 女性限定、1名。任期なし || 2026年9月2日～10月16日募集、2027年4月1日採用予定。学生のメンタルヘルス相談、研究・教育、運営業務&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典53|[53]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。これは確認した個別公募の一覧であり、同大学のすべての教員採用が女性限定であるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学生相談センターの公募は、女性教員の割合が少ないことに加え、性、月経・PMS、性被害などの相談で女子学生が同性の精神科医を希望する傾向を理由として挙げる。また、男女雇用機会均等法第8条に基づく女性の参画拡大のための公募だと説明する。これらは募集主体が公表した理由であり、男性の応募制限という事実と併せて記録する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 研究中断への配慮と、性別による入口の条件 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ公募には、出産・育児・介護・病気などで研究活動を中断・遅延した期間を履歴書に記載でき、その記載によって不当な評価を受けることはない、との説明がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここには、次の二つの段階がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;選考に参加できるか&#039;&#039;&#039;：当該公募は女性を対象とする。&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;参加者の事情をどう評価するか&#039;&#039;&#039;：育児、介護、病気等による研究中断を考慮する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、育児、介護、病気等で研究を中断した男性がいても、その共通する事情によって当該公募の性別条件を満たすことにはならない。これは男性応募者の実際の不採用事例を調査した結果ではなく、公表された条件の組合せから導かれる分析である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この切り口では、女性研究者の少なさへの対策と、個々の研究者のケア負担や病気への配慮を、異なる目的として評価できる。「研究中断に配慮する制度がある」という説明だけでは、その選考から外れる男性の状況までは説明できない。一方、公募に女性限定の条件があることだけで、同大学が男性の研究中断に一切配慮しない、あるいは男性学生の相談を拒否する、と結論することもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性側の不利が減点されない採点方法――ジェンダーギャップ指数 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
世界経済フォーラム（WEF）の『Global Gender Gap Report 2026』は、経済、教育、健康、政治の4分野で男女の状況を比較する。公式説明は、各指標について女性の値を男性の値で割り、原則として比率が1を超えた場合は1に切り詰めるとする。2026年版も、2006年導入の方法論との連続性を維持していると説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 女性優位を「男女同等」と同点にする非対称性 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原則的な指標の処理は、概念的には &#039;&#039;&#039;採点に用いる比率＝min（女性の値÷男性の値, 1）&#039;&#039;&#039; と表せる。以下は計算方法を示す架空の例であり、実在国の数値や総合得点ではない。健康分野の特別な基準値などを含む全指標に、そのまま適用する式ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 架空の指標値 !! 女性÷男性 !! 上限処理後 !! 読み取れること&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性40、男性80 || 0.50 || 0.50 || 女性側の不利は得点を下げる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性80 || 1.00 || 1.00 || 同等の値は上限に達する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性40 || 2.00 || 1.00 || 男女を逆転させた同じ大きさの差でも、男性側の不利では得点を下げない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性20 || 4.00 || 1.00 || 男性の値がさらに下がっても、この処理後の得点は変わらない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この意味で、「女性優位でも高い得点になる」という指摘には、方法論上の根拠がある。ただし、&#039;&#039;&#039;女性優位を男女同等より高く評価する追加点が付く、という説明は正確ではない。女性優位と男女同等を、同じ上限値にまとめる&#039;&#039;&#039;のが中心的な問題である。数値上の女性優位だけから、その国や分野に女性による支配・男性差別の意図があると認定することもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、女性40・男性80の状態から女性40・男性40になる場合、女性の値が改善しなくても、比率は0.5から1へ上がる。逆に、女性80・男性40から女性80・男性80へ男性側が改善しても、上限処理後は1のままである。これは算式から導かれる例であり、WEFが男性の状況悪化を政策として推奨しているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の教育上の不利は、同じ指標の「未達成の格差」にならない ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年版は、高等教育への在籍について、対象145か国・地域のうち111で男女同等または女性の方が多いと説明する。したがって、上限処理は単なる非現実的な想定だけに関わるものではない。ただし、この111には男女同等のケースも含まれ、すべてで男性が劣位という件数ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の教育上の不利も含めた対称的な格差を把握したい場合には、上限処理前の男女別数値や比率も読む必要がある。&#039;&#039;&#039;女性側の遅れがどれだけ解消されたかを示す得点と、男女どちらの不利も同じように検出する得点は、同じものではない。&#039;&#039;&#039; 本項では、男性の課題が議論のための代表的な数字に反映されにくくなる事例として位置付ける。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 健康分野では「同じ値」が基準ではない ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告書は、出生時の男女比について女性／男性0.944、健康寿命について女性／男性1.06を基準として説明している。特に健康寿命は、女性が男性より6％長い水準を比較の基準に置くため、男女の健康寿命が完全に同じであることと、この指標で基準に達することは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この6％は、男女の平均寿命の実測差、男性が短命であるべきだという倫理的主張、すべての国にそのまま当てはまる生物学的事実を意味しない。指標が採用する評価基準である。健康寿命と平均寿命も別の量であるため、本項の老齢年金に関する議論とはそのまま接続しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例で問うのは、評価対象となる数値が存在しないことではなく、&#039;&#039;&#039;何を問題のある格差として得点に反映するかを決める段階で、男性側の不利がどのように扱われるか&#039;&#039;&#039;である。高い総合順位だけで、男性も含むすべての人の平等や権利保障が達成されていると判断することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ジェンダー研究団体の役員構成――公表人数からみる意思決定の偏り ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ジェンダーを論じる学会については、女性の少ない他分野に男女の代表性を求めるのと同様に、その学会自身の意思決定にも多様な当事者が参加できているか、という問題を立てることができる。日本学術会議の「学会名鑑」には、団体が自ら更新する役員数の男女別情報が掲載されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典57|[57]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典61|[61]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典62|[62]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 団体 !! 役員総数 !! 男性 !! 女性 !! その他 !! 女性比率&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本ジェンダー学会 || 18 || 6 || 12 || 0 || 66.7％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ジェンダー史学会 || 30 || 6 || 24 || 0 || 80.0％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ジェンダー法学会 || 34 || 8 || 26 || 0 || 76.5％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本女性学会 || 14 || 2 || 11 || 1 || 78.6％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国際ジェンダー学会 || 14 || 未掲載 || 未掲載 || 0 || 算出できない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本スポーツとジェンダー学会 || 23 || 未掲載 || 未掲載 || 未掲載 || 算出できない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典は順に&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典57|[57]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典61|[61]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。2026年9月18日に閲覧した掲載値であり、各ページの人数欄で集計基準年を確認できないため、&#039;&#039;&#039;2026年度の現任役員数とは断定しない&#039;&#039;&#039;。比率は女性数を役員総数で割り、小数第1位に丸めた独自計算。「その他」も分母に含む。未掲載を0人とは扱っていない。また、掲載項目は「役員」であり、すべてを「理事」と言い換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男女別内訳を確認できた4学会では、いずれも女性が役員の3分の2以上を占め、男性は少数である。ただし、この6団体はジェンダー・女性学に関わる団体を取り上げた事例比較であり、全学界の代表標本ではない。また、これらの掲載ページには会員全体の男女別内訳がないため、男性会員の割合に比べて男性役員が少ないか、立候補・選出過程に性別制限があるかまでは、この表から判断できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「議論の場からの排除」という観点で問うべきなのは、人数だけでなく、少数側が議題を提案できるか、役員や査読者になれるか、男性の被害・困難を研究課題として扱えるか、という実際の権限である。人数の偏りはその検討の出発点となるが、男性を一律に参加禁止にしている証拠ではない。日本ジェンダー学会の設立趣旨は男性学研究者の参加と男女共同の研究を明記しており、日本女性学会にも男性役員が掲載されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
選考規則について、ジェンダー法学会の公表規程は、選挙で理事20人を選び、さらに推薦理事10人程度を選ぶ構成としている。推薦時には専門分野・年齢・性別等のバランスを考慮すると定め、性別の均衡に配慮する条文自体は存在する。確認した規程には女性限定の役員資格はない。したがって、上の女性比率を「男性は理事になれない」という意味で紹介するのは不正確である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典63|[63]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
論点としては、男女の人数の偏りを問題にする組織に対し、&#039;&#039;&#039;自らの運営についても同じ基準で構成・選考方法・議題設定の機会を公開することを求められるか&#039;&#039;&#039;、という対称性の検証が挙げられる。他分野への要求との不一致を断定するには、各学会が実際に表明した数値目標や役員選考規則との照合がさらに必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 市長に直接質問する席の女性限定――男女共同参画事業としての女性議会 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鹿沼市は、女性リーダーの育成と男女共同参画意識の向上を目的として「女性議会」という模擬議会を実施している。2026年の募集では、市内在住・在勤・在学の&#039;&#039;&#039;女性から10人以内&#039;&#039;&#039;の模擬議員を選び、2027年2月6日に市議会本会議場で、市長以下の市幹部が質問に答える計画を示した。男性はこの募集の模擬議員の対象に含まれない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典64|[64]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは単に女性を題材にした講演ではなく、一般市民に質問・意見表明の席を割り当て、市側の正式な応答を得る機会を性別で区切る事例である。前回の2023年11月1日の開催報告では、10人の女性議員が「女性の地位向上」や少子化対策に加え、防災や通学路の整備についても市長に質問・要望したとされる。女性固有の身体経験だけに限定された議題ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典65|[65]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここからは、&#039;&#039;&#039;男女共同参画について話す市民の育成・登用段階で、男性の一般市民が対象から外れる&#039;&#039;&#039;という論点が生じる。たとえば同じ防災上の困難を抱える住民でも、この事業の質問者となれるかは性別によって異なる。ただし、男性の傍聴を禁止したという資料ではなく、通常の市議会への立候補・請願など、他の市政参加経路が男性に閉ざされていることを示すものでもない。模擬議会を、条例や予算を議決する通常の議会と混同してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性の政治参画を促すという実施目的を踏まえたうえで検討できるのは、女性向けの育成枠と、性別を問わず未経験の市民が提案する枠をどのように組み合わせるか、という設計である。とりわけ「男性が政治を支配している」という集団単位の議論から、政治的発言力の乏しい個々の男性まで支援不要と扱われるなら、集団間の格差是正と個人の参加機会が食い違う。本事例はその検討材料となる。2026年9月18日時点で、2027年分は募集・開催予定を確認した段階であり、開催実績としては扱わない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 聴講できても育成人材にはなれない――公開講演と女性限定の継続講座 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[小田原市男女共同参画セミナー（2026年）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」は、2026年度に全7回の「女性リーダー育成講座」を開講し、対象を地域・社会活動への意欲がある県内在住・在勤・在学の女性、定員を30人、参加費を無料としている。講義に加えてワークショップ、交流、活動計画の発表、修了式を組み合わせ、地域で活動する人材とネットワークを育てる事業である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事業の特徴は、一般公開される講演と、女性を受講対象とする継続的な育成枠が重なっていることにある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 同じ事業日程にある機会 !! 公表された対象・内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年9月19日の公開講演「こどもも大人も幸せになるためのジェンダー教育―学校と社会の男性性を問い直す」 || 対象は「どなたでも」、定員120人。男性も聴講対象に含まれる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性リーダー育成講座の第4回 || 上記公開講演にワークショップを組み合わせた日程。育成講座全体の募集対象は女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第3回の男女共同参画基礎講座・交流会 || 育成講座のカリキュラムに位置づけられる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第7回の活動支援 || 起業、リーダー、地域活動について学び、活動計画を発表する構成&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典67|[67]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。第4回以降は2026年9月18日時点の開催予定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「男性性を話題にする講演から男性を締め出した」と書くのは誤りである。一方で、男性が公開講演の参加者になれることと、継続して議論し、活動について助言を受け、仲間をつくる&#039;&#039;&#039;育成事業の受講生になれることは同じではない&#039;&#039;&#039;。女性向けの育成枠に男性が応募できない、という限定された機会の差は募集条件から確認できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典67|[67]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
継続的な支援という点では、同センターは2024年3月に過年度の女性リーダー育成講座修了生12人を対象とするフォローアップ講座も開催している。内容は女性の政治参画、近況発表、個別の助言、修了生同士の意見交換だった。入口の育成対象を誰にするかは、その後の交流や助言の機会にも関わる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典68|[68]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例での論点は、&#039;&#039;&#039;ジェンダーの議論への参加を、会場に入れるかという一段階だけで測らないこと&#039;&#039;&#039;である。公開講演の聴講、少人数の意見交換、継続指導、修了生ネットワークは、それぞれ異なる参加機会である。女性リーダー育成という事業目的は明示されているが、ジェンダー問題の改善に取り組みたい男性にも同等の活動支援経路があるかは、別途検証する価値がある。同センターの全事業が女性専用、あるいは男性向け事業が一切存在しないとする根拠にはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策を議論する人材の候補名簿――女性人材バンクへの男性の登録不可 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審議会の会議当日に参加を拒むのではなく、&#039;&#039;&#039;候補者を探す段階の名簿に載れるか&#039;&#039;&#039;という違いもある。自治体の女性人材バンクは、女性の政策決定への参画を増やすため、委員等の候補情報を登録する仕組みである。以下の3市は、登録対象を女性と明記している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 自治体・制度 !! 主な登録条件 !! 登録情報の用途&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 古河市「女性人材バンク」 || 市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性。市政への関心と委員としての活動意欲、または専門知識・活動実績・資格を持つこと等 || 市の審議会等の委員選出。女性委員を選任する担当課が台帳を利用&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 坂東市「女性人材バンク」 || 市内在住・在勤の18歳以上の女性（高校生を除く）。活動意欲または知識・実績・資格があり、市税等の滞納がないこと等 || 政策・方針決定への参画を促す委員候補の登録。登録分野には男女共同参画、防災、福祉、都市計画等が含まれる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 伊勢崎市「女性人材データバンク」 || 市内在住・勤務・在学または市内団体所属の女性で、各分野での活動または専門的知識・技能があること || 審議会等の委員だけでなく、市が関わる講演会の講師、シンポジウムのパネリストの人選&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。要件を要約した表であり、職員・議員の除外等の細目は各募集案内による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性は、同じ地域で活動し、同じ専門知識を持っていても、これらの女性専用名簿には登録できない。特に伊勢崎市では講師・パネリスト選びにも利用するため、行政の議論の場で「誰を専門家・発言者として見つけるか」に関わる仕組みでもある。ただし、3市とも登録が委員への登用を保証するものではないと説明しており、名簿に入れることと実際の選任は別である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、これらの名簿が人選の唯一の経路であるとは確認できない。古河市は、2025年の男女共同参画推進会議委員の公募では、市内在住18歳以上、活動意欲、会議への出席等を要件とし、女性に限定していない。したがって同市については、男女共同参画を審議する委員そのものを男性に禁止した事例ではなく、&#039;&#039;&#039;女性には追加の登録・発掘経路が用意され、男性はその経路を使えない事例&#039;&#039;&#039;として整理するのが適切である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典72|[72]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参加機会を検討する際には、会議の出席者比率だけでなく、人材発掘、候補者名簿、推薦、登壇依頼まで遡って、議論を担う人々がどう選ばれるかを検討できる。女性登用の促進という目的を認めたうえでも、男性の生活上の困難に詳しい当事者・研究者を発掘する経路や、性別を問わない新規参入経路を併設するかは、政策上の別の課題となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性だけの討論会に求められる辞退・交代――パネル構成の是正基準 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国連グローバル・コンパクトは2016年3月15日、第60回国連女性の地位委員会に合わせた行事で「UN Global Compact Panel Pledge」を発表した。ニューヨーク本部の職員に男性だけで構成されるパネルの開催・参加をしない誓約を呼びかけ、男性職員がそのようなパネルへ招かれた場合の対応として、女性同僚への交代を求めること、出席する場合は女性登壇者の重要性を訴えること、登壇を辞退することを挙げた。国際的なネットワークや企業にも同様の誓約を促している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UN Womenも2016年7月の声明でこれを紹介した。同声明は、障害者権利委員会の新しい構成で女性委員が1人にとどまることを問題とし、女性の参加がないパネルや委員会を構成しないよう求めた。その背景には、障害のある女性の経験が十分に代表されなくなるという懸念がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典74|[74]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで確認できるのは、女性の登壇を確保するために、&#039;&#039;&#039;男性の側が登壇機会を譲る、または辞退する対応を具体的に求められる&#039;&#039;&#039;という方針である。2016年の公表文では、女性だけで構成されたパネルに対し、男性同僚への交代や女性の辞退を求める対称的な手順は記されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典74|[74]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、この方針は男性全員の登壇禁止ではなく、女性が参加する構成への変更を促すものだ。発表では男女双方の視点を聞けるようにする目的も述べられている。また、参加した場合に女性登壇の重要性を訴えるという選択肢もあるため、あらゆる場面で辞退を強制した規則とまでは書けない。ここで扱うのは2016年に公表された取組であり、2026年現在の全職員・全行事の運用を確認したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「ジェンダーの議論の場」という観点からは、誰が話すかだけでなく、&#039;&#039;&#039;誰の不在を改善すべき欠落と認定するか&#039;&#039;&#039;という基準の問題となる。女性不在の討論会を問題とする原則と、男性不在の討論会で男性の経験が十分に議題化されるかという問いは両立する。女性登壇者の増加を目的とする個別の取組を、性別を問わず偏りを測る一般的な基準と同一視しないことが重要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性専用空間の保護から外れること――男湯・男性脱衣所の監視カメラ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[男性脱衣所の監視カメラ]]、[[極楽湯]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が施設に入れる場合でも、衣服を脱いで過ごす場所で、撮影されないことや異性の視線を避けることがどこまで保障されるかという問題がある。男性用と表示された空間の保護が、運営上の必要性によって後退するという意味で、本項ではこれを「男性専用空間の略奪」という批判的な視点から検討する。この表現は、所有権の侵害や違法行為が認定されたという法律上の分類ではなく、&#039;&#039;&#039;利用資格はあっても、専用空間に期待する身体的プライバシーを享受できるか&#039;&#039;&#039;という分析を表す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性側だけの設置についての問い合わせ報告 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xの投稿者「若葉(サブ)」（@hsktct）は、2026年8～9月に複数の温浴施設へ電話で問い合わせ、男性脱衣所側だけに監視カメラがあると報告した。以下はその投稿本文を確認した一覧である。設置状況や電話回答は投稿者による報告であり、本項が各施設から直接回答を得たものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典77|[77]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典78|[78]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典79|[79]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典80|[80]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典81|[81]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典82|[82]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 投稿で挙げられた施設 !! 投稿日 !! 投稿者が報告した内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 京王高尾山温泉 極楽湯 || 2026年8月27日 || 男湯側だけにカメラがあるとして撤去を申し入れ、本部へ報告することで合意したという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典77|[77]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 横浜芹が谷店 || 2026年8月29日 || 男性脱衣所には設置、女性脱衣所には設置せず、その違いについて女性側のプライバシー保護を理由として説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 羽生温泉 || 2026年8月29日 || 同じ投稿で上記と同様の設置状況・説明を報告。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 柏店 || 2026年8月29日 || 同じ投稿で上記と同様の設置状況・説明を報告。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 三島店・水戸店 || 2026年8月31日 || 男女の対応差について、脱衣所のプライバシー性を踏まえ女性には配慮していると説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典78|[78]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 万葉倶楽部 東京豊洲店 || 2026年9月4日 || 男性脱衣所だけのカメラについて折り返しの電話を受け、施設側はプライバシーに配慮していると説明したという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典79|[79]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 武蔵小金井店（投稿中の表記は「RAKU SUPA 武蔵小金井店」） || 2026年9月5日 || 盗難等の事実確認・安全確認が目的で、男女の違いは施設構造や利用実態を含む総合判断だと説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典80|[80]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 竜泉寺の湯 八王子店 || 2026年9月9日 || 女性側には社会通念上設置できない一方、男性の性的プライバシーを軽視してはいないと説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典81|[81]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| おふろの王様 海老名店 || 2026年9月12日 || 男性脱衣所だけのカメラ設置と、女性従業員・女性あかすり師の男性側への立入りについて、肯定する回答を得たという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典82|[82]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表は9行・10施設の報告をまとめたものであり、チェーン全店の調査ではない。同じ投稿者による複数の報告を、複数の独立した調査主体による裏付けと数えることもできない。千葉稲毛店については8月31日の投稿に運営へ報告済みとの記述があるが、個別の設置状況の詳細は示されていないため表に含めない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典78|[78]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年9月5日の別の投稿には、極楽湯からの返信として画像が掲載されている。文面は、過去のトラブル、施設構造、利用実態、防犯上の必要性等に基づいて設置・運用を判断し、男性のプライバシーを軽視する意図はないと説明する。また、映像の管理、閲覧権限、保存期間にも配慮し、設置理由の詳細は防犯と関係者のプライバシー保護のため個別開示を控えるとしている。これは投稿者が公開した返信画像であり、企業の公式サイト上の声明や、具体的な撤去の約束とは区別する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典83|[83]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 撮影の必要性と、性別による保護の差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
問題となるのは、防犯目的の有無だけではない。女性側では撮影しない理由になる身体的プライバシーが、男性側でも同じ重みで検討されるか、撮影範囲の限定や別の防犯方法が検討されるかという点である。&#039;&#039;&#039;記録を安全に管理することと、そもそも身体を記録されないことは異なる利益&#039;&#039;&#039;であり、保存期間を短くすることだけで、撮影そのものへの懸念が解消するとは限らない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、投稿だけでは各カメラの撮影方向、裸体が映る範囲、録画の有無、実際の閲覧者やその性別は確認できない。「女性職員が男性の裸体映像を常時見ている」などと推定することはできない。男湯の浴室、脱衣所、出入口も区別し、報告後の撤去・運用変更があったかも別に確認する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
山形県は2022年、男湯への女性従業員の入室と脱衣所のカメラについて寄せられた意見への回答を公表している。県は、防犯等を目的とするカメラは公衆衛生の確保を目的とする県条例の規制対象にはならないとの見解を示す一方、画像の利用方法によっては別の規制に抵触すると説明した。これは当該県の当時の回答であり、全国のあらゆる脱衣所撮影が適法だとする判断ではない。&#039;&#039;&#039;特定の条例が規制していないことと、利用者の羞恥やプライバシーに配慮が要らないことは同じではない。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典75|[75]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性用空間が職員の滞在・通行場所にもなること――女性あかすり師の休憩所 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性用の浴場に職員の休憩場所が置かれる場合、個別の施術や一時的な清掃に必要な入室とは別に、職員が滞在・出入りする理由が空間の配置そのものに組み込まれる。論点は職員が休憩を取ることではなく、&#039;&#039;&#039;利用者が裸になる場所と、異性職員が過ごす場所を重ねる配置に、利用者側の選択肢があるか&#039;&#039;&#039;という点にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 法典の湯についての利用者投稿と問い合わせ報告 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xの投稿者「男を守る」（@am3gmm）は2026年9月12日、法典の湯を利用し、男湯の浴場内にあかすりの女性店員の休憩所があり、その出入りを不快に感じたと投稿した。投稿には職種について疑問符も含まれており、職員の所属や業務内容を確定した資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典84|[84]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9月15日には「若葉(サブ)」（@hsktct）がこの投稿を引用し、同施設へ問い合わせたと報告した。投稿者によれば、男性浴場内に女性あかすり師の休憩所がある件について、他に設置する場所の余裕がないためとの説明を受け、対応を検討することで合意したという。これは問い合わせた側の報告であり、施設が直接公開した回答や、移設の実施報告ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典85|[85]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 資料 !! 確認できる内容 !! それだけでは確認できない内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9月12日の利用者投稿 || 男湯の浴場内に女性店員の休憩所があると述べ、不快感を表明したこと || 正式な部屋の用途、境界・目隠し、職員の所属や実際の視線&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9月15日の問い合わせ報告 || 投稿者が施設に問い合わせ、場所の余裕を理由とする説明を受けたと述べたこと || 電話回答の独立した確認、移設・改修の決定や実施&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 施設の公式リラクゼーション案内 || あかすりのサービスを提供し、利用には入館・入浴料が必要と案内していること || 女性職員の休憩所の位置や、男湯への出入りの運用&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典84|[84]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典85|[85]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典86|[86]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。公式案内はあかすりサービスの存在を裏付けるが、Xの報告にある休憩所の配置まで裏付ける資料ではない。また、確認した投稿の場所は&#039;&#039;&#039;男湯の浴場内&#039;&#039;&#039;であり、「男性脱衣所の中に女性職員用の休憩室がある」と場所や設備の形態を置き換えてはならない。「休憩所」という報告から、壁で囲まれた独立した休憩室があるとも断定できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 施術を選ぶ人と、一般の入浴者の選択の違い ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この種の配置がある場合、あかすりを申し込んで担当者による施術を選ぶ利用者と、あかすりを利用せず入浴だけをする利用者では、異性職員と同じ空間にいることを選んだ経緯が異なる。&#039;&#039;&#039;施術を受ける人の選択を、浴場にいる他の利用者の了承にまで広げることはできない。&#039;&#039;&#039; 休憩場所への動線、浴場との間仕切り、出入りの時間、職員の交代方法など、個々の職員の意思だけでは変えられない配置・運用が検討対象になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、女性職員に性的な意図があるかどうかと、男性利用者が異性の視線を避けたいかどうかは別の問題である。男性本人が不快でないという事例があっても、他の利用者の希望を代弁したことにはならない。逆に、利用者投稿があることだけで、職員個人ののぞき行為や違法性を認定することもできない。ここで扱うのは、男性用として提供された空間の使い方に、利用者がどこまで意思を反映できるかという論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男子トイレの使用中に異性が入ること――清掃とプライバシー ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男子トイレに女性清掃員が入る事例では、清潔な施設を利用できる利益と、排泄中に異性の視線を避けたいという利益が同じ場所で関わる。清掃が必要な業務であることと、利用者が使用中の状態で入室する必要があることは別に検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 宮崎県防災庁舎の申出と県の回答 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
宮崎県は2025年3月3日、防災庁舎のトイレ清掃についての提言と回答を公表した。2024年12月19日に寄せられた提言は、男性の来庁者が、清掃中の看板が出ていないにもかかわらず、トイレ使用中に女性清掃員が入ってきたとして改善を求めたものだった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典87|[87]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
県は、清掃員の対応によって不快な思いをさせたことを謝罪し、改めて適切な清掃について指導したと回答した。異性の清掃員が対応する場合には、来庁者への配慮を徹底するとの説明である。これは行政自身が公表した対応記録であるが、同性清掃への全面変更や、すべての清掃時の閉鎖を決めたという回答ではない。また、利用者の身体が実際に見られたとまで確認する資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典87|[87]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 確認する運用 !! 男性利用者の選択に関わる点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 清掃の事前表示・声かけ || 入室前に、清掃中であることや異性職員が入ることを知れるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 利用者の退出確認・一時閉鎖 || 排泄中の人がいる状態で入室することを避けられるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 代替トイレ・時間帯の案内 || その場を避けたい利用者が、実際に利用できる別の選択肢を持てるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 小便器の仕切り・清掃動線 || 衣服を開いて使用する場所が、職員や通行者の視線からどこまで遮られるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 担当者の配置・相談への対応 || 利用者の希望を、清掃員個人の善意や利用者自身の我慢だけに委ねていないか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表は宮崎県がすべてを実施したという一覧ではなく、この事例から運用を比較するために整理した観点である。入口の掲示は事前に知る手掛かりになるが、すでに使用中の人が身体を覆う時間や、代替設備があるかまでを自動的に保障するものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 業務上の立入りと、男性用空間の意味 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
山形県の2022年の入浴施設に関する回答も、男女別の脱衣室・浴室の設置規定と、業務上の運用を区別し、異性による清掃は時間帯等の配慮によって必ずしも風紀上の問題になるものではなく、一律規制するものではないと説明した。この回答は公衆浴場についてのものであり、そのまま全国のトイレ清掃に適用される規則ではないが、&#039;&#039;&#039;設備を男女で分けることと、業務者の入室をどう扱うかが別に決められる&#039;&#039;&#039;ことを示す。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典75|[75]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性用の表示が利用客の区分にとどまり、撮影、異性職員の滞在、使用中の清掃に対する保護を十分に伴わない場合には、「専用空間はあるが、その保護を享受する立場からは外れる」という男性排除の論点が生じる。カメラ、休憩所、清掃は異なる仕組みだが、男性側の羞恥や拒否の希望が、運営方法を決める際の条件として扱われるかという点で共通する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この問題は、女性清掃員個人が男性の身体を見る目的で働いているという主張ではない。担当の割当て、清掃時間、退出確認、目隠し、利用者への説明は、施設管理者や委託事業者の運用として検討する必要がある。また、女子トイレには男性職員が絶対に入らないと一般化することや、女性が男性用空間へ入る行為を業務・緊急対応の事情にかかわらず同じものと扱うこともできない。比較すべきなのは、&#039;&#039;&#039;男女双方について、業務の必要性と望まない身体露出を避ける希望を、同じ基準で調整しているか&#039;&#039;&#039;という点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典57&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01749 学会名鑑]」・国際ジェンダー学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典58&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01783 学会名鑑]」・ジェンダー史学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典59&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01764 学会名鑑]」・ジェンダー法学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典60&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G00736 学会名鑑]」・日本女性学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典61&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01725 学会名鑑]」・日本スポーツとジェンダー学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典62&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/ 学会名鑑]」（団体自身による更新についての説明、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典63&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ジェンダー法学会「[https://jagl.jp/?page_id=76 役員選出規定 - Japan Association of Gender and Law]」（2025年12月7日施行の附則を掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典64&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 鹿沼市「[https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0761/info-0000011376-0.html 女性議会を開催！模擬議員を募集します(2026.6) | 鹿沼市 公式ホームページ]」（2026年6月23日掲載、6月29日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典65&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 鹿沼市「[https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0311/info-0000009205-0.html 市制75周年記念 模擬議会「女性議会」を開催しました。 | 鹿沼市 公式ホームページ]」（2023年11月1日の実施報告、2025年5月28日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典66&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/r8jyoseiouennkouza.html 「女性リーダー育成講座」-踏み出す一歩が 地域を変える！-受講生募集 - With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター]」（2026年9月14日掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典67&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919daiba-shitee.html ダイバーシティ講演会「こどもも大人も幸せになるためのジェンダー教育－学校と社会の男性性を問い直す」 - With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター]」（2026年8月4日掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典68&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/report/r5/0302lederfollowup.html 第2回女性リーダー育成講座 フォローアップ講座 - With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター]」（2024年3月2日実施、2024年11月12日掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典69&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 古河市「[https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/jinkendanjo/9/2246.html 古河市女性人材バンク登録者募集／古河市公式ホームページ]」（2026年1月26日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典70&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 坂東市「[https://www.city.bando.lg.jp/page/page005249.html 女性人材バンク | 坂東市公式ホームページ]」（2026年4月3日付、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典71&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 伊勢崎市「[https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/siminbu/jinken/kyodo/2386.html 女性人材データバンク／伊勢崎市]」（2026年4月1日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典72&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 古河市「[https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/jinkendanjo/9/19649.html 古河市男女共同参画推進会議委員募集／古河市公式ホームページ]」（2025年1月6日更新、任期2025年4月～2027年3月の募集、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典73&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: UN Global Compact「[https://unglobalcompact.org/news/worlds-largest-corporate-sustainability-initiative-says-no-all-male-panels World’s Largest Corporate Sustainability Initiative Says No to All-Male Panels | UN Global Compact]」（2016年3月15日、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典74&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: UN Women「[https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/6/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities UN Women statement on the Committee on the Rights of Persons with Disabilities | UN Women – Headquarters]」（2016年7月1日、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典75&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 山形県「[https://www200.pref.yamagata.jp/020026/kensei/joho/kocho/namanokoe/2022nen/1gatsu/0312182.html 入浴施設における異性従業員の入室について | 山形県]」。2022年1月31日の意見、2月7日の回答、2月22日更新。2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典76&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2093652844285198795 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「極楽湯 ・横浜芹が谷店 ・羽生温泉 ・柏店に電話で問い合わせ。 男性脱衣所のみに監視カメラが設置されて女性脱衣所には設置されていない理由を問うたところ 「プライバシーの保護」が理由とのこと。重大な言質が取れました。 監視カメラの件を運営へ報告することで一致しました。」 / X]」。2026年8月29日投稿、2026年9月18日閲覧。電話回答は投稿者による報告。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典77&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2092832266804449595 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「京王高尾山温泉 極楽湯に電話で問い合わせ📞 男湯にだけ監視カメラ設置との事で、苦情と撤去の申し入れを行いました。 本部にこの件を報告するとの事で合意しました。 男性脱衣所でのみ行われる監視カメラでの撮影は男性の性的プライバシーを軽視した男性差別であり人権侵害です。」 / X]」。2026年8月27日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典78&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2094392745419055153 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「極楽湯に男性脱衣所の監視カメラの件を問い合わせ📞 ・千葉稲毛店 :既に運営に報告済み ・三島店、水戸店 : 男女で対応を異にする理由を「脱衣所はプライバシー性が高く、女性には配慮を行っている」とのこと。 男性のプライバシーは女性に劣後するのか問うたところ「これ以上の回答はできません」」 / X]」。2026年8月31日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典79&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2095839815413420418 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「万葉倶楽部:東京豊洲店に男性脱衣所のみ監視カメラの件で折り返しの電話📞 「当店としましては、プライバシーに気をつけています」との事。 裸を撮影することはプライバシーへの配慮に欠けると指摘した所 「プライバシーに欠けていると証明できますか」と訳分からん返答 万葉倶楽部はポルノ脳なのか」 / X]」。2026年9月4日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典80&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2096164037759226101 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「RAKU SUPA 武蔵小金井店に男子脱衣所のみ防犯カメラの件で問い合せ 男子のみに設置している理由は「財布の盗難等の事実確認、安全確認のため」との事。 男女で対応を異にする理由は「施設構造、利用実態を含めて総合的に判断した結果」 答えになっとらん。対応を異にした理由は「性別」ではないのか」 / X]」。2026年9月5日投稿、2026年9月18日閲覧。施設名は投稿中の原表記を保持。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典81&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2097594844428615700 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「竜泉寺の湯 八王子店に追加で問い合せ📞 男性脱衣所にのみ監視カメラ設置の件を詰めたところ、「社会通念上女性の方には設置できない」 なお、男性の性的プライバシーは軽視していないとのこと。 全くもって意味不明である。 厳重に抗議し、運営の方のこの件を上げることで合意しました。」 / X]」。2026年9月9日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典82&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2098689650521149626 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「おふろの王様 海老名店に男性差別の件で電話📞 女性従業員の男湯、男性脱衣所に侵入？→YES 男性脱衣所のみ監視カメラ？→YES 女性アカスリ師が男性脱衣所に侵入？→YES お食事処の畳スペースの4分の1が女性専用？→YES 同じ料金で男女でサービスが異なる合理的な理由は？→ ありません」 / X]」。2026年9月12日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典83&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2096207150041227467 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「男性脱衣所のみ監視カメラを設置する「極楽湯」から返事が返ってきた。 誠意ある対応を期待していたが、テンプレのゴミ回答である。 この企業は男性の性的プライバシーという「尊厳」の問題に真面目に向き合う気がないみたいだ。 男性のプライバシーのみを軽んじるのは男性への「人権侵害」である。 https://t.co/qEWrRVkpWS」 / X]」。2026年9月5日投稿、2026年9月18日閲覧。極楽湯からの返信として掲載された添付画像をブラウザで確認。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典84&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 男を守る（@am3gmm）「[https://x.com/am3gmm/status/2098590732412129548 Xユーザーの男を守るさん: 「法典の湯がリニューアルされたから久しぶりに行ってきたけど、男湯の浴場内に垢すり？の女性店員の休憩所があって、終始ウロウロしててすごい不快だった。 リニューアルのタイミングでなんで無くさなかったの？ 男軽視いい加減にしろ！ #法典の湯」 / X]」。2026年9月12日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典85&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2099623810182103273 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「法典の湯に「男性浴槽内に女性アカスリ師の休憩所がある件」について緊急で問い合わせ📞 「設置する場所が余裕がなかったもんでそこに設置している」とのこと。詭弁にも程がある。 なぜならリニューアルの際に「余裕」を作れたはずだからだ。 厳重に抗議し、対応の検討をすることで合意しました。」 / X]」。2026年9月15日投稿、2026年9月18日閲覧。前掲の利用者投稿を引用した問い合わせ報告であり、独立した第二の現地観察ではない。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典86&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 楽天地天然温泉 法典の湯「[https://rakutenchi-oasis.com/hoten/facility/relaxation/ あかすり・リラクゼーション｜楽天地天然温泉 法典の湯]」。2026年9月18日閲覧。あかすりのサービスと料金区分の案内。休憩所の位置を示す資料ではない。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典87&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 宮崎県「[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/20250228193115.html 宮崎県：防災庁舎のトイレ清掃について]」。提言2024年12月19日、掲載・更新2025年3月3日。2026年9月18日閲覧。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70295</id>
		<title>男性排除事例の一覧</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70295"/>
		<updated>2026-09-18T01:37:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 男性専用空間の保護に関する3節・13出典を追加。男性脱衣所のカメラ10施設の報告、法典の湯の休憩所、男子トイレ清掃の県回答を整理。概要・類型表・関連リンクも更新。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:男性が施設・支援・選考や専用空間の保護から外れる事例と、性別による負担の差を整理する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男性排除事例の一覧&#039;&#039;&#039;は、男性が性別を理由に施設・サービス・選考・支援の対象から外れる事例や、男女で異なる義務・保護・給付条件を整理するものである。本項では、明示的な利用資格の制限、女性に限られる専用枠、男性に限られる負担、男女共通の制度の下で生じる結果の差を区別する。男性用の浴場・脱衣所・トイレを利用できても、撮影や望まない身体露出を避けるという専用空間の保護を十分に享受できるか、という事例・報告も扱う。また、男性の経験が統計や支援の対象として認識されるか、本人の身体や外見への意思が尊重されるかも検討する。「排除」はこれらの論点をまとめるための表現であり、掲載されたすべての制度について違法性や不当性が認定されているという意味ではない。公式資料、利用者の体験や問い合わせの報告、それらから導く分析を区別する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性への不利益を検討する視点 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 類型 !! 確認すべき内容 !! 留意点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 利用・参加資格からの排除 || 性別による入場、利用、出願の制限 || 全面禁止、男性のみの利用禁止、協力要請を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 専用枠・支援からの排除 || 女性限定の定員、施設、助成など || 男性が一般枠を使えることと、専用枠を使えないことは両立する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性専用空間の保護からの排除 || 男性用の浴場・脱衣所・トイレで、撮影や異性職員の立入りを避ける選択肢があるか || 入場資格と身体的プライバシーを分け、清掃・施術・休憩所への動線の違いも確認する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 負担・危険の非対称 || 男性に限られる兵役など || 国・年度・免除条件と、義務の実際の内容を確認する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保護・給付の結果の差 || 避難先へのアクセス、受給期間など || 結果の差だけから、制度による利用禁止や差別意図を推定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 苦痛・被害の認知からの排除 || 男性の苦痛を軽く評価する基準、男性被害を否定する固定観念 || 制度の条文、具体的な対応、一般的な意識を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ケアの担い手としての排除 || 男性が養育者やケアの専門職になる際の資格・支援条件 || 男性本人だけでなく、養育される子供などへの影響も調べる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援を受ける当事者としての認識 || 男性が家族を支える役割だけでなく、自分自身も支援を必要とする人として扱われるか || 支援者役割への満足と、本人の悲嘆が見落とされる経験を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 統計・成果測定の対象範囲 || 男性の経験が特定の分類や政策指標に含まれるか || 一つの指標の対象外であることと、調査・支援全体からの排除を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 議論を担う人の発掘・育成 || 委員候補の名簿、継続講座、講師や登壇者の選定に性別条件があるか || 公開講演の聴講、継続的な討議、助言を受ける機会を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 運営上の代表性・是正基準 || 学会役員の構成、選考規則、どちらの性の不在を改善対象にするか || 人数の偏りだけから参加禁止や研究内容の偏りを断定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 身体・外見への自己決定 || 性別によって髪型や身体への処置を拒む余地が異なるか || 規則上の義務、実施の強制方法、人権救済の判断を分ける&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各事例で重視するのは、&#039;&#039;&#039;何へのアクセスが、どの条件で制限されるのか&#039;&#039;&#039;である。例えば、融資全体を利用できないことと特別利率の条件を満たさないこと、授業に出られることと正規課程へ入学できることは異なる。集団の男女比を改善する制度では、同じ困窮・喪失・ケア負担を持つ個人が性別によって異なる扱いになるか、という視点も用いる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ジェンダーを論じる場については、さらに、&#039;&#039;&#039;誰が参加できるか、誰が運営するか、何を議題にするか、何を改善として数えるか&#039;&#039;&#039;を分けて検討する。男性の委員がいるだけでは男性の課題が十分に扱われていることの証明にならず、女性の委員が多いだけでは男性の課題を扱えないことの証明にもならない。以下の学会構成表は人数について、募集要項は参加資格について、ジェンダーギャップ指数は採点基準についての資料であり、別々の種類の根拠として用いる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典64|[64]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 女性専用車両・女性専用席 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[女性専用車両]]は、車両の一部を女性などの利用対象者に割り当てる制度である。以下は2026年9月17日に公式案内を確認した事業者の一覧であり、全国の全事業者を網羅したものではない。実施時間外の扱い、対象となる列車種別、運行障害時の中止にも注意が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 事業者別の確認一覧 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 事業者 !! 路線・区間 !! 実施日時・対象 !! 男性の利用について公式に示された例外 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営新宿線 || 本八幡→新宿は平日7:15～9:00本八幡発。逆方向は7:30～9:30新宿発のうち京王線内で実施する列車。各方向の先頭車両 || 小学生以下、身体の不自由な男性と介護者。内部障害など外見から分かりにくい場合もある || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営大江戸線 || 平日7:00～8:30光が丘発六本木・大門方面、7:15～8:10都庁前2番線発飯田橋・両国方面。4号車 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 日比谷線・北千住→中目黒 || 平日7:30以降北千住発、9:00一斉終了 || 小学生以下、身体の不自由な利用者と介護者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 東西線・西船橋→大手町 || 平日6:57以降西船橋発（妙典始発を含む）、9:00一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 千代田線・両方向 || 平日7:10以降北綾瀬・綾瀬・代々木上原発、9:30一斉終了。綾瀬～北綾瀬の3両編成を除く || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 有楽町線・和光市／小竹向原→新木場 || 平日始発から9:30一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 半蔵門線・両方向 || 平日始発～9:30。渋谷方面は押上発9:20まで || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 副都心線・和光市／小竹向原→渋谷、渋谷→池袋 || 平日始発から9:30一斉終了。列車種別や8両・10両の違いを問わない || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| JR西日本 || 大阪環状線・JRゆめ咲線、学研都市線、JR京都線（一部琵琶湖線）、JR神戸線、JR宝塚線、JR東西線、阪和線、大和路線（一部和歌山線）、おおさか東線の対象列車 || 土曜・休日を含む毎日、始発～終電。全列車種別が対象という意味ではない || 小学6年生以下の男性、身体の不自由な利用者と介助者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本では、例えばJR京都線の対象は草津～京都～大阪の普通列車、JR神戸線は大阪～加古川の普通列車である。学研都市線・JR東西線では普通・快速・区間快速、阪和線では普通・区間快速・快速が案内されている。対象の車両形式や編成も指定されるため、路線名だけからすべての列車に女性専用車があるとはいえない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 利用制限の性質と男性への影響 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都交通局は、車内の痴漢等の性犯罪・迷惑行為を防止し、安心して利用できるようにすることを目的として説明する。同局は、利用者の任意の協力に基づく運行で強制力を帯びないことなどから、性別による差別には当たらないとの見解を示している。これは運営者の説明であり、すべての法的争点について裁判所が判断したことを意味しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の論点は、一般の成人男性には当該車両を通常の選択肢としない運用への協力が求められること、男性の痴漢被害者などが性別だけでは利用対象にならないことである。一方、男性の乗車が法律によって一律に禁止される制度と記述するのは、少なくとも東京都交通局の公式説明と一致しない。利用対象に含まれる男性を外見だけで判断することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特急列車などの女性専用席 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本は、サンダーバード、くろしお、らくラクはりま、WEST EXPRESS 銀河の一部について、車両全体ではなく一部の座席を女性専用席としている。対象は女性と、同伴する小学6年生以下の男児であり、指定席特急料金で利用する。一般の座席に乗車できることとは別に、成人男性にはこの座席区分を選択する機会が用意されていない事例である。通勤列車の女性専用車両とは、予約・発売の対象となる座席区分である点を区別する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== プリクラ施設の男性のみの入場制限 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プリントシール機の店舗・コーナーには、男性のみでの入場を認めないものがある。女性の同伴を条件に男性を認める運用は、男性全員の絶対的な入場禁止とは異なるが、男性一人や男性同士での利用を制約する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 店舗・施設 !! 確認された制限 !! 例外・範囲・確認時点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ガールズミニョン・ラブラ2（新潟） || 商業施設の店舗案内が男性のみの入店を断っている || 2026年9月17日閲覧。案内ページはラブラ2の4階店舗を対象とする。全国全店舗の統一規則とまでは確認していない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| namco池袋店のプリクラコーナー || 2022年3月19日から原則女性のみ、女性同伴の男性は入場可能と告知 || 2022年3月15日の店舗アカウント投稿。画像にも男性のみの入場禁止と女性同伴の条件を掲示。店舗全体への男性入店禁止ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
namco池袋店は翌3月16日、アコスタでは終日入場制限を設けないこと、同年3月28日～4月3日の「７m!n×namco池袋店」コラボイベントでも男性のみで利用できることを補足した。ただし、当該コラボイベントではノベルティの配布終了後に通常の入場制限に戻るとの条件があった。さらに、男性のみでも終日利用できるプリクラを数台用意しているとも説明している。これらは2022年当時の告知であり、2026年現在も同一条件であるとまでは確認していない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この種の制限では、迷惑行為の有無にかかわらず、男性だけの来店という条件で利用可能な区画や機械が変わる。比較すべき対象は、単に撮影できるかどうかだけでなく、同じ機種・設備・同行者の条件で利用できるかどうかである。一方、店舗ごとの規則や例外を確認せず、プリクラ全般が男性利用禁止であると記述することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== コンビニの「女性専用＋男女共用」トイレ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[女性用トイレ行列問題]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本トイレ協会が公開した2022年9月15日のセミナー記録では、小松義典によるコンビニトイレ研究の報告に、男女共用の洋式便器1器を、男女共用と女性専用の洋式便器2器へ改修した店舗の例がある。改修前の2009年は1日125人、改修後の2010年は146人が利用し、内訳は共用110人、女性専用36人だった。記録では当該店舗名は特定されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この2ブースの構成では、利用対象は次のようになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! ブース !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性専用 || 利用対象外 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女共用 || 利用対象 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 自分の性別だけの専用ブース || なし || あり&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性はトイレ全体から排除されているわけではないが、女性にはある専用ブースの選択肢がない。共用ブースが埋まっている際に女性専用ブースだけが空いていれば、利用できる選択肢にも差が生じる。ただし、実際の待ち時間や男女それぞれの混雑の程度は、この配置だけでは決まらず、利用人数や占有時間のデータが必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告には、男性用小便器を併設する店舗や、男性専用・共用・女性専用を並べる配置の検討も含まれている。したがって、すべてのコンビニに男性専用設備がないとはいえず、ある店舗の表示をチェーン全社の統一方針とすることもできない。個室の数と小便器の数は、排便を含む利用可能性が異なるため、別々に数える必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 教育の性別定員と女子枠 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 都立高校の男女別定員の廃止 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都教育委員会は、男女別定員を定めていた全日制普通科（単位制・コースを除く）について、2022年度は定員の10％、2023年度は20％を男女合同で決定する緩和措置を実施した。2024年度からは推薦に基づく選抜を含め、男女合同選抜へ移行した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都教委が緩和措置後の実際の結果と男女合同選抜を仮定した結果を比較したところ、以下の差があった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 対象校 !! 男女合同でも結果が同じ !! 男女合同なら女子合格者が増える !! 男女合同なら男子合格者が増える&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2022年度・10％緩和 || 109校 || 81校 || 23校 || 5校&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・20％緩和 || 108校 || 99校 || 9校 || 0校&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023年度の9校のうち、女子合格者数の差が最大の学校では23人、男女の合格最低点の差が最大の学校では51点の差があった。こうした学校では、性別定員が男女合同の得点競争に比べて男子の合格人数を確保する働きをしていたと読める。一方、2022年度には逆に男子の合格者が増える学校も5校あり、すべての学校・年度で男子だけを保護していた制度と一括することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大学理工系の女子枠――東京科学大学の例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京科学大学は、2024年度入試から理工学系学士課程の総合型・学校推薦型選抜へ女子枠を順次導入した。同大学が2026年9月4日に示した募集人員は次のとおりである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 一般選抜 !! 総合型・学校推薦型選抜 !! うち女子枠&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・導入前 || 930人 || 98人 || 導入前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年度 || 813人 || 255人 || 154人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同大学は、総合型・学校推薦型選抜の一般枠には性別を問わず出願できると説明する。その一方で、女子枠という追加の選抜区分は男性が利用できない。一般選抜が残っていることだけでは、選抜機会に性別差がないことにはならない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学側は、従来の広報や女子中高生向け行事、寮・奨学金整備では女子学生比率に大きな変化がなく、著しい男女の偏りを改善する積極的改善措置として導入したと説明している。また、一般選抜と総合型選抜は試験の構成・配点・評価項目が異なるため、別区分の点数の単純比較はできないとする。募集人数に満たなくても所定の水準に達しない受験生を人数合わせで合格させない方針も示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二つの制度を比較する論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都立高校では性別による定員区分を撤廃した一方、理工系大学では女性限定の定員区分が導入されている。この比較からは、性別定員の是非を判断する基準、人数が少ない側への配慮の一貫性、男性に不利な分野でも同様の是正策が用意されるか、という論点が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、都立高校の制度と大学の女子枠では、教育段階、制度目的、試験方式、比較する受験者集団が異なる。都立高校の男女別合格最低点の差と、大学の異なる選抜方式の点数差は同じ指標ではない。また、この二事例だけから、あらゆるアファーマティブアクションが男性を対象外としていると一般化することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DV被害者の相談・避難先 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朝日新聞が2024年10月に47都道府県すべてから回答を得た調査では、都道府県が設置する公的シェルターが女性専用であるとした自治体は42だった。民間団体への委託などにより男性も避難できるシェルターを確保していた自治体は20だった。自治体側は、男女の居室を分離できない建物の構造や、男性の需要を把握できていないことなどを理由に挙げていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 調査で確認された事項 !! 都道府県数・件数 !! 数字の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 設置する公的シェルターが女性専用 || 42自治体 || 女性専用施設の全国総数ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 委託等で男性も避難できるシェルターを確保 || 20自治体 || 男性専用施設20か所という意味ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女の相談曜日・時間が完全に同じ || 31自治体 || それ以外には男性の受付時間・曜日が限定される例がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性の対面相談を受け付けず電話・オンラインのみ || 11自治体 || 相談方法の差を示す&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 都道府県設置相談機関での2023年度相談延べ件数 || 男性2,143件、女性60,358件 || 被害者の実人数や被害の全数ではない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
42自治体と20自治体は、異なる質問への回答であり、互いに排他的な区分ではない。公的施設が女性専用でも、男性向けの避難先を外部へ委託している場合があるため、両者を足して施設数や自治体総数を算出することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例における男性の不利益は、DV被害者であっても既存の施設へ直接入れない場合があることや、相談方法・利用時間の選択肢が少ないことである。施設数、定員、実際に利用できた人数、受入れを断られた件数は別々の指標であり、本調査から全国の男女別シェルター施設数の比率までは算出できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 遺族給付の性別条件 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遺族厚生年金の夫・妻の条件差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本年金機構の2026年6月22日更新の案内では、遺族厚生年金の対象となる配偶者に性別による条件差がある。例えば子のない夫は死亡した妻によって生計を維持されていたことなどに加え、55歳以上という年齢条件があり、受給開始は原則60歳である。他方、子のない妻には同じ55歳以上の条件がなく、30歳未満の妻については5年間の有期給付となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、同じ年齢・家計状態で配偶者と死別しても、55歳未満の子のない男性は、女性と同じ条件ではこの給付の対象になれない。また、中高齢寡婦加算は、所定の条件を満たす妻に40歳から65歳まで加算する仕組みである。これは、老齢年金の平均的な受給期間の差とは異なり、給付資格・加算対象に直接性別条件が置かれる例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上は確認時点の公式案内に基づく。将来施行される改正や個別の経過措置を含むすべての世代に、同じ条件が恒久的に適用されるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 寡婦年金 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国民年金の寡婦年金は、原則として第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上ある夫の死亡時に、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで支給する制度である。妻の死亡によって夫に支給する制度としては規定されていない。老齢基礎年金の繰上げ受給などによって支給されない場合もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度の対象が妻に限られることと、男性遺族には他の年金・給付が一切存在しないことは同義ではない。比較には、給付ごとの資格と、他制度から受けられる保障を分けて確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 老齢年金の支給開始年齢と寿命差 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男女共通の原則と受給期間の論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から支給される。60歳から65歳までの繰上げ受給では減額され、66歳から75歳までの繰下げ受給では増額される。一定の生年月日などに該当する人には繰下げ上限70歳の経過措置がある。日本年金機構の案内は、原則の受給開始年齢を男女別には定めていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度については、男女の寿命が異なる場合、同じ年齢から受給を始めても平均的な受給期間が異なるという論点がある。ただし、これは男性が老齢年金の受給資格を持たないという意味の排除ではない。比較に当たっては、出生時の平均寿命から65年を引くだけではなく、65歳まで生存した人の平均余命、受給開始の選択、保険料納付歴、年金額などを区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特別支給の老齢厚生年金の男女差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老齢年金全体を「受給開始条件に男女差がない」と説明することも正確ではない。厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」には、性別と生年月日による差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 日本年金機構が示す対象要件の一部 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 対象となる生年月日の上限 || 1961年4月1日以前 || 1966年4月1日以前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| その他の主な要件 || 老齢基礎年金の受給資格期間10年、厚生年金等への加入1年以上、生年月日別の支給開始年齢への到達 || 左記と同じ&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性についても、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じとされる。したがって、この経過措置は、加入した制度と生年月日を特定して比較する必要がある。女性の対象世代が男性より5年後まで残されているという差と、現在の老齢基礎年金の原則が男女共通であることは、別の事実として扱う。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 徴兵・兵役登録――義務と危険の非対称 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳細は[[徴兵]]を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性に兵役または兵役登録を義務付ける制度では、性別により、身体の自由、進学・就労時期、軍務への拘束という負担が異なる。これを「平和からの男性排除」という観点で論じる場合にも、登録、実際の入隊、戦闘への動員を区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 国・制度 !! 確認された男性への義務 !! 資料から分かる範囲・留意点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 韓国・兵役制度 || 兵務庁は、兵役法が男性国民に兵役義務を課し、これを強制徴兵の根拠と説明する || 国防義務一般の記述と、兵役法上の男性への義務を区別している。全男性が例外なく同一の軍務に就くという意味ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典17|[17]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| シンガポール・National Serviceの登録 || 兵役法に基づき、男性市民・男性永住者は16歳半から登録義務の対象になる || 登録通知等に従わない場合の罰則を案内。就学による延期申請等もある。登録年齢は入隊年齢を意味しない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 米国・Selective Serviceの登録 || 原則として18～25歳の男性市民・男性移民に登録を義務付ける || この出典が示すのは登録義務。登録した全員が直ちに徴兵・戦地派遣されるという事例としては扱わない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典19|[19]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
シンガポールの中央人材局は、兵役通知や出頭命令への違反について、最高1万シンガポールドルの罰金、最高3年の拘禁、またはその両方という刑事罰を示す。任意の奉仕を奨励するだけの仕組みとは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の不利益を検討するには、義務の対象、延期・免除、代替役務、服務期間、就学・雇用への影響を個別に確認する必要がある。戦時の民間人も性別を問わず被害を受け得るため、男性に兵役義務があるという事実を、女性全体が戦争の危険から免れているという主張へ置き換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 海難事故の救命優先順位――タイタニック号 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1912年のタイタニック号沈没時には、救命艇への乗艇に女性と子供を優先する規範が適用された。ElinderとErixsonの2012年の論文は、この事故について、女性と子供の約70％が助かったのに対し、男性では約20％だったと記述する。これは女性と子供を一括した比較であり、女性だけの生存率と混同すべきではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限られた救命設備への優先順位に性別が使われる場合、成人男性は女性より後順位となる。この点を「生存機会からの男性排除」として検討できる。ただし、男性の生存者も存在するため、男性全員に救命を認めなかったという意味ではない。また、子供の優先には男児も含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同論文は1852～2011年の18件の海難事故を調査し、女性の生存上の優位が統計的に認められたのはタイタニック号とバーケンヘッド号の2件で、11件では女性が不利、5件では明確な差がないと報告した。タイタニック号の事例を、あらゆる海難事故で一貫して男性が救助から排除されるという主張へ一般化することはできない。著者らは、船長による女性・子供優先の指示が、実際の優先行動に影響する可能性を指摘している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連する論点――女子大学内の学会事務局 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国際ジェンダー学会は、事務局の郵送先を和洋女子大学のジェンダー・ダイバーシティ研究所内として案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典15|[15]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同学会の2026年6月30日改定会則は、女性学・男性学・ジェンダー研究の推進を目的・事業に含める。入会については会員2名の推薦と理事会の承認などを定めるが、確認した会則・細則に女性のみを会員とする規定はない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典16|[16]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、女子大学内に事務局があるという事実だけでは、男性が当該学会やジェンダー研究から排除されている根拠にはならない。大学の学生の入学資格、学会の会員資格、研究会・大会への参加資格、学内施設への立入り条件は別々の規則である。本例は、男性排除が確認された事例に含めるのではなく、所在地と参加資格を混同しないための関連情報として扱う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の見出しに男性被害者が現れないこと――「女性に対する暴力の根絶」 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 政策の名称と実際の支援対象 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内閣府男女共同参画局は、主な政策の一つとして「女性に対する暴力の根絶」というポータルを設けている。そこには、DV、性犯罪・性暴力、デートDV、ストーカー対策、相談窓口、調査研究などがまとめられ、広報啓発として「女性に対する暴力をなくす運動」も案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この名称では、女性が保護すべき被害者として明示される一方、男性被害者は政策の見出しに登場しない。本項の観点では、これを「政策の見出しや広報における男性被害の可視性」の問題として検討できる。男性が暴力を受けたとき、自分もその窓口の対象だと認識できるか、という問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同ポータルから移動できる「性犯罪・性暴力とは」のページは男性の性被害を取り上げ、男性も警察やワンストップ支援センターに相談できると説明している。したがって、確認されたのは「男性も含む支援情報が、女性を掲げる上位分類の下に置かれている」という構成であり、内閣府が男性への暴力を容認している、男性をすべての支援から外している、という事実ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する段階 !! 資料で確認できる内容 !! ここから先の検証&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 政策の見出し || 「女性に対する暴力の根絶」と明示 || 男性被害者にも対象だと伝わる広報になっているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援情報の本文 || 男性被害への説明と相談案内がある || 男性が必要な案内へ到達しやすいか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 実際のサービス || このポータルの名称だけでは判断できない || 男女別の受入条件、相談時間、避難先、対応実績を比較する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「女性」を冠することにより男性が相談を控えるという因果関係や、その影響の大きさは、ページの構成だけでは測定できない。男性の相談者への調査、広報の到達度、名称変更前後の利用状況などが必要になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性被害者はどの程度いるのか ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年版犯罪白書は、2024年の「生命・身体に被害をもたらした刑法犯」の被害者を、死亡者・重傷者・軽傷者の人員で集計している。総数は26,563人、うち女性は10,008人であり、差し引き男性は16,555人、約62.3％となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 2024年の区分 !! 総数 !! 女性 !! 男性（総数から女性を差し引き）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 死傷者計 || 26,563人 || 10,008人 || 16,555人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち死亡者 || 681人 || 288人 || 393人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち重傷者 || 2,883人 || 989人 || 1,894人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち軽傷者 || 22,999人 || 8,731人 || 14,268人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典の重傷は全治1か月以上、軽傷は全治1か月未満の負傷を指す。数値は白書の6-1-2-1図から転記し、男性欄は本項で差引計算した。女性比率37.7％は白書本文にも示されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この統計からは、少なくとも刑法犯による死傷者について、男性が多数を占めることが確認できる。ただし、これをそのまま「暴力被害者全体の男女比」と呼ぶことはできない。けがを伴わない暴行や脅迫、心理的暴力、警察に把握されない被害まで含めた全体の人数ではなく、DVや性暴力に限った割合でもない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「暴力被害者の半数は男性」という言い方を使うより、「2024年に刑法犯によって死亡・負傷した被害者の約62.3％は男性」と対象と年を明記する方が正確である。女性に多い特定の被害への重点対策と、男性も保護すべき被害者として広報に明示することは両立し得る。死傷者全体の男女比だけで個々の施策の予算配分の妥当性が決まるわけではないが、男性の被害を政策の説明から見えなくしない、という検討の根拠になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ケアの専門職への入口――助産師資格 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保健師助産師看護師法第3条は、助産師を、免許を受けて助産や妊婦・産後の女性・新生児への保健指導を業とする「女子」と定義する。一方、第2条の保健師、第5条の看護師、第6条の准看護師の定義は「者」とされている。助産師資格には、他の看護資格とは異なる女性限定の条件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典33|[33]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 資格 !! 法律の定義で用いられる表現 !! 性別資格の比較&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 助産師 || 女子 || 男性は資格の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保健師・看護師・准看護師 || 者 || 同じ女性限定の条件はない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が女性の健康への理解を求められるだけでなく、その領域で専門性を身に付けてケアを職業とする道も開かれているか、という観点につながる。法律上は、助産師としての能力や本人の希望を評価する前に、性別が資格の範囲を区切っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
個々の利用者が担当者の性別を希望することと、国家資格の入口で男性全体を対象外にすることは、区別して検討できる。利用者のプライバシーや担当者を選ぶ意思を尊重しながら、専門職への参入をどこまで制限する必要があるかが論点になる。本例が示すのは助産師資格の条件であり、男性が妊産婦や新生児に関わる医療・看護のすべてから排除されているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 父親と子供が一緒に暮らすための支援――母子生活支援施設 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を育児の補助者や家計の支え手としてだけでなく、生活支援を受けながら子供を育てる当事者として想定しているか、という視点がある。母子生活支援施設は、住居だけでなく、親子が一緒に生活しながら相談・援助を受けられる仕組みである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典31|[31]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国母子生活支援施設協議会が掲げる児童福祉法第38条の対象は、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その女性が監護する児童である。同協議会は、原則として18歳未満の子供を育てる母子家庭などの女性が子供と一緒に利用できると説明している。父親が子供を養育する世帯は、この法定の入所対象に含まれていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 支援の要素 !! 母子生活支援施設の役割 !! 父子家庭について確認すべき差&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 同居できる住まい || 親と子供が一緒に入所する || 父親と子供が同居したまま利用できる代替先があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 生活の立て直し || 心身・生活の安定、自立に向けた相談・援助 || 単なる一時宿泊にとどまらず、生活支援が付いているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の継続 || 退所後の相談その他の援助 || 住居を出た後も継続して支援を受けられるか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの影響は父親だけで完結しない。同じように住居や養育上の支援を必要とする子供でも、養育する親が父親か母親かによって、利用できる親子単位の施設が変わる。この意味で、「男性の支援対象からの排除」と「父親に育てられる子供の支援機会」を併せて検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例は、父子家庭に住宅支援や相談支援が一切ないことを示すものではない。また、母親と入所する男児まで対象外とする制度でもない。比較の中心は、大人の養育者が男性である場合にも、親子同居と生活支援を組み合わせた同等の選択肢が確保されているかである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性暴力の被害者として認められること ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 刑法上の被害者の範囲 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の犯罪白書によれば、2017年7月施行の改正は、従来の強姦罪を、被害者の性別を問わず、性交に加えて肛門性交・口腔性交も対象とする強制性交等罪へ改めた。男性を、女性に対する加害者になり得る存在としてだけでなく、重大な性的侵害の被害者として同じ罪の保護対象に含める改正だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典28|[28]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、改正前の男性に対する性的加害がすべて適法だったという意味ではなく、どの罪で、どの範囲の被害を捉えるかという問題である。さらに2023年には不同意性交等罪への改正が行われたため、2017年当時の罪名・要件を現在の制度と混同しないことが必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典29|[29]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の身体反応や抵抗力を理由とする被害の否定 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法改正とは別に、男性が被害を訴えたときに、その経験自体が否定・矮小化される問題がある。内閣府男女共同参画局は、男性・男児は性被害に遭わない、男性なら抵抗できる、男性の被害は軽い、といった考えを誤った思い込みとして挙げている。また、勃起や射精などの身体反応は同意の証拠ではないと説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この問題を男性排除の観点から見ると、「助けを求める資格」の形式的な有無に加えて、助けを求める理由を信じてもらえるかが重要になる。男性であることや身体反応を理由に被害を否定すれば、その人は性的自己決定や苦痛を認められる対象から外されてしまう。男性の性的反応を、常に欲望や同意の表明だと扱わないことが中心的な論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
確認した内閣府の現行案内は、男性も警察やワンストップ支援センターへ相談できることを明記している。本例は、この窓口が男性を拒否しているという事例ではなく、公的啓発でも否定する必要があるとされる、男性被害に関する固定観念を扱うものである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性自身の病気予防――HPVワクチンの公費対象 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を、女性に感染させないための協力者としてだけでなく、自身の病気を予防する権利・利益を持つ当事者として扱っているか、という視点がある。HPVは子宮頸がんだけでなく、男性にも生じる肛門がんや陰茎がんなどにも関わるとされる。一方、厚生労働省が案内するHPVワクチンの定期接種対象は、小学6年から高校1年相当の女子である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の接種そのものが禁止されているわけではない。世田谷区は2024年10月から男性の任意接種への費用助成を開始し、2026年4月から9価ワクチンも対象とした。2026年度は、接種時に区内に住民登録がある小学6年から高校1年相当の男性が、区内の指定医療機関で接種する場合に全額公費負担となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する制度 !! 対象・仕組み !! 男性側から見た違い&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国の制度としてのHPV定期接種 || 小学6年～高校1年相当の女子 || 同じ学齢の男子は、この定期接種の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 世田谷区の男性向け任意接種助成 || 区内在住の対象学齢の男性。指定医療機関等の条件あり || 自治体独自の制度によって費用負担を補う&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この差は、接種の医学的な可否、公費負担の資格、実施医療機関の範囲を分けて考える必要がある。全国制度の対象から外れることによって、男性の公費での接種機会が居住自治体の独自施策に左右される、という点が本例の論点である。男女の疾病負担や費用対効果を検討する際にも、男性自身の予防上の利益を評価に含めているかが問われる。上記の世田谷区の説明は、男性本人の病気予防とパートナーへの感染予防の両方に言及している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の傷つきの過小評価――外見の損傷に対する労災補償 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の苦痛が軽く見積もられる問題は、単なる周囲の態度にとどまらず、かつての労災補償の等級に明示されていた。2010年5月27日の京都地裁判決が扱った当時の制度では、頭部・顔面・頸部の外見に残る傷について、次の性別差があった。「醜状」は法令・認定基準上の用語である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 改正前の障害区分 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に著しい醜状を残すもの || 第12級。給付基礎日額156日分の一時金 || 第7級。障害がある期間、1年につき給付基礎日額131日分の年金&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に醜状を残すもの || 第14級 || 第12級&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性についても顔面のほとんど全域に及ぶ特に重い瘢痕には第7級を準用する扱いがあったため、あらゆる傷で男女差があったわけではない。問題は、その特例に届かない傷では男性の補償が低く設定されていたことである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判で国側は、女性の方が外見への関心が高く、外見の損傷による精神的苦痛や就労上の不利益が大きいなどと主張した。京都地裁は、男性や外見への関心が低い人も大きな精神的苦痛を受け得ることを指摘したうえで、当該の大きな等級差を合理的に説明する根拠は認められないと判断した。該当部分を憲法14条1項に違反するとし、男性原告への処分を取り消した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2011年2月1日の厚生労働省通知では、外貌の損傷を性別によらず、著しいものは第7級、相当程度は第9級、それ以外の該当するものは第12級とする基準が示された。したがって、本例は改正前の差を扱う歴史的事例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典24|[24]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例を「男性排除」という観点で捉えると、男性が補償制度全体から締め出されたのではなく、同程度の傷に対する手厚い保障や、苦痛を同等に重く扱われる機会から外されていたと整理できる。「男性は外見を気にしないはず」という集団への想定で、傷を負った個人の苦痛を低く評価していないか、という検討につながる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相互理解の「受け手」になれるか――生理痛体験研修 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[男性管理職への生理体験会（東京都）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が相手の事情を理解する役割を担う一方、男性自身の苦痛を聞き取る仕組みが設けられないなら、男性は相互理解の受け手から外れてしまう。この観点では、施設への入場資格だけでなく、誰の苦痛を研修の議題にするか、誰に配慮を求め、誰に配慮を提供するかを検討対象にできる。ただし、これは本項の分析視点であり、以下の研修で男性排除や強制が確認されたという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都の「働く女性のウェルネス向上委員会」が紹介したアドフレックス・コミュニケーションズの事例では、生理痛体験研修に男性24名と女性5名が任意参加した。女性の健康課題への理解を目的とし、研修後には生理休暇の時間単位取得や生理用品の無償支給などへつながったとされる。同じ記事は、性別を限定しないスーパーフレックス制度も紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典22|[22]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
装置の提供元である大阪ヒートクールは、性別を問わず希望者だけを対象とし、事前の説明と署名による同意を得ること、体験者の意思でいつでも刺激を停止できることを明示している。女性同士の痛みの違いを理解することも目的に含み、生理痛以外の持病や疾患を持つ人が働きやすい職場を考えるワークショップも案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典23|[23]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、この二つの資料は「男性だけに強制される研修」の証拠にはならない。一方、制度上は任意でも、職場の実際の運用が任意であるかは別途確認すべき問題である。男性が相互理解や身体への自己決定から外されていないかは、次のように具体化できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する点 !! 男性側の経験を調べるための確認事項&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 断る自由 || 不参加や途中中止によって、評価が下がる、叱責される、協調性がないと扱われることがないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 痛みの訴えの扱い || 男性が痛がる様子を笑いの対象にしたり、強度を上げるよう促したりしていないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 理解の双方向性 || 男性自身の不調や負担についても、匿名の意見収集、相談、勤務上の配慮につながる経路があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 研修後の評価 || 女性への理解が進んだかだけでなく、参加者の身体的負担や不快な経験も確認しているか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
相互理解の双方向性は、女性にも別の痛みを与えることでしか確保できないわけではない。男性の苦痛にも聞き取りと支援を用意し、理解する側と理解される側を性別で固定しないことが検討の中心となる。「女性は男性の大変さを知ろうとしない」という女性全体の意識の断定とは区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 起業支援で優遇の対象とされること――年齢と性別の組合せ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本政策金融公庫の国民生活事業は、新たに事業を始める人または事業開始後おおむね7年以内の人のうち、女性、35歳未満の人、55歳以上の人を『新規開業・スタートアップ支援資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）』の対象としている。原則として特別利率Aが適用される一方、土地にかかる資金は基準利率となる。事業計画の審査もあり、対象属性に該当すれば必ず融資される制度ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典36|[36]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 年齢区分 !! 女性 !! 男性 !! 比較の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 35歳未満 || 女性・年齢の条件に該当 || 年齢条件に該当 || この区分では男女とも対象になり得る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 35歳以上55歳未満 || 女性という条件で該当 || この性別・年齢条件には該当しない || 同年代で当該優遇への入口が異なる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 55歳以上 || 女性・年齢の条件に該当 || 年齢条件に該当 || この区分では男女とも対象になり得る&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中小企業基盤整備機構の2026年2月更新の解説は、女性・若者・シニアの資金調達上の困難を背景として挙げ、特別利率Aを基準利率から0.4ポイント引き下げるものと説明している。ただし、金利の具体的水準や適用条件は変わるため、個別の借入れについて一律の金額差を示すことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典37|[37]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例の論点は、男性がいつでも一括して排除されるのではなく、&#039;&#039;&#039;年齢と性別の組合せによって、支援が必要な起業者として優遇される資格が変わる&#039;&#039;&#039;点にある。例えば、他の条件が同じ40歳の男女を比較すると、女性は性別による入口を利用できるが、男性はこの入口を利用できない。本人の所得、担保、離職歴、介護負担などを測る前に、性別が当該優遇の条件になる。35歳から54歳の男性にも資金調達が困難な人は存在し得るため、集団単位の是正策と、個人の困難を拾う仕組みとの関係を検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは35～54歳の男性が公庫の融資全体から排除されるという事例ではない。公庫は幅広い創業者を支援する制度も案内しており、技術の新規性などによる別の優遇要件もある。問うべき対象は、融資の可否全体ではなく、&#039;&#039;&#039;同じ事業・年齢の比較で、性別だけによって追加的な優遇へ到達できるか&#039;&#039;&#039;である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典36|[36]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 子供を養育していない死別男性への税制上の支援――寡婦控除 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所得税の寡婦控除は、2020年分以後の制度でも27万円の所得控除として残っている。国税庁の2026年4月1日現在の法令等に基づく案内では、ひとり親に該当しない人のうち、夫と死別後に婚姻していないなどの条件を満たし、合計所得金額が500万円以下の人は、扶養親族がいなくても対象になり得る。夫と離婚した場合には、扶養親族がいることも条件になる。事実婚に当たる一定の相手がいる場合は対象外である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典38|[38]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、2020年分からのひとり親控除は、婚姻していないことなどに加え、所定の所得条件を満たす生計を一にする子がいる人に対する男女共通の35万円の所得控除である。本人の合計所得金額500万円以下などの要件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典39|[39]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する状況 !! 女性 !! 男性 !! 性別差の位置&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 所定の子を養育するひとり親 || 要件を満たせば35万円のひとり親控除 || 要件を満たせば同じ控除 || この控除は男女共通&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 配偶者と死別後、再婚せず、扶養親族も対象となる子もいない || その他の要件を満たせば27万円の寡婦控除 || 同じ死別状態による寡婦控除はない || 子の養育とは別の死別者向け支援に差が残る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 離婚後、再婚せず、子以外の扶養親族がいる || その他の要件を満たせば寡婦控除 || 寡婦控除の対象ではない || 扶養する親族の種類と性別の組合せで差が生じる&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表の27万円・35万円は、税額そのものの減額や現金給付ではなく、所得から差し引く金額である。実際の税負担への影響は所得や他の控除等で異なる。対象となる子の所得条件にも適用年・施行時期による改正があるため、個々の申告についてはその年の条件を確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典38|[38]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典39|[39]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が養育者として支援を受けられるかだけでなく、&#039;&#039;&#039;子供の有無にかかわらず、配偶者を失った生活者として支援の対象にされるか&#039;&#039;&#039;という視点を与える。男女共通のひとり親控除があることは、死別者向け税制のすべての性別差が解消されたことを意味しない。男性本人の所得が少なく、同じように単身生活へ移行していても、寡婦控除と同じ性別条件の優遇は受けられない。これは遺族年金の資格とは別の税制上の差であり、両制度を混同せず、重なり合う条件を検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の成果として数えられること――SDGsの指標の対象範囲 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の不利益は、施設に入れないことだけでなく、ある政策の改善を測る数字に男性の経験が含まれるかという問題として検討できる。国連統計部が公開するSDGsの指標定義では、目標5に女性・女子を対象とする指標と、男女を含む指標が併存している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 指標 !! 定義上の主な対象・測定内容 !! 男性の経験が入るか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.2.1 || パートナーを持ったことのある15歳以上の女性・女子が、現在または過去の親密なパートナーから過去12か月に受けた身体的・性的・心理的暴力 || この指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.2.2 || 15歳以上の女性・女子が、親密なパートナー以外から過去12か月に受けた性暴力 || この指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.3.1 || 20～24歳の女性のうち、15歳未満・18歳未満で婚姻または結合関係に入った割合 || 男子の児童婚はこの指標に入らない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.6.1 || 15～49歳の女性が、性的関係、避妊、性と生殖に関する保健について、自ら情報に基づき決定する割合 || 男性の自己決定はこの指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.4.1 || 無償の家事・ケアに費やす時間を性別・年齢・場所別に測定 || 男性を一律に外す定義ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.6.2 || 15歳以上の女性と男性に、性と生殖に関する保健・情報・教育への十分で平等なアクセスを保障する法令を持つ国の数 || 男性を明示的に含む&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16.1.3 || 人口のうち過去12か月に身体的・心理的・性的暴力を受けた割合 || 女性限定の定義ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16.2.3 || 18～29歳の女性と男性のうち、18歳までに性暴力を経験した割合 || 男性を明示的に含む&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで確認できるのは、特定の指標の集計対象からの除外である。男性の被害が増減しても、それだけでは女性限定指標の値は変わらない。そのため、女性限定指標だけを『ジェンダーに関する暴力全体の改善』の評価に代用すると、男性側で起きた変化を把握できない。これは指標の定義から導かれる測定上の限界であり、国連が男性被害の存在を否定しているという事実ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;指標の対象外であること、調査そのものが行われないこと、支援資格がないことは別々である。&#039;&#039;&#039; 男性も含む目標16の指標が存在するため、『SDGsは男性の被害を一切数えない』という一般化は成り立たない。検討すべきなのは、ある機関が女性限定の指標だけを採用していないか、男性も含む指標や独自の補足調査を併用しているか、という実際の評価設計である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男子の児童婚――『養う側』になることも保護の課題 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
児童婚は、この測定範囲の問題を具体化する。UNICEFは2019年の発表で、子供のときに結婚した経験のある男性・男児を世界で推計1億1,500万人、そのうち15歳未満で結婚した人を2,300万人とした。これは82か国のデータ等に基づく当時の推計であり、年間の発生件数や2026年現在の人数ではない。同じ発表は女子における児童婚の方が多いことも明示する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UNICEFは、早婚した男子が準備のできていない大人の責任や早期の父親役割を負い、家族を扶養する圧力によって教育・仕事の機会が狭まると説明した。また、女子の児童婚に比べ男子に関する研究が少ないと指摘した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例での視点は、男子を将来の家計負担者として扱うこと自体が、まだ子供でいる権利、学び続ける機会、支援を受ける立場を狭め得るという点にある。女性・女子向けの児童婚指標5.3.1は重要な被害を捉える一方、その数字から男子の児童婚の増減を読み取ることはできない。UNICEF自身が男子の調査を公表していることは、指標の対象外と研究の完全な不存在を区別する具体例でもある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の外見と身体への意思を尊重すること――受刑者の調髪 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[刑務所の男女差（日本）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大阪弁護士会は2024年3月8日、男性受刑者の髪型を原則として『原型刈り』または『前五分刈り』に限る訓令について、本人の意思に反して強制しないよう改めることを勧告した。同会の説明では、前者は頭髪全体を約0.2センチメートル、後者は約1.6センチメートル程度に刈る方法である。一方、女性受刑者については華美を避け清楚な髪型にするという基準で、一定の選択の余地が認められていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この申立ての当事者は、戸籍上は男性で、女性としての性自認を持つ人である。当事者の性自認を男性と記述することは適切でない。そのうえで、同会の勧告理由は当事者固有の苦痛だけでなく、男性受刑者全般について女性と同程度の髪型の自由を認めても、規律・秩序や矯正処遇が妨げられるとは認められないと論じている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでは、&#039;&#039;&#039;男性として分類された人の外見への意思が、保護すべき自尊心として扱われるか&#039;&#039;&#039;が論点となる。男性の髪は短く刈っても本人にとって重大ではない、という前提で自由の範囲に差を付けていないかを検討できる。受刑者に制約があることと、その制約が男女で異なる必要があることは別の問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、これは弁護士会の人権救済勧告であり、裁判所の確定判決ではない。同ページに掲載された2024年8月20日の法務省側回答は、法令に基づき適正に実施されているとの認識から特段の対処をしていない、というものである。したがって、勧告が出たことを、その規定が撤廃された事実として扱うことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 義務があることと、身体を押さえて実施できることの違い ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の2026年5月14日の不服審査調査検討会議事要旨には、ひげそりを拒む受刑者の身体を職員が押さえて実施した事例について、2名の委員が付した意見が掲載されている。委員らは、法がひげそりを義務付けていても、身体的な直接強制を明示的に認める規定ではないとし、当該事例には強制の必要性が認め難く、全裸のまま実施した態様にも相当性がないと述べた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典43|[43]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
検討会全体の結論は『法務省意見相当』であり、2名の意見を検討会全体や裁判所の判断へ置き換えてはならない。また、議事要旨は、全国の刑事施設への注意喚起や実施要領の見直しを含む運用改善の指導文書が発出されたことも記す。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典43|[43]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この関連事例だけで男女間の運用差を測ることはできないが、髪型の性別差を検討する際には、制限の文言だけでなく、本人が拒否したときの扱い、実施時の身体的負担、羞恥や尊厳への配慮まで確認する必要があることを示す。身体に関する規則の存在と、そのために許される強制の範囲を分けて考える視点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 支える人である前に、喪失を経験した当事者であること――流産・死産などと男性の悲嘆 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
妊娠・出産に伴う子供の喪失では、男性も子供を失った当事者である。しかし、女性パートナーを支える役割が強調されると、男性自身の悲嘆や支援の必要性が見えにくくなる。ここで問うのは、男性が「支える側」に位置づけられることによって、「支えられる側」として認められにくくなる可能性である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020年のシステマティックレビューは、流産、死産、胎児の重篤な異常に伴う妊娠中絶、新生児死亡などを経験した男性に関する46論文を検討した。支える役割を優先して自分の悲嘆を抑える経験、強くあろうとする圧力、医療者からパートナーの付き添いとして扱われる経験などが報告された。一方、支える役割に意味を見いだした男性や、医療者から適切な配慮を受けた男性もいた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典44|[44]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する場面 !! 男性の経験が見えにくくなる仕組み !! 記事上の確認点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 医療機関での説明・声かけ || 女性への説明だけで完結し、男性自身が何を失い、何を知りたいかが確認されない || 妊娠した本人への医療上の説明と、家族への悲嘆支援を分ける&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 家庭内での役割 || 相手を支えるため、自分の悲しみを後回しにする || 支えること自体を否定せず、双方が支援を受けられるかを見る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 周囲からの承認 || 男性に強さや平静さが期待され、悲嘆が当事者のものとして扱われにくい || 男性全員が同じ感情表現・支援方法を望むと決めつけない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の評価 || 支援者として役立ったかだけで評価し、男性自身の回復を問わない || 男性本人への説明、意思確認、継続的な連絡などを検討する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、日本の医療機関の何割が男性を排除しているという調査ではない。収録研究は高所得国に限られ、女性パートナーを持つ異性愛男性を主な対象とし、質的研究も多い。研究で報告された経験と、日本での現在の普及率は区別する。また、女性パートナーを主要な支えとした男性も報告されており、「女性は男性の苦しみを理解しようとしない」という一括した説明は、この研究からは導けない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典44|[44]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本のこども家庭庁も、流産・死産等を経験した人への相談先を案内し、働く女性については産後の就業制限や母性健康管理を説明している。妊娠した人の身体的回復に必要な保護と、子供を失った男性への悲嘆支援は、目的が異なる。前者の存在だけを男性排除とするよりも、後者にも説明・相談・休息の機会が届いているかを調べる方が、問題を具体化できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典45|[45]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 被害が数えられていても、代表的な被害名から外れること――性暴力統計の分類 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
米国疾病予防管理センター（CDC）は、全国親密なパートナー・性暴力調査（NISVS）について、「rape」と「made to penetrate」を別の概念として測定すると説明している。後者は、本人の同意なしに他者への性的挿入を強いられる被害などを指す。CDCは両者を性暴力に含め、異なる結果をもたらす可能性のある別種の暴力として扱う理由を示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! CDCの分類 !! 分類上の着眼点 !! 男性被害を読む際の注意&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rape || 被害者への望まない挿入、またはその未遂。身体的な力、酩酊・薬物等による同意不能を含む || 男性被害者も含まれるが、すべての非同意の挿入を伴う行為がこの欄に集約されるわけではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| made to penetrate || 同意なしに他者へ挿入するよう強いられること、またはその未遂。同じく力や同意不能を含む || 被害者自身が挿入する側でも、同意がなければ被害になり得る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| contact sexual violence || 上の二つ、性的強要、望まない性的接触を含む上位分類 || 性暴力全体を比較する際には、どの範囲の指標かを確認する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CDCの2024年5月16日付解説は、生涯に他者への挿入を強いられた男性を約14人に1人、rapeの既遂・未遂を経験した男性を38人に1人超と紹介する。これは同ページが紹介する米国の調査推計であり、日本の発生率や2026年の年間被害率ではない。同一人物が複数の被害を経験する可能性があるため、単純に足して被害者総数を計算することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項の論点は、&#039;&#039;&#039;被害そのものを調べていることと、社会で代表的に使われる一つの被害名に含めていることは別である&#039;&#039;&#039;、という点にある。男性被害を検討する場合、統計の名称だけを拾うと、一部の経験が比較の枠から落ちる。これはCDCが男性の性被害を一切認めていないという事例ではなく、統計を紹介する側の指標選択によって男性被害が見えにくくなる可能性の検討である。日本の刑法上の罪名・要件とも同一視しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 病気になる可能性と、予防費用の補助対象になること――骨粗鬆症検診 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨粗鬆症は女性だけに生じる病気ではない。米国国立関節炎・筋骨格・皮膚疾患研究所（NIAMS）は、女性に多い一方で高齢男性にも生じること、男性は骨折後に骨粗鬆症の評価や治療を受ける可能性が女性より低いことを説明している。これは米国の医療情報としての説明であり、日本の男女別受診率そのものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典48|[48]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
協会けんぽは2026年度に骨粗鬆症検診を追加したが、被保険者向けの補助対象を、一般健診・節目健診を受ける40～74歳の偶数年齢の女性としている。男性被保険者は、この性別条件を満たさない。一方、男女を対象とする自治体の検診もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 制度・実施主体 !! 確認した対象 !! 男性の扱い・自己負担等&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 協会けんぽ・被保険者向け骨粗鬆症検診（2026年度） || 一般健診・節目健診を受診する40～74歳の偶数年齢の女性 || 男性は当該補助の対象外。対象者の自己負担は最高1,390円。単独受診はできない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 茨木市・骨粗しょう症検診（2026年度） || 18歳以上の市民。妊娠中は対象外 || 男性も対象。問診・腕のX線による骨塩量測定。1,000円、70歳以上や一定の低所得者等には免除条件がある&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。医療保険者の制度と自治体の制度では、対象集団や検査内容などが異なるため、費用だけをそのまま比較するものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性への不利益として確認できるのは、&#039;&#039;&#039;当該の予防検診補助を性別条件により利用できないこと&#039;&#039;&#039;である。「男性は骨粗鬆症の検査や治療を受けられない」「日本の自治体はすべて男性を除外している」という意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
対象条件の妥当性を検討する際には、発症リスクの男女差と、集団検診によって得られる利益・不利益の証拠も必要になる。NIAMSの2023年の解説は、男性の定期的なDXA検査を勧告するには証拠が十分でないという米国予防医療専門委員会の評価も紹介している。したがって、対象に男女差があることだけで医学的な不合理を確定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典48|[48]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
独自の検討視点は、「女性に多い病気」として設計された予防制度の中で、&#039;&#039;&#039;少数側の患者となり得る男性が、年齢・骨折歴など自身のリスクに応じて予防や評価へつながる経路を持つか&#039;&#039;&#039;、という点にある。男性向けの診療案内があることと、検診補助にも対象として含まれることを分けて検討する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 授業料だけでなく、人とのつながりや経験を得る機会――女子学生向け奨学金 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学の入学枠に加え、入学後の奨学金や企業との交流機会にも性別条件を設ける事例がある。ソニーの「SONY STEAM GIRLS EXPERIENCE」は、理工系女子学生への給付型奨学金と、女子中高生へ理工系の面白さを伝える活動を組み合わせた制度である。同社は、理工系分野における女子学生の少なさや、進路・キャリア選択の障壁を課題として説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2026年度募集で確認した条件 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 項目 !! 内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 学年・分野 || 国内大学の理工系等の1年次、または高専から編入した3年次。国内居住等の条件がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 性別 || 性自認、または戸籍上の性別が女性であること&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 採用予定数 || 10名&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 給付 || 授業料相当額、年最大120万円。返済不要&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 給付期間 || 学士課程から修士課程まで、募集要項上は最長6年間。毎年の資格審査等がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 家計 || FAQは、親の年収などに特段の制限・条件はないとする&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 他の奨学金 || 他奨学金・奨学助成金の受給について応募条件・併用制限を設けている&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 金銭以外の機会 || 女性エンジニア等との交流、社内イベント・一般非公開ショールーム等の体験、次世代への発信活動&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 就職との関係 || 卒業後のソニーグループへの入社義務はない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 確認時の状況 || 2026年度募集は終了。対象・条件を示す事例として記載&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。最大額・最長期間がすべての学生に無条件で適用される制度ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
性自認と戸籍上の性別のどちらも男性である学生は、この制度の性別条件を満たさない。一方、戸籍上の性別だけを基準とする女性限定制度ではないため、その点も正確に記載する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例では、対象外となる資源を授業料だけに限定すると、論点を狭く捉えることになる。&#039;&#039;&#039;技術者から進路の実情を聞く機会、通常は入れない場所で技術を体験する機会、活動を企画・発表して経験を積む機会&#039;&#039;&#039;も、同じ選抜と結び付けられている。本項では、これを「資金・人とのつながり・経験を一体として得る機会の性別条件」という視点から捉える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、親の年収制限がない以上、この制度への応募資格は家計の苦しさだけでは決まらない。女子学生の少なさを改善する目的と、経済的に困窮する学生を性別を問わず支援する目的は、区別して評価できる。ただし、この一制度からソニーのすべての教育支援が男性を対象外にしていることや、男性の就職が不利になることまで実証したわけではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 特定の大学に所属し、指導と学位を得る機会――女子大学の受入れ区分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女子大学の性別条件を検討する際、大学への立入り、授業の履修、正規学生としての所属、学位の取得を一つにまとめると、制限の実態を取り違える。大学院では男性を受け入れる女子大学もあり、大学ごと、課程ごとの確認が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典51|[51]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典52|[52]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 大学・確認した公式説明 !! 男性の正規入学について !! 併記すべき受入れ・例外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| お茶の水女子大学・日本語教育コースの「Q&amp;amp;A 入学審査について」（2021年9月15日更新） || 男性は正規学生として入学できず、学士・修士・課程博士の学位を取得できないと説明。聴講生、学部の科目等履修生・研究生も女性に限定すると説明 || 単位互換協定による他大学からの交換学生は男女を問わず学部・大学院の授業に出られる。論文提出と審査による論文博士号も男性が取得可能と説明&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 共立女子大学・家政学研究科の案内（2026年9月18日閲覧） || 学部学生は女子のみとする一方、大学院には男性も入学できると明記 || 家政学研究科の案内には被服、食物、建築・デザイン、児童、人間生活の研究分野が示される。女子大学にある家政学研究だから男性は参加不能、とはいえない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典51|[51]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典52|[52]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。お茶の水女子大学の行は2021年更新のFAQの説明を整理したものであり、各年度の最新募集要項を全件照合したものではない。出願条件の運用や性別の扱いは最新の募集要項等で確認する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が他の共学大学へ進学できることは、特定の大学の課程へ出願できないことを解消しない。大学が持つ研究分野、指導教員、教育課程の組合せを希望する男性にとっては、その組合せを正規学生として選べるかが問題となる。&#039;&#039;&#039;大学教育一般を受ける権利と、特定の教育・研究環境への応募機会を区別する&#039;&#039;&#039;ことが、本項の検討視点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、単位互換で授業に参加できることは、当該大学で正規課程を修了し学位を得ることと同じではない。一方で、正規入学が制限されることから、男性教員、共同研究者、学会参加者まで一律に排除されていると推定することもできない。女子大学内の学会事務局の所在地を、その学会の会員資格と混同しないことにも通じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、女子大学の存在だけから、世界のどこにも男子大学がないとは結論できない。本項では今回確認した女子大学の具体的な受入れ条件を扱い、日本国内外の男子大学の有無や大学数の比較は、別途検証すべき事項として残す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 事情を評価してもらう前に、応募資格を満たせないこと――女性限定の教員公募 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性限定の教員公募では、男性は業績や経験の比較に進む前の応募資格の段階で対象外になる。「同等の業績なら女性を優先する」という選考方法と、「女性しか応募できない」という募集方法は、男性の参加可能性が異なる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 確認した公募例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 公募主体・職 !! 性別条件等 !! 確認した募集時期・内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 名古屋大学大学院環境学研究科・地球環境科学専攻地球環境システム学講座 || 教授または准教授、女性限定、1名 || 締切2026年11月2日。環境保全学、社会経済農学、森林圏科学、地球惑星科学を専門分野として案内&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 名古屋大学学生支援本部学生相談センター関係の助教・精神科医 || 女性限定、1名。任期なし || 2026年9月2日～10月16日募集、2027年4月1日採用予定。学生のメンタルヘルス相談、研究・教育、運営業務&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典53|[53]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。これは確認した個別公募の一覧であり、同大学のすべての教員採用が女性限定であるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学生相談センターの公募は、女性教員の割合が少ないことに加え、性、月経・PMS、性被害などの相談で女子学生が同性の精神科医を希望する傾向を理由として挙げる。また、男女雇用機会均等法第8条に基づく女性の参画拡大のための公募だと説明する。これらは募集主体が公表した理由であり、男性の応募制限という事実と併せて記録する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 研究中断への配慮と、性別による入口の条件 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ公募には、出産・育児・介護・病気などで研究活動を中断・遅延した期間を履歴書に記載でき、その記載によって不当な評価を受けることはない、との説明がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここには、次の二つの段階がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;選考に参加できるか&#039;&#039;&#039;：当該公募は女性を対象とする。&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;参加者の事情をどう評価するか&#039;&#039;&#039;：育児、介護、病気等による研究中断を考慮する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、育児、介護、病気等で研究を中断した男性がいても、その共通する事情によって当該公募の性別条件を満たすことにはならない。これは男性応募者の実際の不採用事例を調査した結果ではなく、公表された条件の組合せから導かれる分析である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この切り口では、女性研究者の少なさへの対策と、個々の研究者のケア負担や病気への配慮を、異なる目的として評価できる。「研究中断に配慮する制度がある」という説明だけでは、その選考から外れる男性の状況までは説明できない。一方、公募に女性限定の条件があることだけで、同大学が男性の研究中断に一切配慮しない、あるいは男性学生の相談を拒否する、と結論することもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性側の不利が減点されない採点方法――ジェンダーギャップ指数 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
世界経済フォーラム（WEF）の『Global Gender Gap Report 2026』は、経済、教育、健康、政治の4分野で男女の状況を比較する。公式説明は、各指標について女性の値を男性の値で割り、原則として比率が1を超えた場合は1に切り詰めるとする。2026年版も、2006年導入の方法論との連続性を維持していると説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 女性優位を「男女同等」と同点にする非対称性 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原則的な指標の処理は、概念的には &#039;&#039;&#039;採点に用いる比率＝min（女性の値÷男性の値, 1）&#039;&#039;&#039; と表せる。以下は計算方法を示す架空の例であり、実在国の数値や総合得点ではない。健康分野の特別な基準値などを含む全指標に、そのまま適用する式ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 架空の指標値 !! 女性÷男性 !! 上限処理後 !! 読み取れること&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性40、男性80 || 0.50 || 0.50 || 女性側の不利は得点を下げる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性80 || 1.00 || 1.00 || 同等の値は上限に達する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性40 || 2.00 || 1.00 || 男女を逆転させた同じ大きさの差でも、男性側の不利では得点を下げない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性20 || 4.00 || 1.00 || 男性の値がさらに下がっても、この処理後の得点は変わらない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この意味で、「女性優位でも高い得点になる」という指摘には、方法論上の根拠がある。ただし、&#039;&#039;&#039;女性優位を男女同等より高く評価する追加点が付く、という説明は正確ではない。女性優位と男女同等を、同じ上限値にまとめる&#039;&#039;&#039;のが中心的な問題である。数値上の女性優位だけから、その国や分野に女性による支配・男性差別の意図があると認定することもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、女性40・男性80の状態から女性40・男性40になる場合、女性の値が改善しなくても、比率は0.5から1へ上がる。逆に、女性80・男性40から女性80・男性80へ男性側が改善しても、上限処理後は1のままである。これは算式から導かれる例であり、WEFが男性の状況悪化を政策として推奨しているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の教育上の不利は、同じ指標の「未達成の格差」にならない ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年版は、高等教育への在籍について、対象145か国・地域のうち111で男女同等または女性の方が多いと説明する。したがって、上限処理は単なる非現実的な想定だけに関わるものではない。ただし、この111には男女同等のケースも含まれ、すべてで男性が劣位という件数ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の教育上の不利も含めた対称的な格差を把握したい場合には、上限処理前の男女別数値や比率も読む必要がある。&#039;&#039;&#039;女性側の遅れがどれだけ解消されたかを示す得点と、男女どちらの不利も同じように検出する得点は、同じものではない。&#039;&#039;&#039; 本項では、男性の課題が議論のための代表的な数字に反映されにくくなる事例として位置付ける。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 健康分野では「同じ値」が基準ではない ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告書は、出生時の男女比について女性／男性0.944、健康寿命について女性／男性1.06を基準として説明している。特に健康寿命は、女性が男性より6％長い水準を比較の基準に置くため、男女の健康寿命が完全に同じであることと、この指標で基準に達することは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この6％は、男女の平均寿命の実測差、男性が短命であるべきだという倫理的主張、すべての国にそのまま当てはまる生物学的事実を意味しない。指標が採用する評価基準である。健康寿命と平均寿命も別の量であるため、本項の老齢年金に関する議論とはそのまま接続しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例で問うのは、評価対象となる数値が存在しないことではなく、&#039;&#039;&#039;何を問題のある格差として得点に反映するかを決める段階で、男性側の不利がどのように扱われるか&#039;&#039;&#039;である。高い総合順位だけで、男性も含むすべての人の平等や権利保障が達成されていると判断することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ジェンダー研究団体の役員構成――公表人数からみる意思決定の偏り ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ジェンダーを論じる学会については、女性の少ない他分野に男女の代表性を求めるのと同様に、その学会自身の意思決定にも多様な当事者が参加できているか、という問題を立てることができる。日本学術会議の「学会名鑑」には、団体が自ら更新する役員数の男女別情報が掲載されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典57|[57]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典61|[61]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典62|[62]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 団体 !! 役員総数 !! 男性 !! 女性 !! その他 !! 女性比率&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本ジェンダー学会 || 18 || 6 || 12 || 0 || 66.7％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ジェンダー史学会 || 30 || 6 || 24 || 0 || 80.0％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ジェンダー法学会 || 34 || 8 || 26 || 0 || 76.5％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本女性学会 || 14 || 2 || 11 || 1 || 78.6％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国際ジェンダー学会 || 14 || 未掲載 || 未掲載 || 0 || 算出できない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本スポーツとジェンダー学会 || 23 || 未掲載 || 未掲載 || 未掲載 || 算出できない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典は順に&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典57|[57]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典61|[61]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。2026年9月18日に閲覧した掲載値であり、各ページの人数欄で集計基準年を確認できないため、&#039;&#039;&#039;2026年度の現任役員数とは断定しない&#039;&#039;&#039;。比率は女性数を役員総数で割り、小数第1位に丸めた独自計算。「その他」も分母に含む。未掲載を0人とは扱っていない。また、掲載項目は「役員」であり、すべてを「理事」と言い換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男女別内訳を確認できた4学会では、いずれも女性が役員の3分の2以上を占め、男性は少数である。ただし、この6団体はジェンダー・女性学に関わる団体を取り上げた事例比較であり、全学界の代表標本ではない。また、これらの掲載ページには会員全体の男女別内訳がないため、男性会員の割合に比べて男性役員が少ないか、立候補・選出過程に性別制限があるかまでは、この表から判断できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「議論の場からの排除」という観点で問うべきなのは、人数だけでなく、少数側が議題を提案できるか、役員や査読者になれるか、男性の被害・困難を研究課題として扱えるか、という実際の権限である。人数の偏りはその検討の出発点となるが、男性を一律に参加禁止にしている証拠ではない。日本ジェンダー学会の設立趣旨は男性学研究者の参加と男女共同の研究を明記しており、日本女性学会にも男性役員が掲載されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
選考規則について、ジェンダー法学会の公表規程は、選挙で理事20人を選び、さらに推薦理事10人程度を選ぶ構成としている。推薦時には専門分野・年齢・性別等のバランスを考慮すると定め、性別の均衡に配慮する条文自体は存在する。確認した規程には女性限定の役員資格はない。したがって、上の女性比率を「男性は理事になれない」という意味で紹介するのは不正確である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典63|[63]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
論点としては、男女の人数の偏りを問題にする組織に対し、&#039;&#039;&#039;自らの運営についても同じ基準で構成・選考方法・議題設定の機会を公開することを求められるか&#039;&#039;&#039;、という対称性の検証が挙げられる。他分野への要求との不一致を断定するには、各学会が実際に表明した数値目標や役員選考規則との照合がさらに必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 市長に直接質問する席の女性限定――男女共同参画事業としての女性議会 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鹿沼市は、女性リーダーの育成と男女共同参画意識の向上を目的として「女性議会」という模擬議会を実施している。2026年の募集では、市内在住・在勤・在学の&#039;&#039;&#039;女性から10人以内&#039;&#039;&#039;の模擬議員を選び、2027年2月6日に市議会本会議場で、市長以下の市幹部が質問に答える計画を示した。男性はこの募集の模擬議員の対象に含まれない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典64|[64]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは単に女性を題材にした講演ではなく、一般市民に質問・意見表明の席を割り当て、市側の正式な応答を得る機会を性別で区切る事例である。前回の2023年11月1日の開催報告では、10人の女性議員が「女性の地位向上」や少子化対策に加え、防災や通学路の整備についても市長に質問・要望したとされる。女性固有の身体経験だけに限定された議題ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典65|[65]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここからは、&#039;&#039;&#039;男女共同参画について話す市民の育成・登用段階で、男性の一般市民が対象から外れる&#039;&#039;&#039;という論点が生じる。たとえば同じ防災上の困難を抱える住民でも、この事業の質問者となれるかは性別によって異なる。ただし、男性の傍聴を禁止したという資料ではなく、通常の市議会への立候補・請願など、他の市政参加経路が男性に閉ざされていることを示すものでもない。模擬議会を、条例や予算を議決する通常の議会と混同してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性の政治参画を促すという実施目的を踏まえたうえで検討できるのは、女性向けの育成枠と、性別を問わず未経験の市民が提案する枠をどのように組み合わせるか、という設計である。とりわけ「男性が政治を支配している」という集団単位の議論から、政治的発言力の乏しい個々の男性まで支援不要と扱われるなら、集団間の格差是正と個人の参加機会が食い違う。本事例はその検討材料となる。2026年9月18日時点で、2027年分は募集・開催予定を確認した段階であり、開催実績としては扱わない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 聴講できても育成人材にはなれない――公開講演と女性限定の継続講座 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[小田原市男女共同参画セミナー（2026年）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」は、2026年度に全7回の「女性リーダー育成講座」を開講し、対象を地域・社会活動への意欲がある県内在住・在勤・在学の女性、定員を30人、参加費を無料としている。講義に加えてワークショップ、交流、活動計画の発表、修了式を組み合わせ、地域で活動する人材とネットワークを育てる事業である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事業の特徴は、一般公開される講演と、女性を受講対象とする継続的な育成枠が重なっていることにある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 同じ事業日程にある機会 !! 公表された対象・内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年9月19日の公開講演「こどもも大人も幸せになるためのジェンダー教育―学校と社会の男性性を問い直す」 || 対象は「どなたでも」、定員120人。男性も聴講対象に含まれる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性リーダー育成講座の第4回 || 上記公開講演にワークショップを組み合わせた日程。育成講座全体の募集対象は女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第3回の男女共同参画基礎講座・交流会 || 育成講座のカリキュラムに位置づけられる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第7回の活動支援 || 起業、リーダー、地域活動について学び、活動計画を発表する構成&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典67|[67]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。第4回以降は2026年9月18日時点の開催予定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「男性性を話題にする講演から男性を締め出した」と書くのは誤りである。一方で、男性が公開講演の参加者になれることと、継続して議論し、活動について助言を受け、仲間をつくる&#039;&#039;&#039;育成事業の受講生になれることは同じではない&#039;&#039;&#039;。女性向けの育成枠に男性が応募できない、という限定された機会の差は募集条件から確認できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典67|[67]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
継続的な支援という点では、同センターは2024年3月に過年度の女性リーダー育成講座修了生12人を対象とするフォローアップ講座も開催している。内容は女性の政治参画、近況発表、個別の助言、修了生同士の意見交換だった。入口の育成対象を誰にするかは、その後の交流や助言の機会にも関わる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典68|[68]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例での論点は、&#039;&#039;&#039;ジェンダーの議論への参加を、会場に入れるかという一段階だけで測らないこと&#039;&#039;&#039;である。公開講演の聴講、少人数の意見交換、継続指導、修了生ネットワークは、それぞれ異なる参加機会である。女性リーダー育成という事業目的は明示されているが、ジェンダー問題の改善に取り組みたい男性にも同等の活動支援経路があるかは、別途検証する価値がある。同センターの全事業が女性専用、あるいは男性向け事業が一切存在しないとする根拠にはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策を議論する人材の候補名簿――女性人材バンクへの男性の登録不可 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審議会の会議当日に参加を拒むのではなく、&#039;&#039;&#039;候補者を探す段階の名簿に載れるか&#039;&#039;&#039;という違いもある。自治体の女性人材バンクは、女性の政策決定への参画を増やすため、委員等の候補情報を登録する仕組みである。以下の3市は、登録対象を女性と明記している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 自治体・制度 !! 主な登録条件 !! 登録情報の用途&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 古河市「女性人材バンク」 || 市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性。市政への関心と委員としての活動意欲、または専門知識・活動実績・資格を持つこと等 || 市の審議会等の委員選出。女性委員を選任する担当課が台帳を利用&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 坂東市「女性人材バンク」 || 市内在住・在勤の18歳以上の女性（高校生を除く）。活動意欲または知識・実績・資格があり、市税等の滞納がないこと等 || 政策・方針決定への参画を促す委員候補の登録。登録分野には男女共同参画、防災、福祉、都市計画等が含まれる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 伊勢崎市「女性人材データバンク」 || 市内在住・勤務・在学または市内団体所属の女性で、各分野での活動または専門的知識・技能があること || 審議会等の委員だけでなく、市が関わる講演会の講師、シンポジウムのパネリストの人選&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。要件を要約した表であり、職員・議員の除外等の細目は各募集案内による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性は、同じ地域で活動し、同じ専門知識を持っていても、これらの女性専用名簿には登録できない。特に伊勢崎市では講師・パネリスト選びにも利用するため、行政の議論の場で「誰を専門家・発言者として見つけるか」に関わる仕組みでもある。ただし、3市とも登録が委員への登用を保証するものではないと説明しており、名簿に入れることと実際の選任は別である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、これらの名簿が人選の唯一の経路であるとは確認できない。古河市は、2025年の男女共同参画推進会議委員の公募では、市内在住18歳以上、活動意欲、会議への出席等を要件とし、女性に限定していない。したがって同市については、男女共同参画を審議する委員そのものを男性に禁止した事例ではなく、&#039;&#039;&#039;女性には追加の登録・発掘経路が用意され、男性はその経路を使えない事例&#039;&#039;&#039;として整理するのが適切である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典72|[72]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参加機会を検討する際には、会議の出席者比率だけでなく、人材発掘、候補者名簿、推薦、登壇依頼まで遡って、議論を担う人々がどう選ばれるかを検討できる。女性登用の促進という目的を認めたうえでも、男性の生活上の困難に詳しい当事者・研究者を発掘する経路や、性別を問わない新規参入経路を併設するかは、政策上の別の課題となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性だけの討論会に求められる辞退・交代――パネル構成の是正基準 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国連グローバル・コンパクトは2016年3月15日、第60回国連女性の地位委員会に合わせた行事で「UN Global Compact Panel Pledge」を発表した。ニューヨーク本部の職員に男性だけで構成されるパネルの開催・参加をしない誓約を呼びかけ、男性職員がそのようなパネルへ招かれた場合の対応として、女性同僚への交代を求めること、出席する場合は女性登壇者の重要性を訴えること、登壇を辞退することを挙げた。国際的なネットワークや企業にも同様の誓約を促している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UN Womenも2016年7月の声明でこれを紹介した。同声明は、障害者権利委員会の新しい構成で女性委員が1人にとどまることを問題とし、女性の参加がないパネルや委員会を構成しないよう求めた。その背景には、障害のある女性の経験が十分に代表されなくなるという懸念がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典74|[74]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで確認できるのは、女性の登壇を確保するために、&#039;&#039;&#039;男性の側が登壇機会を譲る、または辞退する対応を具体的に求められる&#039;&#039;&#039;という方針である。2016年の公表文では、女性だけで構成されたパネルに対し、男性同僚への交代や女性の辞退を求める対称的な手順は記されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典74|[74]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、この方針は男性全員の登壇禁止ではなく、女性が参加する構成への変更を促すものだ。発表では男女双方の視点を聞けるようにする目的も述べられている。また、参加した場合に女性登壇の重要性を訴えるという選択肢もあるため、あらゆる場面で辞退を強制した規則とまでは書けない。ここで扱うのは2016年に公表された取組であり、2026年現在の全職員・全行事の運用を確認したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「ジェンダーの議論の場」という観点からは、誰が話すかだけでなく、&#039;&#039;&#039;誰の不在を改善すべき欠落と認定するか&#039;&#039;&#039;という基準の問題となる。女性不在の討論会を問題とする原則と、男性不在の討論会で男性の経験が十分に議題化されるかという問いは両立する。女性登壇者の増加を目的とする個別の取組を、性別を問わず偏りを測る一般的な基準と同一視しないことが重要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性専用空間の保護から外れること――男湯・男性脱衣所の監視カメラ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[男性脱衣所の監視カメラ]]、[[極楽湯]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が施設に入れる場合でも、衣服を脱いで過ごす場所で、撮影されないことや異性の視線を避けることがどこまで保障されるかという問題がある。男性用と表示された空間の保護が、運営上の必要性によって後退するという意味で、本項ではこれを「男性専用空間の略奪」という批判的な視点から検討する。この表現は、所有権の侵害や違法行為が認定されたという法律上の分類ではなく、&#039;&#039;&#039;利用資格はあっても、専用空間に期待する身体的プライバシーを享受できるか&#039;&#039;&#039;という分析を表す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性側だけの設置についての問い合わせ報告 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xの投稿者「若葉(サブ)」（@hsktct）は、2026年8～9月に複数の温浴施設へ電話で問い合わせ、男性脱衣所側だけに監視カメラがあると報告した。以下はその投稿本文を確認した一覧である。設置状況や電話回答は投稿者による報告であり、本項が各施設から直接回答を得たものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典77|[77]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典78|[78]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典79|[79]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典80|[80]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典81|[81]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典82|[82]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 投稿で挙げられた施設 !! 投稿日 !! 投稿者が報告した内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 京王高尾山温泉 極楽湯 || 2026年8月27日 || 男湯側だけにカメラがあるとして撤去を申し入れ、本部へ報告することで合意したという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典77|[77]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 横浜芹が谷店 || 2026年8月29日 || 男性脱衣所には設置、女性脱衣所には設置せず、その違いについて女性側のプライバシー保護を理由として説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 羽生温泉 || 2026年8月29日 || 同じ投稿で上記と同様の設置状況・説明を報告。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 柏店 || 2026年8月29日 || 同じ投稿で上記と同様の設置状況・説明を報告。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典76|[76]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 極楽湯 三島店・水戸店 || 2026年8月31日 || 男女の対応差について、脱衣所のプライバシー性を踏まえ女性には配慮していると説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典78|[78]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 万葉倶楽部 東京豊洲店 || 2026年9月4日 || 男性脱衣所だけのカメラについて折り返しの電話を受け、施設側はプライバシーに配慮していると説明したという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典79|[79]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 武蔵小金井店（投稿中の表記は「RAKU SUPA 武蔵小金井店」） || 2026年9月5日 || 盗難等の事実確認・安全確認が目的で、男女の違いは施設構造や利用実態を含む総合判断だと説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典80|[80]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 竜泉寺の湯 八王子店 || 2026年9月9日 || 女性側には社会通念上設置できない一方、男性の性的プライバシーを軽視してはいないと説明されたという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典81|[81]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| おふろの王様 海老名店 || 2026年9月12日 || 男性脱衣所だけのカメラ設置と、女性従業員・女性あかすり師の男性側への立入りについて、肯定する回答を得たという。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典82|[82]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表は9行・10施設の報告をまとめたものであり、チェーン全店の調査ではない。同じ投稿者による複数の報告を、複数の独立した調査主体による裏付けと数えることもできない。千葉稲毛店については8月31日の投稿に運営へ報告済みとの記述があるが、個別の設置状況の詳細は示されていないため表に含めない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典78|[78]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年9月5日の別の投稿には、極楽湯からの返信として画像が掲載されている。文面は、過去のトラブル、施設構造、利用実態、防犯上の必要性等に基づいて設置・運用を判断し、男性のプライバシーを軽視する意図はないと説明する。また、映像の管理、閲覧権限、保存期間にも配慮し、設置理由の詳細は防犯と関係者のプライバシー保護のため個別開示を控えるとしている。これは投稿者が公開した返信画像であり、企業の公式サイト上の声明や、具体的な撤去の約束とは区別する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典83|[83]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 撮影の必要性と、性別による保護の差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
問題となるのは、防犯目的の有無だけではない。女性側では撮影しない理由になる身体的プライバシーが、男性側でも同じ重みで検討されるか、撮影範囲の限定や別の防犯方法が検討されるかという点である。&#039;&#039;&#039;記録を安全に管理することと、そもそも身体を記録されないことは異なる利益&#039;&#039;&#039;であり、保存期間を短くすることだけで、撮影そのものへの懸念が解消するとは限らない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、投稿だけでは各カメラの撮影方向、裸体が映る範囲、録画の有無、実際の閲覧者やその性別は確認できない。「女性職員が男性の裸体映像を常時見ている」などと推定することはできない。男湯の浴室、脱衣所、出入口も区別し、報告後の撤去・運用変更があったかも別に確認する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
山形県は2022年、男湯への女性従業員の入室と脱衣所のカメラについて寄せられた意見への回答を公表している。県は、防犯等を目的とするカメラは公衆衛生の確保を目的とする県条例の規制対象にはならないとの見解を示す一方、画像の利用方法によっては別の規制に抵触すると説明した。これは当該県の当時の回答であり、全国のあらゆる脱衣所撮影が適法だとする判断ではない。&#039;&#039;&#039;特定の条例が規制していないことと、利用者の羞恥やプライバシーに配慮が要らないことは同じではない。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典75|[75]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性用空間が職員の滞在・通行場所にもなること――女性あかすり師の休憩所 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性用の浴場に職員の休憩場所が置かれる場合、個別の施術や一時的な清掃に必要な入室とは別に、職員が滞在・出入りする理由が空間の配置そのものに組み込まれる。論点は職員が休憩を取ることではなく、&#039;&#039;&#039;利用者が裸になる場所と、異性職員が過ごす場所を重ねる配置に、利用者側の選択肢があるか&#039;&#039;&#039;という点にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 法典の湯についての利用者投稿と問い合わせ報告 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xの投稿者「男を守る」（@am3gmm）は2026年9月12日、法典の湯を利用し、男湯の浴場内にあかすりの女性店員の休憩所があり、その出入りを不快に感じたと投稿した。投稿には職種について疑問符も含まれており、職員の所属や業務内容を確定した資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典84|[84]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9月15日には「若葉(サブ)」（@hsktct）がこの投稿を引用し、同施設へ問い合わせたと報告した。投稿者によれば、男性浴場内に女性あかすり師の休憩所がある件について、他に設置する場所の余裕がないためとの説明を受け、対応を検討することで合意したという。これは問い合わせた側の報告であり、施設が直接公開した回答や、移設の実施報告ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典85|[85]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 資料 !! 確認できる内容 !! それだけでは確認できない内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9月12日の利用者投稿 || 男湯の浴場内に女性店員の休憩所があると述べ、不快感を表明したこと || 正式な部屋の用途、境界・目隠し、職員の所属や実際の視線&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9月15日の問い合わせ報告 || 投稿者が施設に問い合わせ、場所の余裕を理由とする説明を受けたと述べたこと || 電話回答の独立した確認、移設・改修の決定や実施&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 施設の公式リラクゼーション案内 || あかすりのサービスを提供し、利用には入館・入浴料が必要と案内していること || 女性職員の休憩所の位置や、男湯への出入りの運用&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典84|[84]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典85|[85]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典86|[86]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。公式案内はあかすりサービスの存在を裏付けるが、Xの報告にある休憩所の配置まで裏付ける資料ではない。また、確認した投稿の場所は&#039;&#039;&#039;男湯の浴場内&#039;&#039;&#039;であり、「男性脱衣所の中に女性職員用の休憩室がある」と場所や設備の形態を置き換えてはならない。「休憩所」という報告から、壁で囲まれた独立した休憩室があるとも断定できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 施術を選ぶ人と、一般の入浴者の選択の違い ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この種の配置がある場合、あかすりを申し込んで担当者による施術を選ぶ利用者と、あかすりを利用せず入浴だけをする利用者では、異性職員と同じ空間にいることを選んだ経緯が異なる。&#039;&#039;&#039;施術を受ける人の選択を、浴場にいる他の利用者の了承にまで広げることはできない。&#039;&#039;&#039; 休憩場所への動線、浴場との間仕切り、出入りの時間、職員の交代方法など、個々の職員の意思だけでは変えられない配置・運用が検討対象になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、女性職員に性的な意図があるかどうかと、男性利用者が異性の視線を避けたいかどうかは別の問題である。男性本人が不快でないという事例があっても、他の利用者の希望を代弁したことにはならない。逆に、利用者投稿があることだけで、職員個人ののぞき行為や違法性を認定することもできない。ここで扱うのは、男性用として提供された空間の使い方に、利用者がどこまで意思を反映できるかという論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男子トイレの使用中に異性が入ること――清掃とプライバシー ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男子トイレに女性清掃員が入る事例では、清潔な施設を利用できる利益と、排泄中に異性の視線を避けたいという利益が同じ場所で関わる。清掃が必要な業務であることと、利用者が使用中の状態で入室する必要があることは別に検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 宮崎県防災庁舎の申出と県の回答 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
宮崎県は2025年3月3日、防災庁舎のトイレ清掃についての提言と回答を公表した。2024年12月19日に寄せられた提言は、男性の来庁者が、清掃中の看板が出ていないにもかかわらず、トイレ使用中に女性清掃員が入ってきたとして改善を求めたものだった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典87|[87]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
県は、清掃員の対応によって不快な思いをさせたことを謝罪し、改めて適切な清掃について指導したと回答した。異性の清掃員が対応する場合には、来庁者への配慮を徹底するとの説明である。これは行政自身が公表した対応記録であるが、同性清掃への全面変更や、すべての清掃時の閉鎖を決めたという回答ではない。また、利用者の身体が実際に見られたとまで確認する資料ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典87|[87]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 確認する運用 !! 男性利用者の選択に関わる点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 清掃の事前表示・声かけ || 入室前に、清掃中であることや異性職員が入ることを知れるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 利用者の退出確認・一時閉鎖 || 排泄中の人がいる状態で入室することを避けられるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 代替トイレ・時間帯の案内 || その場を避けたい利用者が、実際に利用できる別の選択肢を持てるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 小便器の仕切り・清掃動線 || 衣服を開いて使用する場所が、職員や通行者の視線からどこまで遮られるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 担当者の配置・相談への対応 || 利用者の希望を、清掃員個人の善意や利用者自身の我慢だけに委ねていないか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表は宮崎県がすべてを実施したという一覧ではなく、この事例から運用を比較するために整理した観点である。入口の掲示は事前に知る手掛かりになるが、すでに使用中の人が身体を覆う時間や、代替設備があるかまでを自動的に保障するものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 業務上の立入りと、男性用空間の意味 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
山形県の2022年の入浴施設に関する回答も、男女別の脱衣室・浴室の設置規定と、業務上の運用を区別し、異性による清掃は時間帯等の配慮によって必ずしも風紀上の問題になるものではなく、一律規制するものではないと説明した。この回答は公衆浴場についてのものであり、そのまま全国のトイレ清掃に適用される規則ではないが、&#039;&#039;&#039;設備を男女で分けることと、業務者の入室をどう扱うかが別に決められる&#039;&#039;&#039;ことを示す。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典75|[75]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性用の表示が利用客の区分にとどまり、撮影、異性職員の滞在、使用中の清掃に対する保護を十分に伴わない場合には、「専用空間はあるが、その保護を享受する立場からは外れる」という男性排除の論点が生じる。カメラ、休憩所、清掃は異なる仕組みだが、男性側の羞恥や拒否の希望が、運営方法を決める際の条件として扱われるかという点で共通する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この問題は、女性清掃員個人が男性の身体を見る目的で働いているという主張ではない。担当の割当て、清掃時間、退出確認、目隠し、利用者への説明は、施設管理者や委託事業者の運用として検討する必要がある。また、女子トイレには男性職員が絶対に入らないと一般化することや、女性が男性用空間へ入る行為を業務・緊急対応の事情にかかわらず同じものと扱うこともできない。比較すべきなのは、&#039;&#039;&#039;男女双方について、業務の必要性と望まない身体露出を避ける希望を、同じ基準で調整しているか&#039;&#039;&#039;という点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額｜日本年金機構]」。2026年9月4日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 特別支給の老齢厚生年金｜日本年金機構]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都交通局「[https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/initiatives/safety/relief/women/ 女性専用車 ｜ 東京都交通局]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京メトロ「[https://www.tokyometro.jp/safety/attention/women/index.html 女性専用車 | 安心への取組み | 東京メトロ]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: JR西日本「[https://www.jr-odekake.net/railroad/service/train-woman.html 女性専用車両・女性専用席 | 駅・時刻・列車を調べる：JRおでかけネット]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 三井ショッピングパーク「[https://mitsui-shopping-park.com/lovela-bandai/shopguide/1294717.html ガールズミニョン | ラブラ万代]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503561346561949706 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「【プリクラコーナーの入場制限についてのご案内】 3月19日(土)より当店のプリクラコーナーは原則女性のみ入場可能となります。 (女性の方が同伴される男性は入場可能です） 男性のみのお客様のご入場はご遠慮いただいております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。 https://t.co/YNZ3uBK201」 / X]」。2022年3月15日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。添付画像も確認。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典8&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503910872778874885 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「※アコスタは終日入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ※次回の７m!n×namco池袋店コラボイベント(2022/3/28～2022/4/3）も入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ですが、ノベルティ配布終了次第女性のみの入場制限となりますので予めご了承ください。」 / X]」。2022年3月16日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典9&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503911768510271491 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「また、終日男性のみでもご利用いただけるプリクラも数台ご用意しております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。」 / X]」。2022年3月16日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典10&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都教育委員会「[https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2023/09/2023091103 令和５年度東京都立高等学校入学者選抜における男女別定員の緩和措置の実施状況等及び令和６年度入学者選抜からの男女合同選抜への移行について|9月|東京都教育委員会]」。2023年9月11日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典11&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京科学大学「[https://www.isct.ac.jp/ja/news/5kevomsqf3nq 理工学系学士課程入試における「女子枠」の現状と本学の考え方 | Science Tokyo - 東京科学大学]」。2026年9月4日公開、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典13&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）｜日本年金機構]」。2026年6月22日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典14&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html 寡婦年金｜日本年金機構]」。2021年4月1日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典20&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Mikael Elinder・Oscar Erixson「[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3421183/ Gender, social norms, and survival in maritime disasters - PMC]」。Proceedings of the National Academy of Sciences、109巻33号、13220–13224頁、2012年7月30日オンライン公開。DOI: 10.1073/pnas.1207156109。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典22&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都・働く女性のウェルネス向上委員会「[https://women-wellness.metro.tokyo.lg.jp/examples/13/ 「生理痛体験研修」が生理についてオープンに話せるきっかけに。社内掲示板で女性ニーズを吸い上げる｜企業の取組事例｜働く女性のウェルネス向上委員会]」。2024年1月30日公開、2026年9月17日閲覧。開催月は本文中に2月・3月の両表記があるため、本項では特定しない。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典23&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 大阪ヒートクール「[https://sites.google.com/view/ohc-period/home 生理痛体験｜大阪ヒートクール]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典26&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 世田谷区「[https://www.city.setagaya.lg.jp/02015/15364.html HPVワクチン男性接種費用助成（任意接種） | 世田谷区公式ホームページ]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典27&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省「[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html HPVワクチン｜厚生労働省]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典74&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: UN Women「[https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/6/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities UN Women statement on the Committee on the Rights of Persons with Disabilities | UN Women – Headquarters]」（2016年7月1日、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典75&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 山形県「[https://www200.pref.yamagata.jp/020026/kensei/joho/kocho/namanokoe/2022nen/1gatsu/0312182.html 入浴施設における異性従業員の入室について | 山形県]」。2022年1月31日の意見、2月7日の回答、2月22日更新。2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典76&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2093652844285198795 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「極楽湯 ・横浜芹が谷店 ・羽生温泉 ・柏店に電話で問い合わせ。 男性脱衣所のみに監視カメラが設置されて女性脱衣所には設置されていない理由を問うたところ 「プライバシーの保護」が理由とのこと。重大な言質が取れました。 監視カメラの件を運営へ報告することで一致しました。」 / X]」。2026年8月29日投稿、2026年9月18日閲覧。電話回答は投稿者による報告。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典77&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2092832266804449595 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「京王高尾山温泉 極楽湯に電話で問い合わせ📞 男湯にだけ監視カメラ設置との事で、苦情と撤去の申し入れを行いました。 本部にこの件を報告するとの事で合意しました。 男性脱衣所でのみ行われる監視カメラでの撮影は男性の性的プライバシーを軽視した男性差別であり人権侵害です。」 / X]」。2026年8月27日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典78&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2094392745419055153 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「極楽湯に男性脱衣所の監視カメラの件を問い合わせ📞 ・千葉稲毛店 :既に運営に報告済み ・三島店、水戸店 : 男女で対応を異にする理由を「脱衣所はプライバシー性が高く、女性には配慮を行っている」とのこと。 男性のプライバシーは女性に劣後するのか問うたところ「これ以上の回答はできません」」 / X]」。2026年8月31日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典79&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2095839815413420418 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「万葉倶楽部:東京豊洲店に男性脱衣所のみ監視カメラの件で折り返しの電話📞 「当店としましては、プライバシーに気をつけています」との事。 裸を撮影することはプライバシーへの配慮に欠けると指摘した所 「プライバシーに欠けていると証明できますか」と訳分からん返答 万葉倶楽部はポルノ脳なのか」 / X]」。2026年9月4日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典80&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2096164037759226101 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「RAKU SUPA 武蔵小金井店に男子脱衣所のみ防犯カメラの件で問い合せ 男子のみに設置している理由は「財布の盗難等の事実確認、安全確認のため」との事。 男女で対応を異にする理由は「施設構造、利用実態を含めて総合的に判断した結果」 答えになっとらん。対応を異にした理由は「性別」ではないのか」 / X]」。2026年9月5日投稿、2026年9月18日閲覧。施設名は投稿中の原表記を保持。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典81&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2097594844428615700 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「竜泉寺の湯 八王子店に追加で問い合せ📞 男性脱衣所にのみ監視カメラ設置の件を詰めたところ、「社会通念上女性の方には設置できない」 なお、男性の性的プライバシーは軽視していないとのこと。 全くもって意味不明である。 厳重に抗議し、運営の方のこの件を上げることで合意しました。」 / X]」。2026年9月9日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典82&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2098689650521149626 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「おふろの王様 海老名店に男性差別の件で電話📞 女性従業員の男湯、男性脱衣所に侵入？→YES 男性脱衣所のみ監視カメラ？→YES 女性アカスリ師が男性脱衣所に侵入？→YES お食事処の畳スペースの4分の1が女性専用？→YES 同じ料金で男女でサービスが異なる合理的な理由は？→ ありません」 / X]」。2026年9月12日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典83&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2096207150041227467 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「男性脱衣所のみ監視カメラを設置する「極楽湯」から返事が返ってきた。 誠意ある対応を期待していたが、テンプレのゴミ回答である。 この企業は男性の性的プライバシーという「尊厳」の問題に真面目に向き合う気がないみたいだ。 男性のプライバシーのみを軽んじるのは男性への「人権侵害」である。 https://t.co/qEWrRVkpWS」 / X]」。2026年9月5日投稿、2026年9月18日閲覧。極楽湯からの返信として掲載された添付画像をブラウザで確認。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典84&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 男を守る（@am3gmm）「[https://x.com/am3gmm/status/2098590732412129548 Xユーザーの男を守るさん: 「法典の湯がリニューアルされたから久しぶりに行ってきたけど、男湯の浴場内に垢すり？の女性店員の休憩所があって、終始ウロウロしててすごい不快だった。 リニューアルのタイミングでなんで無くさなかったの？ 男軽視いい加減にしろ！ #法典の湯」 / X]」。2026年9月12日投稿、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典85&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 若葉(サブ)（@hsktct）「[https://x.com/hsktct/status/2099623810182103273 Xユーザーの若葉(サブ)さん: 「法典の湯に「男性浴槽内に女性アカスリ師の休憩所がある件」について緊急で問い合わせ📞 「設置する場所が余裕がなかったもんでそこに設置している」とのこと。詭弁にも程がある。 なぜならリニューアルの際に「余裕」を作れたはずだからだ。 厳重に抗議し、対応の検討をすることで合意しました。」 / X]」。2026年9月15日投稿、2026年9月18日閲覧。前掲の利用者投稿を引用した問い合わせ報告であり、独立した第二の現地観察ではない。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典86&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 楽天地天然温泉 法典の湯「[https://rakutenchi-oasis.com/hoten/facility/relaxation/ あかすり・リラクゼーション｜楽天地天然温泉 法典の湯]」。2026年9月18日閲覧。あかすりのサービスと料金区分の案内。休憩所の位置を示す資料ではない。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典87&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 宮崎県「[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/20250228193115.html 宮崎県：防災庁舎のトイレ清掃について]」。提言2024年12月19日、掲載・更新2025年3月3日。2026年9月18日閲覧。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70294</id>
		<title>男性排除事例の一覧</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70294"/>
		<updated>2026-09-17T23:31:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 調査済み原稿から16節・39出典を加筆。ジェンダーギャップ指数の採点方法、学会役員構成、女性議会・育成講座・人材バンク・パネル方針、支援制度等。関連項目への内部リンクと表を整備。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:男性が施設・支援・選考から外れる事例と、性別による負担や保護の差を整理する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男性排除事例の一覧&#039;&#039;&#039;は、男性が性別を理由に施設・サービス・選考・支援の対象から外れる事例や、男女で異なる義務・保護・給付条件を整理するものである。本項では、明示的な利用資格の制限、女性に限られる専用枠、男性に限られる負担、男女共通の制度の下で生じる結果の差を区別する。また、男性の経験が統計や支援の対象として認識されるか、本人の身体や外見への意思が尊重されるかも検討する。「排除」はこれらの論点をまとめるための表現であり、掲載されたすべての制度について違法性や不当性が認定されているという意味ではない。明示的な条件が確認できた事例と、その条件や研究報告から問題を考察する部分を分けて読む必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性への不利益を検討する視点 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 類型 !! 確認すべき内容 !! 留意点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 利用・参加資格からの排除 || 性別による入場、利用、出願の制限 || 全面禁止、男性のみの利用禁止、協力要請を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 専用枠・支援からの排除 || 女性限定の定員、施設、助成など || 男性が一般枠を使えることと、専用枠を使えないことは両立する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 負担・危険の非対称 || 男性に限られる兵役など || 国・年度・免除条件と、義務の実際の内容を確認する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保護・給付の結果の差 || 避難先へのアクセス、受給期間など || 結果の差だけから、制度による利用禁止や差別意図を推定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 苦痛・被害の認知からの排除 || 男性の苦痛を軽く評価する基準、男性被害を否定する固定観念 || 制度の条文、具体的な対応、一般的な意識を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ケアの担い手としての排除 || 男性が養育者やケアの専門職になる際の資格・支援条件 || 男性本人だけでなく、養育される子供などへの影響も調べる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援を受ける当事者としての認識 || 男性が家族を支える役割だけでなく、自分自身も支援を必要とする人として扱われるか || 支援者役割への満足と、本人の悲嘆が見落とされる経験を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 統計・成果測定の対象範囲 || 男性の経験が特定の分類や政策指標に含まれるか || 一つの指標の対象外であることと、調査・支援全体からの排除を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 議論を担う人の発掘・育成 || 委員候補の名簿、継続講座、講師や登壇者の選定に性別条件があるか || 公開講演の聴講、継続的な討議、助言を受ける機会を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 運営上の代表性・是正基準 || 学会役員の構成、選考規則、どちらの性の不在を改善対象にするか || 人数の偏りだけから参加禁止や研究内容の偏りを断定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 身体・外見への自己決定 || 性別によって髪型や身体への処置を拒む余地が異なるか || 規則上の義務、実施の強制方法、人権救済の判断を分ける&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各事例で重視するのは、&#039;&#039;&#039;何へのアクセスが、どの条件で制限されるのか&#039;&#039;&#039;である。例えば、融資全体を利用できないことと特別利率の条件を満たさないこと、授業に出られることと正規課程へ入学できることは異なる。集団の男女比を改善する制度では、同じ困窮・喪失・ケア負担を持つ個人が性別によって異なる扱いになるか、という視点も用いる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ジェンダーを論じる場については、さらに、&#039;&#039;&#039;誰が参加できるか、誰が運営するか、何を議題にするか、何を改善として数えるか&#039;&#039;&#039;を分けて検討する。男性の委員がいるだけでは男性の課題が十分に扱われていることの証明にならず、女性の委員が多いだけでは男性の課題を扱えないことの証明にもならない。以下の学会構成表は人数について、募集要項は参加資格について、ジェンダーギャップ指数は採点基準についての資料であり、別々の種類の根拠として用いる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典64|[64]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 女性専用車両・女性専用席 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[女性専用車両]]は、車両の一部を女性などの利用対象者に割り当てる制度である。以下は2026年9月17日に公式案内を確認した事業者の一覧であり、全国の全事業者を網羅したものではない。実施時間外の扱い、対象となる列車種別、運行障害時の中止にも注意が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 事業者別の確認一覧 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 事業者 !! 路線・区間 !! 実施日時・対象 !! 男性の利用について公式に示された例外 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営新宿線 || 本八幡→新宿は平日7:15～9:00本八幡発。逆方向は7:30～9:30新宿発のうち京王線内で実施する列車。各方向の先頭車両 || 小学生以下、身体の不自由な男性と介護者。内部障害など外見から分かりにくい場合もある || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営大江戸線 || 平日7:00～8:30光が丘発六本木・大門方面、7:15～8:10都庁前2番線発飯田橋・両国方面。4号車 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 日比谷線・北千住→中目黒 || 平日7:30以降北千住発、9:00一斉終了 || 小学生以下、身体の不自由な利用者と介護者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 東西線・西船橋→大手町 || 平日6:57以降西船橋発（妙典始発を含む）、9:00一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 千代田線・両方向 || 平日7:10以降北綾瀬・綾瀬・代々木上原発、9:30一斉終了。綾瀬～北綾瀬の3両編成を除く || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 有楽町線・和光市／小竹向原→新木場 || 平日始発から9:30一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 半蔵門線・両方向 || 平日始発～9:30。渋谷方面は押上発9:20まで || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 副都心線・和光市／小竹向原→渋谷、渋谷→池袋 || 平日始発から9:30一斉終了。列車種別や8両・10両の違いを問わない || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| JR西日本 || 大阪環状線・JRゆめ咲線、学研都市線、JR京都線（一部琵琶湖線）、JR神戸線、JR宝塚線、JR東西線、阪和線、大和路線（一部和歌山線）、おおさか東線の対象列車 || 土曜・休日を含む毎日、始発～終電。全列車種別が対象という意味ではない || 小学6年生以下の男性、身体の不自由な利用者と介助者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本では、例えばJR京都線の対象は草津～京都～大阪の普通列車、JR神戸線は大阪～加古川の普通列車である。学研都市線・JR東西線では普通・快速・区間快速、阪和線では普通・区間快速・快速が案内されている。対象の車両形式や編成も指定されるため、路線名だけからすべての列車に女性専用車があるとはいえない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 利用制限の性質と男性への影響 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都交通局は、車内の痴漢等の性犯罪・迷惑行為を防止し、安心して利用できるようにすることを目的として説明する。同局は、利用者の任意の協力に基づく運行で強制力を帯びないことなどから、性別による差別には当たらないとの見解を示している。これは運営者の説明であり、すべての法的争点について裁判所が判断したことを意味しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の論点は、一般の成人男性には当該車両を通常の選択肢としない運用への協力が求められること、男性の痴漢被害者などが性別だけでは利用対象にならないことである。一方、男性の乗車が法律によって一律に禁止される制度と記述するのは、少なくとも東京都交通局の公式説明と一致しない。利用対象に含まれる男性を外見だけで判断することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特急列車などの女性専用席 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本は、サンダーバード、くろしお、らくラクはりま、WEST EXPRESS 銀河の一部について、車両全体ではなく一部の座席を女性専用席としている。対象は女性と、同伴する小学6年生以下の男児であり、指定席特急料金で利用する。一般の座席に乗車できることとは別に、成人男性にはこの座席区分を選択する機会が用意されていない事例である。通勤列車の女性専用車両とは、予約・発売の対象となる座席区分である点を区別する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== プリクラ施設の男性のみの入場制限 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プリントシール機の店舗・コーナーには、男性のみでの入場を認めないものがある。女性の同伴を条件に男性を認める運用は、男性全員の絶対的な入場禁止とは異なるが、男性一人や男性同士での利用を制約する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 店舗・施設 !! 確認された制限 !! 例外・範囲・確認時点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ガールズミニョン・ラブラ2（新潟） || 商業施設の店舗案内が男性のみの入店を断っている || 2026年9月17日閲覧。案内ページはラブラ2の4階店舗を対象とする。全国全店舗の統一規則とまでは確認していない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| namco池袋店のプリクラコーナー || 2022年3月19日から原則女性のみ、女性同伴の男性は入場可能と告知 || 2022年3月15日の店舗アカウント投稿。画像にも男性のみの入場禁止と女性同伴の条件を掲示。店舗全体への男性入店禁止ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
namco池袋店は翌3月16日、アコスタでは終日入場制限を設けないこと、同年3月28日～4月3日の「７m!n×namco池袋店」コラボイベントでも男性のみで利用できることを補足した。ただし、当該コラボイベントではノベルティの配布終了後に通常の入場制限に戻るとの条件があった。さらに、男性のみでも終日利用できるプリクラを数台用意しているとも説明している。これらは2022年当時の告知であり、2026年現在も同一条件であるとまでは確認していない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この種の制限では、迷惑行為の有無にかかわらず、男性だけの来店という条件で利用可能な区画や機械が変わる。比較すべき対象は、単に撮影できるかどうかだけでなく、同じ機種・設備・同行者の条件で利用できるかどうかである。一方、店舗ごとの規則や例外を確認せず、プリクラ全般が男性利用禁止であると記述することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== コンビニの「女性専用＋男女共用」トイレ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[女性用トイレ行列問題]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本トイレ協会が公開した2022年9月15日のセミナー記録では、小松義典によるコンビニトイレ研究の報告に、男女共用の洋式便器1器を、男女共用と女性専用の洋式便器2器へ改修した店舗の例がある。改修前の2009年は1日125人、改修後の2010年は146人が利用し、内訳は共用110人、女性専用36人だった。記録では当該店舗名は特定されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この2ブースの構成では、利用対象は次のようになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! ブース !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性専用 || 利用対象外 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女共用 || 利用対象 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 自分の性別だけの専用ブース || なし || あり&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性はトイレ全体から排除されているわけではないが、女性にはある専用ブースの選択肢がない。共用ブースが埋まっている際に女性専用ブースだけが空いていれば、利用できる選択肢にも差が生じる。ただし、実際の待ち時間や男女それぞれの混雑の程度は、この配置だけでは決まらず、利用人数や占有時間のデータが必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告には、男性用小便器を併設する店舗や、男性専用・共用・女性専用を並べる配置の検討も含まれている。したがって、すべてのコンビニに男性専用設備がないとはいえず、ある店舗の表示をチェーン全社の統一方針とすることもできない。個室の数と小便器の数は、排便を含む利用可能性が異なるため、別々に数える必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 教育の性別定員と女子枠 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 都立高校の男女別定員の廃止 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都教育委員会は、男女別定員を定めていた全日制普通科（単位制・コースを除く）について、2022年度は定員の10％、2023年度は20％を男女合同で決定する緩和措置を実施した。2024年度からは推薦に基づく選抜を含め、男女合同選抜へ移行した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都教委が緩和措置後の実際の結果と男女合同選抜を仮定した結果を比較したところ、以下の差があった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 対象校 !! 男女合同でも結果が同じ !! 男女合同なら女子合格者が増える !! 男女合同なら男子合格者が増える&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2022年度・10％緩和 || 109校 || 81校 || 23校 || 5校&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・20％緩和 || 108校 || 99校 || 9校 || 0校&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023年度の9校のうち、女子合格者数の差が最大の学校では23人、男女の合格最低点の差が最大の学校では51点の差があった。こうした学校では、性別定員が男女合同の得点競争に比べて男子の合格人数を確保する働きをしていたと読める。一方、2022年度には逆に男子の合格者が増える学校も5校あり、すべての学校・年度で男子だけを保護していた制度と一括することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大学理工系の女子枠――東京科学大学の例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京科学大学は、2024年度入試から理工学系学士課程の総合型・学校推薦型選抜へ女子枠を順次導入した。同大学が2026年9月4日に示した募集人員は次のとおりである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 一般選抜 !! 総合型・学校推薦型選抜 !! うち女子枠&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・導入前 || 930人 || 98人 || 導入前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年度 || 813人 || 255人 || 154人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同大学は、総合型・学校推薦型選抜の一般枠には性別を問わず出願できると説明する。その一方で、女子枠という追加の選抜区分は男性が利用できない。一般選抜が残っていることだけでは、選抜機会に性別差がないことにはならない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学側は、従来の広報や女子中高生向け行事、寮・奨学金整備では女子学生比率に大きな変化がなく、著しい男女の偏りを改善する積極的改善措置として導入したと説明している。また、一般選抜と総合型選抜は試験の構成・配点・評価項目が異なるため、別区分の点数の単純比較はできないとする。募集人数に満たなくても所定の水準に達しない受験生を人数合わせで合格させない方針も示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二つの制度を比較する論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都立高校では性別による定員区分を撤廃した一方、理工系大学では女性限定の定員区分が導入されている。この比較からは、性別定員の是非を判断する基準、人数が少ない側への配慮の一貫性、男性に不利な分野でも同様の是正策が用意されるか、という論点が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、都立高校の制度と大学の女子枠では、教育段階、制度目的、試験方式、比較する受験者集団が異なる。都立高校の男女別合格最低点の差と、大学の異なる選抜方式の点数差は同じ指標ではない。また、この二事例だけから、あらゆるアファーマティブアクションが男性を対象外としていると一般化することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DV被害者の相談・避難先 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朝日新聞が2024年10月に47都道府県すべてから回答を得た調査では、都道府県が設置する公的シェルターが女性専用であるとした自治体は42だった。民間団体への委託などにより男性も避難できるシェルターを確保していた自治体は20だった。自治体側は、男女の居室を分離できない建物の構造や、男性の需要を把握できていないことなどを理由に挙げていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 調査で確認された事項 !! 都道府県数・件数 !! 数字の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 設置する公的シェルターが女性専用 || 42自治体 || 女性専用施設の全国総数ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 委託等で男性も避難できるシェルターを確保 || 20自治体 || 男性専用施設20か所という意味ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女の相談曜日・時間が完全に同じ || 31自治体 || それ以外には男性の受付時間・曜日が限定される例がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性の対面相談を受け付けず電話・オンラインのみ || 11自治体 || 相談方法の差を示す&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 都道府県設置相談機関での2023年度相談延べ件数 || 男性2,143件、女性60,358件 || 被害者の実人数や被害の全数ではない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
42自治体と20自治体は、異なる質問への回答であり、互いに排他的な区分ではない。公的施設が女性専用でも、男性向けの避難先を外部へ委託している場合があるため、両者を足して施設数や自治体総数を算出することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例における男性の不利益は、DV被害者であっても既存の施設へ直接入れない場合があることや、相談方法・利用時間の選択肢が少ないことである。施設数、定員、実際に利用できた人数、受入れを断られた件数は別々の指標であり、本調査から全国の男女別シェルター施設数の比率までは算出できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 遺族給付の性別条件 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遺族厚生年金の夫・妻の条件差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本年金機構の2026年6月22日更新の案内では、遺族厚生年金の対象となる配偶者に性別による条件差がある。例えば子のない夫は死亡した妻によって生計を維持されていたことなどに加え、55歳以上という年齢条件があり、受給開始は原則60歳である。他方、子のない妻には同じ55歳以上の条件がなく、30歳未満の妻については5年間の有期給付となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、同じ年齢・家計状態で配偶者と死別しても、55歳未満の子のない男性は、女性と同じ条件ではこの給付の対象になれない。また、中高齢寡婦加算は、所定の条件を満たす妻に40歳から65歳まで加算する仕組みである。これは、老齢年金の平均的な受給期間の差とは異なり、給付資格・加算対象に直接性別条件が置かれる例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上は確認時点の公式案内に基づく。将来施行される改正や個別の経過措置を含むすべての世代に、同じ条件が恒久的に適用されるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 寡婦年金 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国民年金の寡婦年金は、原則として第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上ある夫の死亡時に、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで支給する制度である。妻の死亡によって夫に支給する制度としては規定されていない。老齢基礎年金の繰上げ受給などによって支給されない場合もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度の対象が妻に限られることと、男性遺族には他の年金・給付が一切存在しないことは同義ではない。比較には、給付ごとの資格と、他制度から受けられる保障を分けて確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 老齢年金の支給開始年齢と寿命差 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男女共通の原則と受給期間の論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から支給される。60歳から65歳までの繰上げ受給では減額され、66歳から75歳までの繰下げ受給では増額される。一定の生年月日などに該当する人には繰下げ上限70歳の経過措置がある。日本年金機構の案内は、原則の受給開始年齢を男女別には定めていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度については、男女の寿命が異なる場合、同じ年齢から受給を始めても平均的な受給期間が異なるという論点がある。ただし、これは男性が老齢年金の受給資格を持たないという意味の排除ではない。比較に当たっては、出生時の平均寿命から65年を引くだけではなく、65歳まで生存した人の平均余命、受給開始の選択、保険料納付歴、年金額などを区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特別支給の老齢厚生年金の男女差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老齢年金全体を「受給開始条件に男女差がない」と説明することも正確ではない。厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」には、性別と生年月日による差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 日本年金機構が示す対象要件の一部 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 対象となる生年月日の上限 || 1961年4月1日以前 || 1966年4月1日以前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| その他の主な要件 || 老齢基礎年金の受給資格期間10年、厚生年金等への加入1年以上、生年月日別の支給開始年齢への到達 || 左記と同じ&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性についても、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じとされる。したがって、この経過措置は、加入した制度と生年月日を特定して比較する必要がある。女性の対象世代が男性より5年後まで残されているという差と、現在の老齢基礎年金の原則が男女共通であることは、別の事実として扱う。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 徴兵・兵役登録――義務と危険の非対称 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳細は[[徴兵]]を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性に兵役または兵役登録を義務付ける制度では、性別により、身体の自由、進学・就労時期、軍務への拘束という負担が異なる。これを「平和からの男性排除」という観点で論じる場合にも、登録、実際の入隊、戦闘への動員を区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 国・制度 !! 確認された男性への義務 !! 資料から分かる範囲・留意点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 韓国・兵役制度 || 兵務庁は、兵役法が男性国民に兵役義務を課し、これを強制徴兵の根拠と説明する || 国防義務一般の記述と、兵役法上の男性への義務を区別している。全男性が例外なく同一の軍務に就くという意味ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典17|[17]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| シンガポール・National Serviceの登録 || 兵役法に基づき、男性市民・男性永住者は16歳半から登録義務の対象になる || 登録通知等に従わない場合の罰則を案内。就学による延期申請等もある。登録年齢は入隊年齢を意味しない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 米国・Selective Serviceの登録 || 原則として18～25歳の男性市民・男性移民に登録を義務付ける || この出典が示すのは登録義務。登録した全員が直ちに徴兵・戦地派遣されるという事例としては扱わない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典19|[19]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
シンガポールの中央人材局は、兵役通知や出頭命令への違反について、最高1万シンガポールドルの罰金、最高3年の拘禁、またはその両方という刑事罰を示す。任意の奉仕を奨励するだけの仕組みとは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の不利益を検討するには、義務の対象、延期・免除、代替役務、服務期間、就学・雇用への影響を個別に確認する必要がある。戦時の民間人も性別を問わず被害を受け得るため、男性に兵役義務があるという事実を、女性全体が戦争の危険から免れているという主張へ置き換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 海難事故の救命優先順位――タイタニック号 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1912年のタイタニック号沈没時には、救命艇への乗艇に女性と子供を優先する規範が適用された。ElinderとErixsonの2012年の論文は、この事故について、女性と子供の約70％が助かったのに対し、男性では約20％だったと記述する。これは女性と子供を一括した比較であり、女性だけの生存率と混同すべきではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限られた救命設備への優先順位に性別が使われる場合、成人男性は女性より後順位となる。この点を「生存機会からの男性排除」として検討できる。ただし、男性の生存者も存在するため、男性全員に救命を認めなかったという意味ではない。また、子供の優先には男児も含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同論文は1852～2011年の18件の海難事故を調査し、女性の生存上の優位が統計的に認められたのはタイタニック号とバーケンヘッド号の2件で、11件では女性が不利、5件では明確な差がないと報告した。タイタニック号の事例を、あらゆる海難事故で一貫して男性が救助から排除されるという主張へ一般化することはできない。著者らは、船長による女性・子供優先の指示が、実際の優先行動に影響する可能性を指摘している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連する論点――女子大学内の学会事務局 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国際ジェンダー学会は、事務局の郵送先を和洋女子大学のジェンダー・ダイバーシティ研究所内として案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典15|[15]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同学会の2026年6月30日改定会則は、女性学・男性学・ジェンダー研究の推進を目的・事業に含める。入会については会員2名の推薦と理事会の承認などを定めるが、確認した会則・細則に女性のみを会員とする規定はない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典16|[16]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、女子大学内に事務局があるという事実だけでは、男性が当該学会やジェンダー研究から排除されている根拠にはならない。大学の学生の入学資格、学会の会員資格、研究会・大会への参加資格、学内施設への立入り条件は別々の規則である。本例は、男性排除が確認された事例に含めるのではなく、所在地と参加資格を混同しないための関連情報として扱う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の見出しに男性被害者が現れないこと――「女性に対する暴力の根絶」 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 政策の名称と実際の支援対象 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内閣府男女共同参画局は、主な政策の一つとして「女性に対する暴力の根絶」というポータルを設けている。そこには、DV、性犯罪・性暴力、デートDV、ストーカー対策、相談窓口、調査研究などがまとめられ、広報啓発として「女性に対する暴力をなくす運動」も案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この名称では、女性が保護すべき被害者として明示される一方、男性被害者は政策の見出しに登場しない。本項の観点では、これを「政策の見出しや広報における男性被害の可視性」の問題として検討できる。男性が暴力を受けたとき、自分もその窓口の対象だと認識できるか、という問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同ポータルから移動できる「性犯罪・性暴力とは」のページは男性の性被害を取り上げ、男性も警察やワンストップ支援センターに相談できると説明している。したがって、確認されたのは「男性も含む支援情報が、女性を掲げる上位分類の下に置かれている」という構成であり、内閣府が男性への暴力を容認している、男性をすべての支援から外している、という事実ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する段階 !! 資料で確認できる内容 !! ここから先の検証&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 政策の見出し || 「女性に対する暴力の根絶」と明示 || 男性被害者にも対象だと伝わる広報になっているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援情報の本文 || 男性被害への説明と相談案内がある || 男性が必要な案内へ到達しやすいか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 実際のサービス || このポータルの名称だけでは判断できない || 男女別の受入条件、相談時間、避難先、対応実績を比較する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「女性」を冠することにより男性が相談を控えるという因果関係や、その影響の大きさは、ページの構成だけでは測定できない。男性の相談者への調査、広報の到達度、名称変更前後の利用状況などが必要になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性被害者はどの程度いるのか ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年版犯罪白書は、2024年の「生命・身体に被害をもたらした刑法犯」の被害者を、死亡者・重傷者・軽傷者の人員で集計している。総数は26,563人、うち女性は10,008人であり、差し引き男性は16,555人、約62.3％となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 2024年の区分 !! 総数 !! 女性 !! 男性（総数から女性を差し引き）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 死傷者計 || 26,563人 || 10,008人 || 16,555人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち死亡者 || 681人 || 288人 || 393人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち重傷者 || 2,883人 || 989人 || 1,894人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち軽傷者 || 22,999人 || 8,731人 || 14,268人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典の重傷は全治1か月以上、軽傷は全治1か月未満の負傷を指す。数値は白書の6-1-2-1図から転記し、男性欄は本項で差引計算した。女性比率37.7％は白書本文にも示されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この統計からは、少なくとも刑法犯による死傷者について、男性が多数を占めることが確認できる。ただし、これをそのまま「暴力被害者全体の男女比」と呼ぶことはできない。けがを伴わない暴行や脅迫、心理的暴力、警察に把握されない被害まで含めた全体の人数ではなく、DVや性暴力に限った割合でもない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「暴力被害者の半数は男性」という言い方を使うより、「2024年に刑法犯によって死亡・負傷した被害者の約62.3％は男性」と対象と年を明記する方が正確である。女性に多い特定の被害への重点対策と、男性も保護すべき被害者として広報に明示することは両立し得る。死傷者全体の男女比だけで個々の施策の予算配分の妥当性が決まるわけではないが、男性の被害を政策の説明から見えなくしない、という検討の根拠になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ケアの専門職への入口――助産師資格 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保健師助産師看護師法第3条は、助産師を、免許を受けて助産や妊婦・産後の女性・新生児への保健指導を業とする「女子」と定義する。一方、第2条の保健師、第5条の看護師、第6条の准看護師の定義は「者」とされている。助産師資格には、他の看護資格とは異なる女性限定の条件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典33|[33]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 資格 !! 法律の定義で用いられる表現 !! 性別資格の比較&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 助産師 || 女子 || 男性は資格の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保健師・看護師・准看護師 || 者 || 同じ女性限定の条件はない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が女性の健康への理解を求められるだけでなく、その領域で専門性を身に付けてケアを職業とする道も開かれているか、という観点につながる。法律上は、助産師としての能力や本人の希望を評価する前に、性別が資格の範囲を区切っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
個々の利用者が担当者の性別を希望することと、国家資格の入口で男性全体を対象外にすることは、区別して検討できる。利用者のプライバシーや担当者を選ぶ意思を尊重しながら、専門職への参入をどこまで制限する必要があるかが論点になる。本例が示すのは助産師資格の条件であり、男性が妊産婦や新生児に関わる医療・看護のすべてから排除されているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 父親と子供が一緒に暮らすための支援――母子生活支援施設 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を育児の補助者や家計の支え手としてだけでなく、生活支援を受けながら子供を育てる当事者として想定しているか、という視点がある。母子生活支援施設は、住居だけでなく、親子が一緒に生活しながら相談・援助を受けられる仕組みである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典31|[31]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国母子生活支援施設協議会が掲げる児童福祉法第38条の対象は、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その女性が監護する児童である。同協議会は、原則として18歳未満の子供を育てる母子家庭などの女性が子供と一緒に利用できると説明している。父親が子供を養育する世帯は、この法定の入所対象に含まれていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 支援の要素 !! 母子生活支援施設の役割 !! 父子家庭について確認すべき差&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 同居できる住まい || 親と子供が一緒に入所する || 父親と子供が同居したまま利用できる代替先があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 生活の立て直し || 心身・生活の安定、自立に向けた相談・援助 || 単なる一時宿泊にとどまらず、生活支援が付いているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の継続 || 退所後の相談その他の援助 || 住居を出た後も継続して支援を受けられるか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの影響は父親だけで完結しない。同じように住居や養育上の支援を必要とする子供でも、養育する親が父親か母親かによって、利用できる親子単位の施設が変わる。この意味で、「男性の支援対象からの排除」と「父親に育てられる子供の支援機会」を併せて検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例は、父子家庭に住宅支援や相談支援が一切ないことを示すものではない。また、母親と入所する男児まで対象外とする制度でもない。比較の中心は、大人の養育者が男性である場合にも、親子同居と生活支援を組み合わせた同等の選択肢が確保されているかである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性暴力の被害者として認められること ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 刑法上の被害者の範囲 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の犯罪白書によれば、2017年7月施行の改正は、従来の強姦罪を、被害者の性別を問わず、性交に加えて肛門性交・口腔性交も対象とする強制性交等罪へ改めた。男性を、女性に対する加害者になり得る存在としてだけでなく、重大な性的侵害の被害者として同じ罪の保護対象に含める改正だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典28|[28]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、改正前の男性に対する性的加害がすべて適法だったという意味ではなく、どの罪で、どの範囲の被害を捉えるかという問題である。さらに2023年には不同意性交等罪への改正が行われたため、2017年当時の罪名・要件を現在の制度と混同しないことが必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典29|[29]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の身体反応や抵抗力を理由とする被害の否定 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法改正とは別に、男性が被害を訴えたときに、その経験自体が否定・矮小化される問題がある。内閣府男女共同参画局は、男性・男児は性被害に遭わない、男性なら抵抗できる、男性の被害は軽い、といった考えを誤った思い込みとして挙げている。また、勃起や射精などの身体反応は同意の証拠ではないと説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この問題を男性排除の観点から見ると、「助けを求める資格」の形式的な有無に加えて、助けを求める理由を信じてもらえるかが重要になる。男性であることや身体反応を理由に被害を否定すれば、その人は性的自己決定や苦痛を認められる対象から外されてしまう。男性の性的反応を、常に欲望や同意の表明だと扱わないことが中心的な論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
確認した内閣府の現行案内は、男性も警察やワンストップ支援センターへ相談できることを明記している。本例は、この窓口が男性を拒否しているという事例ではなく、公的啓発でも否定する必要があるとされる、男性被害に関する固定観念を扱うものである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性自身の病気予防――HPVワクチンの公費対象 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を、女性に感染させないための協力者としてだけでなく、自身の病気を予防する権利・利益を持つ当事者として扱っているか、という視点がある。HPVは子宮頸がんだけでなく、男性にも生じる肛門がんや陰茎がんなどにも関わるとされる。一方、厚生労働省が案内するHPVワクチンの定期接種対象は、小学6年から高校1年相当の女子である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の接種そのものが禁止されているわけではない。世田谷区は2024年10月から男性の任意接種への費用助成を開始し、2026年4月から9価ワクチンも対象とした。2026年度は、接種時に区内に住民登録がある小学6年から高校1年相当の男性が、区内の指定医療機関で接種する場合に全額公費負担となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する制度 !! 対象・仕組み !! 男性側から見た違い&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国の制度としてのHPV定期接種 || 小学6年～高校1年相当の女子 || 同じ学齢の男子は、この定期接種の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 世田谷区の男性向け任意接種助成 || 区内在住の対象学齢の男性。指定医療機関等の条件あり || 自治体独自の制度によって費用負担を補う&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この差は、接種の医学的な可否、公費負担の資格、実施医療機関の範囲を分けて考える必要がある。全国制度の対象から外れることによって、男性の公費での接種機会が居住自治体の独自施策に左右される、という点が本例の論点である。男女の疾病負担や費用対効果を検討する際にも、男性自身の予防上の利益を評価に含めているかが問われる。上記の世田谷区の説明は、男性本人の病気予防とパートナーへの感染予防の両方に言及している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の傷つきの過小評価――外見の損傷に対する労災補償 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の苦痛が軽く見積もられる問題は、単なる周囲の態度にとどまらず、かつての労災補償の等級に明示されていた。2010年5月27日の京都地裁判決が扱った当時の制度では、頭部・顔面・頸部の外見に残る傷について、次の性別差があった。「醜状」は法令・認定基準上の用語である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 改正前の障害区分 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に著しい醜状を残すもの || 第12級。給付基礎日額156日分の一時金 || 第7級。障害がある期間、1年につき給付基礎日額131日分の年金&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に醜状を残すもの || 第14級 || 第12級&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性についても顔面のほとんど全域に及ぶ特に重い瘢痕には第7級を準用する扱いがあったため、あらゆる傷で男女差があったわけではない。問題は、その特例に届かない傷では男性の補償が低く設定されていたことである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判で国側は、女性の方が外見への関心が高く、外見の損傷による精神的苦痛や就労上の不利益が大きいなどと主張した。京都地裁は、男性や外見への関心が低い人も大きな精神的苦痛を受け得ることを指摘したうえで、当該の大きな等級差を合理的に説明する根拠は認められないと判断した。該当部分を憲法14条1項に違反するとし、男性原告への処分を取り消した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2011年2月1日の厚生労働省通知では、外貌の損傷を性別によらず、著しいものは第7級、相当程度は第9級、それ以外の該当するものは第12級とする基準が示された。したがって、本例は改正前の差を扱う歴史的事例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典24|[24]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例を「男性排除」という観点で捉えると、男性が補償制度全体から締め出されたのではなく、同程度の傷に対する手厚い保障や、苦痛を同等に重く扱われる機会から外されていたと整理できる。「男性は外見を気にしないはず」という集団への想定で、傷を負った個人の苦痛を低く評価していないか、という検討につながる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相互理解の「受け手」になれるか――生理痛体験研修 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[男性管理職への生理体験会（東京都）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が相手の事情を理解する役割を担う一方、男性自身の苦痛を聞き取る仕組みが設けられないなら、男性は相互理解の受け手から外れてしまう。この観点では、施設への入場資格だけでなく、誰の苦痛を研修の議題にするか、誰に配慮を求め、誰に配慮を提供するかを検討対象にできる。ただし、これは本項の分析視点であり、以下の研修で男性排除や強制が確認されたという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都の「働く女性のウェルネス向上委員会」が紹介したアドフレックス・コミュニケーションズの事例では、生理痛体験研修に男性24名と女性5名が任意参加した。女性の健康課題への理解を目的とし、研修後には生理休暇の時間単位取得や生理用品の無償支給などへつながったとされる。同じ記事は、性別を限定しないスーパーフレックス制度も紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典22|[22]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
装置の提供元である大阪ヒートクールは、性別を問わず希望者だけを対象とし、事前の説明と署名による同意を得ること、体験者の意思でいつでも刺激を停止できることを明示している。女性同士の痛みの違いを理解することも目的に含み、生理痛以外の持病や疾患を持つ人が働きやすい職場を考えるワークショップも案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典23|[23]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、この二つの資料は「男性だけに強制される研修」の証拠にはならない。一方、制度上は任意でも、職場の実際の運用が任意であるかは別途確認すべき問題である。男性が相互理解や身体への自己決定から外されていないかは、次のように具体化できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する点 !! 男性側の経験を調べるための確認事項&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 断る自由 || 不参加や途中中止によって、評価が下がる、叱責される、協調性がないと扱われることがないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 痛みの訴えの扱い || 男性が痛がる様子を笑いの対象にしたり、強度を上げるよう促したりしていないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 理解の双方向性 || 男性自身の不調や負担についても、匿名の意見収集、相談、勤務上の配慮につながる経路があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 研修後の評価 || 女性への理解が進んだかだけでなく、参加者の身体的負担や不快な経験も確認しているか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
相互理解の双方向性は、女性にも別の痛みを与えることでしか確保できないわけではない。男性の苦痛にも聞き取りと支援を用意し、理解する側と理解される側を性別で固定しないことが検討の中心となる。「女性は男性の大変さを知ろうとしない」という女性全体の意識の断定とは区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 起業支援で優遇の対象とされること――年齢と性別の組合せ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本政策金融公庫の国民生活事業は、新たに事業を始める人または事業開始後おおむね7年以内の人のうち、女性、35歳未満の人、55歳以上の人を『新規開業・スタートアップ支援資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）』の対象としている。原則として特別利率Aが適用される一方、土地にかかる資金は基準利率となる。事業計画の審査もあり、対象属性に該当すれば必ず融資される制度ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典36|[36]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 年齢区分 !! 女性 !! 男性 !! 比較の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 35歳未満 || 女性・年齢の条件に該当 || 年齢条件に該当 || この区分では男女とも対象になり得る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 35歳以上55歳未満 || 女性という条件で該当 || この性別・年齢条件には該当しない || 同年代で当該優遇への入口が異なる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 55歳以上 || 女性・年齢の条件に該当 || 年齢条件に該当 || この区分では男女とも対象になり得る&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中小企業基盤整備機構の2026年2月更新の解説は、女性・若者・シニアの資金調達上の困難を背景として挙げ、特別利率Aを基準利率から0.4ポイント引き下げるものと説明している。ただし、金利の具体的水準や適用条件は変わるため、個別の借入れについて一律の金額差を示すことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典37|[37]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例の論点は、男性がいつでも一括して排除されるのではなく、&#039;&#039;&#039;年齢と性別の組合せによって、支援が必要な起業者として優遇される資格が変わる&#039;&#039;&#039;点にある。例えば、他の条件が同じ40歳の男女を比較すると、女性は性別による入口を利用できるが、男性はこの入口を利用できない。本人の所得、担保、離職歴、介護負担などを測る前に、性別が当該優遇の条件になる。35歳から54歳の男性にも資金調達が困難な人は存在し得るため、集団単位の是正策と、個人の困難を拾う仕組みとの関係を検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは35～54歳の男性が公庫の融資全体から排除されるという事例ではない。公庫は幅広い創業者を支援する制度も案内しており、技術の新規性などによる別の優遇要件もある。問うべき対象は、融資の可否全体ではなく、&#039;&#039;&#039;同じ事業・年齢の比較で、性別だけによって追加的な優遇へ到達できるか&#039;&#039;&#039;である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典36|[36]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 子供を養育していない死別男性への税制上の支援――寡婦控除 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所得税の寡婦控除は、2020年分以後の制度でも27万円の所得控除として残っている。国税庁の2026年4月1日現在の法令等に基づく案内では、ひとり親に該当しない人のうち、夫と死別後に婚姻していないなどの条件を満たし、合計所得金額が500万円以下の人は、扶養親族がいなくても対象になり得る。夫と離婚した場合には、扶養親族がいることも条件になる。事実婚に当たる一定の相手がいる場合は対象外である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典38|[38]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、2020年分からのひとり親控除は、婚姻していないことなどに加え、所定の所得条件を満たす生計を一にする子がいる人に対する男女共通の35万円の所得控除である。本人の合計所得金額500万円以下などの要件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典39|[39]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する状況 !! 女性 !! 男性 !! 性別差の位置&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 所定の子を養育するひとり親 || 要件を満たせば35万円のひとり親控除 || 要件を満たせば同じ控除 || この控除は男女共通&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 配偶者と死別後、再婚せず、扶養親族も対象となる子もいない || その他の要件を満たせば27万円の寡婦控除 || 同じ死別状態による寡婦控除はない || 子の養育とは別の死別者向け支援に差が残る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 離婚後、再婚せず、子以外の扶養親族がいる || その他の要件を満たせば寡婦控除 || 寡婦控除の対象ではない || 扶養する親族の種類と性別の組合せで差が生じる&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表の27万円・35万円は、税額そのものの減額や現金給付ではなく、所得から差し引く金額である。実際の税負担への影響は所得や他の控除等で異なる。対象となる子の所得条件にも適用年・施行時期による改正があるため、個々の申告についてはその年の条件を確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典38|[38]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典39|[39]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が養育者として支援を受けられるかだけでなく、&#039;&#039;&#039;子供の有無にかかわらず、配偶者を失った生活者として支援の対象にされるか&#039;&#039;&#039;という視点を与える。男女共通のひとり親控除があることは、死別者向け税制のすべての性別差が解消されたことを意味しない。男性本人の所得が少なく、同じように単身生活へ移行していても、寡婦控除と同じ性別条件の優遇は受けられない。これは遺族年金の資格とは別の税制上の差であり、両制度を混同せず、重なり合う条件を検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の成果として数えられること――SDGsの指標の対象範囲 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の不利益は、施設に入れないことだけでなく、ある政策の改善を測る数字に男性の経験が含まれるかという問題として検討できる。国連統計部が公開するSDGsの指標定義では、目標5に女性・女子を対象とする指標と、男女を含む指標が併存している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 指標 !! 定義上の主な対象・測定内容 !! 男性の経験が入るか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.2.1 || パートナーを持ったことのある15歳以上の女性・女子が、現在または過去の親密なパートナーから過去12か月に受けた身体的・性的・心理的暴力 || この指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.2.2 || 15歳以上の女性・女子が、親密なパートナー以外から過去12か月に受けた性暴力 || この指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.3.1 || 20～24歳の女性のうち、15歳未満・18歳未満で婚姻または結合関係に入った割合 || 男子の児童婚はこの指標に入らない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.6.1 || 15～49歳の女性が、性的関係、避妊、性と生殖に関する保健について、自ら情報に基づき決定する割合 || 男性の自己決定はこの指標の対象ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.4.1 || 無償の家事・ケアに費やす時間を性別・年齢・場所別に測定 || 男性を一律に外す定義ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.6.2 || 15歳以上の女性と男性に、性と生殖に関する保健・情報・教育への十分で平等なアクセスを保障する法令を持つ国の数 || 男性を明示的に含む&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16.1.3 || 人口のうち過去12か月に身体的・心理的・性的暴力を受けた割合 || 女性限定の定義ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16.2.3 || 18～29歳の女性と男性のうち、18歳までに性暴力を経験した割合 || 男性を明示的に含む&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで確認できるのは、特定の指標の集計対象からの除外である。男性の被害が増減しても、それだけでは女性限定指標の値は変わらない。そのため、女性限定指標だけを『ジェンダーに関する暴力全体の改善』の評価に代用すると、男性側で起きた変化を把握できない。これは指標の定義から導かれる測定上の限界であり、国連が男性被害の存在を否定しているという事実ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;指標の対象外であること、調査そのものが行われないこと、支援資格がないことは別々である。&#039;&#039;&#039; 男性も含む目標16の指標が存在するため、『SDGsは男性の被害を一切数えない』という一般化は成り立たない。検討すべきなのは、ある機関が女性限定の指標だけを採用していないか、男性も含む指標や独自の補足調査を併用しているか、という実際の評価設計である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男子の児童婚――『養う側』になることも保護の課題 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
児童婚は、この測定範囲の問題を具体化する。UNICEFは2019年の発表で、子供のときに結婚した経験のある男性・男児を世界で推計1億1,500万人、そのうち15歳未満で結婚した人を2,300万人とした。これは82か国のデータ等に基づく当時の推計であり、年間の発生件数や2026年現在の人数ではない。同じ発表は女子における児童婚の方が多いことも明示する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UNICEFは、早婚した男子が準備のできていない大人の責任や早期の父親役割を負い、家族を扶養する圧力によって教育・仕事の機会が狭まると説明した。また、女子の児童婚に比べ男子に関する研究が少ないと指摘した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例での視点は、男子を将来の家計負担者として扱うこと自体が、まだ子供でいる権利、学び続ける機会、支援を受ける立場を狭め得るという点にある。女性・女子向けの児童婚指標5.3.1は重要な被害を捉える一方、その数字から男子の児童婚の増減を読み取ることはできない。UNICEF自身が男子の調査を公表していることは、指標の対象外と研究の完全な不存在を区別する具体例でもある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典40|[40]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典41|[41]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の外見と身体への意思を尊重すること――受刑者の調髪 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[刑務所の男女差（日本）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大阪弁護士会は2024年3月8日、男性受刑者の髪型を原則として『原型刈り』または『前五分刈り』に限る訓令について、本人の意思に反して強制しないよう改めることを勧告した。同会の説明では、前者は頭髪全体を約0.2センチメートル、後者は約1.6センチメートル程度に刈る方法である。一方、女性受刑者については華美を避け清楚な髪型にするという基準で、一定の選択の余地が認められていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この申立ての当事者は、戸籍上は男性で、女性としての性自認を持つ人である。当事者の性自認を男性と記述することは適切でない。そのうえで、同会の勧告理由は当事者固有の苦痛だけでなく、男性受刑者全般について女性と同程度の髪型の自由を認めても、規律・秩序や矯正処遇が妨げられるとは認められないと論じている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでは、&#039;&#039;&#039;男性として分類された人の外見への意思が、保護すべき自尊心として扱われるか&#039;&#039;&#039;が論点となる。男性の髪は短く刈っても本人にとって重大ではない、という前提で自由の範囲に差を付けていないかを検討できる。受刑者に制約があることと、その制約が男女で異なる必要があることは別の問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、これは弁護士会の人権救済勧告であり、裁判所の確定判決ではない。同ページに掲載された2024年8月20日の法務省側回答は、法令に基づき適正に実施されているとの認識から特段の対処をしていない、というものである。したがって、勧告が出たことを、その規定が撤廃された事実として扱うことはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典42|[42]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 義務があることと、身体を押さえて実施できることの違い ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の2026年5月14日の不服審査調査検討会議事要旨には、ひげそりを拒む受刑者の身体を職員が押さえて実施した事例について、2名の委員が付した意見が掲載されている。委員らは、法がひげそりを義務付けていても、身体的な直接強制を明示的に認める規定ではないとし、当該事例には強制の必要性が認め難く、全裸のまま実施した態様にも相当性がないと述べた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典43|[43]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
検討会全体の結論は『法務省意見相当』であり、2名の意見を検討会全体や裁判所の判断へ置き換えてはならない。また、議事要旨は、全国の刑事施設への注意喚起や実施要領の見直しを含む運用改善の指導文書が発出されたことも記す。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典43|[43]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この関連事例だけで男女間の運用差を測ることはできないが、髪型の性別差を検討する際には、制限の文言だけでなく、本人が拒否したときの扱い、実施時の身体的負担、羞恥や尊厳への配慮まで確認する必要があることを示す。身体に関する規則の存在と、そのために許される強制の範囲を分けて考える視点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 支える人である前に、喪失を経験した当事者であること――流産・死産などと男性の悲嘆 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
妊娠・出産に伴う子供の喪失では、男性も子供を失った当事者である。しかし、女性パートナーを支える役割が強調されると、男性自身の悲嘆や支援の必要性が見えにくくなる。ここで問うのは、男性が「支える側」に位置づけられることによって、「支えられる側」として認められにくくなる可能性である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020年のシステマティックレビューは、流産、死産、胎児の重篤な異常に伴う妊娠中絶、新生児死亡などを経験した男性に関する46論文を検討した。支える役割を優先して自分の悲嘆を抑える経験、強くあろうとする圧力、医療者からパートナーの付き添いとして扱われる経験などが報告された。一方、支える役割に意味を見いだした男性や、医療者から適切な配慮を受けた男性もいた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典44|[44]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する場面 !! 男性の経験が見えにくくなる仕組み !! 記事上の確認点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 医療機関での説明・声かけ || 女性への説明だけで完結し、男性自身が何を失い、何を知りたいかが確認されない || 妊娠した本人への医療上の説明と、家族への悲嘆支援を分ける&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 家庭内での役割 || 相手を支えるため、自分の悲しみを後回しにする || 支えること自体を否定せず、双方が支援を受けられるかを見る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 周囲からの承認 || 男性に強さや平静さが期待され、悲嘆が当事者のものとして扱われにくい || 男性全員が同じ感情表現・支援方法を望むと決めつけない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の評価 || 支援者として役立ったかだけで評価し、男性自身の回復を問わない || 男性本人への説明、意思確認、継続的な連絡などを検討する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、日本の医療機関の何割が男性を排除しているという調査ではない。収録研究は高所得国に限られ、女性パートナーを持つ異性愛男性を主な対象とし、質的研究も多い。研究で報告された経験と、日本での現在の普及率は区別する。また、女性パートナーを主要な支えとした男性も報告されており、「女性は男性の苦しみを理解しようとしない」という一括した説明は、この研究からは導けない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典44|[44]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本のこども家庭庁も、流産・死産等を経験した人への相談先を案内し、働く女性については産後の就業制限や母性健康管理を説明している。妊娠した人の身体的回復に必要な保護と、子供を失った男性への悲嘆支援は、目的が異なる。前者の存在だけを男性排除とするよりも、後者にも説明・相談・休息の機会が届いているかを調べる方が、問題を具体化できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典45|[45]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 被害が数えられていても、代表的な被害名から外れること――性暴力統計の分類 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
米国疾病予防管理センター（CDC）は、全国親密なパートナー・性暴力調査（NISVS）について、「rape」と「made to penetrate」を別の概念として測定すると説明している。後者は、本人の同意なしに他者への性的挿入を強いられる被害などを指す。CDCは両者を性暴力に含め、異なる結果をもたらす可能性のある別種の暴力として扱う理由を示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! CDCの分類 !! 分類上の着眼点 !! 男性被害を読む際の注意&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rape || 被害者への望まない挿入、またはその未遂。身体的な力、酩酊・薬物等による同意不能を含む || 男性被害者も含まれるが、すべての非同意の挿入を伴う行為がこの欄に集約されるわけではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| made to penetrate || 同意なしに他者へ挿入するよう強いられること、またはその未遂。同じく力や同意不能を含む || 被害者自身が挿入する側でも、同意がなければ被害になり得る&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| contact sexual violence || 上の二つ、性的強要、望まない性的接触を含む上位分類 || 性暴力全体を比較する際には、どの範囲の指標かを確認する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CDCの2024年5月16日付解説は、生涯に他者への挿入を強いられた男性を約14人に1人、rapeの既遂・未遂を経験した男性を38人に1人超と紹介する。これは同ページが紹介する米国の調査推計であり、日本の発生率や2026年の年間被害率ではない。同一人物が複数の被害を経験する可能性があるため、単純に足して被害者総数を計算することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項の論点は、&#039;&#039;&#039;被害そのものを調べていることと、社会で代表的に使われる一つの被害名に含めていることは別である&#039;&#039;&#039;、という点にある。男性被害を検討する場合、統計の名称だけを拾うと、一部の経験が比較の枠から落ちる。これはCDCが男性の性被害を一切認めていないという事例ではなく、統計を紹介する側の指標選択によって男性被害が見えにくくなる可能性の検討である。日本の刑法上の罪名・要件とも同一視しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典46|[46]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 病気になる可能性と、予防費用の補助対象になること――骨粗鬆症検診 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨粗鬆症は女性だけに生じる病気ではない。米国国立関節炎・筋骨格・皮膚疾患研究所（NIAMS）は、女性に多い一方で高齢男性にも生じること、男性は骨折後に骨粗鬆症の評価や治療を受ける可能性が女性より低いことを説明している。これは米国の医療情報としての説明であり、日本の男女別受診率そのものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典48|[48]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
協会けんぽは2026年度に骨粗鬆症検診を追加したが、被保険者向けの補助対象を、一般健診・節目健診を受ける40～74歳の偶数年齢の女性としている。男性被保険者は、この性別条件を満たさない。一方、男女を対象とする自治体の検診もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 制度・実施主体 !! 確認した対象 !! 男性の扱い・自己負担等&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 協会けんぽ・被保険者向け骨粗鬆症検診（2026年度） || 一般健診・節目健診を受診する40～74歳の偶数年齢の女性 || 男性は当該補助の対象外。対象者の自己負担は最高1,390円。単独受診はできない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 茨木市・骨粗しょう症検診（2026年度） || 18歳以上の市民。妊娠中は対象外 || 男性も対象。問診・腕のX線による骨塩量測定。1,000円、70歳以上や一定の低所得者等には免除条件がある&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。医療保険者の制度と自治体の制度では、対象集団や検査内容などが異なるため、費用だけをそのまま比較するものではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性への不利益として確認できるのは、&#039;&#039;&#039;当該の予防検診補助を性別条件により利用できないこと&#039;&#039;&#039;である。「男性は骨粗鬆症の検査や治療を受けられない」「日本の自治体はすべて男性を除外している」という意味ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典47|[47]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典49|[49]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
対象条件の妥当性を検討する際には、発症リスクの男女差と、集団検診によって得られる利益・不利益の証拠も必要になる。NIAMSの2023年の解説は、男性の定期的なDXA検査を勧告するには証拠が十分でないという米国予防医療専門委員会の評価も紹介している。したがって、対象に男女差があることだけで医学的な不合理を確定することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典48|[48]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
独自の検討視点は、「女性に多い病気」として設計された予防制度の中で、&#039;&#039;&#039;少数側の患者となり得る男性が、年齢・骨折歴など自身のリスクに応じて予防や評価へつながる経路を持つか&#039;&#039;&#039;、という点にある。男性向けの診療案内があることと、検診補助にも対象として含まれることを分けて検討する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 授業料だけでなく、人とのつながりや経験を得る機会――女子学生向け奨学金 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学の入学枠に加え、入学後の奨学金や企業との交流機会にも性別条件を設ける事例がある。ソニーの「SONY STEAM GIRLS EXPERIENCE」は、理工系女子学生への給付型奨学金と、女子中高生へ理工系の面白さを伝える活動を組み合わせた制度である。同社は、理工系分野における女子学生の少なさや、進路・キャリア選択の障壁を課題として説明している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2026年度募集で確認した条件 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 項目 !! 内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 学年・分野 || 国内大学の理工系等の1年次、または高専から編入した3年次。国内居住等の条件がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 性別 || 性自認、または戸籍上の性別が女性であること&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 採用予定数 || 10名&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 給付 || 授業料相当額、年最大120万円。返済不要&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 給付期間 || 学士課程から修士課程まで、募集要項上は最長6年間。毎年の資格審査等がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 家計 || FAQは、親の年収などに特段の制限・条件はないとする&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 他の奨学金 || 他奨学金・奨学助成金の受給について応募条件・併用制限を設けている&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 金銭以外の機会 || 女性エンジニア等との交流、社内イベント・一般非公開ショールーム等の体験、次世代への発信活動&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 就職との関係 || 卒業後のソニーグループへの入社義務はない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 確認時の状況 || 2026年度募集は終了。対象・条件を示す事例として記載&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。最大額・最長期間がすべての学生に無条件で適用される制度ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
性自認と戸籍上の性別のどちらも男性である学生は、この制度の性別条件を満たさない。一方、戸籍上の性別だけを基準とする女性限定制度ではないため、その点も正確に記載する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例では、対象外となる資源を授業料だけに限定すると、論点を狭く捉えることになる。&#039;&#039;&#039;技術者から進路の実情を聞く機会、通常は入れない場所で技術を体験する機会、活動を企画・発表して経験を積む機会&#039;&#039;&#039;も、同じ選抜と結び付けられている。本項では、これを「資金・人とのつながり・経験を一体として得る機会の性別条件」という視点から捉える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、親の年収制限がない以上、この制度への応募資格は家計の苦しさだけでは決まらない。女子学生の少なさを改善する目的と、経済的に困窮する学生を性別を問わず支援する目的は、区別して評価できる。ただし、この一制度からソニーのすべての教育支援が男性を対象外にしていることや、男性の就職が不利になることまで実証したわけではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典50|[50]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 特定の大学に所属し、指導と学位を得る機会――女子大学の受入れ区分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女子大学の性別条件を検討する際、大学への立入り、授業の履修、正規学生としての所属、学位の取得を一つにまとめると、制限の実態を取り違える。大学院では男性を受け入れる女子大学もあり、大学ごと、課程ごとの確認が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典51|[51]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典52|[52]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 大学・確認した公式説明 !! 男性の正規入学について !! 併記すべき受入れ・例外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| お茶の水女子大学・日本語教育コースの「Q&amp;amp;A 入学審査について」（2021年9月15日更新） || 男性は正規学生として入学できず、学士・修士・課程博士の学位を取得できないと説明。聴講生、学部の科目等履修生・研究生も女性に限定すると説明 || 単位互換協定による他大学からの交換学生は男女を問わず学部・大学院の授業に出られる。論文提出と審査による論文博士号も男性が取得可能と説明&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 共立女子大学・家政学研究科の案内（2026年9月18日閲覧） || 学部学生は女子のみとする一方、大学院には男性も入学できると明記 || 家政学研究科の案内には被服、食物、建築・デザイン、児童、人間生活の研究分野が示される。女子大学にある家政学研究だから男性は参加不能、とはいえない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典51|[51]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典52|[52]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。お茶の水女子大学の行は2021年更新のFAQの説明を整理したものであり、各年度の最新募集要項を全件照合したものではない。出願条件の運用や性別の扱いは最新の募集要項等で確認する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が他の共学大学へ進学できることは、特定の大学の課程へ出願できないことを解消しない。大学が持つ研究分野、指導教員、教育課程の組合せを希望する男性にとっては、その組合せを正規学生として選べるかが問題となる。&#039;&#039;&#039;大学教育一般を受ける権利と、特定の教育・研究環境への応募機会を区別する&#039;&#039;&#039;ことが、本項の検討視点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、単位互換で授業に参加できることは、当該大学で正規課程を修了し学位を得ることと同じではない。一方で、正規入学が制限されることから、男性教員、共同研究者、学会参加者まで一律に排除されていると推定することもできない。女子大学内の学会事務局の所在地を、その学会の会員資格と混同しないことにも通じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、女子大学の存在だけから、世界のどこにも男子大学がないとは結論できない。本項では今回確認した女子大学の具体的な受入れ条件を扱い、日本国内外の男子大学の有無や大学数の比較は、別途検証すべき事項として残す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 事情を評価してもらう前に、応募資格を満たせないこと――女性限定の教員公募 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性限定の教員公募では、男性は業績や経験の比較に進む前の応募資格の段階で対象外になる。「同等の業績なら女性を優先する」という選考方法と、「女性しか応募できない」という募集方法は、男性の参加可能性が異なる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 確認した公募例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 公募主体・職 !! 性別条件等 !! 確認した募集時期・内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 名古屋大学大学院環境学研究科・地球環境科学専攻地球環境システム学講座 || 教授または准教授、女性限定、1名 || 締切2026年11月2日。環境保全学、社会経済農学、森林圏科学、地球惑星科学を専門分野として案内&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 名古屋大学学生支援本部学生相談センター関係の助教・精神科医 || 女性限定、1名。任期なし || 2026年9月2日～10月16日募集、2027年4月1日採用予定。学生のメンタルヘルス相談、研究・教育、運営業務&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典53|[53]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。これは確認した個別公募の一覧であり、同大学のすべての教員採用が女性限定であるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学生相談センターの公募は、女性教員の割合が少ないことに加え、性、月経・PMS、性被害などの相談で女子学生が同性の精神科医を希望する傾向を理由として挙げる。また、男女雇用機会均等法第8条に基づく女性の参画拡大のための公募だと説明する。これらは募集主体が公表した理由であり、男性の応募制限という事実と併せて記録する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 研究中断への配慮と、性別による入口の条件 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ公募には、出産・育児・介護・病気などで研究活動を中断・遅延した期間を履歴書に記載でき、その記載によって不当な評価を受けることはない、との説明がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここには、次の二つの段階がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;選考に参加できるか&#039;&#039;&#039;：当該公募は女性を対象とする。&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;参加者の事情をどう評価するか&#039;&#039;&#039;：育児、介護、病気等による研究中断を考慮する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、育児、介護、病気等で研究を中断した男性がいても、その共通する事情によって当該公募の性別条件を満たすことにはならない。これは男性応募者の実際の不採用事例を調査した結果ではなく、公表された条件の組合せから導かれる分析である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典54|[54]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この切り口では、女性研究者の少なさへの対策と、個々の研究者のケア負担や病気への配慮を、異なる目的として評価できる。「研究中断に配慮する制度がある」という説明だけでは、その選考から外れる男性の状況までは説明できない。一方、公募に女性限定の条件があることだけで、同大学が男性の研究中断に一切配慮しない、あるいは男性学生の相談を拒否する、と結論することもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性側の不利が減点されない採点方法――ジェンダーギャップ指数 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
世界経済フォーラム（WEF）の『Global Gender Gap Report 2026』は、経済、教育、健康、政治の4分野で男女の状況を比較する。公式説明は、各指標について女性の値を男性の値で割り、原則として比率が1を超えた場合は1に切り詰めるとする。2026年版も、2006年導入の方法論との連続性を維持していると説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 女性優位を「男女同等」と同点にする非対称性 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原則的な指標の処理は、概念的には &#039;&#039;&#039;採点に用いる比率＝min（女性の値÷男性の値, 1）&#039;&#039;&#039; と表せる。以下は計算方法を示す架空の例であり、実在国の数値や総合得点ではない。健康分野の特別な基準値などを含む全指標に、そのまま適用する式ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 架空の指標値 !! 女性÷男性 !! 上限処理後 !! 読み取れること&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性40、男性80 || 0.50 || 0.50 || 女性側の不利は得点を下げる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性80 || 1.00 || 1.00 || 同等の値は上限に達する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性40 || 2.00 || 1.00 || 男女を逆転させた同じ大きさの差でも、男性側の不利では得点を下げない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性80、男性20 || 4.00 || 1.00 || 男性の値がさらに下がっても、この処理後の得点は変わらない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この意味で、「女性優位でも高い得点になる」という指摘には、方法論上の根拠がある。ただし、&#039;&#039;&#039;女性優位を男女同等より高く評価する追加点が付く、という説明は正確ではない。女性優位と男女同等を、同じ上限値にまとめる&#039;&#039;&#039;のが中心的な問題である。数値上の女性優位だけから、その国や分野に女性による支配・男性差別の意図があると認定することもできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、女性40・男性80の状態から女性40・男性40になる場合、女性の値が改善しなくても、比率は0.5から1へ上がる。逆に、女性80・男性40から女性80・男性80へ男性側が改善しても、上限処理後は1のままである。これは算式から導かれる例であり、WEFが男性の状況悪化を政策として推奨しているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の教育上の不利は、同じ指標の「未達成の格差」にならない ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年版は、高等教育への在籍について、対象145か国・地域のうち111で男女同等または女性の方が多いと説明する。したがって、上限処理は単なる非現実的な想定だけに関わるものではない。ただし、この111には男女同等のケースも含まれ、すべてで男性が劣位という件数ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の教育上の不利も含めた対称的な格差を把握したい場合には、上限処理前の男女別数値や比率も読む必要がある。&#039;&#039;&#039;女性側の遅れがどれだけ解消されたかを示す得点と、男女どちらの不利も同じように検出する得点は、同じものではない。&#039;&#039;&#039; 本項では、男性の課題が議論のための代表的な数字に反映されにくくなる事例として位置付ける。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 健康分野では「同じ値」が基準ではない ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告書は、出生時の男女比について女性／男性0.944、健康寿命について女性／男性1.06を基準として説明している。特に健康寿命は、女性が男性より6％長い水準を比較の基準に置くため、男女の健康寿命が完全に同じであることと、この指標で基準に達することは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典55|[55]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この6％は、男女の平均寿命の実測差、男性が短命であるべきだという倫理的主張、すべての国にそのまま当てはまる生物学的事実を意味しない。指標が採用する評価基準である。健康寿命と平均寿命も別の量であるため、本項の老齢年金に関する議論とはそのまま接続しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例で問うのは、評価対象となる数値が存在しないことではなく、&#039;&#039;&#039;何を問題のある格差として得点に反映するかを決める段階で、男性側の不利がどのように扱われるか&#039;&#039;&#039;である。高い総合順位だけで、男性も含むすべての人の平等や権利保障が達成されていると判断することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ジェンダー研究団体の役員構成――公表人数からみる意思決定の偏り ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ジェンダーを論じる学会については、女性の少ない他分野に男女の代表性を求めるのと同様に、その学会自身の意思決定にも多様な当事者が参加できているか、という問題を立てることができる。日本学術会議の「学会名鑑」には、団体が自ら更新する役員数の男女別情報が掲載されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典57|[57]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典61|[61]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典62|[62]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 団体 !! 役員総数 !! 男性 !! 女性 !! その他 !! 女性比率&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本ジェンダー学会 || 18 || 6 || 12 || 0 || 66.7％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ジェンダー史学会 || 30 || 6 || 24 || 0 || 80.0％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ジェンダー法学会 || 34 || 8 || 26 || 0 || 76.5％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本女性学会 || 14 || 2 || 11 || 1 || 78.6％&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国際ジェンダー学会 || 14 || 未掲載 || 未掲載 || 0 || 算出できない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 日本スポーツとジェンダー学会 || 23 || 未掲載 || 未掲載 || 未掲載 || 算出できない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典は順に&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典58|[58]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典59|[59]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典57|[57]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典61|[61]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。2026年9月18日に閲覧した掲載値であり、各ページの人数欄で集計基準年を確認できないため、&#039;&#039;&#039;2026年度の現任役員数とは断定しない&#039;&#039;&#039;。比率は女性数を役員総数で割り、小数第1位に丸めた独自計算。「その他」も分母に含む。未掲載を0人とは扱っていない。また、掲載項目は「役員」であり、すべてを「理事」と言い換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男女別内訳を確認できた4学会では、いずれも女性が役員の3分の2以上を占め、男性は少数である。ただし、この6団体はジェンダー・女性学に関わる団体を取り上げた事例比較であり、全学界の代表標本ではない。また、これらの掲載ページには会員全体の男女別内訳がないため、男性会員の割合に比べて男性役員が少ないか、立候補・選出過程に性別制限があるかまでは、この表から判断できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「議論の場からの排除」という観点で問うべきなのは、人数だけでなく、少数側が議題を提案できるか、役員や査読者になれるか、男性の被害・困難を研究課題として扱えるか、という実際の権限である。人数の偏りはその検討の出発点となるが、男性を一律に参加禁止にしている証拠ではない。日本ジェンダー学会の設立趣旨は男性学研究者の参加と男女共同の研究を明記しており、日本女性学会にも男性役員が掲載されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典56|[56]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典60|[60]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
選考規則について、ジェンダー法学会の公表規程は、選挙で理事20人を選び、さらに推薦理事10人程度を選ぶ構成としている。推薦時には専門分野・年齢・性別等のバランスを考慮すると定め、性別の均衡に配慮する条文自体は存在する。確認した規程には女性限定の役員資格はない。したがって、上の女性比率を「男性は理事になれない」という意味で紹介するのは不正確である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典63|[63]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
論点としては、男女の人数の偏りを問題にする組織に対し、&#039;&#039;&#039;自らの運営についても同じ基準で構成・選考方法・議題設定の機会を公開することを求められるか&#039;&#039;&#039;、という対称性の検証が挙げられる。他分野への要求との不一致を断定するには、各学会が実際に表明した数値目標や役員選考規則との照合がさらに必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 市長に直接質問する席の女性限定――男女共同参画事業としての女性議会 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鹿沼市は、女性リーダーの育成と男女共同参画意識の向上を目的として「女性議会」という模擬議会を実施している。2026年の募集では、市内在住・在勤・在学の&#039;&#039;&#039;女性から10人以内&#039;&#039;&#039;の模擬議員を選び、2027年2月6日に市議会本会議場で、市長以下の市幹部が質問に答える計画を示した。男性はこの募集の模擬議員の対象に含まれない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典64|[64]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは単に女性を題材にした講演ではなく、一般市民に質問・意見表明の席を割り当て、市側の正式な応答を得る機会を性別で区切る事例である。前回の2023年11月1日の開催報告では、10人の女性議員が「女性の地位向上」や少子化対策に加え、防災や通学路の整備についても市長に質問・要望したとされる。女性固有の身体経験だけに限定された議題ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典65|[65]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここからは、&#039;&#039;&#039;男女共同参画について話す市民の育成・登用段階で、男性の一般市民が対象から外れる&#039;&#039;&#039;という論点が生じる。たとえば同じ防災上の困難を抱える住民でも、この事業の質問者となれるかは性別によって異なる。ただし、男性の傍聴を禁止したという資料ではなく、通常の市議会への立候補・請願など、他の市政参加経路が男性に閉ざされていることを示すものでもない。模擬議会を、条例や予算を議決する通常の議会と混同してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性の政治参画を促すという実施目的を踏まえたうえで検討できるのは、女性向けの育成枠と、性別を問わず未経験の市民が提案する枠をどのように組み合わせるか、という設計である。とりわけ「男性が政治を支配している」という集団単位の議論から、政治的発言力の乏しい個々の男性まで支援不要と扱われるなら、集団間の格差是正と個人の参加機会が食い違う。本事例はその検討材料となる。2026年9月18日時点で、2027年分は募集・開催予定を確認した段階であり、開催実績としては扱わない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 聴講できても育成人材にはなれない――公開講演と女性限定の継続講座 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[小田原市男女共同参画セミナー（2026年）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」は、2026年度に全7回の「女性リーダー育成講座」を開講し、対象を地域・社会活動への意欲がある県内在住・在勤・在学の女性、定員を30人、参加費を無料としている。講義に加えてワークショップ、交流、活動計画の発表、修了式を組み合わせ、地域で活動する人材とネットワークを育てる事業である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事業の特徴は、一般公開される講演と、女性を受講対象とする継続的な育成枠が重なっていることにある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 同じ事業日程にある機会 !! 公表された対象・内容&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年9月19日の公開講演「こどもも大人も幸せになるためのジェンダー教育―学校と社会の男性性を問い直す」 || 対象は「どなたでも」、定員120人。男性も聴講対象に含まれる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性リーダー育成講座の第4回 || 上記公開講演にワークショップを組み合わせた日程。育成講座全体の募集対象は女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第3回の男女共同参画基礎講座・交流会 || 育成講座のカリキュラムに位置づけられる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第7回の活動支援 || 起業、リーダー、地域活動について学び、活動計画を発表する構成&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典67|[67]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。第4回以降は2026年9月18日時点の開催予定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「男性性を話題にする講演から男性を締め出した」と書くのは誤りである。一方で、男性が公開講演の参加者になれることと、継続して議論し、活動について助言を受け、仲間をつくる&#039;&#039;&#039;育成事業の受講生になれることは同じではない&#039;&#039;&#039;。女性向けの育成枠に男性が応募できない、という限定された機会の差は募集条件から確認できる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典66|[66]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典67|[67]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
継続的な支援という点では、同センターは2024年3月に過年度の女性リーダー育成講座修了生12人を対象とするフォローアップ講座も開催している。内容は女性の政治参画、近況発表、個別の助言、修了生同士の意見交換だった。入口の育成対象を誰にするかは、その後の交流や助言の機会にも関わる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典68|[68]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例での論点は、&#039;&#039;&#039;ジェンダーの議論への参加を、会場に入れるかという一段階だけで測らないこと&#039;&#039;&#039;である。公開講演の聴講、少人数の意見交換、継続指導、修了生ネットワークは、それぞれ異なる参加機会である。女性リーダー育成という事業目的は明示されているが、ジェンダー問題の改善に取り組みたい男性にも同等の活動支援経路があるかは、別途検証する価値がある。同センターの全事業が女性専用、あるいは男性向け事業が一切存在しないとする根拠にはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策を議論する人材の候補名簿――女性人材バンクへの男性の登録不可 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審議会の会議当日に参加を拒むのではなく、&#039;&#039;&#039;候補者を探す段階の名簿に載れるか&#039;&#039;&#039;という違いもある。自治体の女性人材バンクは、女性の政策決定への参画を増やすため、委員等の候補情報を登録する仕組みである。以下の3市は、登録対象を女性と明記している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 自治体・制度 !! 主な登録条件 !! 登録情報の用途&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 古河市「女性人材バンク」 || 市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性。市政への関心と委員としての活動意欲、または専門知識・活動実績・資格を持つこと等 || 市の審議会等の委員選出。女性委員を選任する担当課が台帳を利用&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 坂東市「女性人材バンク」 || 市内在住・在勤の18歳以上の女性（高校生を除く）。活動意欲または知識・実績・資格があり、市税等の滞納がないこと等 || 政策・方針決定への参画を促す委員候補の登録。登録分野には男女共同参画、防災、福祉、都市計画等が含まれる&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 伊勢崎市「女性人材データバンク」 || 市内在住・勤務・在学または市内団体所属の女性で、各分野での活動または専門的知識・技能があること || 審議会等の委員だけでなく、市が関わる講演会の講師、シンポジウムのパネリストの人選&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典：&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;。要件を要約した表であり、職員・議員の除外等の細目は各募集案内による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性は、同じ地域で活動し、同じ専門知識を持っていても、これらの女性専用名簿には登録できない。特に伊勢崎市では講師・パネリスト選びにも利用するため、行政の議論の場で「誰を専門家・発言者として見つけるか」に関わる仕組みでもある。ただし、3市とも登録が委員への登用を保証するものではないと説明しており、名簿に入れることと実際の選任は別である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典69|[69]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典70|[70]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典71|[71]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、これらの名簿が人選の唯一の経路であるとは確認できない。古河市は、2025年の男女共同参画推進会議委員の公募では、市内在住18歳以上、活動意欲、会議への出席等を要件とし、女性に限定していない。したがって同市については、男女共同参画を審議する委員そのものを男性に禁止した事例ではなく、&#039;&#039;&#039;女性には追加の登録・発掘経路が用意され、男性はその経路を使えない事例&#039;&#039;&#039;として整理するのが適切である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典72|[72]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参加機会を検討する際には、会議の出席者比率だけでなく、人材発掘、候補者名簿、推薦、登壇依頼まで遡って、議論を担う人々がどう選ばれるかを検討できる。女性登用の促進という目的を認めたうえでも、男性の生活上の困難に詳しい当事者・研究者を発掘する経路や、性別を問わない新規参入経路を併設するかは、政策上の別の課題となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性だけの討論会に求められる辞退・交代――パネル構成の是正基準 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国連グローバル・コンパクトは2016年3月15日、第60回国連女性の地位委員会に合わせた行事で「UN Global Compact Panel Pledge」を発表した。ニューヨーク本部の職員に男性だけで構成されるパネルの開催・参加をしない誓約を呼びかけ、男性職員がそのようなパネルへ招かれた場合の対応として、女性同僚への交代を求めること、出席する場合は女性登壇者の重要性を訴えること、登壇を辞退することを挙げた。国際的なネットワークや企業にも同様の誓約を促している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UN Womenも2016年7月の声明でこれを紹介した。同声明は、障害者権利委員会の新しい構成で女性委員が1人にとどまることを問題とし、女性の参加がないパネルや委員会を構成しないよう求めた。その背景には、障害のある女性の経験が十分に代表されなくなるという懸念がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典74|[74]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで確認できるのは、女性の登壇を確保するために、&#039;&#039;&#039;男性の側が登壇機会を譲る、または辞退する対応を具体的に求められる&#039;&#039;&#039;という方針である。2016年の公表文では、女性だけで構成されたパネルに対し、男性同僚への交代や女性の辞退を求める対称的な手順は記されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典74|[74]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、この方針は男性全員の登壇禁止ではなく、女性が参加する構成への変更を促すものだ。発表では男女双方の視点を聞けるようにする目的も述べられている。また、参加した場合に女性登壇の重要性を訴えるという選択肢もあるため、あらゆる場面で辞退を強制した規則とまでは書けない。ここで扱うのは2016年に公表された取組であり、2026年現在の全職員・全行事の運用を確認したものではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典73|[73]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「ジェンダーの議論の場」という観点からは、誰が話すかだけでなく、&#039;&#039;&#039;誰の不在を改善すべき欠落と認定するか&#039;&#039;&#039;という基準の問題となる。女性不在の討論会を問題とする原則と、男性不在の討論会で男性の経験が十分に議題化されるかという問いは両立する。女性登壇者の増加を目的とする個別の取組を、性別を問わず偏りを測る一般的な基準と同一視しないことが重要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額｜日本年金機構]」。2026年9月4日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 特別支給の老齢厚生年金｜日本年金機構]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都交通局「[https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/initiatives/safety/relief/women/ 女性専用車 ｜ 東京都交通局]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京メトロ「[https://www.tokyometro.jp/safety/attention/women/index.html 女性専用車 | 安心への取組み | 東京メトロ]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 三井ショッピングパーク「[https://mitsui-shopping-park.com/lovela-bandai/shopguide/1294717.html ガールズミニョン | ラブラ万代]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503561346561949706 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「【プリクラコーナーの入場制限についてのご案内】 3月19日(土)より当店のプリクラコーナーは原則女性のみ入場可能となります。 (女性の方が同伴される男性は入場可能です） 男性のみのお客様のご入場はご遠慮いただいております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。 https://t.co/YNZ3uBK201」 / X]」。2022年3月15日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。添付画像も確認。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典8&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503910872778874885 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「※アコスタは終日入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ※次回の７m!n×namco池袋店コラボイベント(2022/3/28～2022/4/3）も入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ですが、ノベルティ配布終了次第女性のみの入場制限となりますので予めご了承ください。」 / X]」。2022年3月16日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典9&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503911768510271491 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「また、終日男性のみでもご利用いただけるプリクラも数台ご用意しております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。」 / X]」。2022年3月16日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典21&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本トイレ協会「[https://j-toilet.com/2023/02/24/17th/ 第17回 「コンビニのトイレを考える」～新たな公共トイレとしてのコンビニの役割～ | 一般社団法人 日本トイレ協会]」。2022年9月15日開催セミナーの記録、2023年2月24日公開、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典22&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都・働く女性のウェルネス向上委員会「[https://women-wellness.metro.tokyo.lg.jp/examples/13/ 「生理痛体験研修」が生理についてオープンに話せるきっかけに。社内掲示板で女性ニーズを吸い上げる｜企業の取組事例｜働く女性のウェルネス向上委員会]」。2024年1月30日公開、2026年9月17日閲覧。開催月は本文中に2月・3月の両表記があるため、本項では特定しない。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典26&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 世田谷区「[https://www.city.setagaya.lg.jp/02015/15364.html HPVワクチン男性接種費用助成（任意接種） | 世田谷区公式ホームページ]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典29&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省「[https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 法務省：性犯罪関係の法改正等　Ｑ＆Ａ]」。2023年7月、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典31&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/jidou-shisetsu/boshiseikatsushien.html 母子生活支援施設 - 埼玉県]」。2024年2月9日掲載、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典33&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省「[https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80078000&amp;amp;dataType=0&amp;amp;pageNo=1 ・保健師助産師看護師法(◆昭和23年07月30日法律第203号)]」。第2・3・5・6条、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
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# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典35&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省「[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_6_1_2_0.html 令和７年版 犯罪白書 第6編/第1章/第2節]」。2025年版、2026年9月18日閲覧。[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/images/full/h6-1-2-1.jpg 6-1-2-1図の拡大画像]もブラウザで確認。集計対象年は2024年。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典36&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本政策金融公庫『[https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html 新規開業・スタートアップ支援資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）｜日本政策金融公庫]』。2026年9月18日閲覧。国民生活事業の案内。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典37&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 中小企業基盤整備機構『[https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2018112801.html 新規開業・スタートアップ支援資金（女性、若者／シニア起業家支援関連） | 補助金・助成金だけじゃない！中小企業支援施策 | J-Net21&amp;amp;#91;中小企業ビジネス支援サイト&amp;amp;#93;]』。2026年2月更新、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典38&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 国税庁『[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm No.1170 寡婦控除｜国税庁]』。令和8年4月1日現在法令等、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典39&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 国税庁『[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm No.1171 ひとり親控除｜国税庁]』。令和8年4月1日現在法令等、2026年9月18日閲覧。ページに令和8年12月施行の子の所得要件変更への注記あり。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典40&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: United Nations Statistics Division『[https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ SDG Indicators — SDG Indicators]』。Metadata repository、目標5・16の指標定義。2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典41&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: UNICEF『[https://www.unicef.org/press-releases/115-million-boys-and-men-around-world-married-children-unicef 115 million boys and men around the world married as children - UNICEF]』。ページ表示2019年6月6日、本文発表日6月7日、2026年9月18日英語原文閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典42&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 大阪弁護士会『[https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/jinken/03/2024_0308_01.php 刑務所が、受刑者である申立人の意に反し、「原型刈り」又は「前五分刈り」を選択させ、調髪を実施したことは、申立人の髪型についての自己決定権を侵害するものであるから、法務大臣が定めた「被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令」第６条第２項を改め、受刑者の調髪について、受刑者の意に反して「原型刈り」又は「前五分刈り」を強制することのないよう勧告した事例]』。2024年3月8日、同年8月20日の回答を併載。2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典43&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省『[https://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hisho01_00404.html 法務省：刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 （第３７４回）議事要旨]』。2026年5月14日、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典44&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Kate Louise Obstほか：[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6953275/ Men’s grief following pregnancy loss and neonatal loss: a systematic review and emerging theoretical model - PMC]（BMC Pregnancy and Childbirth、2020年1月10日、20:11、DOI:10.1186/s12884-019-2677-9。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典45&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: こども家庭庁：[https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan 流産・死産等を経験された方へ｜こども家庭庁]（2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典46&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: CDC：[https://www.cdc.gov/intimate-partner-violence/about/intimate-partner-violence-sexual-violence-and-stalking-among-men.html Intimate Partner Violence, Sexual Violence, and Stalking Among Men | Intimate Partner Violence Prevention | CDC]（2024年5月16日。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典47&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 全国健康保険協会：[https://www.kyoukaikenpo.or.jp/health_promotion/health_checkups/insured/001/index.html 健診について（被保険者）｜被保険者｜健診｜健康づくり｜協会けんぽ]（2026年度の案内。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典48&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: NIAMS：[https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis-men Osteoporosis in Men | NIAMS]（最終確認2023年5月。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典49&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 茨木市：[https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkoi/kenkou/menu/jigyo/kenkoshinsa/kotsusoshosho.html 骨粗しょう症検診／茨木市]（2026年4月1日更新。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典50&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ソニーグループ：[https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/steam-ex/ SONY STEAM GIRLS EXPERIENCE | ソニーグループポータル]（2026年度募集要項およびFAQ。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典51&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: お茶の水女子大学：[https://www.dc.ocha.ac.jp/m/c-cultures/jle/qa/menu/admissions.html Q&amp;amp;A　入学審査について | お茶の水女子大学]（2021年9月15日更新。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典52&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 共立女子大学：[https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/graduate/kasei/ 家政学研究科 | 学部・短大・大学院／教育 | 共立女子大学・短期大学]（2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典53&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 名古屋大学大学院環境学研究科：[https://www.env.nagoya-u.ac.jp/jobs/index.html 教員公募 | 名古屋大学大学院 環境学研究科]（2026年11月2日締切の女性限定公募を確認。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典54&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 名古屋大学／JREC-IN Portal：[https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?id=D126090125 求人公募情報閲覧]（公募名「名古屋大学学生支援本部学生相談センター助教【女性限定，精神科医】 公募要領」、2026年9月2日更新、公募ID：D126090125。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典55&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 世界経済フォーラム：[https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2026/in-full/benchmarking-gender-gaps-2026/ Benchmarking gender gaps, 2026 - Global Gender Gap Report 2026 | World Economic Forum]（2026年9月16日公開。2026年9月18日閲覧）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典56&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01577 学会名鑑]」・日本ジェンダー学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典57&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01749 学会名鑑]」・国際ジェンダー学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典58&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01783 学会名鑑]」・ジェンダー史学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典59&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01764 学会名鑑]」・ジェンダー法学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典60&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G00736 学会名鑑]」・日本女性学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典61&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/organizations/G01725 学会名鑑]」・日本スポーツとジェンダー学会の項目（2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典62&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本学術会議「[https://gakkai.scj.go.jp/ 学会名鑑]」（団体自身による更新についての説明、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典63&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: ジェンダー法学会「[https://jagl.jp/?page_id=76 役員選出規定 - Japan Association of Gender and Law]」（2025年12月7日施行の附則を掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典64&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 鹿沼市「[https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0761/info-0000011376-0.html 女性議会を開催！模擬議員を募集します(2026.6) | 鹿沼市 公式ホームページ]」（2026年6月23日掲載、6月29日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典65&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 鹿沼市「[https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0311/info-0000009205-0.html 市制75周年記念 模擬議会「女性議会」を開催しました。 | 鹿沼市 公式ホームページ]」（2023年11月1日の実施報告、2025年5月28日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典66&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/r8jyoseiouennkouza.html 「女性リーダー育成講座」-踏み出す一歩が 地域を変える！-受講生募集 - With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター]」（2026年9月14日掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典67&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919daiba-shitee.html ダイバーシティ講演会「こどもも大人も幸せになるためのジェンダー教育－学校と社会の男性性を問い直す」 - With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター]」（2026年8月4日掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典68&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/report/r5/0302lederfollowup.html 第2回女性リーダー育成講座 フォローアップ講座 - With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター]」（2024年3月2日実施、2024年11月12日掲載、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典69&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 古河市「[https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/jinkendanjo/9/2246.html 古河市女性人材バンク登録者募集／古河市公式ホームページ]」（2026年1月26日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典70&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 坂東市「[https://www.city.bando.lg.jp/page/page005249.html 女性人材バンク | 坂東市公式ホームページ]」（2026年4月3日付、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典71&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 伊勢崎市「[https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/siminbu/jinken/kyodo/2386.html 女性人材データバンク／伊勢崎市]」（2026年4月1日更新、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典72&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 古河市「[https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/jinkendanjo/9/19649.html 古河市男女共同参画推進会議委員募集／古河市公式ホームページ]」（2025年1月6日更新、任期2025年4月～2027年3月の募集、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典73&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: UN Global Compact「[https://unglobalcompact.org/news/worlds-largest-corporate-sustainability-initiative-says-no-all-male-panels World’s Largest Corporate Sustainability Initiative Says No to All-Male Panels | UN Global Compact]」（2016年3月15日、2026年9月18日閲覧）。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典74&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: UN Women「[https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/6/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities UN Women statement on the Committee on the Rights of Persons with Disabilities | UN Women – Headquarters]」（2016年7月1日、2026年9月18日閲覧）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70293</id>
		<title>男性排除事例の一覧</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=70293"/>
		<updated>2026-09-17T15:17:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 男性排除の事例と論点を分野別に整理。35件の出典、比較表、関連する既存記事への内部リンクを追加。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:男性が施設・支援・選考から外れる事例と、性別による負担や保護の差を整理する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男性排除事例の一覧&#039;&#039;&#039;は、男性が性別を理由に施設・サービス・選考・支援の対象から外れる事例や、男女で異なる義務・保護・給付条件を整理するものである。本項では、明示的な利用資格の制限、女性に限られる専用枠、男性に限られる負担、男女共通の制度の下で生じる結果の差を区別する。「排除」はこれらの論点をまとめるための表現であり、掲載されたすべての制度について違法性や不当性が認定されているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性への不利益を検討する視点 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 類型 !! 確認すべき内容 !! 留意点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 利用・参加資格からの排除 || 性別による入場、利用、出願の制限 || 全面禁止、男性のみの利用禁止、協力要請を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 専用枠・支援からの排除 || 女性限定の定員、施設、助成など || 男性が一般枠を使えることと、専用枠を使えないことは両立する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 負担・危険の非対称 || 男性に限られる兵役など || 国・年度・免除条件と、義務の実際の内容を確認する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保護・給付の結果の差 || 避難先へのアクセス、受給期間など || 結果の差だけから、制度による利用禁止や差別意図を推定しない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 苦痛・被害の認知からの排除 || 男性の苦痛を軽く評価する基準、男性被害を否定する固定観念 || 制度の条文、具体的な対応、一般的な意識を区別する&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ケアの担い手としての排除 || 男性が養育者やケアの専門職になる際の資格・支援条件 || 男性本人だけでなく、養育される子供などへの影響も調べる&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 女性専用車両・女性専用席 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[女性専用車両]]は、車両の一部を女性などの利用対象者に割り当てる制度である。以下は2026年9月17日に公式案内を確認した事業者の一覧であり、全国の全事業者を網羅したものではない。実施時間外の扱い、対象となる列車種別、運行障害時の中止にも注意が必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 事業者別の確認一覧 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 事業者 !! 路線・区間 !! 実施日時・対象 !! 男性の利用について公式に示された例外 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営新宿線 || 本八幡→新宿は平日7:15～9:00本八幡発。逆方向は7:30～9:30新宿発のうち京王線内で実施する列車。各方向の先頭車両 || 小学生以下、身体の不自由な男性と介護者。内部障害など外見から分かりにくい場合もある || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京都交通局 || 都営大江戸線 || 平日7:00～8:30光が丘発六本木・大門方面、7:15～8:10都庁前2番線発飯田橋・両国方面。4号車 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 日比谷線・北千住→中目黒 || 平日7:30以降北千住発、9:00一斉終了 || 小学生以下、身体の不自由な利用者と介護者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 東西線・西船橋→大手町 || 平日6:57以降西船橋発（妙典始発を含む）、9:00一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 千代田線・両方向 || 平日7:10以降北綾瀬・綾瀬・代々木上原発、9:30一斉終了。綾瀬～北綾瀬の3両編成を除く || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 有楽町線・和光市／小竹向原→新木場 || 平日始発から9:30一斉終了 || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 半蔵門線・両方向 || 平日始発～9:30。渋谷方面は押上発9:20まで || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 東京メトロ || 副都心線・和光市／小竹向原→渋谷、渋谷→池袋 || 平日始発から9:30一斉終了。列車種別や8両・10両の違いを問わない || 同上 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| JR西日本 || 大阪環状線・JRゆめ咲線、学研都市線、JR京都線（一部琵琶湖線）、JR神戸線、JR宝塚線、JR東西線、阪和線、大和路線（一部和歌山線）、おおさか東線の対象列車 || 土曜・休日を含む毎日、始発～終電。全列車種別が対象という意味ではない || 小学6年生以下の男性、身体の不自由な利用者と介助者 || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本では、例えばJR京都線の対象は草津～京都～大阪の普通列車、JR神戸線は大阪～加古川の普通列車である。学研都市線・JR東西線では普通・快速・区間快速、阪和線では普通・区間快速・快速が案内されている。対象の車両形式や編成も指定されるため、路線名だけからすべての列車に女性専用車があるとはいえない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 利用制限の性質と男性への影響 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都交通局は、車内の痴漢等の性犯罪・迷惑行為を防止し、安心して利用できるようにすることを目的として説明する。同局は、利用者の任意の協力に基づく運行で強制力を帯びないことなどから、性別による差別には当たらないとの見解を示している。これは運営者の説明であり、すべての法的争点について裁判所が判断したことを意味しない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の論点は、一般の成人男性には当該車両を通常の選択肢としない運用への協力が求められること、男性の痴漢被害者などが性別だけでは利用対象にならないことである。一方、男性の乗車が法律によって一律に禁止される制度と記述するのは、少なくとも東京都交通局の公式説明と一致しない。利用対象に含まれる男性を外見だけで判断することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特急列車などの女性専用席 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JR西日本は、サンダーバード、くろしお、らくラクはりま、WEST EXPRESS 銀河の一部について、車両全体ではなく一部の座席を女性専用席としている。対象は女性と、同伴する小学6年生以下の男児であり、指定席特急料金で利用する。一般の座席に乗車できることとは別に、成人男性にはこの座席区分を選択する機会が用意されていない事例である。通勤列車の女性専用車両とは、予約・発売の対象となる座席区分である点を区別する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== プリクラ施設の男性のみの入場制限 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プリントシール機の店舗・コーナーには、男性のみでの入場を認めないものがある。女性の同伴を条件に男性を認める運用は、男性全員の絶対的な入場禁止とは異なるが、男性一人や男性同士での利用を制約する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 店舗・施設 !! 確認された制限 !! 例外・範囲・確認時点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ガールズミニョン・ラブラ2（新潟） || 商業施設の店舗案内が男性のみの入店を断っている || 2026年9月17日閲覧。案内ページはラブラ2の4階店舗を対象とする。全国全店舗の統一規則とまでは確認していない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| namco池袋店のプリクラコーナー || 2022年3月19日から原則女性のみ、女性同伴の男性は入場可能と告知 || 2022年3月15日の店舗アカウント投稿。画像にも男性のみの入場禁止と女性同伴の条件を掲示。店舗全体への男性入店禁止ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
namco池袋店は翌3月16日、アコスタでは終日入場制限を設けないこと、同年3月28日～4月3日の「７m!n×namco池袋店」コラボイベントでも男性のみで利用できることを補足した。ただし、当該コラボイベントではノベルティの配布終了後に通常の入場制限に戻るとの条件があった。さらに、男性のみでも終日利用できるプリクラを数台用意しているとも説明している。これらは2022年当時の告知であり、2026年現在も同一条件であるとまでは確認していない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この種の制限では、迷惑行為の有無にかかわらず、男性だけの来店という条件で利用可能な区画や機械が変わる。比較すべき対象は、単に撮影できるかどうかだけでなく、同じ機種・設備・同行者の条件で利用できるかどうかである。一方、店舗ごとの規則や例外を確認せず、プリクラ全般が男性利用禁止であると記述することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典8|[8]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典9|[9]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== コンビニの「女性専用＋男女共用」トイレ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[女性用トイレ行列問題]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本トイレ協会が公開した2022年9月15日のセミナー記録では、小松義典によるコンビニトイレ研究の報告に、男女共用の洋式便器1器を、男女共用と女性専用の洋式便器2器へ改修した店舗の例がある。改修前の2009年は1日125人、改修後の2010年は146人が利用し、内訳は共用110人、女性専用36人だった。記録では当該店舗名は特定されていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この2ブースの構成では、利用対象は次のようになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! ブース !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 女性専用 || 利用対象外 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女共用 || 利用対象 || 利用対象&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 自分の性別だけの専用ブース || なし || あり&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性はトイレ全体から排除されているわけではないが、女性にはある専用ブースの選択肢がない。共用ブースが埋まっている際に女性専用ブースだけが空いていれば、利用できる選択肢にも差が生じる。ただし、実際の待ち時間や男女それぞれの混雑の程度は、この配置だけでは決まらず、利用人数や占有時間のデータが必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同報告には、男性用小便器を併設する店舗や、男性専用・共用・女性専用を並べる配置の検討も含まれている。したがって、すべてのコンビニに男性専用設備がないとはいえず、ある店舗の表示をチェーン全社の統一方針とすることもできない。個室の数と小便器の数は、排便を含む利用可能性が異なるため、別々に数える必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典21|[21]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 教育の性別定員と女子枠 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 都立高校の男女別定員の廃止 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都教育委員会は、男女別定員を定めていた全日制普通科（単位制・コースを除く）について、2022年度は定員の10％、2023年度は20％を男女合同で決定する緩和措置を実施した。2024年度からは推薦に基づく選抜を含め、男女合同選抜へ移行した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都教委が緩和措置後の実際の結果と男女合同選抜を仮定した結果を比較したところ、以下の差があった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 対象校 !! 男女合同でも結果が同じ !! 男女合同なら女子合格者が増える !! 男女合同なら男子合格者が増える&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2022年度・10％緩和 || 109校 || 81校 || 23校 || 5校&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・20％緩和 || 108校 || 99校 || 9校 || 0校&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023年度の9校のうち、女子合格者数の差が最大の学校では23人、男女の合格最低点の差が最大の学校では51点の差があった。こうした学校では、性別定員が男女合同の得点競争に比べて男子の合格人数を確保する働きをしていたと読める。一方、2022年度には逆に男子の合格者が増える学校も5校あり、すべての学校・年度で男子だけを保護していた制度と一括することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大学理工系の女子枠――東京科学大学の例 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京科学大学は、2024年度入試から理工学系学士課程の総合型・学校推薦型選抜へ女子枠を順次導入した。同大学が2026年9月4日に示した募集人員は次のとおりである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 入試年度 !! 一般選抜 !! 総合型・学校推薦型選抜 !! うち女子枠&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023年度・導入前 || 930人 || 98人 || 導入前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2026年度 || 813人 || 255人 || 154人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同大学は、総合型・学校推薦型選抜の一般枠には性別を問わず出願できると説明する。その一方で、女子枠という追加の選抜区分は男性が利用できない。一般選抜が残っていることだけでは、選抜機会に性別差がないことにはならない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大学側は、従来の広報や女子中高生向け行事、寮・奨学金整備では女子学生比率に大きな変化がなく、著しい男女の偏りを改善する積極的改善措置として導入したと説明している。また、一般選抜と総合型選抜は試験の構成・配点・評価項目が異なるため、別区分の点数の単純比較はできないとする。募集人数に満たなくても所定の水準に達しない受験生を人数合わせで合格させない方針も示している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二つの制度を比較する論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都立高校では性別による定員区分を撤廃した一方、理工系大学では女性限定の定員区分が導入されている。この比較からは、性別定員の是非を判断する基準、人数が少ない側への配慮の一貫性、男性に不利な分野でも同様の是正策が用意されるか、という論点が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、都立高校の制度と大学の女子枠では、教育段階、制度目的、試験方式、比較する受験者集団が異なる。都立高校の男女別合格最低点の差と、大学の異なる選抜方式の点数差は同じ指標ではない。また、この二事例だけから、あらゆるアファーマティブアクションが男性を対象外としていると一般化することもできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典10|[10]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典11|[11]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DV被害者の相談・避難先 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朝日新聞が2024年10月に47都道府県すべてから回答を得た調査では、都道府県が設置する公的シェルターが女性専用であるとした自治体は42だった。民間団体への委託などにより男性も避難できるシェルターを確保していた自治体は20だった。自治体側は、男女の居室を分離できない建物の構造や、男性の需要を把握できていないことなどを理由に挙げていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 調査で確認された事項 !! 都道府県数・件数 !! 数字の意味&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 設置する公的シェルターが女性専用 || 42自治体 || 女性専用施設の全国総数ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 委託等で男性も避難できるシェルターを確保 || 20自治体 || 男性専用施設20か所という意味ではない&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男女の相談曜日・時間が完全に同じ || 31自治体 || それ以外には男性の受付時間・曜日が限定される例がある&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 男性の対面相談を受け付けず電話・オンラインのみ || 11自治体 || 相談方法の差を示す&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 都道府県設置相談機関での2023年度相談延べ件数 || 男性2,143件、女性60,358件 || 被害者の実人数や被害の全数ではない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
42自治体と20自治体は、異なる質問への回答であり、互いに排他的な区分ではない。公的施設が女性専用でも、男性向けの避難先を外部へ委託している場合があるため、両者を足して施設数や自治体総数を算出することはできない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例における男性の不利益は、DV被害者であっても既存の施設へ直接入れない場合があることや、相談方法・利用時間の選択肢が少ないことである。施設数、定員、実際に利用できた人数、受入れを断られた件数は別々の指標であり、本調査から全国の男女別シェルター施設数の比率までは算出できない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典12|[12]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 遺族給付の性別条件 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遺族厚生年金の夫・妻の条件差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本年金機構の2026年6月22日更新の案内では、遺族厚生年金の対象となる配偶者に性別による条件差がある。例えば子のない夫は死亡した妻によって生計を維持されていたことなどに加え、55歳以上という年齢条件があり、受給開始は原則60歳である。他方、子のない妻には同じ55歳以上の条件がなく、30歳未満の妻については5年間の有期給付となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、同じ年齢・家計状態で配偶者と死別しても、55歳未満の子のない男性は、女性と同じ条件ではこの給付の対象になれない。また、中高齢寡婦加算は、所定の条件を満たす妻に40歳から65歳まで加算する仕組みである。これは、老齢年金の平均的な受給期間の差とは異なり、給付資格・加算対象に直接性別条件が置かれる例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上は確認時点の公式案内に基づく。将来施行される改正や個別の経過措置を含むすべての世代に、同じ条件が恒久的に適用されるという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 寡婦年金 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国民年金の寡婦年金は、原則として第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上ある夫の死亡時に、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで支給する制度である。妻の死亡によって夫に支給する制度としては規定されていない。老齢基礎年金の繰上げ受給などによって支給されない場合もある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度の対象が妻に限られることと、男性遺族には他の年金・給付が一切存在しないことは同義ではない。比較には、給付ごとの資格と、他制度から受けられる保障を分けて確認する必要がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典13|[13]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典14|[14]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 老齢年金の支給開始年齢と寿命差 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男女共通の原則と受給期間の論点 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から支給される。60歳から65歳までの繰上げ受給では減額され、66歳から75歳までの繰下げ受給では増額される。一定の生年月日などに該当する人には繰下げ上限70歳の経過措置がある。日本年金機構の案内は、原則の受給開始年齢を男女別には定めていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この制度については、男女の寿命が異なる場合、同じ年齢から受給を始めても平均的な受給期間が異なるという論点がある。ただし、これは男性が老齢年金の受給資格を持たないという意味の排除ではない。比較に当たっては、出生時の平均寿命から65年を引くだけではなく、65歳まで生存した人の平均余命、受給開始の選択、保険料納付歴、年金額などを区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 特別支給の老齢厚生年金の男女差 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老齢年金全体を「受給開始条件に男女差がない」と説明することも正確ではない。厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」には、性別と生年月日による差がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 日本年金機構が示す対象要件の一部 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 対象となる生年月日の上限 || 1961年4月1日以前 || 1966年4月1日以前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| その他の主な要件 || 老齢基礎年金の受給資格期間10年、厚生年金等への加入1年以上、生年月日別の支給開始年齢への到達 || 左記と同じ&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性についても、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じとされる。したがって、この経過措置は、加入した制度と生年月日を特定して比較する必要がある。女性の対象世代が男性より5年後まで残されているという差と、現在の老齢基礎年金の原則が男女共通であることは、別の事実として扱う。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 徴兵・兵役登録――義務と危険の非対称 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳細は[[徴兵]]を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性に兵役または兵役登録を義務付ける制度では、性別により、身体の自由、進学・就労時期、軍務への拘束という負担が異なる。これを「平和からの男性排除」という観点で論じる場合にも、登録、実際の入隊、戦闘への動員を区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 国・制度 !! 確認された男性への義務 !! 資料から分かる範囲・留意点 !! 出典&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 韓国・兵役制度 || 兵務庁は、兵役法が男性国民に兵役義務を課し、これを強制徴兵の根拠と説明する || 国防義務一般の記述と、兵役法上の男性への義務を区別している。全男性が例外なく同一の軍務に就くという意味ではない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典17|[17]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| シンガポール・National Serviceの登録 || 兵役法に基づき、男性市民・男性永住者は16歳半から登録義務の対象になる || 登録通知等に従わない場合の罰則を案内。就学による延期申請等もある。登録年齢は入隊年齢を意味しない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 米国・Selective Serviceの登録 || 原則として18～25歳の男性市民・男性移民に登録を義務付ける || この出典が示すのは登録義務。登録した全員が直ちに徴兵・戦地派遣されるという事例としては扱わない || &amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典19|[19]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
シンガポールの中央人材局は、兵役通知や出頭命令への違反について、最高1万シンガポールドルの罰金、最高3年の拘禁、またはその両方という刑事罰を示す。任意の奉仕を奨励するだけの仕組みとは異なる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典18|[18]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性側の不利益を検討するには、義務の対象、延期・免除、代替役務、服務期間、就学・雇用への影響を個別に確認する必要がある。戦時の民間人も性別を問わず被害を受け得るため、男性に兵役義務があるという事実を、女性全体が戦争の危険から免れているという主張へ置き換えることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 海難事故の救命優先順位――タイタニック号 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1912年のタイタニック号沈没時には、救命艇への乗艇に女性と子供を優先する規範が適用された。ElinderとErixsonの2012年の論文は、この事故について、女性と子供の約70％が助かったのに対し、男性では約20％だったと記述する。これは女性と子供を一括した比較であり、女性だけの生存率と混同すべきではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限られた救命設備への優先順位に性別が使われる場合、成人男性は女性より後順位となる。この点を「生存機会からの男性排除」として検討できる。ただし、男性の生存者も存在するため、男性全員に救命を認めなかったという意味ではない。また、子供の優先には男児も含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同論文は1852～2011年の18件の海難事故を調査し、女性の生存上の優位が統計的に認められたのはタイタニック号とバーケンヘッド号の2件で、11件では女性が不利、5件では明確な差がないと報告した。タイタニック号の事例を、あらゆる海難事故で一貫して男性が救助から排除されるという主張へ一般化することはできない。著者らは、船長による女性・子供優先の指示が、実際の優先行動に影響する可能性を指摘している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典20|[20]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連する論点――女子大学内の学会事務局 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国際ジェンダー学会は、事務局の郵送先を和洋女子大学のジェンダー・ダイバーシティ研究所内として案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典15|[15]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同学会の2026年6月30日改定会則は、女性学・男性学・ジェンダー研究の推進を目的・事業に含める。入会については会員2名の推薦と理事会の承認などを定めるが、確認した会則・細則に女性のみを会員とする規定はない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典16|[16]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、女子大学内に事務局があるという事実だけでは、男性が当該学会やジェンダー研究から排除されている根拠にはならない。大学の学生の入学資格、学会の会員資格、研究会・大会への参加資格、学内施設への立入り条件は別々の規則である。本例は、男性排除が確認された事例に含めるのではなく、所在地と参加資格を混同しないための関連情報として扱う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政策の見出しに男性被害者が現れないこと――「女性に対する暴力の根絶」 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 政策の名称と実際の支援対象 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内閣府男女共同参画局は、主な政策の一つとして「女性に対する暴力の根絶」というポータルを設けている。そこには、DV、性犯罪・性暴力、デートDV、ストーカー対策、相談窓口、調査研究などがまとめられ、広報啓発として「女性に対する暴力をなくす運動」も案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この名称では、女性が保護すべき被害者として明示される一方、男性被害者は政策の見出しに登場しない。本項の観点では、これを「政策の見出しや広報における男性被害の可視性」の問題として検討できる。男性が暴力を受けたとき、自分もその窓口の対象だと認識できるか、という問いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、同ポータルから移動できる「性犯罪・性暴力とは」のページは男性の性被害を取り上げ、男性も警察やワンストップ支援センターに相談できると説明している。したがって、確認されたのは「男性も含む支援情報が、女性を掲げる上位分類の下に置かれている」という構成であり、内閣府が男性への暴力を容認している、男性をすべての支援から外している、という事実ではない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典34|[34]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する段階 !! 資料で確認できる内容 !! ここから先の検証&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 政策の見出し || 「女性に対する暴力の根絶」と明示 || 男性被害者にも対象だと伝わる広報になっているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援情報の本文 || 男性被害への説明と相談案内がある || 男性が必要な案内へ到達しやすいか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 実際のサービス || このポータルの名称だけでは判断できない || 男女別の受入条件、相談時間、避難先、対応実績を比較する&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「女性」を冠することにより男性が相談を控えるという因果関係や、その影響の大きさは、ページの構成だけでは測定できない。男性の相談者への調査、広報の到達度、名称変更前後の利用状況などが必要になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性被害者はどの程度いるのか ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年版犯罪白書は、2024年の「生命・身体に被害をもたらした刑法犯」の被害者を、死亡者・重傷者・軽傷者の人員で集計している。総数は26,563人、うち女性は10,008人であり、差し引き男性は16,555人、約62.3％となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 2024年の区分 !! 総数 !! 女性 !! 男性（総数から女性を差し引き）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 死傷者計 || 26,563人 || 10,008人 || 16,555人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち死亡者 || 681人 || 288人 || 393人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち重傷者 || 2,883人 || 989人 || 1,894人&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| うち軽傷者 || 22,999人 || 8,731人 || 14,268人&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典の重傷は全治1か月以上、軽傷は全治1か月未満の負傷を指す。数値は白書の6-1-2-1図から転記し、男性欄は本項で差引計算した。女性比率37.7％は白書本文にも示されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典35|[35]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この統計からは、少なくとも刑法犯による死傷者について、男性が多数を占めることが確認できる。ただし、これをそのまま「暴力被害者全体の男女比」と呼ぶことはできない。けがを伴わない暴行や脅迫、心理的暴力、警察に把握されない被害まで含めた全体の人数ではなく、DVや性暴力に限った割合でもない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「暴力被害者の半数は男性」という言い方を使うより、「2024年に刑法犯によって死亡・負傷した被害者の約62.3％は男性」と対象と年を明記する方が正確である。女性に多い特定の被害への重点対策と、男性も保護すべき被害者として広報に明示することは両立し得る。死傷者全体の男女比だけで個々の施策の予算配分の妥当性が決まるわけではないが、男性の被害を政策の説明から見えなくしない、という検討の根拠になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ケアの専門職への入口――助産師資格 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保健師助産師看護師法第3条は、助産師を、免許を受けて助産や妊婦・産後の女性・新生児への保健指導を業とする「女子」と定義する。一方、第2条の保健師、第5条の看護師、第6条の准看護師の定義は「者」とされている。助産師資格には、他の看護資格とは異なる女性限定の条件がある。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典33|[33]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 資格 !! 法律の定義で用いられる表現 !! 性別資格の比較&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 助産師 || 女子 || 男性は資格の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 保健師・看護師・准看護師 || 者 || 同じ女性限定の条件はない&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例は、男性が女性の健康への理解を求められるだけでなく、その領域で専門性を身に付けてケアを職業とする道も開かれているか、という観点につながる。法律上は、助産師としての能力や本人の希望を評価する前に、性別が資格の範囲を区切っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
個々の利用者が担当者の性別を希望することと、国家資格の入口で男性全体を対象外にすることは、区別して検討できる。利用者のプライバシーや担当者を選ぶ意思を尊重しながら、専門職への参入をどこまで制限する必要があるかが論点になる。本例が示すのは助産師資格の条件であり、男性が妊産婦や新生児に関わる医療・看護のすべてから排除されているという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 父親と子供が一緒に暮らすための支援――母子生活支援施設 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を育児の補助者や家計の支え手としてだけでなく、生活支援を受けながら子供を育てる当事者として想定しているか、という視点がある。母子生活支援施設は、住居だけでなく、親子が一緒に生活しながら相談・援助を受けられる仕組みである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典31|[31]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国母子生活支援施設協議会が掲げる児童福祉法第38条の対象は、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その女性が監護する児童である。同協議会は、原則として18歳未満の子供を育てる母子家庭などの女性が子供と一緒に利用できると説明している。父親が子供を養育する世帯は、この法定の入所対象に含まれていない。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典32|[32]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 支援の要素 !! 母子生活支援施設の役割 !! 父子家庭について確認すべき差&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 同居できる住まい || 親と子供が一緒に入所する || 父親と子供が同居したまま利用できる代替先があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 生活の立て直し || 心身・生活の安定、自立に向けた相談・援助 || 単なる一時宿泊にとどまらず、生活支援が付いているか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 支援の継続 || 退所後の相談その他の援助 || 住居を出た後も継続して支援を受けられるか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここでの影響は父親だけで完結しない。同じように住居や養育上の支援を必要とする子供でも、養育する親が父親か母親かによって、利用できる親子単位の施設が変わる。この意味で、「男性の支援対象からの排除」と「父親に育てられる子供の支援機会」を併せて検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例は、父子家庭に住宅支援や相談支援が一切ないことを示すものではない。また、母親と入所する男児まで対象外とする制度でもない。比較の中心は、大人の養育者が男性である場合にも、親子同居と生活支援を組み合わせた同等の選択肢が確保されているかである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性暴力の被害者として認められること ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 刑法上の被害者の範囲 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法務省の犯罪白書によれば、2017年7月施行の改正は、従来の強姦罪を、被害者の性別を問わず、性交に加えて肛門性交・口腔性交も対象とする強制性交等罪へ改めた。男性を、女性に対する加害者になり得る存在としてだけでなく、重大な性的侵害の被害者として同じ罪の保護対象に含める改正だった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典28|[28]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、改正前の男性に対する性的加害がすべて適法だったという意味ではなく、どの罪で、どの範囲の被害を捉えるかという問題である。さらに2023年には不同意性交等罪への改正が行われたため、2017年当時の罪名・要件を現在の制度と混同しないことが必要である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典29|[29]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 男性の身体反応や抵抗力を理由とする被害の否定 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法改正とは別に、男性が被害を訴えたときに、その経験自体が否定・矮小化される問題がある。内閣府男女共同参画局は、男性・男児は性被害に遭わない、男性なら抵抗できる、男性の被害は軽い、といった考えを誤った思い込みとして挙げている。また、勃起や射精などの身体反応は同意の証拠ではないと説明する。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この問題を男性排除の観点から見ると、「助けを求める資格」の形式的な有無に加えて、助けを求める理由を信じてもらえるかが重要になる。男性であることや身体反応を理由に被害を否定すれば、その人は性的自己決定や苦痛を認められる対象から外されてしまう。男性の性的反応を、常に欲望や同意の表明だと扱わないことが中心的な論点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
確認した内閣府の現行案内は、男性も警察やワンストップ支援センターへ相談できることを明記している。本例は、この窓口が男性を拒否しているという事例ではなく、公的啓発でも否定する必要があるとされる、男性被害に関する固定観念を扱うものである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典30|[30]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性自身の病気予防――HPVワクチンの公費対象 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性を、女性に感染させないための協力者としてだけでなく、自身の病気を予防する権利・利益を持つ当事者として扱っているか、という視点がある。HPVは子宮頸がんだけでなく、男性にも生じる肛門がんや陰茎がんなどにも関わるとされる。一方、厚生労働省が案内するHPVワクチンの定期接種対象は、小学6年から高校1年相当の女子である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の接種そのものが禁止されているわけではない。世田谷区は2024年10月から男性の任意接種への費用助成を開始し、2026年4月から9価ワクチンも対象とした。2026年度は、接種時に区内に住民登録がある小学6年から高校1年相当の男性が、区内の指定医療機関で接種する場合に全額公費負担となる。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 比較する制度 !! 対象・仕組み !! 男性側から見た違い&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 国の制度としてのHPV定期接種 || 小学6年～高校1年相当の女子 || 同じ学齢の男子は、この定期接種の対象外&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 世田谷区の男性向け任意接種助成 || 区内在住の対象学齢の男性。指定医療機関等の条件あり || 自治体独自の制度によって費用負担を補う&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この差は、接種の医学的な可否、公費負担の資格、実施医療機関の範囲を分けて考える必要がある。全国制度の対象から外れることによって、男性の公費での接種機会が居住自治体の独自施策に左右される、という点が本例の論点である。男女の疾病負担や費用対効果を検討する際にも、男性自身の予防上の利益を評価に含めているかが問われる。上記の世田谷区の説明は、男性本人の病気予防とパートナーへの感染予防の両方に言及している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典26|[26]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典27|[27]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 男性の傷つきの過小評価――外見の損傷に対する労災補償 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性の苦痛が軽く見積もられる問題は、単なる周囲の態度にとどまらず、かつての労災補償の等級に明示されていた。2010年5月27日の京都地裁判決が扱った当時の制度では、頭部・顔面・頸部の外見に残る傷について、次の性別差があった。「醜状」は法令・認定基準上の用語である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 改正前の障害区分 !! 男性 !! 女性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に著しい醜状を残すもの || 第12級。給付基礎日額156日分の一時金 || 第7級。障害がある期間、1年につき給付基礎日額131日分の年金&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 外貌に醜状を残すもの || 第14級 || 第12級&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性についても顔面のほとんど全域に及ぶ特に重い瘢痕には第7級を準用する扱いがあったため、あらゆる傷で男女差があったわけではない。問題は、その特例に届かない傷では男性の補償が低く設定されていたことである。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判で国側は、女性の方が外見への関心が高く、外見の損傷による精神的苦痛や就労上の不利益が大きいなどと主張した。京都地裁は、男性や外見への関心が低い人も大きな精神的苦痛を受け得ることを指摘したうえで、当該の大きな等級差を合理的に説明する根拠は認められないと判断した。該当部分を憲法14条1項に違反するとし、男性原告への処分を取り消した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典25|[25]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2011年2月1日の厚生労働省通知では、外貌の損傷を性別によらず、著しいものは第7級、相当程度は第9級、それ以外の該当するものは第12級とする基準が示された。したがって、本例は改正前の差を扱う歴史的事例である。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典24|[24]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本例を「男性排除」という観点で捉えると、男性が補償制度全体から締め出されたのではなく、同程度の傷に対する手厚い保障や、苦痛を同等に重く扱われる機会から外されていたと整理できる。「男性は外見を気にしないはず」という集団への想定で、傷を負った個人の苦痛を低く評価していないか、という検討につながる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相互理解の「受け手」になれるか――生理痛体験研修 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
関連項目：[[男性管理職への生理体験会（東京都）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男性が相手の事情を理解する役割を担う一方、男性自身の苦痛を聞き取る仕組みが設けられないなら、男性は相互理解の受け手から外れてしまう。この観点では、施設への入場資格だけでなく、誰の苦痛を研修の議題にするか、誰に配慮を求め、誰に配慮を提供するかを検討対象にできる。ただし、これは本項の分析視点であり、以下の研修で男性排除や強制が確認されたという意味ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京都の「働く女性のウェルネス向上委員会」が紹介したアドフレックス・コミュニケーションズの事例では、生理痛体験研修に男性24名と女性5名が任意参加した。女性の健康課題への理解を目的とし、研修後には生理休暇の時間単位取得や生理用品の無償支給などへつながったとされる。同じ記事は、性別を限定しないスーパーフレックス制度も紹介している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典22|[22]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
装置の提供元である大阪ヒートクールは、性別を問わず希望者だけを対象とし、事前の説明と署名による同意を得ること、体験者の意思でいつでも刺激を停止できることを明示している。女性同士の痛みの違いを理解することも目的に含み、生理痛以外の持病や疾患を持つ人が働きやすい職場を考えるワークショップも案内している。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典23|[23]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、この二つの資料は「男性だけに強制される研修」の証拠にはならない。一方、制度上は任意でも、職場の実際の運用が任意であるかは別途確認すべき問題である。男性が相互理解や身体への自己決定から外されていないかは、次のように具体化できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 検討する点 !! 男性側の経験を調べるための確認事項&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 断る自由 || 不参加や途中中止によって、評価が下がる、叱責される、協調性がないと扱われることがないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 痛みの訴えの扱い || 男性が痛がる様子を笑いの対象にしたり、強度を上げるよう促したりしていないか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 理解の双方向性 || 男性自身の不調や負担についても、匿名の意見収集、相談、勤務上の配慮につながる経路があるか&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 研修後の評価 || 女性への理解が進んだかだけでなく、参加者の身体的負担や不快な経験も確認しているか&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
相互理解の双方向性は、女性にも別の痛みを与えることでしか確保できないわけではない。男性の苦痛にも聞き取りと支援を用意し、理解する側と理解される側を性別で固定しないことが検討の中心となる。「女性は男性の大変さを知ろうとしない」という女性全体の意識の断定とは区別する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 出典 ==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額｜日本年金機構]」。2026年9月4日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 特別支給の老齢厚生年金｜日本年金機構]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都交通局「[https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/initiatives/safety/relief/women/ 女性専用車 ｜ 東京都交通局]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京メトロ「[https://www.tokyometro.jp/safety/attention/women/index.html 女性専用車 | 安心への取組み | 東京メトロ]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: JR西日本「[https://www.jr-odekake.net/railroad/service/train-woman.html 女性専用車両・女性専用席 | 駅・時刻・列車を調べる：JRおでかけネット]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 三井ショッピングパーク「[https://mitsui-shopping-park.com/lovela-bandai/shopguide/1294717.html ガールズミニョン | ラブラ万代]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503561346561949706 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「【プリクラコーナーの入場制限についてのご案内】 3月19日(土)より当店のプリクラコーナーは原則女性のみ入場可能となります。 (女性の方が同伴される男性は入場可能です） 男性のみのお客様のご入場はご遠慮いただいております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。 https://t.co/YNZ3uBK201」 / X]」。2022年3月15日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。添付画像も確認。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典8&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503910872778874885 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「※アコスタは終日入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ※次回の７m!n×namco池袋店コラボイベント(2022/3/28～2022/4/3）も入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ですが、ノベルティ配布終了次第女性のみの入場制限となりますので予めご了承ください。」 / X]」。2022年3月16日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典9&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503911768510271491 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「また、終日男性のみでもご利用いただけるプリクラも数台ご用意しております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。」 / X]」。2022年3月16日投稿（ブラウザ表示）、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典10&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都教育委員会「[https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2023/09/2023091103 令和５年度東京都立高等学校入学者選抜における男女別定員の緩和措置の実施状況等及び令和６年度入学者選抜からの男女合同選抜への移行について|9月|東京都教育委員会]」。2023年9月11日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典11&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京科学大学「[https://www.isct.ac.jp/ja/news/5kevomsqf3nq 理工学系学士課程入試における「女子枠」の現状と本学の考え方 | Science Tokyo - 東京科学大学]」。2026年9月4日公開、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典12&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 朝日新聞、山本悠理・岡崎明子「[https://www.asahi.com/articles/ASSCG25ZMSCGULLI00DM.html 「DV被害者は女性」の偏見　男性用シェルター確保、20自治体のみ：朝日新聞]」。2024年11月19日公開、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典13&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）｜日本年金機構]」。2026年6月22日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典14&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html 寡婦年金｜日本年金機構]」。2021年4月1日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典15&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 国際ジェンダー学会「[http://www.isgsjapan.org/blog/board/ 役員・事務局 ｜ 国際ジェンダー学会]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典16&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 国際ジェンダー学会「[http://www.isgsjapan.org/blog/regulation/ 会則・倫理網領など ｜ 国際ジェンダー学会]」。会則2026年6月30日改定、2026年9月17日閲覧。リンク表題の「倫理網領」はページタイトルの原表記。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 韓国兵務庁「[https://www.mma.go.kr/eng/Landmarks.do?mc=mma0000843 Landmarks - OVERVIEW - HOME]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典18&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: シンガポール中央人材局（CMPB）「[https://www.cmpb.gov.sg/before-ns/pre-enlistment-process/registration-and-documentation/ Registration and documentation | CMPB]」。本文更新日2026年4月13日、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典19&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 米国Selective Service System「[https://www.sss.gov/register/who-needs-to-register/ Who Needs to Register : Selective Service System]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典20&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Mikael Elinder・Oscar Erixson「[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3421183/ Gender, social norms, and survival in maritime disasters - PMC]」。Proceedings of the National Academy of Sciences、109巻33号、13220–13224頁、2012年7月30日オンライン公開。DOI: 10.1073/pnas.1207156109。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典21&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 日本トイレ協会「[https://j-toilet.com/2023/02/24/17th/ 第17回 「コンビニのトイレを考える」～新たな公共トイレとしてのコンビニの役割～ | 一般社団法人 日本トイレ協会]」。2022年9月15日開催セミナーの記録、2023年2月24日公開、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典22&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 東京都・働く女性のウェルネス向上委員会「[https://women-wellness.metro.tokyo.lg.jp/examples/13/ 「生理痛体験研修」が生理についてオープンに話せるきっかけに。社内掲示板で女性ニーズを吸い上げる｜企業の取組事例｜働く女性のウェルネス向上委員会]」。2024年1月30日公開、2026年9月17日閲覧。開催月は本文中に2月・3月の両表記があるため、本項では特定しない。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典23&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 大阪ヒートクール「[https://sites.google.com/view/ohc-period/home 生理痛体験｜大阪ヒートクール]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典24&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省「[https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6777&amp;amp;dataType=1&amp;amp;pageNo=1 ・外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について(◆平成23年02月01日基発第201002号)]」。2011年2月1日通知、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典25&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 京都地方裁判所2010年5月27日判決、平成20年（行ウ）第39号「[https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/150-1.html 障害等級男女差事件　第一審]」。京都産業大学ドメインで公開された判決本文。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典26&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 世田谷区「[https://www.city.setagaya.lg.jp/02015/15364.html HPVワクチン男性接種費用助成（任意接種） | 世田谷区公式ホームページ]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典27&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省「[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html HPVワクチン｜厚生労働省]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典28&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省「[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_1_1_1_16.html 令和元年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/16]」。2019年版、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典29&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省「[https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 法務省：性犯罪関係の法改正等　Ｑ＆Ａ]」。2023年7月、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典30&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 内閣府男女共同参画局「[https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/index.html 性犯罪・性暴力とは | 内閣府男女共同参画局]」。2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典31&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 埼玉県「[https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/jidou-shisetsu/boshiseikatsushien.html 母子生活支援施設 - 埼玉県]」。2024年2月9日掲載、2026年9月17日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典32&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 全国母子生活支援施設協議会「[https://zenbokyou.jp/for-public/ 母子生活支援施設とは | 全母協 – 社会福祉法人 全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会]」。2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典33&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 厚生労働省「[https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80078000&amp;amp;dataType=0&amp;amp;pageNo=1 ・保健師助産師看護師法(◆昭和23年07月30日法律第203号)]」。第2・3・5・6条、2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典34&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 内閣府男女共同参画局「[https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/ 女性に対する暴力の根絶 | 内閣府男女共同参画局]」。2026年9月18日閲覧。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典35&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 法務省「[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_6_1_2_0.html 令和７年版 犯罪白書 第6編/第1章/第2節]」。2025年版、2026年9月18日閲覧。[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/images/full/h6-1-2-1.jpg 6-1-2-1図の拡大画像]もブラウザで確認。集計対象年は2024年。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%A4&amp;diff=70292</id>
		<title>ジェイアール名古屋タカシマヤ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%A4&amp;diff=70292"/>
		<updated>2026-09-17T13:54:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 新規記事作成：5階のトイレ配置と男女で異なる利用動線を記録&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:5階のトイレ配置と、男女で異なる利用動線を記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ジェイアール名古屋タカシマヤ&#039;&#039;&#039;は、愛知県名古屋市のJRセントラルタワーズにある百貨店である。株式会社ジェイアール東海高島屋が運営し、2000年3月15日に開業した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5階は「婦人服［ベーシック &amp;amp; モダン］　ハンドバッグ　化粧品」のフロアと案内されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性用トイレの配置==&lt;br /&gt;
2026年9月17日時点の公式5階フロアガイドでは、トイレの表示がフロア内の2か所にある。JRゲートタワー側の連絡通路に近い一角では、喫煙所に隣接して女性用トイレが案内されている。一方、男性用と女性用の両方が設けられたトイレは、フロアの反対側に表示されている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この配置では、女性は5階の2か所で女性用トイレを利用できるのに対し、男性が利用できる男性用トイレは1か所に限られる。特に喫煙所側から男性用トイレへ向かう場合、男性利用者は女性利用者より長い移動を必要とし、性別によって利用動線に差が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==社会的反応==&lt;br /&gt;
2026年9月17日、X利用者の百葉箱は、現地の案内表示とフロア案内板の写真を投稿した。写真の案内表示には「女子トイレ」「喫煙所」と記され、フロア案内板では女性用トイレと喫煙所が同じ側、男女別トイレが反対側に示されている。投稿者は、喫煙所の近くに男性用トイレがない点を問題として指摘した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==資料の限界==&lt;br /&gt;
公式フロアガイドと投稿写真から確認できるのは、トイレの位置と性別表示である。各トイレの便器数、収容人数、待ち時間、配置理由は確認できないため、本項は設備の位置と利用動線の差のみを記録する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 株式会社ジェイアール東海高島屋、[https://www.jr-takashimaya.co.jp/company/ 会社概要 | ジェイアール名古屋タカシマヤ]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 株式会社ジェイアール東海高島屋、[https://www.jr-takashimaya.co.jp/floor/05/ 5F | フロアガイド | ジェイアール名古屋タカシマヤ]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 百葉箱、[https://x.com/first_dat/status/2100503789551939931 Xユーザーの百葉箱さん: 「ＪＲ名古屋高島屋５階の喫煙所隣のトイレは女子トイレのみで、男子用はない。男女別トイレがフロアの反対側の端にあり、そこしか男子トイレはない。避難所の講演会で「男なんてどこでも立ちションできる」と豪語したフェミニストがいるが、デパートのフロアで立ちションすればいいのか？と思う。 https://t.co/ouyKIpBSNK」 / X]（2026年9月17日投稿、閲覧日 2026年9月17日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%A0%80%E5%A4%A7%E8%BC%94&amp;diff=70291</id>
		<title>堀大輔</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%A0%80%E5%A4%A7%E8%BC%94&amp;diff=70291"/>
		<updated>2026-09-17T12:23:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 男女入れ替えスイッチで見出し・引用・評価文の性別語も切り替わるよう修正&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:偶発的な露出を笑いや性的評価として扱う男性差別を記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;堀大輔&#039;&#039;&#039;（ほり だいすけ）は、「1日30分睡眠」を続けていると主張して注目を集めた実業家である。2026年9月9日から、自身の睡眠時間を示す目的でYouTubeの一週間連続ライブ配信を行った。9月15日未明、入浴中に下半身が意図せず映り込む放送事故が発生し、配信は一時停止された後、別の配信枠で再開された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==経緯==&lt;br /&gt;
配信では、堀の生活を複数のカメラで継続的に映していた。事故の直前、堀は入浴の準備を進め、カメラの死角で服を脱いだ後に浴室へ移動しようとしたが、その途中で局部が映り込んだと報じられている。堀は異変に気づくと配信を停止し、その後の配信で事故を謝罪した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本件は、本人が公に見せる意図のなかった裸体がライブ配信の操作上の失敗によって露出した事例である。事故の映像そのものを再掲することは、本人の性的プライバシーをさらに侵害するおそれがあるため、本項目では掲載しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=={{#スイッチ:男性差別の概要|女性差別の概要}}==&lt;br /&gt;
事故後、Xでは男性の偶発的な露出が、被害や羞恥の問題よりも笑いや身体への性的評価として扱われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AV男優のしみけんは「堀さん、いいモノ持ってるなぁ。」と投稿した。2026年9月17日の閲覧時点で、この投稿は約3031万回表示されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; タレントの三上悠亜は「{{#スイッチ:堀さんのちんちんリアタイで見ました|堀さんのまんまんリアタイで見ました}}」と投稿し、同日時点で約2958万回表示されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; お笑い芸人の森田哲矢は「生配信観てて良かった！今年一番笑ろた！」「{{#スイッチ:やっぱチ◯コっておもろいんやな！！|やっぱま◯こっておもろいんやな！}}」と投稿し、同日時点で約587万回表示されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#スイッチ:これらは、影響力のある人物（女性も含む）が、意図しない男性器の露出を公然と品評し、目撃を娯楽として語った例である。|これらは、影響力のある人物（男性も含む）が、意図しない女性器の露出を公然と品評し、目撃を娯楽として語った例である。}}少なくとも上記三件の投稿自体には事故映像や画像の添付は確認できず、映像の再配布と同一視することはできない。一方で、投稿とその大規模な拡散は、男性の性的羞恥や身体の自己決定を軽く扱う社会的反応の記録となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===男女を入れ替えた場合との比較===&lt;br /&gt;
本件の扱いを検討するため、{{#スイッチ:男性の意図しない局部露出を女性の著名人が身体的に評価し、目撃を笑いとして広める状況|女性の意図しない局部露出を男性の著名人が身体的に評価し、目撃を笑いとして広める状況}}を比較できる。スイッチをONにした文は比較のための仮定であり、実際に起きた出来事ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性の意図しない露出について同様の発言が行われれば、セクシュアルハラスメント、被害者への二次加害、性的な客体化として批判される可能性が高い。男性の場合に「面白い出来事」や身体の品評として受容されやすいのであれば、性的尊厳を性別によって異なる重さで扱う二重基準である。この比較は、上記の投稿者が女性に対して必ず異なる行動を取ると断定するものではなく、同じ原則を男女に適用したときに反応の妥当性が保たれるかを問うものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xの規則は、同意のない裸体の共有を禁じ、望まれない性的な議論や性的客体化を嫌がらせの例として挙げている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; 個別投稿が規則違反に当たるかは文脈や本人の意思を含めて判断されるが、事故映像の保存・転載と、本人が望まない身体への性的言及には注意が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==本人の反応と評価上の留保==&lt;br /&gt;
報道によれば、堀はしみけんの投稿に好意的に返信し、しみけんが堀の自宅を訪れる展開になった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; この反応は、少なくともしみけんとのやり取りを堀本人が一律に被害として扱っていなかったことを示す。そのため、当事者間の関係を無視して、個々の投稿を直ちに加害行為と断定することは適切ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、本人が特定の人物とのやり取りを受け入れたことは、第三者による事故映像の保存・転載や、あらゆる性的言及に包括的に同意したことを意味しない。また、本人が冗談として応じた場合でも、社会全体に見られる男性の性的尊厳の軽視という論点は別に検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項目が確認できた範囲では、しみけん、三上、森田の上記投稿は文章のみであり、三者が事故映像そのものを投稿した事実は確認できなかった。また、「女性の事故なら同じ発言をしなかった」という各人の内心や仮定上の行動も確認不能である。したがって、本項目は投稿者個人の差別意図を断定するのではなく、公開された反応と、それが示す男女間の扱いの差を論点として記録する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Sirabee、[https://sirabee.com/2026/09/15/20163583188/ 「1日30分睡眠」堀大輔氏、入浴で“映してはいけないもの”ポロリの大事故　「究極の行動を…」「寝ないから」]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: AV男爵しみけん、[https://x.com/avshimiken/status/2099716179879449082 XユーザーのAV男爵しみけんさん: 「堀さん、いいモノ持ってるなぁ。」 / X]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 三上悠亜、[https://x.com/yua_mikami/status/2099842670420263235 Xユーザーの三上悠亜さん: 「堀さんのちんちんリアタイで見ました」 / X]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: さらば青春の光 森田哲矢、[https://x.com/saraba_morita/status/2099571848795365489 Xユーザーのさらば青春の光　森田哲矢さん: 「生配信観てて良かった！今年一番笑ろた！ やっぱチ◯コっておもろいんやな！！ #ショートスリーパー」 / X]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X Corp.、[https://help.x.com/en/rules-and-policies/intimate-media X&#039;s non-consensual nudity policy | X Help]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X Corp.、[https://help.x.com/en/rules-and-policies/abusive-behavior How X handles abuse and harassment | X Help]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Sirabee、[https://sirabee.com/2026/09/16/20163583579/ しみけん、入浴“事故”した堀大輔氏に「いいモノ持ってる」「女優さん界隈に…」　15分後→自宅駆け付け驚きの展開]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
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		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E5%A0%80%E5%A4%A7%E8%BC%94&amp;diff=70290</id>
		<title>堀大輔</title>
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		<updated>2026-09-17T12:14:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: 堀大輔の配信事故と、男性の性的尊厳をめぐる社会的反応について新規作成&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#アイキャッチ要約:偶発的な露出を笑いや性的評価として扱う男性差別を記録する。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;堀大輔&#039;&#039;&#039;（ほり だいすけ）は、「1日30分睡眠」を続けていると主張して注目を集めた実業家である。2026年9月9日から、自身の睡眠時間を示す目的でYouTubeの一週間連続ライブ配信を行った。9月15日未明、入浴中に下半身が意図せず映り込む放送事故が発生し、配信は一時停止された後、別の配信枠で再開された。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==経緯==&lt;br /&gt;
配信では、堀の生活を複数のカメラで継続的に映していた。事故の直前、堀は入浴の準備を進め、カメラの死角で服を脱いだ後に浴室へ移動しようとしたが、その途中で局部が映り込んだと報じられている。堀は異変に気づくと配信を停止し、その後の配信で事故を謝罪した。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典1|[1]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本件は、本人が公に見せる意図のなかった裸体がライブ配信の操作上の失敗によって露出した事例である。事故の映像そのものを再掲することは、本人の性的プライバシーをさらに侵害するおそれがあるため、本項目では掲載しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性差別の概要==&lt;br /&gt;
事故後、Xでは男性の偶発的な露出が、被害や羞恥の問題よりも笑いや身体への性的評価として扱われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AV男優のしみけんは「堀さん、いいモノ持ってるなぁ。」と投稿した。2026年9月17日の閲覧時点で、この投稿は約3031万回表示されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典2|[2]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; タレントの三上悠亜は「堀さんのちんちんリアタイで見ました」と投稿し、同日時点で約2958万回表示されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典3|[3]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; お笑い芸人の森田哲矢は「生配信観てて良かった！今年一番笑ろた！」「やっぱチ◯コっておもろいんやな！！」と投稿し、同日時点で約587万回表示されていた。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典4|[4]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらは、影響力のある人物が、意図しない男性器の露出を公然と品評し、目撃を娯楽として語った例である。少なくとも上記三件の投稿自体には事故映像や画像の添付は確認できず、映像の再配布と同一視することはできない。一方で、投稿とその大規模な拡散は、男性の性的羞恥や身体の自己決定を軽く扱う社会的反応の記録となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===男女を入れ替えた場合との比較===&lt;br /&gt;
本件の扱いを検討するため、{{#スイッチ:男性の意図しない局部露出を女性の著名人が身体的に評価し、目撃を笑いとして広める状況|女性の意図しない局部露出を男性の著名人が身体的に評価し、目撃を笑いとして広める状況}}を比較できる。スイッチをONにした文は比較のための仮定であり、実際に起きた出来事ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性の意図しない露出について同様の発言が行われれば、セクシュアルハラスメント、被害者への二次加害、性的な客体化として批判される可能性が高い。男性の場合に「面白い出来事」や身体の品評として受容されやすいのであれば、性的尊厳を性別によって異なる重さで扱う二重基準である。この比較は、上記の投稿者が女性に対して必ず異なる行動を取ると断定するものではなく、同じ原則を男女に適用したときに反応の妥当性が保たれるかを問うものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xの規則は、同意のない裸体の共有を禁じ、望まれない性的な議論や性的客体化を嫌がらせの例として挙げている。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典5|[5]]]&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典6|[6]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; 個別投稿が規則違反に当たるかは文脈や本人の意思を含めて判断されるが、事故映像の保存・転載と、本人が望まない身体への性的言及には注意が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==本人の反応と評価上の留保==&lt;br /&gt;
報道によれば、堀はしみけんの投稿に好意的に返信し、しみけんが堀の自宅を訪れる展開になった。&amp;lt;sup&amp;gt;[[#出典7|[7]]]&amp;lt;/sup&amp;gt; この反応は、少なくともしみけんとのやり取りを堀本人が一律に被害として扱っていなかったことを示す。そのため、当事者間の関係を無視して、個々の投稿を直ちに加害行為と断定することは適切ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、本人が特定の人物とのやり取りを受け入れたことは、第三者による事故映像の保存・転載や、あらゆる性的言及に包括的に同意したことを意味しない。また、本人が冗談として応じた場合でも、社会全体に見られる男性の性的尊厳の軽視という論点は別に検討できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項目が確認できた範囲では、しみけん、三上、森田の上記投稿は文章のみであり、三者が事故映像そのものを投稿した事実は確認できなかった。また、「女性の事故なら同じ発言をしなかった」という各人の内心や仮定上の行動も確認不能である。したがって、本項目は投稿者個人の差別意図を断定するのではなく、公開された反応と、それが示す男女間の扱いの差を論点として記録する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Sirabee、[https://sirabee.com/2026/09/15/20163583188/ 「1日30分睡眠」堀大輔氏、入浴で“映してはいけないもの”ポロリの大事故　「究極の行動を…」「寝ないから」]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: AV男爵しみけん、[https://x.com/avshimiken/status/2099716179879449082 XユーザーのAV男爵しみけんさん: 「堀さん、いいモノ持ってるなぁ。」 / X]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: 三上悠亜、[https://x.com/yua_mikami/status/2099842670420263235 Xユーザーの三上悠亜さん: 「堀さんのちんちんリアタイで見ました」 / X]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: さらば青春の光 森田哲矢、[https://x.com/saraba_morita/status/2099571848795365489 Xユーザーのさらば青春の光　森田哲矢さん: 「生配信観てて良かった！今年一番笑ろた！ やっぱチ◯コっておもろいんやな！！ #ショートスリーパー」 / X]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X Corp.、[https://help.x.com/en/rules-and-policies/intimate-media X&#039;s non-consensual nudity policy | X Help]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典6&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: X Corp.、[https://help.x.com/en/rules-and-policies/abusive-behavior How X handles abuse and harassment | X Help]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span id=&amp;quot;出典7&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;: Sirabee、[https://sirabee.com/2026/09/16/20163583579/ しみけん、入浴“事故”した堀大輔氏に「いいモノ持ってる」「女優さん界隈に…」　15分後→自宅駆け付け驚きの展開]（閲覧日 2026年9月17日）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinebula.org/w/index.php?title=%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E6%B9%AF&amp;diff=70271</id>
		<title>極楽湯</title>
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		<updated>2026-09-09T10:58:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;175.132.232.83: ページの作成:「{{書きかけ}} {{#アイキャッチ要約: 温浴施設ブランド。一部店舗で男性脱衣所のみに監視カメラがあるとの電話問い合わせ報告がある。}}  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;極楽湯&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（ごくらくゆ）は、日本国内で複数店舗が展開されている温浴施設である。[3][4]  2026年8月、X上の投稿者が極楽湯の3店舗に電話で問い合わせたとして、男性用脱衣所には監視カメラが設置されている一…」&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約: 温浴施設ブランド。一部店舗で男性脱衣所のみに監視カメラがあるとの電話問い合わせ報告がある。}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;極楽湯&#039;&#039;&#039;（ごくらくゆ）は、日本国内で複数店舗が展開されている温浴施設である。[3][4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年8月、X上の投稿者が極楽湯の3店舗に電話で問い合わせたとして、男性用脱衣所には監視カメラが設置されている一方、女性用脱衣所には設置されておらず、その理由として「プライバシーの保護」と説明されたと投稿した。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この事例については、同じ脱衣所というプライバシー性の高い空間において、男性利用者と女性利用者で監視カメラの取扱いが異なっていることから、男性の身体的プライバシーの軽視や、性別による異なる取扱いという観点から問題を指摘することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
極楽湯の公式サイトでは、お風呂、食事、リラクゼーションなどを提供する温浴施設として極楽湯が紹介されている。[3] また、公式店舗一覧には全国各地の店舗が掲載されており、本件の投稿で言及された&#039;&#039;&#039;横浜芹が谷店&#039;&#039;&#039;、&#039;&#039;&#039;羽生温泉&#039;&#039;&#039;、&#039;&#039;&#039;柏店&#039;&#039;&#039;についても掲載されている。[4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026年8月29日、X上の投稿者は、横浜芹が谷店、羽生温泉、柏店の3店舗に電話で問い合わせた結果として、男性用脱衣所のみに監視カメラが設置され、女性用脱衣所には設置されていないと投稿した。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
投稿者によれば、女性用脱衣所に監視カメラを設置していない理由について尋ねたところ、「プライバシーの保護」が理由であるとの説明を受けたという。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、この内容は投稿者が電話問い合わせの結果として報告したものであり、電話でのやり取りそのものを第三者が確認できる資料や、同一内容を示す極楽湯側の公式発表が提示されているわけではない。そのため、本記事では店舗側の回答について「投稿者によれば」「説明されたという」として記述する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性差別の概要==&lt;br /&gt;
本件における男性差別の観点からの主な論点は、&#039;&#039;&#039;同じ脱衣所という身体的プライバシーへの配慮が必要な場所でありながら、男性用脱衣所のみが監視カメラによる監視の対象になっているとされる点&#039;&#039;&#039;である。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特に、投稿者の報告では、女性用脱衣所に監視カメラを設置しない理由として「プライバシーの保護」が挙げられている。[1][2] この説明が投稿どおりである場合、女性利用者についてはプライバシー保護がカメラを設置しない理由となる一方、男性利用者については同様の理由によってカメラ設置が避けられていないことになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このような運用は、結果として男性と女性の身体的プライバシーを異なる形で取り扱うものであり、&#039;&#039;&#039;男性のプライバシーが女性のプライバシーより軽く扱われているのではないか&#039;&#039;&#039;という批判につながり得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、提示された資料からは、極楽湯側が男性を蔑視する意図を有していることや、男性を犯罪者として扱う目的で監視カメラを設置したことなどは確認できない。このため、施設側の動機や思想について推測による断定を行うことは適切ではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性用脱衣所の監視カメラ==&lt;br /&gt;
投稿者によれば、問い合わせを行った横浜芹が谷店、羽生温泉、柏店では、男性用脱衣所に監視カメラが設置されていると説明された。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脱衣所は利用者が衣服を脱ぎ着することを前提とした空間であり、一般的な通路や受付などと比較して身体的プライバシーとの関係が強い場所である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、提示された資料からは、監視カメラの台数、設置位置、撮影方向、撮影範囲、録画の有無、映像の保存期間、映像を確認できる者などについては確認できない。また、利用者の裸体が実際に撮影される構造となっているかについても確認できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このため、「裸体が常時録画されている」「従業員が常時映像を見ている」など、資料に記載されていない運用を事実として記述することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==女性用脱衣所との違い==&lt;br /&gt;
投稿者の報告によれば、問い合わせを行った3店舗では、女性用脱衣所には監視カメラが設置されていない。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、男性用には設置されている一方で女性用には設置されていない理由を問い合わせたところ、「プライバシーの保護」と説明されたという。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、投稿内容を前提とすれば、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;男性用脱衣所では監視カメラを設置する一方、女性用脱衣所ではプライバシー保護を理由として設置しない&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という性別による運用差が存在することになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この男女差そのものは、施設側が男性差別を意図していることを直接示すものではない。しかし、同種の空間におけるプライバシー保護の程度が性別によって異なっているという点は、男性差別の観点から検討対象となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==プライバシー上の問題点==&lt;br /&gt;
===男性の身体的プライバシー===&lt;br /&gt;
脱衣所における羞恥心や身体的プライバシーは女性だけに存在するものではなく、男性利用者についても、自らの着替えや裸体を撮影・監視されたくないという利益が存在し得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、女性利用者について「プライバシーの保護」を理由としてカメラを設置しないのであれば、男性利用者についても同様のプライバシーへの配慮が必要ではないか、という問題が生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本件について男性差別を指摘する場合には、施設側に確認されていない男性蔑視の意図があると推測するのではなく、&#039;&#039;&#039;実際に報告されている男女間の取扱いの差&#039;&#039;&#039;を中心に論じる必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===男女差の合理性===&lt;br /&gt;
監視カメラは一般に防犯や安全管理などを目的として設置される場合があるが、提示された投稿では、本件の男性用脱衣所に監視カメラが設置された具体的な目的は説明されていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
したがって、「男性による犯罪が多いから設置された」などと設置理由を推測することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、仮に何らかの防犯上または安全管理上の必要性が存在するとしても、&#039;&#039;&#039;なぜその必要性が男性用脱衣所にのみ認められ、女性用脱衣所ではプライバシー保護を理由にカメラを設置しないのか&#039;&#039;&#039;という男女差の合理性については、カメラ設置そのものの目的とは別に検討する必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男女で異なる取扱いを行う以上、その差を必要とする合理的事情が存在するのか、また、監視カメラ以外の方法によって目的を達成できないのかという点が論点となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==社会的反応・補足情報==&lt;br /&gt;
投稿者は、電話問い合わせの結果を報告するとともに、監視カメラの件を運営へ報告することで一致したとしている。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、提示された資料からは、その後に運営側が監視カメラについて調査、撤去、設置方法の変更などを行ったかどうかは確認できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、本件で投稿者が問い合わせたとする店舗は横浜芹が谷店、羽生温泉、柏店の3店舗である。[1][2] そのため、この投稿だけを根拠として、&#039;&#039;&#039;極楽湯の全店舗で男性用脱衣所のみに監視カメラが設置されている&#039;&#039;&#039;と一般化することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、本件の資料から確認できるのは、投稿者が店舗への電話問い合わせについて報告しているという事実である。監視カメラの具体的な運用状況や設置理由については未確認の事項が残っており、それらについては追加の一次資料が確認された場合に追記することが望ましい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
[1]: https://x.com/hsktct/status/2096859267970027849?s=61 (ページタイトル確認不能) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
[2]: https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?ei=UTF-8&amp;amp;ifr=tl_unit&amp;amp;p=%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E6%B9%AF+%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&amp;amp;rkf=1 (「極楽湯 カメラ」のX（旧Twitter）検索結果 - Yahoo!リアルタイム検索) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
[3]: https://www.gokurakuyu.ne.jp/about/ (極楽湯とは | 店舗数日本一の風呂屋｜極楽湯) (閲覧日 2026-09-09)&lt;br /&gt;
[4]: https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/index.html (店舗一覧 | 店舗数日本一の風呂屋｜極楽湯) (閲覧日 2026-09-09)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>175.132.232.83</name></author>
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		<updated>2024-05-01T07:15:23Z</updated>

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