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男性排除事例の一覧
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{{書きかけ}} {{#アイキャッチ要約:男性が施設・支援・選考から外れる事例と、性別による負担や保護の差を整理する。}} '''男性排除事例の一覧'''は、男性が性別を理由に施設・サービス・選考・支援の対象から外れる事例や、男女で異なる義務・保護・給付条件を整理するものである。本項では、明示的な利用資格の制限、女性に限られる専用枠、男性に限られる負担、男女共通の制度の下で生じる結果の差を区別する。「排除」はこれらの論点をまとめるための表現であり、掲載されたすべての制度について違法性や不当性が認定されているという意味ではない。 == 男性への不利益を検討する視点 == {| class="wikitable" ! 類型 !! 確認すべき内容 !! 留意点 |- | 利用・参加資格からの排除 || 性別による入場、利用、出願の制限 || 全面禁止、男性のみの利用禁止、協力要請を区別する |- | 専用枠・支援からの排除 || 女性限定の定員、施設、助成など || 男性が一般枠を使えることと、専用枠を使えないことは両立する |- | 負担・危険の非対称 || 男性に限られる兵役など || 国・年度・免除条件と、義務の実際の内容を確認する |- | 保護・給付の結果の差 || 避難先へのアクセス、受給期間など || 結果の差だけから、制度による利用禁止や差別意図を推定しない |- | 苦痛・被害の認知からの排除 || 男性の苦痛を軽く評価する基準、男性被害を否定する固定観念 || 制度の条文、具体的な対応、一般的な意識を区別する |- | ケアの担い手としての排除 || 男性が養育者やケアの専門職になる際の資格・支援条件 || 男性本人だけでなく、養育される子供などへの影響も調べる |} == 女性専用車両・女性専用席 == [[女性専用車両]]は、車両の一部を女性などの利用対象者に割り当てる制度である。以下は2026年9月17日に公式案内を確認した事業者の一覧であり、全国の全事業者を網羅したものではない。実施時間外の扱い、対象となる列車種別、運行障害時の中止にも注意が必要である。<sup>[[#出典3|[3]]]</sup><sup>[[#出典4|[4]]]</sup><sup>[[#出典5|[5]]]</sup> === 事業者別の確認一覧 === {| class="wikitable" ! 事業者 !! 路線・区間 !! 実施日時・対象 !! 男性の利用について公式に示された例外 !! 出典 |- | 東京都交通局 || 都営新宿線 || 本八幡→新宿は平日7:15~9:00本八幡発。逆方向は7:30~9:30新宿発のうち京王線内で実施する列車。各方向の先頭車両 || 小学生以下、身体の不自由な男性と介護者。内部障害など外見から分かりにくい場合もある || <sup>[[#出典3|[3]]]</sup> |- | 東京都交通局 || 都営大江戸線 || 平日7:00~8:30光が丘発六本木・大門方面、7:15~8:10都庁前2番線発飯田橋・両国方面。4号車 || 同上 || <sup>[[#出典3|[3]]]</sup> |- | 東京メトロ || 日比谷線・北千住→中目黒 || 平日7:30以降北千住発、9:00一斉終了 || 小学生以下、身体の不自由な利用者と介護者 || <sup>[[#出典4|[4]]]</sup> |- | 東京メトロ || 東西線・西船橋→大手町 || 平日6:57以降西船橋発(妙典始発を含む)、9:00一斉終了 || 同上 || <sup>[[#出典4|[4]]]</sup> |- | 東京メトロ || 千代田線・両方向 || 平日7:10以降北綾瀬・綾瀬・代々木上原発、9:30一斉終了。綾瀬~北綾瀬の3両編成を除く || 同上 || <sup>[[#出典4|[4]]]</sup> |- | 東京メトロ || 有楽町線・和光市/小竹向原→新木場 || 平日始発から9:30一斉終了 || 同上 || <sup>[[#出典4|[4]]]</sup> |- | 東京メトロ || 半蔵門線・両方向 || 平日始発~9:30。渋谷方面は押上発9:20まで || 同上 || <sup>[[#出典4|[4]]]</sup> |- | 東京メトロ || 副都心線・和光市/小竹向原→渋谷、渋谷→池袋 || 平日始発から9:30一斉終了。列車種別や8両・10両の違いを問わない || 同上 || <sup>[[#出典4|[4]]]</sup> |- | JR西日本 || 大阪環状線・JRゆめ咲線、学研都市線、JR京都線(一部琵琶湖線)、JR神戸線、JR宝塚線、JR東西線、阪和線、大和路線(一部和歌山線)、おおさか東線の対象列車 || 土曜・休日を含む毎日、始発~終電。全列車種別が対象という意味ではない || 小学6年生以下の男性、身体の不自由な利用者と介助者 || <sup>[[#出典5|[5]]]</sup> |} JR西日本では、例えばJR京都線の対象は草津~京都~大阪の普通列車、JR神戸線は大阪~加古川の普通列車である。学研都市線・JR東西線では普通・快速・区間快速、阪和線では普通・区間快速・快速が案内されている。対象の車両形式や編成も指定されるため、路線名だけからすべての列車に女性専用車があるとはいえない。<sup>[[#出典5|[5]]]</sup> === 利用制限の性質と男性への影響 === 東京都交通局は、車内の痴漢等の性犯罪・迷惑行為を防止し、安心して利用できるようにすることを目的として説明する。同局は、利用者の任意の協力に基づく運行で強制力を帯びないことなどから、性別による差別には当たらないとの見解を示している。これは運営者の説明であり、すべての法的争点について裁判所が判断したことを意味しない。<sup>[[#出典3|[3]]]</sup> 男性側の論点は、一般の成人男性には当該車両を通常の選択肢としない運用への協力が求められること、男性の痴漢被害者などが性別だけでは利用対象にならないことである。一方、男性の乗車が法律によって一律に禁止される制度と記述するのは、少なくとも東京都交通局の公式説明と一致しない。利用対象に含まれる男性を外見だけで判断することもできない。<sup>[[#出典3|[3]]]</sup><sup>[[#出典4|[4]]]</sup> === 特急列車などの女性専用席 === JR西日本は、サンダーバード、くろしお、らくラクはりま、WEST EXPRESS 銀河の一部について、車両全体ではなく一部の座席を女性専用席としている。対象は女性と、同伴する小学6年生以下の男児であり、指定席特急料金で利用する。一般の座席に乗車できることとは別に、成人男性にはこの座席区分を選択する機会が用意されていない事例である。通勤列車の女性専用車両とは、予約・発売の対象となる座席区分である点を区別する。<sup>[[#出典5|[5]]]</sup> == プリクラ施設の男性のみの入場制限 == プリントシール機の店舗・コーナーには、男性のみでの入場を認めないものがある。女性の同伴を条件に男性を認める運用は、男性全員の絶対的な入場禁止とは異なるが、男性一人や男性同士での利用を制約する。<sup>[[#出典6|[6]]]</sup><sup>[[#出典7|[7]]]</sup> {| class="wikitable" ! 店舗・施設 !! 確認された制限 !! 例外・範囲・確認時点 !! 出典 |- | ガールズミニョン・ラブラ2(新潟) || 商業施設の店舗案内が男性のみの入店を断っている || 2026年9月17日閲覧。案内ページはラブラ2の4階店舗を対象とする。全国全店舗の統一規則とまでは確認していない || <sup>[[#出典6|[6]]]</sup> |- | namco池袋店のプリクラコーナー || 2022年3月19日から原則女性のみ、女性同伴の男性は入場可能と告知 || 2022年3月15日の店舗アカウント投稿。画像にも男性のみの入場禁止と女性同伴の条件を掲示。店舗全体への男性入店禁止ではない || <sup>[[#出典7|[7]]]</sup> |} namco池袋店は翌3月16日、アコスタでは終日入場制限を設けないこと、同年3月28日~4月3日の「7m!n×namco池袋店」コラボイベントでも男性のみで利用できることを補足した。ただし、当該コラボイベントではノベルティの配布終了後に通常の入場制限に戻るとの条件があった。さらに、男性のみでも終日利用できるプリクラを数台用意しているとも説明している。これらは2022年当時の告知であり、2026年現在も同一条件であるとまでは確認していない。<sup>[[#出典8|[8]]]</sup><sup>[[#出典9|[9]]]</sup> この種の制限では、迷惑行為の有無にかかわらず、男性だけの来店という条件で利用可能な区画や機械が変わる。比較すべき対象は、単に撮影できるかどうかだけでなく、同じ機種・設備・同行者の条件で利用できるかどうかである。一方、店舗ごとの規則や例外を確認せず、プリクラ全般が男性利用禁止であると記述することはできない。<sup>[[#出典6|[6]]]</sup><sup>[[#出典7|[7]]]</sup><sup>[[#出典8|[8]]]</sup><sup>[[#出典9|[9]]]</sup> == コンビニの「女性専用+男女共用」トイレ == 関連項目:[[女性用トイレ行列問題]] 日本トイレ協会が公開した2022年9月15日のセミナー記録では、小松義典によるコンビニトイレ研究の報告に、男女共用の洋式便器1器を、男女共用と女性専用の洋式便器2器へ改修した店舗の例がある。改修前の2009年は1日125人、改修後の2010年は146人が利用し、内訳は共用110人、女性専用36人だった。記録では当該店舗名は特定されていない。<sup>[[#出典21|[21]]]</sup> この2ブースの構成では、利用対象は次のようになる。 {| class="wikitable" ! ブース !! 男性 !! 女性 |- | 女性専用 || 利用対象外 || 利用対象 |- | 男女共用 || 利用対象 || 利用対象 |- | 自分の性別だけの専用ブース || なし || あり |} 男性はトイレ全体から排除されているわけではないが、女性にはある専用ブースの選択肢がない。共用ブースが埋まっている際に女性専用ブースだけが空いていれば、利用できる選択肢にも差が生じる。ただし、実際の待ち時間や男女それぞれの混雑の程度は、この配置だけでは決まらず、利用人数や占有時間のデータが必要である。 同報告には、男性用小便器を併設する店舗や、男性専用・共用・女性専用を並べる配置の検討も含まれている。したがって、すべてのコンビニに男性専用設備がないとはいえず、ある店舗の表示をチェーン全社の統一方針とすることもできない。個室の数と小便器の数は、排便を含む利用可能性が異なるため、別々に数える必要がある。<sup>[[#出典21|[21]]]</sup> == 教育の性別定員と女子枠 == === 都立高校の男女別定員の廃止 === 東京都教育委員会は、男女別定員を定めていた全日制普通科(単位制・コースを除く)について、2022年度は定員の10%、2023年度は20%を男女合同で決定する緩和措置を実施した。2024年度からは推薦に基づく選抜を含め、男女合同選抜へ移行した。<sup>[[#出典10|[10]]]</sup> 都教委が緩和措置後の実際の結果と男女合同選抜を仮定した結果を比較したところ、以下の差があった。<sup>[[#出典10|[10]]]</sup> {| class="wikitable" ! 入試年度 !! 対象校 !! 男女合同でも結果が同じ !! 男女合同なら女子合格者が増える !! 男女合同なら男子合格者が増える |- | 2022年度・10%緩和 || 109校 || 81校 || 23校 || 5校 |- | 2023年度・20%緩和 || 108校 || 99校 || 9校 || 0校 |} 2023年度の9校のうち、女子合格者数の差が最大の学校では23人、男女の合格最低点の差が最大の学校では51点の差があった。こうした学校では、性別定員が男女合同の得点競争に比べて男子の合格人数を確保する働きをしていたと読める。一方、2022年度には逆に男子の合格者が増える学校も5校あり、すべての学校・年度で男子だけを保護していた制度と一括することはできない。<sup>[[#出典10|[10]]]</sup> === 大学理工系の女子枠――東京科学大学の例 === 東京科学大学は、2024年度入試から理工学系学士課程の総合型・学校推薦型選抜へ女子枠を順次導入した。同大学が2026年9月4日に示した募集人員は次のとおりである。<sup>[[#出典11|[11]]]</sup> {| class="wikitable" ! 入試年度 !! 一般選抜 !! 総合型・学校推薦型選抜 !! うち女子枠 |- | 2023年度・導入前 || 930人 || 98人 || 導入前 |- | 2026年度 || 813人 || 255人 || 154人 |} 同大学は、総合型・学校推薦型選抜の一般枠には性別を問わず出願できると説明する。その一方で、女子枠という追加の選抜区分は男性が利用できない。一般選抜が残っていることだけでは、選抜機会に性別差がないことにはならない。<sup>[[#出典11|[11]]]</sup> 大学側は、従来の広報や女子中高生向け行事、寮・奨学金整備では女子学生比率に大きな変化がなく、著しい男女の偏りを改善する積極的改善措置として導入したと説明している。また、一般選抜と総合型選抜は試験の構成・配点・評価項目が異なるため、別区分の点数の単純比較はできないとする。募集人数に満たなくても所定の水準に達しない受験生を人数合わせで合格させない方針も示している。<sup>[[#出典11|[11]]]</sup> === 二つの制度を比較する論点 === 都立高校では性別による定員区分を撤廃した一方、理工系大学では女性限定の定員区分が導入されている。この比較からは、性別定員の是非を判断する基準、人数が少ない側への配慮の一貫性、男性に不利な分野でも同様の是正策が用意されるか、という論点が生じる。 ただし、都立高校の制度と大学の女子枠では、教育段階、制度目的、試験方式、比較する受験者集団が異なる。都立高校の男女別合格最低点の差と、大学の異なる選抜方式の点数差は同じ指標ではない。また、この二事例だけから、あらゆるアファーマティブアクションが男性を対象外としていると一般化することもできない。<sup>[[#出典10|[10]]]</sup><sup>[[#出典11|[11]]]</sup> == DV被害者の相談・避難先 == 朝日新聞が2024年10月に47都道府県すべてから回答を得た調査では、都道府県が設置する公的シェルターが女性専用であるとした自治体は42だった。民間団体への委託などにより男性も避難できるシェルターを確保していた自治体は20だった。自治体側は、男女の居室を分離できない建物の構造や、男性の需要を把握できていないことなどを理由に挙げていた。<sup>[[#出典12|[12]]]</sup> {| class="wikitable" ! 調査で確認された事項 !! 都道府県数・件数 !! 数字の意味 |- | 設置する公的シェルターが女性専用 || 42自治体 || 女性専用施設の全国総数ではない |- | 委託等で男性も避難できるシェルターを確保 || 20自治体 || 男性専用施設20か所という意味ではない |- | 男女の相談曜日・時間が完全に同じ || 31自治体 || それ以外には男性の受付時間・曜日が限定される例がある |- | 男性の対面相談を受け付けず電話・オンラインのみ || 11自治体 || 相談方法の差を示す |- | 都道府県設置相談機関での2023年度相談延べ件数 || 男性2,143件、女性60,358件 || 被害者の実人数や被害の全数ではない |} 42自治体と20自治体は、異なる質問への回答であり、互いに排他的な区分ではない。公的施設が女性専用でも、男性向けの避難先を外部へ委託している場合があるため、両者を足して施設数や自治体総数を算出することはできない。<sup>[[#出典12|[12]]]</sup> この事例における男性の不利益は、DV被害者であっても既存の施設へ直接入れない場合があることや、相談方法・利用時間の選択肢が少ないことである。施設数、定員、実際に利用できた人数、受入れを断られた件数は別々の指標であり、本調査から全国の男女別シェルター施設数の比率までは算出できない。<sup>[[#出典12|[12]]]</sup> == 遺族給付の性別条件 == === 遺族厚生年金の夫・妻の条件差 === 日本年金機構の2026年6月22日更新の案内では、遺族厚生年金の対象となる配偶者に性別による条件差がある。例えば子のない夫は死亡した妻によって生計を維持されていたことなどに加え、55歳以上という年齢条件があり、受給開始は原則60歳である。他方、子のない妻には同じ55歳以上の条件がなく、30歳未満の妻については5年間の有期給付となる。<sup>[[#出典13|[13]]]</sup> したがって、同じ年齢・家計状態で配偶者と死別しても、55歳未満の子のない男性は、女性と同じ条件ではこの給付の対象になれない。また、中高齢寡婦加算は、所定の条件を満たす妻に40歳から65歳まで加算する仕組みである。これは、老齢年金の平均的な受給期間の差とは異なり、給付資格・加算対象に直接性別条件が置かれる例である。<sup>[[#出典13|[13]]]</sup> 以上は確認時点の公式案内に基づく。将来施行される改正や個別の経過措置を含むすべての世代に、同じ条件が恒久的に適用されるという意味ではない。 === 寡婦年金 === 国民年金の寡婦年金は、原則として第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上ある夫の死亡時に、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで支給する制度である。妻の死亡によって夫に支給する制度としては規定されていない。老齢基礎年金の繰上げ受給などによって支給されない場合もある。<sup>[[#出典14|[14]]]</sup> この制度の対象が妻に限られることと、男性遺族には他の年金・給付が一切存在しないことは同義ではない。比較には、給付ごとの資格と、他制度から受けられる保障を分けて確認する必要がある。<sup>[[#出典13|[13]]]</sup><sup>[[#出典14|[14]]]</sup> == 老齢年金の支給開始年齢と寿命差 == === 男女共通の原則と受給期間の論点 === 日本の老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から支給される。60歳から65歳までの繰上げ受給では減額され、66歳から75歳までの繰下げ受給では増額される。一定の生年月日などに該当する人には繰下げ上限70歳の経過措置がある。日本年金機構の案内は、原則の受給開始年齢を男女別には定めていない。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup> この制度については、男女の寿命が異なる場合、同じ年齢から受給を始めても平均的な受給期間が異なるという論点がある。ただし、これは男性が老齢年金の受給資格を持たないという意味の排除ではない。比較に当たっては、出生時の平均寿命から65年を引くだけではなく、65歳まで生存した人の平均余命、受給開始の選択、保険料納付歴、年金額などを区別する必要がある。 === 特別支給の老齢厚生年金の男女差 === 老齢年金全体を「受給開始条件に男女差がない」と説明することも正確ではない。厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」には、性別と生年月日による差がある。<sup>[[#出典2|[2]]]</sup> {| class="wikitable" ! 日本年金機構が示す対象要件の一部 !! 男性 !! 女性 |- | 対象となる生年月日の上限 || 1961年4月1日以前 || 1966年4月1日以前 |- | その他の主な要件 || 老齢基礎年金の受給資格期間10年、厚生年金等への加入1年以上、生年月日別の支給開始年齢への到達 || 左記と同じ |} 女性についても、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じとされる。したがって、この経過措置は、加入した制度と生年月日を特定して比較する必要がある。女性の対象世代が男性より5年後まで残されているという差と、現在の老齢基礎年金の原則が男女共通であることは、別の事実として扱う。<sup>[[#出典2|[2]]]</sup> == 徴兵・兵役登録――義務と危険の非対称 == 詳細は[[徴兵]]を参照。 男性に兵役または兵役登録を義務付ける制度では、性別により、身体の自由、進学・就労時期、軍務への拘束という負担が異なる。これを「平和からの男性排除」という観点で論じる場合にも、登録、実際の入隊、戦闘への動員を区別する必要がある。 {| class="wikitable" ! 国・制度 !! 確認された男性への義務 !! 資料から分かる範囲・留意点 !! 出典 |- | 韓国・兵役制度 || 兵務庁は、兵役法が男性国民に兵役義務を課し、これを強制徴兵の根拠と説明する || 国防義務一般の記述と、兵役法上の男性への義務を区別している。全男性が例外なく同一の軍務に就くという意味ではない || <sup>[[#出典17|[17]]]</sup> |- | シンガポール・National Serviceの登録 || 兵役法に基づき、男性市民・男性永住者は16歳半から登録義務の対象になる || 登録通知等に従わない場合の罰則を案内。就学による延期申請等もある。登録年齢は入隊年齢を意味しない || <sup>[[#出典18|[18]]]</sup> |- | 米国・Selective Serviceの登録 || 原則として18~25歳の男性市民・男性移民に登録を義務付ける || この出典が示すのは登録義務。登録した全員が直ちに徴兵・戦地派遣されるという事例としては扱わない || <sup>[[#出典19|[19]]]</sup> |} シンガポールの中央人材局は、兵役通知や出頭命令への違反について、最高1万シンガポールドルの罰金、最高3年の拘禁、またはその両方という刑事罰を示す。任意の奉仕を奨励するだけの仕組みとは異なる。<sup>[[#出典18|[18]]]</sup> 男性側の不利益を検討するには、義務の対象、延期・免除、代替役務、服務期間、就学・雇用への影響を個別に確認する必要がある。戦時の民間人も性別を問わず被害を受け得るため、男性に兵役義務があるという事実を、女性全体が戦争の危険から免れているという主張へ置き換えることはできない。 == 海難事故の救命優先順位――タイタニック号 == 1912年のタイタニック号沈没時には、救命艇への乗艇に女性と子供を優先する規範が適用された。ElinderとErixsonの2012年の論文は、この事故について、女性と子供の約70%が助かったのに対し、男性では約20%だったと記述する。これは女性と子供を一括した比較であり、女性だけの生存率と混同すべきではない。<sup>[[#出典20|[20]]]</sup> 限られた救命設備への優先順位に性別が使われる場合、成人男性は女性より後順位となる。この点を「生存機会からの男性排除」として検討できる。ただし、男性の生存者も存在するため、男性全員に救命を認めなかったという意味ではない。また、子供の優先には男児も含まれる。 同論文は1852~2011年の18件の海難事故を調査し、女性の生存上の優位が統計的に認められたのはタイタニック号とバーケンヘッド号の2件で、11件では女性が不利、5件では明確な差がないと報告した。タイタニック号の事例を、あらゆる海難事故で一貫して男性が救助から排除されるという主張へ一般化することはできない。著者らは、船長による女性・子供優先の指示が、実際の優先行動に影響する可能性を指摘している。<sup>[[#出典20|[20]]]</sup> == 関連する論点――女子大学内の学会事務局 == 国際ジェンダー学会は、事務局の郵送先を和洋女子大学のジェンダー・ダイバーシティ研究所内として案内している。<sup>[[#出典15|[15]]]</sup> ただし、同学会の2026年6月30日改定会則は、女性学・男性学・ジェンダー研究の推進を目的・事業に含める。入会については会員2名の推薦と理事会の承認などを定めるが、確認した会則・細則に女性のみを会員とする規定はない。<sup>[[#出典16|[16]]]</sup> したがって、女子大学内に事務局があるという事実だけでは、男性が当該学会やジェンダー研究から排除されている根拠にはならない。大学の学生の入学資格、学会の会員資格、研究会・大会への参加資格、学内施設への立入り条件は別々の規則である。本例は、男性排除が確認された事例に含めるのではなく、所在地と参加資格を混同しないための関連情報として扱う。 == 政策の見出しに男性被害者が現れないこと――「女性に対する暴力の根絶」 == === 政策の名称と実際の支援対象 === 内閣府男女共同参画局は、主な政策の一つとして「女性に対する暴力の根絶」というポータルを設けている。そこには、DV、性犯罪・性暴力、デートDV、ストーカー対策、相談窓口、調査研究などがまとめられ、広報啓発として「女性に対する暴力をなくす運動」も案内されている。<sup>[[#出典34|[34]]]</sup> この名称では、女性が保護すべき被害者として明示される一方、男性被害者は政策の見出しに登場しない。本項の観点では、これを「政策の見出しや広報における男性被害の可視性」の問題として検討できる。男性が暴力を受けたとき、自分もその窓口の対象だと認識できるか、という問いである。 ただし、同ポータルから移動できる「性犯罪・性暴力とは」のページは男性の性被害を取り上げ、男性も警察やワンストップ支援センターに相談できると説明している。したがって、確認されたのは「男性も含む支援情報が、女性を掲げる上位分類の下に置かれている」という構成であり、内閣府が男性への暴力を容認している、男性をすべての支援から外している、という事実ではない。<sup>[[#出典30|[30]]]</sup><sup>[[#出典34|[34]]]</sup> {| class="wikitable" ! 検討する段階 !! 資料で確認できる内容 !! ここから先の検証 |- | 政策の見出し || 「女性に対する暴力の根絶」と明示 || 男性被害者にも対象だと伝わる広報になっているか |- | 支援情報の本文 || 男性被害への説明と相談案内がある || 男性が必要な案内へ到達しやすいか |- | 実際のサービス || このポータルの名称だけでは判断できない || 男女別の受入条件、相談時間、避難先、対応実績を比較する |} 「女性」を冠することにより男性が相談を控えるという因果関係や、その影響の大きさは、ページの構成だけでは測定できない。男性の相談者への調査、広報の到達度、名称変更前後の利用状況などが必要になる。 === 男性被害者はどの程度いるのか === 2025年版犯罪白書は、2024年の「生命・身体に被害をもたらした刑法犯」の被害者を、死亡者・重傷者・軽傷者の人員で集計している。総数は26,563人、うち女性は10,008人であり、差し引き男性は16,555人、約62.3%となる。<sup>[[#出典35|[35]]]</sup> {| class="wikitable" ! 2024年の区分 !! 総数 !! 女性 !! 男性(総数から女性を差し引き) |- | 死傷者計 || 26,563人 || 10,008人 || 16,555人 |- | うち死亡者 || 681人 || 288人 || 393人 |- | うち重傷者 || 2,883人 || 989人 || 1,894人 |- | うち軽傷者 || 22,999人 || 8,731人 || 14,268人 |} 出典の重傷は全治1か月以上、軽傷は全治1か月未満の負傷を指す。数値は白書の6-1-2-1図から転記し、男性欄は本項で差引計算した。女性比率37.7%は白書本文にも示されている。<sup>[[#出典35|[35]]]</sup> この統計からは、少なくとも刑法犯による死傷者について、男性が多数を占めることが確認できる。ただし、これをそのまま「暴力被害者全体の男女比」と呼ぶことはできない。けがを伴わない暴行や脅迫、心理的暴力、警察に把握されない被害まで含めた全体の人数ではなく、DVや性暴力に限った割合でもない。 したがって、「暴力被害者の半数は男性」という言い方を使うより、「2024年に刑法犯によって死亡・負傷した被害者の約62.3%は男性」と対象と年を明記する方が正確である。女性に多い特定の被害への重点対策と、男性も保護すべき被害者として広報に明示することは両立し得る。死傷者全体の男女比だけで個々の施策の予算配分の妥当性が決まるわけではないが、男性の被害を政策の説明から見えなくしない、という検討の根拠になる。 == ケアの専門職への入口――助産師資格 == 保健師助産師看護師法第3条は、助産師を、免許を受けて助産や妊婦・産後の女性・新生児への保健指導を業とする「女子」と定義する。一方、第2条の保健師、第5条の看護師、第6条の准看護師の定義は「者」とされている。助産師資格には、他の看護資格とは異なる女性限定の条件がある。<sup>[[#出典33|[33]]]</sup> {| class="wikitable" ! 資格 !! 法律の定義で用いられる表現 !! 性別資格の比較 |- | 助産師 || 女子 || 男性は資格の対象外 |- | 保健師・看護師・准看護師 || 者 || 同じ女性限定の条件はない |} この事例は、男性が女性の健康への理解を求められるだけでなく、その領域で専門性を身に付けてケアを職業とする道も開かれているか、という観点につながる。法律上は、助産師としての能力や本人の希望を評価する前に、性別が資格の範囲を区切っている。 個々の利用者が担当者の性別を希望することと、国家資格の入口で男性全体を対象外にすることは、区別して検討できる。利用者のプライバシーや担当者を選ぶ意思を尊重しながら、専門職への参入をどこまで制限する必要があるかが論点になる。本例が示すのは助産師資格の条件であり、男性が妊産婦や新生児に関わる医療・看護のすべてから排除されているという意味ではない。 == 父親と子供が一緒に暮らすための支援――母子生活支援施設 == 男性を育児の補助者や家計の支え手としてだけでなく、生活支援を受けながら子供を育てる当事者として想定しているか、という視点がある。母子生活支援施設は、住居だけでなく、親子が一緒に生活しながら相談・援助を受けられる仕組みである。<sup>[[#出典31|[31]]]</sup><sup>[[#出典32|[32]]]</sup> 全国母子生活支援施設協議会が掲げる児童福祉法第38条の対象は、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その女性が監護する児童である。同協議会は、原則として18歳未満の子供を育てる母子家庭などの女性が子供と一緒に利用できると説明している。父親が子供を養育する世帯は、この法定の入所対象に含まれていない。<sup>[[#出典32|[32]]]</sup> {| class="wikitable" ! 支援の要素 !! 母子生活支援施設の役割 !! 父子家庭について確認すべき差 |- | 同居できる住まい || 親と子供が一緒に入所する || 父親と子供が同居したまま利用できる代替先があるか |- | 生活の立て直し || 心身・生活の安定、自立に向けた相談・援助 || 単なる一時宿泊にとどまらず、生活支援が付いているか |- | 支援の継続 || 退所後の相談その他の援助 || 住居を出た後も継続して支援を受けられるか |} ここでの影響は父親だけで完結しない。同じように住居や養育上の支援を必要とする子供でも、養育する親が父親か母親かによって、利用できる親子単位の施設が変わる。この意味で、「男性の支援対象からの排除」と「父親に育てられる子供の支援機会」を併せて検討できる。 本例は、父子家庭に住宅支援や相談支援が一切ないことを示すものではない。また、母親と入所する男児まで対象外とする制度でもない。比較の中心は、大人の養育者が男性である場合にも、親子同居と生活支援を組み合わせた同等の選択肢が確保されているかである。 == 性暴力の被害者として認められること == === 刑法上の被害者の範囲 === 法務省の犯罪白書によれば、2017年7月施行の改正は、従来の強姦罪を、被害者の性別を問わず、性交に加えて肛門性交・口腔性交も対象とする強制性交等罪へ改めた。男性を、女性に対する加害者になり得る存在としてだけでなく、重大な性的侵害の被害者として同じ罪の保護対象に含める改正だった。<sup>[[#出典28|[28]]]</sup> これは、改正前の男性に対する性的加害がすべて適法だったという意味ではなく、どの罪で、どの範囲の被害を捉えるかという問題である。さらに2023年には不同意性交等罪への改正が行われたため、2017年当時の罪名・要件を現在の制度と混同しないことが必要である。<sup>[[#出典29|[29]]]</sup> === 男性の身体反応や抵抗力を理由とする被害の否定 === 法改正とは別に、男性が被害を訴えたときに、その経験自体が否定・矮小化される問題がある。内閣府男女共同参画局は、男性・男児は性被害に遭わない、男性なら抵抗できる、男性の被害は軽い、といった考えを誤った思い込みとして挙げている。また、勃起や射精などの身体反応は同意の証拠ではないと説明する。<sup>[[#出典30|[30]]]</sup> この問題を男性排除の観点から見ると、「助けを求める資格」の形式的な有無に加えて、助けを求める理由を信じてもらえるかが重要になる。男性であることや身体反応を理由に被害を否定すれば、その人は性的自己決定や苦痛を認められる対象から外されてしまう。男性の性的反応を、常に欲望や同意の表明だと扱わないことが中心的な論点である。 確認した内閣府の現行案内は、男性も警察やワンストップ支援センターへ相談できることを明記している。本例は、この窓口が男性を拒否しているという事例ではなく、公的啓発でも否定する必要があるとされる、男性被害に関する固定観念を扱うものである。<sup>[[#出典30|[30]]]</sup> == 男性自身の病気予防――HPVワクチンの公費対象 == 男性を、女性に感染させないための協力者としてだけでなく、自身の病気を予防する権利・利益を持つ当事者として扱っているか、という視点がある。HPVは子宮頸がんだけでなく、男性にも生じる肛門がんや陰茎がんなどにも関わるとされる。一方、厚生労働省が案内するHPVワクチンの定期接種対象は、小学6年から高校1年相当の女子である。<sup>[[#出典26|[26]]]</sup><sup>[[#出典27|[27]]]</sup> 男性の接種そのものが禁止されているわけではない。世田谷区は2024年10月から男性の任意接種への費用助成を開始し、2026年4月から9価ワクチンも対象とした。2026年度は、接種時に区内に住民登録がある小学6年から高校1年相当の男性が、区内の指定医療機関で接種する場合に全額公費負担となる。<sup>[[#出典26|[26]]]</sup> {| class="wikitable" ! 比較する制度 !! 対象・仕組み !! 男性側から見た違い |- | 国の制度としてのHPV定期接種 || 小学6年~高校1年相当の女子 || 同じ学齢の男子は、この定期接種の対象外 |- | 世田谷区の男性向け任意接種助成 || 区内在住の対象学齢の男性。指定医療機関等の条件あり || 自治体独自の制度によって費用負担を補う |} この差は、接種の医学的な可否、公費負担の資格、実施医療機関の範囲を分けて考える必要がある。全国制度の対象から外れることによって、男性の公費での接種機会が居住自治体の独自施策に左右される、という点が本例の論点である。男女の疾病負担や費用対効果を検討する際にも、男性自身の予防上の利益を評価に含めているかが問われる。上記の世田谷区の説明は、男性本人の病気予防とパートナーへの感染予防の両方に言及している。<sup>[[#出典26|[26]]]</sup><sup>[[#出典27|[27]]]</sup> == 男性の傷つきの過小評価――外見の損傷に対する労災補償 == 男性の苦痛が軽く見積もられる問題は、単なる周囲の態度にとどまらず、かつての労災補償の等級に明示されていた。2010年5月27日の京都地裁判決が扱った当時の制度では、頭部・顔面・頸部の外見に残る傷について、次の性別差があった。「醜状」は法令・認定基準上の用語である。<sup>[[#出典25|[25]]]</sup> {| class="wikitable" ! 改正前の障害区分 !! 男性 !! 女性 |- | 外貌に著しい醜状を残すもの || 第12級。給付基礎日額156日分の一時金 || 第7級。障害がある期間、1年につき給付基礎日額131日分の年金 |- | 外貌に醜状を残すもの || 第14級 || 第12級 |} 男性についても顔面のほとんど全域に及ぶ特に重い瘢痕には第7級を準用する扱いがあったため、あらゆる傷で男女差があったわけではない。問題は、その特例に届かない傷では男性の補償が低く設定されていたことである。<sup>[[#出典25|[25]]]</sup> 裁判で国側は、女性の方が外見への関心が高く、外見の損傷による精神的苦痛や就労上の不利益が大きいなどと主張した。京都地裁は、男性や外見への関心が低い人も大きな精神的苦痛を受け得ることを指摘したうえで、当該の大きな等級差を合理的に説明する根拠は認められないと判断した。該当部分を憲法14条1項に違反するとし、男性原告への処分を取り消した。<sup>[[#出典25|[25]]]</sup> 2011年2月1日の厚生労働省通知では、外貌の損傷を性別によらず、著しいものは第7級、相当程度は第9級、それ以外の該当するものは第12級とする基準が示された。したがって、本例は改正前の差を扱う歴史的事例である。<sup>[[#出典24|[24]]]</sup> 本例を「男性排除」という観点で捉えると、男性が補償制度全体から締め出されたのではなく、同程度の傷に対する手厚い保障や、苦痛を同等に重く扱われる機会から外されていたと整理できる。「男性は外見を気にしないはず」という集団への想定で、傷を負った個人の苦痛を低く評価していないか、という検討につながる。 == 相互理解の「受け手」になれるか――生理痛体験研修 == 関連項目:[[男性管理職への生理体験会(東京都)]] 男性が相手の事情を理解する役割を担う一方、男性自身の苦痛を聞き取る仕組みが設けられないなら、男性は相互理解の受け手から外れてしまう。この観点では、施設への入場資格だけでなく、誰の苦痛を研修の議題にするか、誰に配慮を求め、誰に配慮を提供するかを検討対象にできる。ただし、これは本項の分析視点であり、以下の研修で男性排除や強制が確認されたという意味ではない。 東京都の「働く女性のウェルネス向上委員会」が紹介したアドフレックス・コミュニケーションズの事例では、生理痛体験研修に男性24名と女性5名が任意参加した。女性の健康課題への理解を目的とし、研修後には生理休暇の時間単位取得や生理用品の無償支給などへつながったとされる。同じ記事は、性別を限定しないスーパーフレックス制度も紹介している。<sup>[[#出典22|[22]]]</sup> 装置の提供元である大阪ヒートクールは、性別を問わず希望者だけを対象とし、事前の説明と署名による同意を得ること、体験者の意思でいつでも刺激を停止できることを明示している。女性同士の痛みの違いを理解することも目的に含み、生理痛以外の持病や疾患を持つ人が働きやすい職場を考えるワークショップも案内している。<sup>[[#出典23|[23]]]</sup> したがって、この二つの資料は「男性だけに強制される研修」の証拠にはならない。一方、制度上は任意でも、職場の実際の運用が任意であるかは別途確認すべき問題である。男性が相互理解や身体への自己決定から外されていないかは、次のように具体化できる。 {| class="wikitable" ! 検討する点 !! 男性側の経験を調べるための確認事項 |- | 断る自由 || 不参加や途中中止によって、評価が下がる、叱責される、協調性がないと扱われることがないか |- | 痛みの訴えの扱い || 男性が痛がる様子を笑いの対象にしたり、強度を上げるよう促したりしていないか |- | 理解の双方向性 || 男性自身の不調や負担についても、匿名の意見収集、相談、勤務上の配慮につながる経路があるか |- | 研修後の評価 || 女性への理解が進んだかだけでなく、参加者の身体的負担や不快な経験も確認しているか |} 相互理解の双方向性は、女性にも別の痛みを与えることでしか確保できないわけではない。男性の苦痛にも聞き取りと支援を用意し、理解する側と理解される側を性別で固定しないことが検討の中心となる。「女性は男性の大変さを知ろうとしない」という女性全体の意識の断定とは区別する必要がある。 == 出典 == # <span id="出典1"></span>: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構]」。2026年9月4日更新、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典2"></span>: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構]」。2026年8月12日更新、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典3"></span>: 東京都交通局「[https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/initiatives/safety/relief/women/ 女性専用車 | 東京都交通局]」。2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典4"></span>: 東京メトロ「[https://www.tokyometro.jp/safety/attention/women/index.html 女性専用車 | 安心への取組み | 東京メトロ]」。2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典5"></span>: JR西日本「[https://www.jr-odekake.net/railroad/service/train-woman.html 女性専用車両・女性専用席 | 駅・時刻・列車を調べる:JRおでかけネット]」。2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典6"></span>: 三井ショッピングパーク「[https://mitsui-shopping-park.com/lovela-bandai/shopguide/1294717.html ガールズミニョン | ラブラ万代]」。2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典7"></span>: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503561346561949706 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「【プリクラコーナーの入場制限についてのご案内】 3月19日(土)より当店のプリクラコーナーは原則女性のみ入場可能となります。 (女性の方が同伴される男性は入場可能です) 男性のみのお客様のご入場はご遠慮いただいております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。 https://t.co/YNZ3uBK201」 / X]」。2022年3月15日投稿(ブラウザ表示)、2026年9月17日閲覧。添付画像も確認。 # <span id="出典8"></span>: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503910872778874885 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「※アコスタは終日入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ※次回の7m!n×namco池袋店コラボイベント(2022/3/28~2022/4/3)も入場制限はございません。 男性のみでもご利用いただけます。 ですが、ノベルティ配布終了次第女性のみの入場制限となりますので予めご了承ください。」 / X]」。2022年3月16日投稿(ブラウザ表示)、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典9"></span>: namco池袋店「[https://x.com/namco_ike296/status/1503911768510271491 Xユーザーのnamco池袋店さん: 「また、終日男性のみでもご利用いただけるプリクラも数台ご用意しております。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。」 / X]」。2022年3月16日投稿(ブラウザ表示)、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典10"></span>: 東京都教育委員会「[https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2023/09/2023091103 令和5年度東京都立高等学校入学者選抜における男女別定員の緩和措置の実施状況等及び令和6年度入学者選抜からの男女合同選抜への移行について|9月|東京都教育委員会]」。2023年9月11日更新、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典11"></span>: 東京科学大学「[https://www.isct.ac.jp/ja/news/5kevomsqf3nq 理工学系学士課程入試における「女子枠」の現状と本学の考え方 | Science Tokyo - 東京科学大学]」。2026年9月4日公開、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典12"></span>: 朝日新聞、山本悠理・岡崎明子「[https://www.asahi.com/articles/ASSCG25ZMSCGULLI00DM.html 「DV被害者は女性」の偏見 男性用シェルター確保、20自治体のみ:朝日新聞]」。2024年11月19日公開、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典13"></span>: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構]」。2026年6月22日更新、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典14"></span>: 日本年金機構「[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html 寡婦年金|日本年金機構]」。2021年4月1日更新、2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典15"></span>: 国際ジェンダー学会「[http://www.isgsjapan.org/blog/board/ 役員・事務局 | 国際ジェンダー学会]」。2026年9月17日閲覧。 # <span id="出典16"></span>: 国際ジェンダー学会「[http://www.isgsjapan.org/blog/regulation/ 会則・倫理網領など | 国際ジェンダー学会]」。会則2026年6月30日改定、2026年9月17日閲覧。リンク表題の「倫理網領」はページタイトルの原表記。 # <span id="出典17"></span>: 韓国兵務庁「[https://www.mma.go.kr/eng/Landmarks.do?mc=mma0000843 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法務省「[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_6_1_2_0.html 令和7年版 犯罪白書 第6編/第1章/第2節]」。2025年版、2026年9月18日閲覧。[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/images/full/h6-1-2-1.jpg 6-1-2-1図の拡大画像]もブラウザで確認。集計対象年は2024年。
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