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	<title>ホームレス - 版の履歴</title>
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	<updated>2026-04-22T02:38:57Z</updated>
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		<title>Hiratatomotaka: ページの作成:「{{書きかけ}} {{#アイキャッチ要約:ホームレスは統計上は男性が大半とされるが、支援対象が女性に限定される場合もある}}  '''ホームレス'''とは、居住を欠き、路上等で生活する者、またはその状態を指す語である。日本では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」において、都市公園・河川・道路・駅舎その他の施設を故なく起居の場所…」</title>
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		<updated>2026-02-14T05:07:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「{{書きかけ}} {{#アイキャッチ要約:ホームレスは統計上は男性が大半とされるが、支援対象が女性に限定される場合もある}}  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ホームレス&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;とは、居住を欠き、路上等で生活する者、またはその状態を指す語である。日本では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」において、都市公園・河川・道路・駅舎その他の施設を故なく起居の場所…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{書きかけ}}&lt;br /&gt;
{{#アイキャッチ要約:ホームレスは統計上は男性が大半とされるが、支援対象が女性に限定される場合もある}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ホームレス'''とは、居住を欠き、路上等で生活する者、またはその状態を指す語である。日本では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」において、都市公園・河川・道路・駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし日常生活を営む者と定義されている。[1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
日本の行政統計では、上記法の定義を前提に、自治体による巡回目視等で「概数調査」を行う方式が用いられている。[2]&lt;br /&gt;
他方、国際的にはホームレスの定義・計測方法は国により大きく異なり、路上での生活（unsheltered）だけでなく、緊急宿泊施設の利用（sheltered）や、より広い「住居喪失」状態を含めて把握する枠組み（例：ETHOS Light）も参照される。[5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本でも、路上生活者の減少や「見えにくい住居喪失」への関心を背景に、野宿者の類型や「住居喪失」の広がりを論じる研究がある。[4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ホームレスの男女比==&lt;br /&gt;
===日本の統計（概数調査）===&lt;br /&gt;
厚生労働省が公表した2025年1月実施の概数調査では、確認されたホームレス数は2,591人（男性2,346人、女性163人、不明82人）である。[2]&lt;br /&gt;
この数値を総数で按分すると、男性約90.5%、女性約6.3%（不明約3.2%）となる。[2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===日本の統計（生活実態調査）===&lt;br /&gt;
厚生労働省の生活実態調査（概要版）では、回答者の性別構成として男性95.8%、女性4.2%が示されている。[3]&lt;br /&gt;
概数調査（路上等の確認）と生活実態調査（調査対象・方法の違い）では、把握される母集団が一致しないため、単純比較には注意が必要である。[3][5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===男女比の解釈（「見えにくさ」問題）===&lt;br /&gt;
OECDは、多くの国でホームレス統計上、女性の割合が男性より小さい一方、女性は「より見えにくい形でホームレス状態を経験しやすく、標準的な調査で捕捉されにくい」こと、家族・知人宅への一時滞在等の「隠れたホームレス（hidden homelessness）」に偏りやすいことを指摘している。[5]&lt;br /&gt;
また、OECDは日本について、狭い統計定義（路上生活者中心）を採る国ほど女性比率が小さく出やすいとし、日本の女性比率を6%と記載している。[5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==男性差別（男性側不利益）の概要==&lt;br /&gt;
===支援制度の基本構造===&lt;br /&gt;
日本のホームレス支援は、ホームレス自立支援法等に基づく自立支援・生活支援を柱とし、法令上は性別を明示して対象限定する形式ではない。[1][2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===性別を限定する支援枠組みと「アクセス格差」===&lt;br /&gt;
困難を抱える女性に特化した支援枠組みとして「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（いわゆる女性支援新法）に関する周知・解説が行われており、支援対象を「女性」として制度設計する政策領域が存在する。[6]&lt;br /&gt;
また、自治体の案内では、配偶者暴力等に関する「一時保護」の対象を「女性及び同伴する子供」と明記する例がある。[7]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらのように、支援目的（安全確保等）から女性を対象に制度化された支援が存在する一方、同種の事情（DV被害、住居喪失等）を抱える男性が当該枠組みを利用できない／利用しにくい場合があり、支援アクセスの観点から男性側の不利益（男性差別）として論点化されることがある（要出典）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==社会的反応・補足情報==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用語としての「ホームレス」は、支援行政・研究で用いられる一方、当事者の尊厳やスティグマの観点から「路上生活者」「住居喪失者」等の語が選好される場合がある（要出典）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典==&lt;br /&gt;
[1]: https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/homeless01/pdf/data.pdf (ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法) (閲覧日2026-02-14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2]: https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/001477787.pdf (ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果について) (閲覧日2026-02-14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3]: https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000932239.pdf (ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）の結果（概要版）) (閲覧日2026-02-14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]: https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/19114702.pdf (「住居喪失」の多様な広がりとホームレス問題の構図――野宿者の類型を手がかりに――) (閲覧日2026-02-14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5]: https://webfs.oecd.org/els-com/Affordable_Housing_Database/HC3-1-Population-experiencing-homelessness.pdf (HC3.1. POPULATION EXPERIENCING HOMELESSNESS) (閲覧日2026-02-14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6]: https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2025/202505/202505_06.html (「共同参画」2025年5月号 | 内閣府男女共同参画局) (閲覧日2026-02-14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7]: https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/consult/tabid/96/default.aspx (どんな支援がありますか？（一時保護、安全な生活、生活の再建など）) (閲覧日2026-02-14)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hiratatomotaka</name></author>
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