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男性排除事例の一覧
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== 遺族給付の性別条件 == === 遺族厚生年金の夫・妻の条件差 === 日本年金機構の2026年6月22日更新の案内では、遺族厚生年金の対象となる配偶者に性別による条件差がある。例えば子のない夫は死亡した妻によって生計を維持されていたことなどに加え、55歳以上という年齢条件があり、受給開始は原則60歳である。他方、子のない妻には同じ55歳以上の条件がなく、30歳未満の妻については5年間の有期給付となる。<sup>[[#出典13|[13]]]</sup> したがって、同じ年齢・家計状態で配偶者と死別しても、55歳未満の子のない男性は、女性と同じ条件ではこの給付の対象になれない。また、中高齢寡婦加算は、所定の条件を満たす妻に40歳から65歳まで加算する仕組みである。これは、老齢年金の平均的な受給期間の差とは異なり、給付資格・加算対象に直接性別条件が置かれる例である。<sup>[[#出典13|[13]]]</sup> 以上は確認時点の公式案内に基づく。将来施行される改正や個別の経過措置を含むすべての世代に、同じ条件が恒久的に適用されるという意味ではない。 === 寡婦年金 === 国民年金の寡婦年金は、原則として第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上ある夫の死亡時に、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで支給する制度である。妻の死亡によって夫に支給する制度としては規定されていない。老齢基礎年金の繰上げ受給などによって支給されない場合もある。<sup>[[#出典14|[14]]]</sup> この制度の対象が妻に限られることと、男性遺族には他の年金・給付が一切存在しないことは同義ではない。比較には、給付ごとの資格と、他制度から受けられる保障を分けて確認する必要がある。<sup>[[#出典13|[13]]]</sup><sup>[[#出典14|[14]]]</sup>
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