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インド新刑法
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=== 専門家による削除の背景についての考察 === 弁護士Anand Groverは、2024年6月28日のThe Leafletへの寄稿で、第377条の削除は十分な検討を経ずに行われたと批判し、早期の是正を求めている。これは、男性などの性被害への法的な対応を欠いた変更を、立法上の検討不足として捉える同氏の考察である。政府が検討不足を認めたという説明ではない。<sup>[[#出典8|[8]]]</sup> 法学研究者Jaideep Singh Lalliは、2026年2月2日のSocial & Legal Studiesのブログ記事で、植民地期の同性愛処罰規定である第377条の削除が、一見すると解放の完成に見える一方、女性を被害者とする強姦罪の定義と組み合わさることで、男性同性愛者の性被害を法律上見えなくすると論じている。同氏は、この欠落を単なる起草上のミスではなく、女性への性被害を中心に認識し、男性同性愛者やトランスジェンダーの被害を周縁化する法の構造として捉えている。これも同氏による理論的な解釈であり、政府の削除理由や意思決定の経緯を確認したものではない。<sup>[[#出典7|[7]]]</sup> インド工科大学デリー校で法哲学などを研究するArudra Burraは、2024年9月6日のSocio-Legal Review Forumへの寄稿で、新刑法を「脱植民地化」として正当化する議論を批判している。第377条を例に、植民地期に制定されたという起源だけでは規定の良し悪しは判断できず、プライバシーや同意を尊重するという内容上の基準で廃止・改正を論じるべきだと述べている。これは法改正全体の正当化論についての考察であり、男性への保護規定を削除した直接の動機を特定した説明ではない。<sup>[[#出典9|[9]]]</sup>
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