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男性排除事例の一覧
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=== 義務があることと、身体を押さえて実施できることの違い === 法務省の2026年5月14日の不服審査調査検討会議事要旨には、ひげそりを拒む受刑者の身体を職員が押さえて実施した事例について、2名の委員が付した意見が掲載されている。委員らは、法がひげそりを義務付けていても、身体的な直接強制を明示的に認める規定ではないとし、当該事例には強制の必要性が認め難く、全裸のまま実施した態様にも相当性がないと述べた。<sup>[[#出典43|[43]]]</sup> 検討会全体の結論は『法務省意見相当』であり、2名の意見を検討会全体や裁判所の判断へ置き換えてはならない。また、議事要旨は、全国の刑事施設への注意喚起や実施要領の見直しを含む運用改善の指導文書が発出されたことも記す。<sup>[[#出典43|[43]]]</sup> この関連事例だけで男女間の運用差を測ることはできないが、髪型の性別差を検討する際には、制限の文言だけでなく、本人が拒否したときの扱い、実施時の身体的負担、羞恥や尊厳への配慮まで確認する必要があることを示す。身体に関する規則の存在と、そのために許される強制の範囲を分けて考える視点である。
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