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「
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
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== 計画、財政負担と支援の質 == === 国と自治体の計画 === 第7条は厚生労働大臣による基本方針の策定を義務付け、第8条は都道府県に基本計画の策定を義務付ける。市町村については基本計画を定める努力義務とされる。計画の策定・変更時には公表も求められる。全国的な方針と地域ごとの実施計画を組み合わせて支援を進める仕組みである。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup> 女性相談支援センターの設置は都道府県の義務である一方、女性自立支援施設については設置することができるという規定になっている。市町村の支援員配置や支援調整会議も努力義務である。この違いから、法律上の枠組みを確認することと、各地域での実施内容を確認することは区別される。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup> === 公費負担と民間団体への援助 === 第20条は、センターや一時保護、支援員、自立支援、民間団体との協働による支援などの費用について、都道府県・市町村の支弁を規定する。第22条では、センターと一時保護に係る一定の費用について国が2分の1を負担することなどを定める。その他の費用には、予算の範囲内で2分の1以内を補助するものや、全部又は一部を補助することができるものがあり、一律の国庫負担ではない。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup> 第19条は支援活動を行う民間団体への必要な援助に努めることを定める。第21条には、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備費の4分の3以内を都道府県が補助できることや、協働事業を行う際の民間団体への補助が規定されている。これらは法律上の負担・補助の仕組みを示すもので、特定年度の予算額、実際の支出額、個々の団体への交付額とは異なる。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup> === 秘密の保持、人材確保、評価 === 第9条は一時保護の委託先に、第15条は支援調整会議の関係者に、それぞれ業務に関して知り得た秘密の保持を求める。第23条には、該当する守秘義務への違反に対する罰則が置かれている。また、第18条は支援者の処遇の確保、研修などを通じた人材の確保・養成と資質向上について規定する。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup> 附則第2条は、公布後3年を目途に、支援を受ける人の権利を擁護する仕組みと、支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みについて検討することを定める。さらに、施行後3年を目途とする施行状況の検討も別に規定する。権利擁護・評価の検討と、施行全体の検討では、起算点が異なる。<sup>[[#出典1|[1]]]</sup>
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