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男性排除事例の一覧
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== ケアの専門職への入口――助産師資格 == 保健師助産師看護師法第3条は、助産師を、免許を受けて助産や妊婦・産後の女性・新生児への保健指導を業とする「女子」と定義する。一方、第2条の保健師、第5条の看護師、第6条の准看護師の定義は「者」とされている。助産師資格には、他の看護資格とは異なる女性限定の条件がある。<sup>[[#出典33|[33]]]</sup> {| class="wikitable" ! 資格 !! 法律の定義で用いられる表現 !! 性別資格の比較 |- | 助産師 || 女子 || 男性は資格の対象外 |- | 保健師・看護師・准看護師 || 者 || 同じ女性限定の条件はない |} この事例は、男性が女性の健康への理解を求められるだけでなく、その領域で専門性を身に付けてケアを職業とする道も開かれているか、という観点につながる。法律上は、助産師としての能力や本人の希望を評価する前に、性別が資格の範囲を区切っている。 個々の利用者が担当者の性別を希望することと、国家資格の入口で男性全体を対象外にすることは、区別して検討できる。利用者のプライバシーや担当者を選ぶ意思を尊重しながら、専門職への参入をどこまで制限する必要があるかが論点になる。本例が示すのは助産師資格の条件であり、男性が妊産婦や新生児に関わる医療・看護のすべてから排除されているという意味ではない。
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