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男性排除事例の一覧
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== 父親と子供が一緒に暮らすための支援――母子生活支援施設 == 男性を育児の補助者や家計の支え手としてだけでなく、生活支援を受けながら子供を育てる当事者として想定しているか、という視点がある。母子生活支援施設は、住居だけでなく、親子が一緒に生活しながら相談・援助を受けられる仕組みである。<sup>[[#出典31|[31]]]</sup><sup>[[#出典32|[32]]]</sup> 全国母子生活支援施設協議会が掲げる児童福祉法第38条の対象は、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その女性が監護する児童である。同協議会は、原則として18歳未満の子供を育てる母子家庭などの女性が子供と一緒に利用できると説明している。父親が子供を養育する世帯は、この法定の入所対象に含まれていない。<sup>[[#出典32|[32]]]</sup> {| class="wikitable" ! 支援の要素 !! 母子生活支援施設の役割 !! 父子家庭について確認すべき差 |- | 同居できる住まい || 親と子供が一緒に入所する || 父親と子供が同居したまま利用できる代替先があるか |- | 生活の立て直し || 心身・生活の安定、自立に向けた相談・援助 || 単なる一時宿泊にとどまらず、生活支援が付いているか |- | 支援の継続 || 退所後の相談その他の援助 || 住居を出た後も継続して支援を受けられるか |} ここでの影響は父親だけで完結しない。同じように住居や養育上の支援を必要とする子供でも、養育する親が父親か母親かによって、利用できる親子単位の施設が変わる。この意味で、「男性の支援対象からの排除」と「父親に育てられる子供の支援機会」を併せて検討できる。 本例は、父子家庭に住宅支援や相談支援が一切ないことを示すものではない。また、母親と入所する男児まで対象外とする制度でもない。比較の中心は、大人の養育者が男性である場合にも、親子同居と生活支援を組み合わせた同等の選択肢が確保されているかである。
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