クリストファー・サボイ事件

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クリストファー・サボイ事件は、離婚した元妻が子供2人を米国から日本に連れ帰ったことをめぐり、父親のクリストファー・サボイが子供との再会を求めた事件である。サボイは2009年に福岡県で子供を取り戻そうとして逮捕された一方、2011年には米国の裁判所が元妻に610万ドルの支払いを命じた。国境を越えた子の連れ去りと、離れて暮らす父親の面会の実現をめぐる問題として報道された。[1]

経緯[編集 | ソースを編集]

サボイが2015年の米下院公聴会で行った証言によれば、元妻は2009年8月、子供の新学期の買い物に行くと告げた後、子供2人を日本に連れて行った。これは父親本人による経緯の説明である。[2]

共同通信の報道によると、サボイは2009年9月、福岡県で子供2人を取り戻そうとして未成年者略取容疑で福岡県警に逮捕され、その後、起訴猶予となった。起訴猶予という日本の刑事手続の結果と、後の米国の民事判決は別のものである。[1]

米国の損害賠償判決[編集 | ソースを編集]

2011年5月9日、米テネシー州ウィリアムソン郡の裁判所は、元妻が子供とサボイとの定期的な面会を定めた離婚時の合意に反したことなどを理由に、610万ドルの支払いを命じた。報道当時の換算額は約4億8,900万円だった。[1]

同報道は、日本にいる元妻から強制的に賠償金を取り立てるには日本の裁判所での審理が必要だと説明している。米国で金銭の支払い命令が出たことは、それだけで日本から子供が返還されたり、父子の面会が実現したりしたことを意味しない。サボイ自身も、共同通信の取材に、目的は金銭ではなく子供に会うことだと述べた。[1]

父親の訴えと母親役割の問題[編集 | ソースを編集]

サボイは2015年6月11日の米下院外交委員会の小委員会公聴会に出席し、約6年間子供と会えておらず、電話、手紙、小包による連絡もできないと証言した。また、米国務省の担当者との最初の面談で、子供が少なくとも母親と一緒にいるという趣旨の発言を受けたとして、その対応を批判した。[2]

この批判は、母親と暮らしていることを理由に、別居する父親と子供の関係が失われる問題を軽く扱うべきではない、という当事者の訴えとして読むことができる。ただし、担当者の発言や連絡状況に関するこの記述はサボイの証言に基づくもので、公聴会が個々の事実について司法判断をしたものではない。[2]

ハーグ条約との時系列[編集 | ソースを編集]

2011年の判決報道当時、米国は日本にハーグ条約の早期批准などを求めていた。[1] 日本について同条約が発効したのは2014年4月1日であり、2009年の連れ去りや2011年の判決より後である。[3]

外務省の説明では、ハーグ条約は、国境を越えて不法に連れ去られた子を原則として元の居住国に戻すことと、国境を越えた親子の面会交流を支援することを定めている。子をどちらの親に育てさせるかという最終的な監護判断と、元の居住国への返還は区別される。外務省は、対象事案には配偶者暴力や児童虐待の被害者も含まれるため、多様な専門家による対応が必要であるとも説明している。[3]

出典[編集 | ソースを編集]

  1. : 共同通信(日本経済新聞掲載)、米から子供連れ去りで4億8千万円賠償命令 日本人元妻に - 日本経済新聞(2011年5月10日、閲覧日2026年10月1日)。
  2. : 米下院外交委員会、- THE GOLDMAN ACT TO RETURN ABDUCTED AMERICAN CHILDREN: ASSESSING THE COMPLIANCE REPORT AND REQUIRED ACTION(2015年6月11日公聴会、Christopher Savoieの証言、閲覧日2026年10月1日)。
  3. : 外務省、外交青書 2015 | 4 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の発効と実施状況 | 外務省(閲覧日2026年10月1日)。