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男性排除事例の一覧
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== 男性の外見と身体への意思を尊重すること――受刑者の調髪 == 関連項目:[[刑務所の男女差(日本)]] 大阪弁護士会は2024年3月8日、男性受刑者の髪型を原則として『原型刈り』または『前五分刈り』に限る訓令について、本人の意思に反して強制しないよう改めることを勧告した。同会の説明では、前者は頭髪全体を約0.2センチメートル、後者は約1.6センチメートル程度に刈る方法である。一方、女性受刑者については華美を避け清楚な髪型にするという基準で、一定の選択の余地が認められていた。<sup>[[#出典42|[42]]]</sup> この申立ての当事者は、戸籍上は男性で、女性としての性自認を持つ人である。当事者の性自認を男性と記述することは適切でない。そのうえで、同会の勧告理由は当事者固有の苦痛だけでなく、男性受刑者全般について女性と同程度の髪型の自由を認めても、規律・秩序や矯正処遇が妨げられるとは認められないと論じている。<sup>[[#出典42|[42]]]</sup> ここでは、'''男性として分類された人の外見への意思が、保護すべき自尊心として扱われるか'''が論点となる。男性の髪は短く刈っても本人にとって重大ではない、という前提で自由の範囲に差を付けていないかを検討できる。受刑者に制約があることと、その制約が男女で異なる必要があることは別の問いである。 ただし、これは弁護士会の人権救済勧告であり、裁判所の確定判決ではない。同ページに掲載された2024年8月20日の法務省側回答は、法令に基づき適正に実施されているとの認識から特段の対処をしていない、というものである。したがって、勧告が出たことを、その規定が撤廃された事実として扱うことはできない。<sup>[[#出典42|[42]]]</sup> === 義務があることと、身体を押さえて実施できることの違い === 法務省の2026年5月14日の不服審査調査検討会議事要旨には、ひげそりを拒む受刑者の身体を職員が押さえて実施した事例について、2名の委員が付した意見が掲載されている。委員らは、法がひげそりを義務付けていても、身体的な直接強制を明示的に認める規定ではないとし、当該事例には強制の必要性が認め難く、全裸のまま実施した態様にも相当性がないと述べた。<sup>[[#出典43|[43]]]</sup> 検討会全体の結論は『法務省意見相当』であり、2名の意見を検討会全体や裁判所の判断へ置き換えてはならない。また、議事要旨は、全国の刑事施設への注意喚起や実施要領の見直しを含む運用改善の指導文書が発出されたことも記す。<sup>[[#出典43|[43]]]</sup> この関連事例だけで男女間の運用差を測ることはできないが、髪型の性別差を検討する際には、制限の文言だけでなく、本人が拒否したときの扱い、実施時の身体的負担、羞恥や尊厳への配慮まで確認する必要があることを示す。身体に関する規則の存在と、そのために許される強制の範囲を分けて考える視点である。
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