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「
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
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== 男性も利用し得る別の支援との関係 == === 生活困窮者自立支援制度 === 厚生労働省は、生活困窮者自立支援制度の対象を、仕事や生活などの様々な困難によって生活に困窮している人と案内している。女性に限る制度としては説明されておらず、仕事が見つからない、働きたくても働けない、家賃を払えない、住居がない、社会に出ることに不安があるなどの事情が挙げられている。<sup>[[#出典5|[5]]]</sup> 同制度の自立相談支援事業では、相談者と支援員が必要な支援を考え、個別の支援プランを作成する。これに加えて、住居確保給付金、就労準備支援、家計改善支援、就労訓練、子どもの学習・生活支援、居住支援などの事業が案内されている。住居確保給付金には資産・収入や就職に向けた活動等の要件があり、制度名だけで無条件に給付を受けられるわけではない。<sup>[[#出典5|[5]]]</sup> この制度も個別の支援プランや関係機関へのつなぎを含むため、女性支援新法だけが包括的な相談援助を行うと説明するのは適切ではない。両者は支援内容が重なる部分を持つが、対象者の定義、機関の位置付け、保護や施設に関する規定は異なる。本法第5条・第6条も、他の福祉施策の活用と関係機関との連携を予定している。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup><sup>[[#出典5|[5]]]</sup> === DV相談プラス === 内閣府のDV相談プラスは、配偶者やパートナーからの暴力に関する相談について、男性の相談にも対応すると明記している。2026年10月20日の確認時点では、毎週日曜日の15時から21時には専用回線で受け付けると案内されている。ウェブサイトでは、相談内容を聴いた上で必要と判断した場合の面接、同行支援、安全な居場所の提供も説明されている。<sup>[[#出典6|[6]]]</sup> この案内は、男性からのDV相談を受け付ける公的事業が存在することを示す。一方、すべての相談者について、性別や地域、個別事情にかかわらず同一の宿泊施設や支援内容が提供されるとまでは記載していない。女性支援新法の対象外である男性の保護を評価する際は、相談への対応と、実際に提供された保護・援助の内容を分ける必要がある。<sup>[[#出典6|[6]]]</sup>
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